管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その6」についてご紹介しています。
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匿名さん [男性] [更新日時] 2016-01-24 17:38:11

前スレのレスが1000超えていたので、その6を作りました。
引き続きお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/569523/

[スレ作成日時]2015-09-16 14:16:58

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一括受電サービスの総会決議その6

  1. 255 匿名さん

    一括受電は、事業そのものが違法ではないでしょうか?(まぁ、別途相談しますが、心配しすぎでしょうかね?)

    一括受電会社とは、マンション住民という「一般の(電力の)需要」に応じて電気を供給する事業です。
    そうすると、東京電力から仕入れた高圧電力を、利幅をつけてマンション住民に売りつける立派な一般電気事業者です。
    そして、一般電気事業者は経済産業大臣の認可を受けなければならない!!

    調査したところ、当マンションを担当した業者は認可を受けていません。これは電気事業法を破った違法行為で、罰則もあります。罰則が適用されると欠格事由になる為、少なくとも2年は事業はできない可能性があります。

    また、受電会社が仮にマンション住民への配電を委託されているのであれば、今度はマンションの管理組合が電気事業法を侵していると解釈されてしまうのでないでしょうか?法律を侵害するかしないかのグレーな所で、一括受電は実施されているので注意された方がよろしいかと思います。

    以下、電気事業法のリンクと抜粋を入れておきますので、ご参考に下さいね。
    (注:現時点で電力小売り自由化は実施されていない事を認識して下さい。)

    http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?vm=01&id=5...

    電気事業法
    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。

    (事業の許可)
    第三条 電気事業(特定規模電気事業を除く)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

    第八章 罰則
    第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は

    これを併科する。
    一 第三条第一項の規定に違反して電気事業を営んだ者

  2. 256 匿名さん

    >255さん
    認可を受けていないなら、直ちに通報しましょう。
    管理組合は騙された方なので無罪。慰謝料すら取れる立場ではないですか?
    私ならやりますね。

  3. 257 匿名さん

    電気を供給して事業をしているのに、電気事業法の管轄外なんて違和感があったな。
    変圧器だって、商売の為に使用しているのに「事業用」ではなく「自家用」の電気工作物だもんな。
    管理組合は、マンション住民自身が告訴しなければ大丈夫でしょう。
    全員同意ならば、事を荒だてる人もいないし。。何もなければね。。

  4. 258 匿名さん

    朝からテレビで大々的にローソンも電気小売り事業に参入ってあった。
    発電事業に参入する業者もあるけれど、結局発電して東京電力に売ったとしても
    電気を配電するのは、東京電力の電力網を借りねばならないわけだから、

    発電と電気網を分離するということになるんだね。

    言い方換えると、発電を他の業者に下請けに出すわけだ。

    まあ、4月からいろいろ戦国時代に突入するわけだけれど、
    電力小売り自由化は、ハードと関係ないから、ゆっくり考えて、選べばいいだけでしょう。
    それに、一括受電したいなら、今急いで契約しなくても、4月以降、
    ゆっくり比較検討してからでも契約することは可能なんだから。

  5. 259 匿名さん

    >255をかいつまんで解釈すると・・・一括受電事業は、「電力小売り事業」ではなく、「一般電気事業」となる。

    お金と電気の流れが、地域電力会社(or PPS)⇒一括受電会社⇒管理組合⇒需要者(マンション住民)だとすると、「一括受電会社」は立派な「一般電気事業者」となります。

    経産省に届け出なければ、無登録営業になり、電事法の罰則対象となります。

    調べてみれば分かりますが「一般電気事業者」に登録されている主だった「受電会社」は皆無です。「一般電気事業者」は、地域電力会社しか現在は登録されていない為です。

    但し、お金と電気の流れが、地域電力会社(or PPS)⇒管理組合⇒需要者(マンション住民)で、一括受電業者がこの取引を代理でするのならば、この限りではないです。

    変圧器が受電会社の資産となっている段階で、ほぼ違法確定です。
    裁判沙汰になった際に争点として挙げてみては?

  6. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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