管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

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マンション管理士等への何でも相談PART5

  1. 552 匿名さん


    こいつは人格とか、教養とかないんかいな。
    あくの強い爺さんだな。

  2. 553 暇入

    ↑afo匿名もな!

  3. 554 匿名さん


    何か嫌なことあったの?
    まだ少ない残り人生を謳歌しなくちゃだめだよ。

  4. 555 匿名さん

    >553
    匿名は僕だけではないよ。
    まあ匿名だから、一緒にされても仕方ないけどね。

  5. 556 暇入

    ↑一緒だろうw

  6. 557 まんかんし

    >>541

    >法的に問題ないならマンションの管理が目茶苦茶になろうと
    >理事長が好きなようにしてもいいってことだね。


    マンション管理の基本は法治です
    為に理事長への賠償請求権は組合に在ります
    この様な理事長は退去せざるを得ないでしょう

  7. 558 暇入

    ・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
    だから、直すとすれば、
    標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
    「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
    「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
    区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。


    -----------------------------------------
    標準管理規約67条
    3 区分所有者等がこの規約若しく
    は使用細則等に違反したとき、又は区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外
    の第三者が敷地及び共用部分等におい
    て不法行為を行ったときは、理事長
    は、理事会の決議を経て、次の措置を
    講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回
    復のための必要な措置の請求に関し、
    管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生
    じた損害賠償金又は不当利得による返
    還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
    めに、訴訟において原告又
    は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理
    事長は、請求の相手方に対し、違約金と
    - 22 -
    しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

  8. 559 暇入

    直すというより67条の2とかに追加であろう。

  9. 560 匿名さん

    >558
    何一人で妄想を抱いているんだい。
    やはり呆けたな。
    区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
    夢物語でしかないよ。
    保存行為でさえ、区分所有者が単独でできるのを規制している
    マンションが殆どなのにね。
    区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。ガラスの交換と
    網戸の張り替えぐらいだよ。
    後の保存行為でも、急を要する保存行為以外は、理事会の承認が必要と
    改正しているよ。
    理事長でさえ制限が加えられているよ。
    区分所有者全員に代表権を与えたら、それこそ訴訟のオンパレードに
    なるよ。
    費用負担という足かせがなくなるからね。

  10. 561 暇入

    >>区分所有者が単独で管理組合を代表できるようにするとは、
    >>夢物語でしかないよ。

    規約は管理組合がきめることだ。
    やはりafoだね。

  11. 562 暇入

    560は、国土交通省の標準が金科玉条だと思い込んでいるafo。

    金科玉条
    黄金や珠玉のように善美を尽くした法律や規則の意。転じて、人が絶対的なよりどころとして守るべき規則や法律のこと。現在では「金科玉条のごとく守る」などと用いて融通のきかないたとえとして用いられる。

  12. 563 匿名さん

    民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、

    異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。

  13. 564 元フロント

    >区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ。
     専有部分の保存行為なんて、初めて聞いた。
     いつでも、何でも自由だよ。

    >ガラスの交換と網戸の張り替えぐらいだよ。
     普通はガラス、網戸は共有部分だよ。

     面白いマンション管理士だね。
     あ、違うんか?

  14. 565 匿名さん

    >564
    ほんと頭が悪いね。
    専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
    ガラス、網戸が共用部分ということぐらいみんな理解してるよ。
    だから、暇入もこの点に関しては追求してないだろう。
    あんたは、マンション管理士失格だよ。今引き受けてるマンションの
    仕事はやめなはれ。
    それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
    あんたの親分の書き込みだから、遠慮してるの?
    やっぱり頼りないコンサルタントだね。
    保存行為と管理行為の違いは勉強したの?

  15. 566 匿名さん

    >564
    やはりぎりぎりマン管を合格したレベルだね。
    そんなレベルでよくコンサルタントを引き受けたね。
    マンション管理士の恥さらしだよ。
    やめなはれ。

  16. 567 暇入

    ↑追及もなにも、おたくの文章つまらんからよく読んでないだけである。

    株主代表訴訟制度ができたときも、
    こんな法律ができたら取締役の引き受け手がなくなると亀井静香とかが反対していたが、実際にはそんなことはなかった。
    区分所有者代表訴訟制度を規約で創設しても、敗訴したら訴訟費用、弁護士費用は自腹になるから乱発は起きない。
    少し考えればわかることだが565は
    万年不合格者だから
    理解できないだけである。


  17. 568 元フロント

    >専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
     本当に、そう思ってるの?
     ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。

     「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
     本当に、そう思っていると思ったよ。
     救いようのないレベルだね。

    >それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
     ↓

    >民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
     反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
     これは、基本中の基本。
     
    >3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
     に追加
     理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
     規約を、こうしろといってる。

     私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
     貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。

     私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。

  18. 569 暇入

    元フロントはさすがだけど
    省略されてるから念のため。

    区分所有者は単独で管理組合を代表して、
    と私が書いてるのは、
    損害賠償は管理組合に対して
    してもらうということ。
    これは株主代表訴訟と同じ。

  19. 570 匿名さん

    >>568
    >私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。

    管理組合が権利能力なき社団である場合は、民事訴訟法第29条において当事者能力が認められるため、選定当事者を選定することはできない。(民事訴訟法第30条第1項)

  20. 571 元フロント

    >第29条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる
     つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
     勉強になりました。

    > 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
     管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
     総会の普通決議という事ですか?

  21. 572 匿名さん

    >568
    やっぱり頭悪いね。
    保存行為や管理行為についてはしっかりと把握してるよ。
    そんな常識的なことを追求するとは、あんたもまだまだだね。
    やっぱり暇入の子分だね。

  22. 573 570

    >>571
    >管理組合法人ならできそうだが、どうやって選定するんだろう。
    >総会の普通決議という事ですか?

    民事訴訟法第30条第1項の【前条の規定に該当しないもの】とは、【法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがないもの】を指しますので、管理組合法人は対象外です。
    管理組合法人自体に当事者能力があるので当然ですね。

  23. 574 匿名さん

    >569
    マン管については、5年の講習を受講したけど、
    あんたはまだ受講してないんだろう。
    マン管の初心者マークだよ、あんたは。
    自分とこの規約だったら、好きなように変えてもいいよ。
    区分所有者全員に代表訴訟を認めたり、敗訴した場合でも、その費用は
    管理組合負担とすることも、規約に定めれば何でもできるよ。
    元フロントと仲がいいね。
    あんたを親分として慕っているようだから、かわいがってやんなよ。
    同じ穴のむじなだからね。

  24. 575 匿名さん

    >「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
    >区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。

    まったく笑っちゃうね。だからぼけ老人といわれるんだよ。
    規約はその組合で、勝手に作成できるというんだろう。
    集合住宅であるマンションではね、全体の規律を守っていかなければならないんだよ。
    全員にその権利を与えてどうすんのよ。
    分かりやすく保存行為の例を出したけど、元々保存行為と管理行為の違いはあまり理解
    できてなかったからね。
    もう少し、勉強するんだね。
    繰り返し繰り返し、真面目に勉強してればマン管としての力もついてくると思うよ。
    僕は国立にある高学歴出身だから、少し努力するだけで全体が理解できるけどね。

  25. 577 元フロント

    >少し努力するだけで全体が理解できるけどね。
     何を、どう、理解してるんだか・・・。

  26. 578 暇入

    外国人お断りの管理組合もありますからね。
    実際、うちでもベトナムだかフィリピン人がいてトラブルになったことがある。
    近所の会社が部屋を買って寮にしてたのだが。
    日本人のみ住めるとか、外国人は白人のみ住めるとか、管理規約で決めてもOKである。

  27. 579 匿名さん

    いつの時代の話でしょう?

  28. 580 匿名さん

    50年前の話でしょうか?

  29. 581 暇入

    ふつうにあるよ。

    http://www.bengo4.com/fudosan/11/1242/b_288721/

    外国人がいると同胞が集まって騒ぐからうるさいよ。

  30. 582 匿名さん

    >571
    >つまり、管理者しか訴訟の提起が出来ないってことね。
    >勉強になりました。

    こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサル
    してるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。
    あんたの親分の暇入から基本的なこととか教えてもらってから
    コンサルするんだよ。
    暇入も暇入で、偏った考えの持ち主だけどね。
    似た者同士というとこかな。

  31. 583 匿名さん

    >578
    今のマンションで外国人に売却しないというマンションはないよ。
    分譲時は当たり障りのない標準管理規約をひな形とした規約になって
    るからね。
    途中で規約改正して、外国人だから出ていけといえる訳ないじゃないか。
    考えが単純すぎるよ。
    やっぱりぼけ老人だな。
    外国人は白人だけにするとか、人種差別もはなはだしい。

  32. 584 570=573

    >>582
    >こんな当たり前のこともしらなかった者がお金をもらってコンサルしてるんだから嫌になっちゃうよ、まったく。

    多分、あなたも正確には理解していないと思います。

  33. 585 匿名さん

    絶対的規約事項と相対的規約事項って知ってる?
    相対的規約事項とは、規約に定めるだけでなく、規約以外の方法で
    定めることもできるとなっているよ。
    つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

  34. 586 匿名さん

    >>585

    <民事訴訟法第29条による当事者適格>
    【権利能力なき社団である管理組合】
    ○ 民事訴訟法第29条
    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。
    【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合

    <任意的訴訟担当としての当事者適格>
    【管理者】
    ○ 区分所有法第26条(権限)第4項

    <任意的訴訟担当としての原告適格>
    【管理者又は集会において指定された区分所有者】
    ○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項
    ○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項
    ○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項
    ○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項

  35. 587 元フロント

    >こんな当たり前のこともしらなかった者
     指摘しなかったあなたも知らなかったわけでしょ。
     他人が指摘した後で、「俺も知ってた」なんて、みっともないこと、この上ない。

     それにしても、人をけなす以外に、発言出来ないのかね。
     
     確かに民事訴訟法は読んでなかったから、知らなかったよ。
     一般の区分所有者が、管理組合のために役員・元役員を訴えるケースについては勉強してなかったからね。
     
     では、管理組合法人の場合、一般の区分所有者が役員・元役員を訴えることが出来るのか、教えてくださいよ。
     ちゃんと、根拠も示してね。
     無理だろうけどね。
     
     訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。
     でも、住民間のトラブル解決には、時間の猶予はないよ。

  36. 588 暇入

    586さん詳しすぎ。
    民事訴訟法なんか
    弁護士か司法書士しか必要ないでしょう。

    要件事実論とかもわかるの?

  37. 589 暇入

    >>訴訟を提起するなら、弁護士に相談するから、その時点で原告適格があるかどうか分かるよ。

    私が言ってる規約による区分所有者代表訴訟制度で

    訴訟提起した場合でも

    訴状が却下にはならないとおもう。

    原告適格があるかも含めて判断した裁判例があるから。

  38. 590 匿名さん

    管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議で選出します。
    そして、選任された者が承諾して初めて管理者となります。
    管理者は、区分所有者以外の者でもいいし、複数の者を管理者とする
    こともできます。
    管理者を解任する場合は、普通決議でもできますが、各区分所有者が
    裁判所に請求することもできます。

    法は、規約又は集会の決議により、原告または被告となることができます。
    ただ、この訴訟追行権は、管理者に選任されることによって当然に生じる
    ものではありません。
    規約に定めをするか、案件ごとに集会の普通決議で授与する必要があります。

    管理者は、区分所有者を代理する権限を有しますが、規約で代理権を制限
    することもできます。

    駐車場の改良工事を保存行為として理事長が単独でやったばあいも。
    管理者が、その職務の範囲内において第三者との間でした行為については、
    各区分所有者はその有する共用部分の持分の割合に応じて責任を負います。

  39. 591 586

    >>585 匿名さん
    >つまり、総会で原告・被告の代表者を選出することもできるということ。

    意味が分かりません。
    詳しく教えていただけませんか?

  40. 592 匿名さん

    >589
    司法試験の合格発表が今月の8日行われるよ。
    うちの息子が、今年初めて受験したけど、択一式は6月に発表
    されたけど、合格できたけど、果たして8日はどうだろう。
    3回しか受験できず、それで落ちたら法科大学院に再度いかなければ
    ならないようだけど、今回法改正が行われ、それが撤廃されるようなので
    少しは安心したけど、多分合格してるとおもうけどね。

  41. 593 591

    >>590 匿名さん

    何が言いたいのでしょうか?

  42. 594 ご近所さん

    子供もいないのに、「うちの息子」の話ですか・・・

  43. 595 匿名さん

    >593
    あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
    教えてもらったんだから、感謝しなくちゃね。

  44. 596 元フロント

    >あなたが知らないから基本的なことを書き込んだんだけど。
     今は、一般の区分所有者が役員・元役員に対し管理組合への損害賠償請求訴訟の提起が出来るかについて話してるんだけど、1名だけそのことが理解できていない。

  45. 597 匿名さん

    <参考>

    asahi.com ここが知りたい
    【マンション改修を理事長懇意の会社が担当しました。これはいいのですか。】弁護士:田中峯子
    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html

  46. 598 匿名さん

    >596
    そんなことは、集会で任されればできるということは常識じゃないの。
    そんなことより590理解できたの?勉強しなくちゃね。

  47. 599 暇入

    何度もここで引用されているけど。

    被告の抗弁(理事長B)
    ●理事長は、管理組合と委任、または代理の法的性質を有するものであるから、訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定するべきである。




    組合に損害を与えた理事長の責任追及および訴訟の当事者適格
    http://m-kanri.biz/hanrei/kumiai/h071004rijichou_baisyousekinin.html

  48. 600 匿名さん

    つまり区分所有法では、マンション内部で理事長の責任の追及の方法については、何も定めていないことになります。

     したがって、理事長等の不法行為が判明したときは、その役職を解任し、新たに選出された理事長が管理者として区分所有者集会で原告となる決議を得た後、管理組合として不法行為を行った前理事長へ損害賠償の請求を提訴する方法をとらざるを得ません。

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