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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>KYMWMって何? KYMWM ⇒ 空気の・読めない・M県の・わかっていない・マン管士
by 宮崎県の爺さん 2009-03-03 14:08:00
私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので
理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられ
ました。現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりも
ありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_32.htm
そのような、規約を設定して、総会の案内に、総会の前日までに、
理事長に、委任しない旨の意思表示をしなければ、理事長に委任した者と、
みなすと、の、書面を同封していれば、有効だそうです。
これは、管理組合連合会の、顧問弁護士の意見です。私は、
区分所有法31条は、何の意味も、ないですね、と返答して別れた。
法治国家も、ここまでです。区分所有法も、規約も、否定された気分です。
皆さんの意見を、お聞かせください。
問題ないとおもいますよ。
人の集まりである以上、ものごとは決めていかないといけませんから。
定足数不足で議案が流れ、運営が停滞することのほうがもっと問題ですね。
決議の内容がひどければ決議の無効確認訴訟とか決議内容の執行停止仮処分とか
単独で争える余地があるから文句があれば訴えたらいいだけのこと。
>>586
>絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
>相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることもできるとなっているよ。
>つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。
>>602
>何を説明するの?
>書いてあるとおりだよ。
>勉強しないとね。
>だから頭悪いといわれるんだよ。
KYMWM さん
明文なき任意的訴訟担当について
マンション管理の法律相談(影山法律事務所)
訴訟手続について
【Q.管理費を請求する訴訟の原告を総会決議で定めることができますか?】
http://www.mansion-law.com/q-a/訴訟手続について/
「8 任意的訴訟担当」程度は理解しておいてくださいね。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises2....
何が問題なのかまったく不明。
マンション管理士さんにご質問です。
エコ対策としてマンションに原子炉を設置しマンション内のあらゆる電力を自給しようと考えています。
漠然とそんなことは不可能って事は理解してますが、では具体的にどのような法律の何条の何項に抵触するのか。またいくつの法律をクリアしなければならないのか、全てお答えいただきますでしょうか。
日本から独立すればいいですよ。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3111821.html
土地の所有権と国の主権とは別ですから、土地を合法的に取得しても、日本国からの分離独立とは関係ありません。
日本人がハワイの土地を全部買い占めても、ハワイはアメリカ合衆国です。
私なら次のようにします。
まず億万長者になります。
次に人口数百人(本当は数万人あるといいんですけど)で行政的には一つの村になっている島に移住し、そこの村長選挙に立候補して当選し、村長になります。
日本国憲法より優れた理想の憲法をつくって島民に示し、堕落した日本から独立することを訴えます。悪く言えば洗脳します。
島民はそれでも経済基盤を心配するでしょうが、私としては、私が日本国民として支払う所得税と死んだときの相続税を考えれば、分離独立した島国に財産の半分を寄附しても同じこと。それをヘッジファンドか何かで運用すれば、島民数百人は十分養えるでしょう。
島民にしてみれば、公共事業は減る一方だし、日本国に支払ったはずの国民年金も支給がなくなるかもしれないので、この村長の言うことに賭けてみようと思うかもしれません。
もう少し知恵を使って、タックスヘイブンにするとか、カジノをつくって日本から観光客を呼ぶなどするという手もあります。
このようにして、民主的に選ばれた村長のもと、島民が一丸となって日本から分離独立運動をすれば、日本国として拒絶はできないでしょう。武力で弾圧などできません。むしろ、日本の近隣にきわめて友好的な独立国があり、オリンピック誘致とか、国連常任理事国入りのときに日本に投票してくれれば、日本にとって有利なはずです。
このようにして、めでたく独立できます。
質問があります。どなたか教えてください。
マンションすまい・る債の満期がきましたけど、継続手続きは
してません。解約をして新たな資産の運用を考えています。
ただ、管理規約には議決事項として、次のものは総会の決議が必要とあります。
修繕積立金の保管および運用方法
満期になったものを銀行の当座預金に暫定的に振り替えるために解約手続きをするにも
総会決議が必要なのでしょうか。
今、必死になってひまんじが調べてると思います。
司法試験合格予定の息子に聞きなはれ
保存行為だから単独でできる。
もう一つ、利付国債も数年後に満期がくるんですが、これは銀行経由
で購入しています。
満期がきた場合、銀行の当座預金に振り込むには、やはり解約手続き
となるので、総会決議が必要なのですか。
国債は銀行の貸し金庫に預けてあります。
修繕積立金の運用が総会決議が必要なのはわかりますが、保管も規約
に規定されています。
保管の意味がどういうのを保管というのか、判断に迷っています。
総会の決議事項の1つに「修繕積立金の保管および運用方法」
というのが規定されています。
総会決議しとけば
文句言われたときに理由を説明できる、
しかし、議案あげるくらいのことで何を悩むんだ?
定例の総会に議案あげたらよい。
今、住宅支援機構に電話して確認しました。
満期になったすまい・る債については、継続手続きをしなければ
毎年2月に利息をつけて、銀行に自動的に振り込まれるとのことでした。
手続きは不要とのことです。
満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
2月まで待った方がいいと思います。
利付国債については、3年先のことですから、そのときに、銀行に聞きます。
マンション管理士の方で、プロとしてコンサルをやっているのであれば
当然こんなことはご存知だと思います。
プロとしてコンサルしてたら調べると思うけど。
プロなら、
>満期になったものを、途中解約すると利息に影響してくるので、できれば
> 2月まで待った方がいいと思います。
なんて、意味不明な書き方はしない。
>628
満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくると
いわれたんでね。
一番の問題点は、保管の対応に迷っていたんだよ。
普通預金をA銀行からB銀行に移すには総会決議がいるだろうけど、
国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が
必要なのかと思ってね。
すまい・る債は満期になっても、毎年2月までは銀行に振り込まれないので、
その前に資産の運用をしようと思ってもできないしね。
>暇入りさん
いままで私は約5年間、マンコミに参加していろいろ勉強もしてきました。
又、できるだけ一般のマンションの住民の方の知らないことや問題提起等を
してきましたが、いよいよマンコミを卒業しようと思っています。
若いころはパチンコにはまり、無駄な時間とお金を使ってきました。
タバコも20年近く喫っていました。
これと同様マンコミについても、なかなかやめられないような気がしますが、
やめる秘訣はマンコミを覗かないことだと思っています。
過去に、管理侍さん、前期高齢管理士さん、管理士Aさん、匿名.さん等
いろいろな方が参加されていましたが、現在は参加されなくなっております。
このスレは私がたてたものですが、途中でリタイアします。
このスレは暇入りさんが続けていってください。
今までの数々の失礼の儀、お許しください。
2~3年しましたら、マンコミのスレをちょっと覗いてみるかもしれませんが、
これできっぱりと卒業します。お世話になりました。
ほー
現在は参加してないんじゃなくて、単に名前を変えただけで参加し続けてるでしょ?
>>629
>満期になっても、毎年2月までまたないと利息とかに影響してくるといわれたんでね。
債権の発行は毎年2月であるから、満期も2月となる。満期後は利息は付かないので、やはり意味不明である。
いないと思う。
割れ問論争で負けて恥ずかしくて出てこれなくなったのと、
その後、コテハンのなりすましで
たぶちゃんが荒らしたから。
633はレベルが低いと思う。
<住宅金融支援機構 「マンションすまい・る債のご案内」(平成27年度応募用)P.15 より抜粋>
http://www.jhf.go.jp/files/300243472.pdf
Ⅶ 債権の満期
積み立てる各債権の満期は、各債権の発行時期から10年後となります。
満期日後は利息は付きません。
<応募年度別受取利息表対応一覧>
http://www.jhf.go.jp/files/100498097.pdf
だからなに?
ネットの世界でよくある事だけど、、
やめます宣言って誰向け?
特に匿名掲示板でやめると言われても、誰が誰やらわからんのやし。
だまってやめればいいんじゃないのかね。
>>629
>国債やすまい・る債が満期になったのを解約するのも総会決議が必要なのかと思ってね。
こんなことを書くから、彼は突っ込まれるのである。
満期になれば、約定に基づいて満期償還金の支払請求(手続き)をすればよいだけで、解約(手続き)というものは存在しない。
管理士でもない人間が答えるなよ
スレチだわ
だからなに?
答えているのではない。突っ込んでいるのである。
↑たぶちゃんであろう。
>>644
管理を買うのは管理員のことではありません
管理業務に対する管理会社の姿勢のことです
これは入居して見なければ分からないことですから難しいこととなります
常に居住者と接する管理員ですが
管理員へ大きく責任を負わせる管理会社と
管理員への責任を小さくその分管理会社が負う
どちらが居住者へのサービスを考えているでしょう
理事の選任は立候補優先が普通だと
指導するところはかなりまとも。
理事会のご判断です、というところは
よくないね。
↑ そうかな~?
↑そうである。
立候補の動機はほとんど管理会社変更だから。
↑ そうかな~?
暇入は管理士では無い煽り要員だから
↑僻み、妬みであろう。
>理事の選任は立候補優先が普通だと 指導するところはかなりまとも。
誰が誰を指導するの?
>理事会のご判断です、というところはよくないね。
規約・細則に基づき理事会が次年度の役員・監事の応募を求めて其の結果で、理事会が役員・監事の総会議案を作るのが正常です。
管理会社が管理組合を指導するのが普通。
輪番制のところで立候補者がでた場合、
管理会社が、理事会のご判断です、と言うと輪番理事はどうしていいかわからず、黙殺されることになる。
そんな事は、日常チャはんじ、管理会社の長期政権の原因。
2年に1度くらいは、管理会社の変更を、模索できる、理事の誕生が望ましい。
役員の選任方法は、規約で、立候補制と、順番制の、併存が望ましい。
見えない所で、親、管理会社の、管理者が、選任されるように、仕込まれている。
立候補制がなく、順(輪)番制の、役員選任は、間違いなく、管理会社主導型管理。
↑わかってないね
>管理会社が管理組合を指導するのが普通。
余程無能な管理組合の例ですね。
そんなの区分所有法と管理規約を読めば判る筈です。
↑世間が狭い。
暇入さんは、????だね。
管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。
解約覚悟で、指導する、勇気のある、管理会社はない。
管理組合は、良くも、悪くも、強いのである。暇入などには、勇気はない。
>>管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。
管理会社が
右むけー!といったら右を向き、
左むけー!といったら左を向くのが普通の管理組合である。
東急とかはかなりまともだから
立候補優先だと指導してますよ。
たぶちゃんもすんなり立候補で理事→理事長になれたし。
↑ 世間が狭い。
↑世間知らずだねw
暇入さんへ
隠居の年寄りの世間話はやめて、無理かも知れませんが少しは理屈を述べましょう。
↑ぼけている。
管理会社の良し悪しの話をしているが
自分のとこの管理組合が
自立しているように思うのは
実は管理会社がかなりまともで
お膳立てしているからなんだけどね。
たぶん理解できないだろう。
たぶちゃんはいまでは理解しているはずだ。
>>管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。
>>解約覚悟で、指導する、勇気のある、管理会社はない。
こいつはホントにafoだよね。
指導っていうのはいろんな意味があるからね。
誘導って読めないわけだからほんとにafo。。。
>>隠居の年寄りの世間話はやめて、無理かも知れませんが少しは理屈を述べましょう。
こいつはたぶん75くらいなんだろう。
人を貶めるのに「年寄り」を使う人は自分の衰えを自覚してる人なんだよね。
ところで、国勢調査がそろそろ始まるね。
マンション管理に”そんなの関係ねー”です。
いい加減な人は退場ね
いい加減な人とは?
また匿名を変えての理屈なしのコメントですね。
管理の人はプライドを持っていますから
またまた理屈にも成らないことを、気の毒にね。
お伺いいたします。
インターホンによる全戸一斉放送設備の設置にかこつけて、
専有部分の住民の会話等(事故等含む)を、管理センターにおいて、
盗聴できるのではないかとの、
話を聞きました。本当でしょうか?情報をお願い致します。
メーカーに聞いたら?
管理と言いつつ管理の能力がない不思議
先日の定期総会で、理事になりました。
そう、思っていました。
ところが最初の理事会で、定期総会では最後の議案(新理事承認の件)を可決しないまま、総会が終了していたことがわかりました。
私達は、このまま理事を続けていいのでしょうか?
いいえ、新理事が選ばれていない状況ですので前年度理事の継続の形になります。
前年度理事が新理事承認の臨時総会を開く必要があります。
随分お粗末な管理組合と組合員ですね。
議事録に可決したと書いて全戸配布し、文句がでなければ全員同意ですから、問題なしです。
へー暇人は詐欺まで伝授するんだ。
↑なんで詐欺なんだ?
「文句がでなければ」と書いているだろう。
わからんのか?
文句が出れば、再度総会を、開きの。?
そんなことはどうでもいい、
と全員が考えていたら
もう一回、総会をやる必要などあるまい。
>そんなことはどうでもいい、
>と全員が考えていたら
>もう一回、総会をやる必要などあるまい。
その通り。
役員承認議案など、少なくとも投稿者の管理組合では、当然承認される議案でしょう。
こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。
全住民に恥をさらせといってるようなもの。
>こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。 全住民に恥をさらせといってるようなもの。
通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
>通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
>更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
お金もらってアドバイスするときも、こういうのですか?
管理会社変更
で、先の件はどうするの?
>管理会社変更
何故? 欠陥組合の結果で管理会社は無関係。
管理会社が欠陥だからでしょう。
組合の役員の責任を、管理会社に、押しつけるな。
組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
さすれば、組合員も、少しは、分譲マンションの、
生活の方法が、変わる。マナーもよくなる。
と、管理会社が吠えてますね。
ろくなもんじゃないのがわかります。
>組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
車ではあるまいし、資質に資格が必要か?
これに書き込むにには法的資格が必要だね。貴方にはその資格ないね。
仕事ができないんだろうね。
管理会社辞めても行くところもないんだろう。
我がマンションの理事会は15人構成ですが、毎回出席するのは5~6人人で、あとは委任状です。
ところが別件で招へいしたマンション管理士が「理事会の委任状は、民法の復代理に違反するので、決議は無効です。」といいます。
今までも、それでやって来ましたし、今後も過半数の出席は難しいと思います。
総会も近いし困っています。
どうすればいいでしょうか?
弁護士に相談
理事会の委任状はだめですよ。
理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
ただし、総会で予算だけ決めて
具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
理事長一任、とすべきでしょう。
理事会の委任については、前に調べたことがあります。
事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。
そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。
703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。
そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。
701は嘘です
↑こいつが大嘘。
701は弁護士見解。
弁護士レベルの話ですかね
嘘はいけませんね
>>弁護士レベルの話ですかね
弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。
掲示板で嘘とか本当とか 笑
リアルで相談するでしょ
委任状がダメだという事はわかりました。
もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?
知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?
理事の代理出席 って何ですか?
理事会の決議に参加できるのですか?
民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
民法に違反しているような気がするのですが?
なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
順番ではなく候補制か 高報酬にする
>713
理事の代理出席っていうのは
管理組合法人では区分所有法に
明文で理事の仕事の一部を委任できる
という規定があって、それを根拠に
理事会の代理出席を認めた最高裁の
判例があるんですよ。
それを元に最近の標準管理規約では
コメントで規約に定めがあれば
法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
代理出席できる、とか言ってる。
勝手に話を飛躍させてるだけで
そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。
>なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
組合員には役員になる義務はないのですよ。
↑えらい
誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ
管理組合を解散すれば良いだけです。
管理会社への支払いはだれがするんだ
だれが支払い証書に印鑑押す
管理会社の人は算段が大変だ
建物が消滅するとか
所有者がひとりになると
管理組合はなくなる。
理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
しはらうんだろうな
工事とかも管理会社がすべてしきる
↑任意に解散できないことぐらいは
常識としてわきまえておくべきであろう。
理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。
↑あほ?
法人格があってもなくても
区分所有法3条の規定により
当然に管理組合は存在する。
>>730
>法人格があってもなくても区分所有法3条の規定により、当然に管理組合は存在する。
管理組合法人が総会決議により解散した場合、その後は、清算中の管理組合法人(法第55条の2)と法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでしょうか?
↑清算中はまだ法人格がある。
あ、でも、新しい契約とかは
普通の管理組合みたいにやると思うよ。
しかし、そんな細かい話は
論点ではない。
>>732
>清算中はまだ法人格がある。
法第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)では、
「解散した管理組合法人は、【清算の目的の範囲内において】、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」
となっているので、法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでは?
管理組合が機能してなくて
うちは管理組合がない、ってマンションたまにあるけど、そういうとこは
管理会社が管理者になって管理者管理方式で管理してる。年一回、管理組合の総会はやってるはず。認識が薄いだけで
管理組合は当然あるから。
理事のなり手がない場合、区分所有者による管理組合運営は無理だから管理者管理方式に移行できるかどうかが論点であろう。実質的には管理組合の解散といえなくもないものである。
マンション管理士による第三者管理が良いでしょう
全国組織のマンション管理士会連合会は内紛が起きて分裂する見込み。
新日本マンション管理士会ができるよ。
新日本マンション管理士会のほうが優秀なひと多いよ。マンション管理士を選ぶときは新日本マンション管理士会所属のひとにするといいよ。
新日本マンション管理士会のほうが会費が安いよ。
管理士だけの資格だけでは食えないので、管理会社に逃げ込んで食わせて貰っています。
マンション管理士は管理会社に
多いよ。
課長になるために必要だから。
もっとマトモな職業に付くことが肝要です。
↑デベ系、財閥系の平均年収は700万以上だよ。多分、こいつより多い。
741は世間しらずである
評論家?
或る事象にダニの様にくっついてオコボレを吸う寄生虫だ。
↑僻み、妬みであろう。
評論家は所詮評論家に過ぎない。
↑僻み、妬みであろう
管理会社フロントといってもピンキリである。
マンション管理士もしかり。
741は職業で決めつけているが、
それは間違いである。
マンション管理士が社会的な評価が高いとは思われてはいない。
↑万年不合格者であろう。
庭園管理士の方がずーっと立派だよ。
↑僻み、妬みであろう
皆様に、御相談致します。
ドールマンショックについてです。給水管等のスケール除去や、
水質の浄化を目的としているシステムだそうです。人体に影響はどんなもんでしょうか、
マンションに導入するとすれば、普通決議ですか、特別決議ですか、それとも全員の合意ですか、
法律等(公共機関)で完全に安全であると責任をもてる製品で、尚且つ、万が一人体に悪影響が、
ないという保証がないのであれば全員の賛成か、若しくは、設置してはいけないのではないでしょうか。
教えて下さい。
専用部分内の問題を修繕積立金を悪用する魂胆は頂けません。
ご自分のことはご自分の費用でやりましょう。
いったい誰に命令しているんですか?
参考にならない回答ばかり続いています。
マンション管理士も管理会社や政治家&官僚と同じで、無駄使いさせる事しか勧めません。
↑どんな無駄遣い?
>>758
マンション管理士の業務は管理会社に食い物にされている組合の救済活動です
国立競技場も土建屋の食い物と化しています
残念ながら国民の血税を守る組織はありませんが組合の資金は管理士が守ります
>不要です
何故不要なのか書いてください。
でないと
「参考にならない回答ばかり続いています。 」ということになります。
>給水管等のスケール除去や、水質の浄化を目的としているシステムだそうです。
いいじゃないですか。
言葉通りなら、
高架水槽のすぐ先につければ、マンション全体の給水管のスケール除去が出来ます。
さらに、排水管の詰まりも防げます。
(メーカーの言葉通りなら)
第1回通常総会において、一般会計の来期の予算案に、工事費として200万計上している。
第2回通常総会で、一般会計の収支報告書には、1期の予算額が100万に減額され、
工事費50万を支出している。剰余金は200万ー50万=150万にならなければいけません。
しかし、報告書では100万―50万=50万の剰余金として計上されている。
こういった事が、各期ごとに、繰り返されている。皆さんは、この件を、どう、思いますか?
>749
資格で社会的評価が高いのは、弁護士、公認会計士、医師ぐらいのものでしょう。
後の資格は、みんな同じようなもんですよ。
司法書士と行政書士の違いを一般の者に聞いても分かりません。
宅建や管業、マン管もね。
弁理士や中小企業診断士、不動産鑑定士も殆どの者は知りませんよ。
資格は、必要な者と利用する者にしか分からないものなんです。
皆さん方のマンションの管理規約で、インターホンや住居内の熱感知器は
共用部分に規定されてますか。
共用部分でもないのに、年2回の消防訓練をし、不具合があれば管理費
で補修等をしてませんか。点検は管理組合負担でやるでしょうが。
又、インターホンはどうですか?
通常の補修は管理組合がやりますか。それとも個人でやってますか。
それを一斉に交換する場合は管理組合が負担しますか、個人負担ですか。
共用部分ではないのですけど。
これと同じ考えとしては、専有部分の配管類も、高圧洗浄は管理組合として
やりますが、管理組合として一斉に交換することも同じですよね。
消防訓練は消防点検の間違いでした。
>>772
消防点検は棟単位でやらないといけないので、規定がどうあれやらないといけません。
補修については、自分の組合内での取り決めを行うのがいいです。オートロックのあるインターホンは、共用部分にしてあることの方が多いでしょうね。
772さん
共用部分は、規約共用部分と法定共用部分が、あります。
まず、法定共用部分(規約により共用部分にできない共用部分)、
を、押えましょう。
>775
そんな当たり前のことをいっているんではなく、あなた方のマンションの管理規約に
オートロックや住居内の熱感知器が規約共用部分になっているかを聞いてみたんです。
規約共用部分になっていないとこ多いんじゃないですか。
それなのに、インターホンの交換や熱感知器の補修等を管理費や修繕積立金を使って
やっているんじゃないかと思って。
勿論まだ交換するには早すぎるとは思いますが、将来多分管理組合として更新工事を
すると思いますよ。
要するに、住居内の熱感知器やインターホンについては
共用部分に規定しておくべきだということをいいたかったのですよ。
設備は規約共用部分とは言わないです
>778さん
こういうことですね。
自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。
しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。
共用部分とするのではなく、「共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、その管理は
管理組合が共用部分と一体として行うことができる」とすればいいのですね。
779さん。
解り易い。解説有難う御座います、
>778
建物の付属物でも共用部分にはなります。
エレベーター、防災設備、消火設備、電気設備等は共用部分です。
但し、居室内の熱感知器、配管、インターホンは共用部分ではありません。
管理は管理組合として行うことができるということです。
↑規約で決めること。
共用部分の範囲は標準管理規約なら8条の別表に列挙してあります。そこの書き方だけの話。廊下側窓の鉄格子が漏れていたり、オートロックシステムとだけかいてあって、その構成要素であるインタフォンが書いてなかったり。
火災報知器はほとんどのマンションで8条別表に書いてあるでしょう。
782、783さん
解り易い解説有難う御座います。
私のマンションも規約に、共用部分としてルール化しました。
今後は費用負担等細かい事の細側を決めることにします。
豚切りですが・・・
オートロック内でのいたずらが多発しているんです
玄関ドア前にカメラつけられるんでしょうか?
私はつけてますよ。
ドアスコープをドアスコープ型カメラに交換して録画してます。外から見たらカメラがあるとはわからないでしょうね
なるほど、ドアですが届け出は不要ですかの・
いらないと思うよ。
>>共用部分に物を設置するという義務違反者の行為までやって、
ドアスコープは専有部ですよ。
専有部分内にある、熱感知器・ガス警報器の交換は
どうしますか?交換周期は15年といわれました。
なら従えばいいでしょう、どうかしましたか。
なるほどね!
いい質問ですね!