管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 11230 匿名さん

    >>11227
    中央電力はどういう立場なんですか?アンケートを実施したんですか?だとしたら、それは管理組合理事会抜きではあり得ません。
    消費者庁がどうのという問題ではなく、もしおかしいと思ったら管理組合の中でその指摘をして理解を得るべきという話です。
    確かに管理会社と裏で繋がっているとしか思えない理事会もありますしおかしな支出の誘導は日常茶飯事です。
    しかし一括受電に限れば1人反対すれば阻止することが可能です。

  2. 11231 匿名さん

    >>11230
    レスありがとうございます。
    管理会社が共用部の電気代削減で中央電力にアクセスしたようです
    共用部の電気代を安く出来て受付しているのは中央電力しかないそうです。
    アンケートは300戸あるうち半数回答で反対は回答数の約2割でした
    複数の判例も確認していますし万が一相手方が告訴してきても戦います。
    ただ、いちマンション内での話しで終わらせたくないと思ったのです。

  3. 11232 マンション検討中さん

    >>11231
    「管理会社」=「マンション管理組合の理事会」ではありません。
    管理会社が恣意的に動いている場合があるので、ご注意を。

  4. 11233 匿名さん

    何年も前は、業者からの脅迫やストーキングとも取れるような行為がすごかったらしいじゃないですか
    それによって精神的にダメージ受けた住人も結構いると思います
    例えばノイローゼ気味になったら慰謝料請求してみて損はないと思いますが
    いかがでしょう

  5. 11234 匿名さん

    >>11233
    目的がずれていますよ。
    民事での慰謝料請求なんて、時間の無駄です。
    業者は、そのうち自滅します。(現時点で壊滅的ですが。。。)

    あなたは、独り反対するだけで一括受電導入を阻止できます。

    仮に業者があなたを脅迫して、契約を強迫してきたら、その業者は刑事でブタ箱行きですよ。

    余計なことをせずに、あなたの時間を大切にして下さい。

  6. 11235 匿名さん

    一括受電サービスのからくり


    100戸以上規模のマンションの場合、共用部は元から高圧になっている場合が多い

    発電所(超高電圧)からいくつもの変電所を経て降圧され
    最終的に店舗や住宅に低圧電力として供給

    変電所での降圧は手間なので、当然手間が多ければ単純にコストは高くなる
    高圧は低圧より3~4割元から安い
    マンション丸ごと高圧に変えた場合、この差額が業者の利益になる

    で、一括受電のビジネスモデルだけど
    共用部:高圧 → 高圧 (変わらないので本来これ以上安くならない)
    しかし
    専有部:低圧 → 高圧 (仕入れが安いのだから当然安くなる)

    なので、本当であればコスト削減の恩恵を受けるのは専有部でないとおかしい
    しかし、それだとマンション管理会社などに売り込みが出来ない
    そこで、専有部には割引なし(あってもワンコイン)とし
    低圧を高圧に変えた時に発生する差額の一部を共用部分の請求書にのみ反映させる

    専門家によると、一括受電は規模にもよるが
    ひとつのマンションから500~600万/月の利益が大体あるらしい
    共用部が元から高圧ならば、その500万ほどの利益は専有部発生している削減である
    しかしそれを共有部への請求書には反映させない
    だから解釈によって詐欺的に思える

  7. 11236 匿名さん

    低圧である専有部を高圧に変える事によって発生した差額(利益の元)のうち
    4割くらいを共用部の節約という事にし、6割は一括受電業者が儲けにする

    200万~300万共用部の請求金額から割引となっているとして
    戸数で割ったら、各戸あたりワンコイン分にしかならない

    ワンコイン値引きのために、

    ・契約自由の権利の放棄
    ・電気事業法の保護も規制もない需要家(一括受電業者は電気事業者ではなくマンションの住人と同じ単なる需要家の位置づけ by 経済産業省)にライフラインを託す
    ・契約もだが解約も個別に出来ないので、一度契約したら半永久的に業者の養分になる

    これらを考えると、本当の意味で「安くなる」に該当するのか?という疑問が生じる
    特に共用部が元から高圧だった場合、書類上の操作で安く見せかけてるようで
    法に抵触しないのかと考えてしまう。

  8. 11237 匿名さん

    11235

    誤:しかしそれを共有部への請求書には反映させない

    正:しかしそれを専有部への請求書には反映させない

  9. 11238 周辺住民さん

    >>11235
    >>11236
    上記に書かれている内容について経済産業省の資源エネルギー庁に問い合わせをしてみました
    電力・ガス取引監視等委員会相談窓口という所から回答をもらいました
    結論は予想どおりで、やはり需要家という位置づけになるので電気事業法上の規制対象外である
    従って経済産業省からは規制ができない
    弁護士などの専門家などに相談が望ましいという内容でした

    なので経済産業省からのアクションはないけれども、何かあった場合に
    こういう事になるので「一括受電には関わらない方が良い」(導入しない方が良い)
    と他の居住者を説得する材料にはなると思います


  10. 11239 匿名さん

    >>11231
    管理会社がマンションの為を思い、只で汗をかいて中央電力に紹介する訳ないと思いますよ。
    導入できたらたぶん管理会社にキックバックが有るはずです。
    まあそれを証明するのは捜査権限も無い一般人にはほぼ不可能ですけどね。

    単純に一括受電と、自由化プランと、地域電力会社を一般家庭で比べたら、一括受電は一番見劣りし、
    きちんと比較検討されれば一括受電が選択されることはまず無いでしょう。
    だから必死にネジ込もうとして来るのです。

    管理会社が狙いをつけるところは、
    修繕係が誘導係として長年同じ人間が居座っていたり、長年高頻度で理事や理事長に就いている人が居て管理会社と仲良しだったりするところです。うちはそうでした。

    うちは導入決議迄されてしまいましたが、少数の人間が毅然とした態度で承諾印を押印せず、廃案にしました。

    ちなみに今時は一括受電は新築マンションが主流でしょう。
    最初から入れられてしまうと選択の余地はありませんから。

  11. 11240 匿名さん

    そうでもないね、どこも後悔。

  12. 11241 周辺住民さん

    共用部にしか有効性がない「総会決議による賛成多数」は情弱を騙すための印象操作だよね、はっきり言って意味ないのに

    うちのマンションも勝手に「居住者全員にメリットがあると判断」「議案上程することにしました」とかどんどん進めて総会開催の案内をよこしてきた
    あと、「議決権で賛成の方が多いという事は削減効果が明らか」とか意味不明

    もちろん説明やその他資料のどこにも「専有部の所有者全員が賛成しなければ導入は出来ない、されない」とかの記載はないw
    一括受電業者もマンション管理業者も絶対知られたくない部分だよねw

    「本サービスは居住者全員からの手続き書類のご提出が必要となる」

  13. 11242 周辺住民さん

    消費者を誤認させる勧誘、ってやつに該当しないのかね

  14. 11243 周辺住民さん

    国民生活センターによると、
    電力・ガス取引監視等委員会事務局に寄せられてる相談で
    一括受電に関する内容が結構来てるらしいですぞ

    【事例2:一括受電契約への切り替えについて】
    マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え
    の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務
    と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。


    【消費者へのアドバイス】
    小売電気事業者と新たな契約を締結する際、消費者の皆様は、特に以下の3点につ
    いて確認しましょう。
    ①国の登録を受けた「小売電気事業者」か、またはその代理店か
    ②契約期間や月々の電気料金、解約要件など、契約の内容
    ③停電など困った際の連絡先


    また、2.の相談事例に関する消費者の皆様へのアドバイスについては以下のとお
    りです。

    (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について
    は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ
    ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ
    りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、
    検討することをお勧めします。

  15. 11244 周辺住民さん

    その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、
    経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)
    または最寄りの消費生活センター(局番なしの188 い や や)に相談しましょう。
    4.情報提供先
    消費者庁消費者政策課 (法人番号 5000012010024)
    消費者庁消費者調査課 (法人番号 5000012010024)
    消費者庁取引対策課 (法人番号 5000012010024)
    内閣府消費者委員会事務局 (法人番号 2000012010019)

  16. 11245 周辺住民さん

    組合かどっかが、裁判をおこすとか管理会社を通じていってくるかもしれないが、
    節約で削減できる電気料金は「共同の利益ではない」と法的に判断されています。
    民事での判断対象は、あくまでも既得権益に対する損害賠償です。
    将来、得られたであろう節電による利益は請求できません
    裁判内でも「ただの節約」とか言われていたwwww

  17. 11246 匿名さん

    >>11245
    契約締結していないから、債務債権もないし、ましてや不法行為もない。
    誰も損害を受けていないのに、「誰が」「何を根拠に」裁判をおこす理由があるのでしょう?
    訴えは棄却されて終わりですよね。

    過去の判例は、元々、問題がある住民を外の理由で共同利益を毀損したとして、裁判おこされて、たまたまその人が一括受電の反対者だったのを、管理会社がいいように脅迫する根拠に用いただけです。

    要するに、裁判で訴えるぞは、からくりを知れば、脅し文句にも値しないです。
    反対する方は、ご安心下さい。

  18. 11247 匿名さん

    裁判で訴えるぞと言われたら

    これを見せてやればいい
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462

  19. 11248 匿名さん

    あと、これとか
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42065160V00C19A3000000/
    これとか
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42235220Y9A300C1CC0000/

    何だったら、コピーして全戸に送付してもいいぞって言ってやれば

  20. 11249 匿名さん

    https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/...

    経産省の、マンション一括受電の需要家の電事法による保護についての検討は、その後進んだのか、有耶無耶か

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