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匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

  1. 861 私も野村を調査中

    〔「マンション管理新聞999号」第2面記事の読後感想 〕

    分譲時に売り主がマンションの「売り」として用意した託児所施設の運営赤字分の補てん費用を、「補助金」名目で支出を認めた総会決議は無効――。

    記事のリード部分はこう始まりますが、私のところでは、問題の管理人が退職した1年後に内科診療所が開設され、現在も運営を継続しています。【 投稿316 で報告。本稿の終わりに一部を再掲載 】

    記事にある裁判の争点と、私のところで私が理事長に対して尋ねてきた事柄が、酷似しています。
    当マンションで私が問うてきたのは、

    ・理事長は開業者とどんな契約(同意書等)を交わしたのか?
    ・特に将来、運営赤字を管理費から補てんするといった密約はないか?

    といった点です。今まで回答はありませんし、契約書を見ることもできていません。

    記事のマンションでは「総会で否決」を複数回行ってきたのに対し、私のところの管理組合では35年の歴史の中で総会議案が否決されたことはありません(業者の提案なら何でも通る状態)。

    さらに、記事に「月額25万円を上限とした運営補助金の支払い」とあるような、最低限の明朗会計ができていません(何にいくら費やしたのか、本当のところが不明)。毎年の総会で予算と決算の「表」は示されますが、それが正しくないと見た場合、当マンションの会計というのはほぼ完全に秘密のブラックボックス。つまり、管理費は何にでも使える便利なお金だったはずです(修繕積立金なども基本はいっしょ)。

    僭越ながら、1月28日の判決は、こういう管理費使途の無制限さに歯止めをかけた、画期的なものだと思います。

    記事では管理会社の関与、暗躍ぶりが不明と感じられますが、下記のようにかつて私が書いたものでも同じく不明となります。それほどに管理会社は操るのがすこぶる上手ということかもしれません。

    【 以下、投稿316のコピー 】

    表〕 店舗再開への動き

    2012年4月27日~5月3日 地元の不動産屋と副理事長(次期理事長)が
                    店舗の診療所化に関し文書でやりとり

               5月20日 不動産屋と管理組合員8名(氏名不明)が会合

               5月27日 管理組合定期総会(診療所開設の通知なし)

               6月中旬 居住者に「診療所開設計画説明会 ご案内」
                   (発行者不明。質問欄つき出欠票を17日まで
                    に管理事務所へ提出の要請あり)を配布
                              【住民が初めて計画を知る】

              6月23日10時 集会所で説明会開催(不動産屋が司会)
                 同日19時 理事会が開設承認を決定 ※

              8月21日13時 医師の母親が当宅に続けて2回無言電話
                       (番号表示で確認)。3度目は留守電に
                       「今度開業する者ですけどね、ちょっと電
                        話くれますか!」と折返しの電話を要求

              10月31日   理事会が下記の文を掲示
              (診療所開設計画進捗状況 / 開設計画については皆様ご存
               じのことと存じます。説明会とアンケートにおいても反対意
               見はありませんでした。平成25年4月頃、診療開始する予
               定で進めているとのことです。)

              12月    不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契
                     約が成立

       2013年   4月8日  診療所が開業

    * * * * *

    ※ 12年6月23日の理事会の決議内容(議題:診療所計画の対応)

    管理規約では総会での決議事項には入っていないが、店舗細則
    で通知義務、店舗規則で管理者の同意が必要とあり、現時点で
    は売買契約はしていないが、住民説明も本日終了し参加住民多
    数の賛成もあり、質疑応答での大きな問題点はなく、診療所開
    設に同意する事を理事会に諮ったところ、同意に賛成11名、
    反対0名、棄権0名にて承認された。
     また、管理者の同意書への署名捺印の一切の件を管理組合代
    表である理事長に一任する事も合わせて承認された。(議事録)

  2. 863 名無し

    いつも、責任逃れ的返答しか、しない、方々ばかりです。
    敬語、丁寧語が使えない年配者が応対します。。。
    どうして、そういう方々ばかりが採用されているのか 不思議。
    就業条件が悪すぎるのでしょうか・・・・・・(#・∀・)

    EX;何度も同じ事を聞き直される。電話番号を何度も聞く。【こちらは分かりやすいように〇〇市内の000-000-000等回答している】簡単な連絡事項をお伝えしているのに、『お約束できません』等無責任発言をする等等です。。。

    疲れますが、電話しないと用事が済まないので仕方なくお電話しますが。(笑)

  3. 864 私も野村を調査中

    名無しさんは偉い。センスがいい。

    コープ野村厚木愛甲の、当方への刑事告訴の件は、
    意外な展開に。
    近日中に報告します。

  4. 865 私も野村を調査中

    「意外な展開」を記します。

    私は今年5月29日の定期総会を欠席したので、総会の結果がずっとわかりませんでした。
    7月1日に新理事長に電話し、回覧の議事録をようやく手に入れました(電話しなかった
    ら今もまだ手に入っていないと思う)。
    以下は、その冒頭の文。

    総会開催の前に、当敷地内及び近隣地区に配布されている手紙の件で、理事長から
    報告があった。当敷地内の居住者(=私)に対して、臨時総会を経て刑事告訴する
    ことを決めたが、約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった
    が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理されていたこと等
    の報告を行った。

    7月2日に私は新理事長に再び電話して、「受理された日付の『2015年』は、
    『2016年』の誤りでは?」と質問し確認を求めると、「去年(2015年)で
    正しい」の返事。
    私がさらに「1年以上前の受理なのに、警察から当宅に何の連絡も接触もない」と
    言うと、「捜査のことは、私は知らない」の返事。

    この件に関する記述は他に1箇所だけあり、

    Q.配布文書への対応について、経過等なにもわからず、もう少し詳しいことを
      教えて欲しい。
    A.捜査中であること等から、これ以上はお答えできない。

    というもの。この「2015年の4月の受理」が事実なら、私は警察署と管理組合
    理事会の連合軍に1年以上泳がされていた、という気がします。

    (関連する過去の投稿)No.787 / No.834 / No.845

  5. 866 きのこ

    2015年4月の告訴状に騎西された告訴理由は刑法何条ですか。
    1年以上も警察から呼び出しがないのですから警察は事件として扱はなかったいうことだと思います。

    告訴された被疑者は取り調べに応じなければなりませんので無罪であれば大変な迷惑を受けることになります。
    今回の場合、取り調べを受けていないので被害が発生していないとも言えます。

    しかし理事長があなたを刑事告訴したと総会で述べたのですからあなたを被疑者と断定したことになります。
    告訴理由も説明しなかった理事長はあなたの名誉を毀損したことになります。
    いい変えればあなたが理事長を名誉毀損罪で告訴できる立場になったのです。

    これは親告罪ですからあなたが被害を受けたと判断するだけで告訴受理要件を満たします。
    所轄警察が受理しない時は警視庁に告訴上を直送して下さい。

    名誉毀損による精神的損害として民事訴訟も提起できます。
    訴訟の要件は満たしているので訴訟は簡単です。
    60万円請求するとして、本人訴訟なら2万円くらいの費用は我慢して下さい。
    和解に持ち込み理事会健全化のきっかけにすることも考えられます。

    私は管理組合宛に2度提訴し、いづれも控訴審で逆転勝利(和解含む)しています。
    裁判の経験をお話しすることは可能です。

    理事長(裏で野村?)はあなたの表現の自由を妨害しかつあなたの名誉を傷つけています。
    理事長を操っているのは野村だと言える証拠をつけてもう一度野村の関会長宛にお手紙を出されたら良いと思います。
    関会長が無視するなら新たな手を考えましょう。

  6. 867 きのこ

    861の調査中さん

    診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
    診療所が開業することを容認したのですか。

    不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契 約が成立 とるあります。
    理事が占有部分を診療所に売却したのですか。
    マンションが居住用なら占有部分で診療所は営業できないはずです。

    規約共有部分で診療所が開設(誘致)されたものと想定します。

    管理組合が共有部分を診療所として賃貸契約を締結(当然総会決議必要)することは問題ありません。
    ただし共有部分の用途変更に相当するので総会決議要(元々診療所を想定してマンション販売されたなら構造的変更亜はないので普通決議)。
    この場合は診療所の会計は診療所自体であり納税も事故責任も診療所です。
    管理組合は収入(賃料ー維持費)を収入として申告し納税せねばなりません。

    新聞999は託児所の赤字分を組合は負担できないというものです。
    管理規約に診療所の赤字分を組合が負担すると明記されていれば問題ないとのニュアンスです。
       この点については高裁判決に異議がありますが(区分所有法3条に反する)。
    ちなみに、上告審は門前払いでした(私の勝)。

    貴マンションの場合は以下のことが容易に連想されます。
    賃貸契約(または使用貸借)で診療所を誘致したとしても診療所収入の一部を理事等にキックバックする裏約束がある。
    これまでの経緯を見るとかなりきな臭いですね。よくあることらしいが。
    これは犯罪ですから診療所所長と合うなどして探るべきです。

    管理組合が診療所を経営する(収支は組合会計で処理、利用方法を管理規約で定める必要あり)場合。
    診断ミスや死亡事故が起きた時、その責任を組合員全員で負担することになろうかと思います。
    これは絶対避けねばなりません。
    区分所有法3条の趣旨からすれば組合は診療所を運営できないと思う。


  7. 868 私も野村を調査中

    きのこさん

    2つのコメント、有難うございます。
    その後の展開を含め、近日中に投稿します。

  8. 869 私も野村を調査中

    【 私への刑事告訴について 】

    《 その後の展開 》
    「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。
    まず、厚木警察署。
    「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。
    「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の
    しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい
    うことだ」。

    次に提出者の2人(過去の投稿845の、当時の理事長と副理事長)。
    2名とも「会いたくない」、「話し合いの必要はない」と拒絶。
    4月9日には会ってくれたのですが(過去の投稿845)。

    >2015年4月の告訴状に記載された告訴理由は何条ですか。
    私は告訴状を目にしていません。今までの臨時総会議案書等では、
    「刑法230条・233条に定める名誉棄損・信用棄損にあたる」、
    「区分所有法第6条第1項『区分所有者の共同の利益に反する行為
    にあたる」、
    「マンションの資産価値の低下につながるものと思われる」、
    などと書かれています。

    >1年以上も警察から呼び出しがないのですから、警察は事件とし
    >て扱わなかったということだと思います。
    昨日届いたばかりの6月の理事会議事録に関連の記述あり。
    「理事長より、告訴状の受理から1年が経過し、今後の進め方の確認
    等を含め、再び弁護士に相談するとの提案があり、承認された。」

  9. 870 私も野村を調査中

    【 店舗棟の内科診療所について 】

    >診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
    「管理組合が運営する」は違います。

    >「不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買が成立」とあります。
    >理事が専有部分を診療所に売却したのですか。
    はい。「医師に売却した」が正確な表現になります。
    過去の投稿861の最下段に「賛成11」とありますが、理事12名
    のうち、売却の当事者1名が欠席ゆえに「11」ということです。
    また、仲介した不動産屋と問題の前管理員は懇意のはず。

    >マンションが居住者用なら専有部分で診療所は営業できないはずです。
    当マンションは「複合用途型」で、居住用の区分所有権が240、
    店舗用の区分所有権が3です(この3つとも診療所)。

    当初の計画では2012年内に開業する予定でしたが、ずれ込んで、
    2013年4月にオープン。薬局も店舗棟内に入る予定でしたが、
    途中で無理(狭すぎ)とわかり、近くの貸しビルで同時オープン。
    定期総会がある5月の前のオープンが絶対に必要だった感あり。

    組合側は8名(誰か不明)を中心に、医師の開業を応援し支援。
    診療所以前の業者(すべて小売業)が、理事会等からの応援をこれほど
    受けたことはなかったと思われます。
    小売業用の建物を医療機関用にするための大改造工事も行われました。

    本件は、すべて私の理事長辞任後まもなく動き始めました。

  10. 871 きのこ

    869について
    警察の対応はそんなのものです。
    くだらん話は持ち込むなと言っているのでしょう。

    これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
    あなたのここでの投稿を守り限り違法性を感じません。
    理事長や一部の人にとって面倒だと感じるのはわかりますが彼らの姿勢が変わればあなたの態度も変わると思います。
    表現の自由は尊重されるべきです。

    845によれば理事長があなたとの話し合いを拒否しました。
    管理規約には理事長は誠実に職務を遂行すると言う条項がありませんか。
    理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
    区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。

    会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
    理事長個人への振り込みがあるから見せられないと私は考えてしまいます。

    マンション管理士のHPを見ました。
    私なら依頼しない事務所です。
    この事務所を採用した経緯に納得できますか。

  11. 872 きのこ

    居住目的の占有部分もしくは共有部分で診療所を開設するのかと思いました。

    医者が店舗部分(3戸)の一つで診療所を開設するのであれば問題ないと思います。
    店舗部分の規約もあるようですので当然その規定により所有権移転(売買)や運営がされることが前提です。

    店舗部分の所有者が医者に高値で売ろうともそれは組合員に関わりないことだと思います。
    しかし理事たちが医者に便宜を図っている可能性はありますね。
    光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。

  12. 873 私も野村を調査中

    きのこさん
    またも冷静な2つのコメント、有難うございました。

    >これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
    告訴状を受けた側にも出した側にも確認ができなければ、
    素人には手も足も出ません。放置せざるをえない現状です。

    >理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
    >区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。
    当マンションの理事長は任期1年ゆえ、
    この5月の総会からまた別の住民が理事長になりました。
    真っ先に取り組むべきは管理規約に定めがある「帳簿等の閲覧」ですが、
    新理事長はやはり別の課題「防災パトロール」を掲げてそっちに注力。
    この点を理由に裁判所に解任請求できれば、と昨日夕方に投稿しようと
    していたら、新理事長が電話で「閲覧要求に応じる」と言ってきました。

    こういう「応じる」は、新顔の理事長を使った罠(わな)です。
    「押して(=告訴受理の発表)ダメなら、引いて(=閲覧実施の勧誘)みろ」
    というわけです。目的は「文書配布をやめさせる」の一点かと思います。
    当方を標的にした、2014年夏以降の刑事告訴にまつわる理事会の動きには
    どう見ても(誠実な個人や組織特有の)一貫性がなく、この5月の総会で急に
    発表された「2015年4月の告訴受理」も後から考えだした真っ赤なウソの
    可能性が高いです。仮に「受理」が事実であっても、警察がその先に進んでく
    れなかったことで、提出首謀者2名が逆に当方から訴えられる展開を恐れて
    「会いたくない」と逃げているようにも見えます。
    恐縮ですが、この点についてのコメントをいただけると非常に有難いです。

    >会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
    「通帳を組合員に見せている管理組合なんてない」とも断言されました。
    この管理士の採用には納得いきませんが、他の組合員多数が通すので仕方ない。
    規約改正も、会計処理細則すらないまま、近々強行されるでしょう。

    >光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。
    「ない」と想像しますが、管理組合のあらゆる事柄が、検証も確認もできません。
    敷地外に飛び出す形になった薬局の名前は、当マンションの老人会の名称と同じ。
    これら医療施設が誰のためのものかをあからさまに示していると思いますが、
    きわめて合法的に遂行されるので、これもなかなか歯が立ちません。

    なんちゅうマンションか、とあきれます。脅しとダマシばっかり。

  13. 874 きのこ

    OK Waveでの質疑の回答から引用させていただきました。
    納得しがたい箇所もありますが参考になると思いました。

    マンション管理会社が高収益を得ていると公正取引委員会が指摘しているのですね。
    老人相手の商売も儲かります。
    判断力が低下した私の母は何度もやられました。

    あの手この手で理事や理事会を傀儡することは容易です。
    無知の上、問題意識もなく、面倒な調査なんて真っ平御免ですからね。
    そこにマン管士が入り込めば2得1損(否、組合員全員の損)。

    私は建設業界にいたので見積もりのカラクリ、談合の見破り方、経験しました。
    だから野村は私を理事に刺せなかったのだと思います。

    回答引用
    役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。
    1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。:
      管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。
      1位:マンション管理会社
      2位:外壁の補修と塗装工事
      3位:管工事
      4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス)
      5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等
      上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか
      30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。
      公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。
    2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。
      管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。
     技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか?
     
     私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、
     技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。
     耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。
     それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。
     
    役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか?
    マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?

  14. 875 きのこ

    いたずらに刑事告訴された場合損害賠償請求できるはずです。
    この種の告訴は1年が公訴時効のはず(訴えから1年以内に検察庁に送検しなければならない)。

    理事長解任
    私は総会決議無効確認請求とともに理事長解任請求も行いました。

    年額300万円(1戸あたり年額5千円負担、利用幼児一人当たり50万円以上の利益)の補助金を出し続けようとした理事長に対する解任請求です。
    この理事長は臨時総会で応訴を決議させた後、理事長を辞任してしまいました。表向きは任期満了が理由です。
    応訴を決議さたのですから自らが組合員を代表して裁判を戦うと思っていた私は拍子抜けです。
     法の裏をかいた作戦です。 

    彼は文書管理部会を新設し部会長に就任したのです。一人部会です。
    託児所の担当は俺だと宣言しました。
    託児所事業者(さんまーくえいてす社)も理事である私からの問い合わせに一切応じなくなりました。
    補助金を減額することが総会で決議されていましたがそれが実行されたのは半年も後ですし金額は微々たるものでした。
    理事長解任請求されても託児所に便益供与していたということです。

    その後も新理事長を操り、理事会を操っていたと私には映ります。
    高裁で私が勝訴となりましたが理事会にも計らずに上告をしてしまったのも彼でしょう(形式上は新理事長名)。
    文書管理部会の業務はなにかと私は再三理事会で質問しましたが未だに回答はありません。
    議事録で都合悪い箇所は改竄させていたと思われます。
    託児所は東京都の指導監督基準に違反していたのですが彼がその立ち入り検査を長引かせていたと思われます。
    2月の検査結果では重大な違反が複数指摘されました。

    彼は食品会社でコンプライアンスを担当していると自己紹介しました。
    違法行為を正当化するのがこの会社のコンプライアンス担当なのでしょう。
    私はこんな会社の食品には廃棄物が混入していているかもしれないと思って追います。

    今度の女性理事長も操り人形のようだと聞いています。

    こんな理事長は管理会社にとって最も都合良いのでしょうね。

    この続きはいづれ。

  15. 876 きのこ

    会計帳簿の閲覧

    何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
    利害関係人は閲覧を行えます。
    特に委任者(組合員)が受任者(理事会や管理会社)の業務を照査するためですから余程の理由がない限り拒否できません。
    閲覧拒否は不正を隠蔽するためと宣言しているようなものです。

    私も何度か会計書類を閲覧しました。
    個人名がある箇所は付箋で隠してありました(ご苦労さん)。
    そんな状況下でも75万円も滞納をしている理事がいるのを知りました。
    他の滞納者には遅延損害金を請求しているのにこの理事は免除でした。
    この理事は私を理事にさせたくない急先鋒の一人でした。

    私どもの総会議案には通帳残額のコピーが添付されておます。
    私は何度か通帳の全コピー(期間は限られる)を要求しました。
    管理費会計の月末余剰金を保管口座に移動することが法律で義務つけられていますが野村はそれを行っていませんでした。
    なぜかと聞いていますが未だに回答ありません。
    現地で徴収していた現金残額が通帳と合わないことがありました。数十万円です。
    これが野村の会計レベルです。

    薬局名が老人会と同じは面白いですね。
    一度貴マンションを見に行こうと思います。

    妻恋坂マンションの愛甲板、ベイサイド版を出したいですね。

  16. 877 私も野村を調査中

    3つのご投稿のいずれもが大いに参考になります。
    昨日来、熟読中。

  17. 878 私も野村を調査中

    ・疑問その1

    昔の投稿446に「2014年7月21日 月例理事会」として、
    「当日、当方が内外に配布している文書への対応を求める要望書を
     住民1名が提出したらしい。」と記しました。

    他者を裁判にかけよ、と要望したこの住民は名乗り出たらどうか、
    と幾度か内部文書に書きましたが、名乗り出ず、今も匿名のままです。
    今年5月からの新理事長が、どうもこの「住民1名」らしい。

    ・疑問その2

    店舗の区分所有権を医師に売却した理事1名は、私の手元の資料によると、
    問題の前管理員がいた当時、店舗の管理費を毎月現金で管理事務所に持参。
    そのカネが組合の口座に預け入れされることはなかった。
    (=小口現金会計の収入として出納簿に手書き)
    面倒で事故の温床ともなりうる管理費持参を、なぜ毎月やっていたのか。

    ・会計帳簿の閲覧

    >何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
    「閲覧要求に応じる」と私に電話してきた新理事長でしたが、
    残念ながら予想通り、「応じない」姿勢がはっきりしています。

    経緯はこうです。
    閲覧をやらなくても理事会が答えられる質問を、
    今年2月に当方から「公開質問状(会計)」として出しています。
    〔主な内容は羽田真一さんが下記にて紹介〕
    http://chikyuza.net/archives/64049
    まずそれに回答願います、と書簡を出したところ、

    1.刑事告訴状は警察署に受理された。
      よって告訴の件は警察に任せてあるからあなたに答えることはない。
    2.あなたからの話し合いの要請には応じないというのが理事会の意見。
      これは専門委員の意見でもある。

    とだけ書かれた「的外れ」な文書が新理事長名で昨日届きました。

    不都合な質問には「答えない」、同時にその質問者を「困らせる」。
    これが野村マンションの常套手段かと思います。
    書簡への反応が遅いのは、新理事長がお伺いをたてているからでしょう。

    >一度貴マンションを見に行こうと思います。
    ウェルカムです!

  18. 879 ご近所さん

    『選択』という雑誌が「野村不動産の最高級物件に欠陥疑惑、トラブル続出、億ションの秘め事」と題する記事を掲載。

  19. 880 匿名

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8A%E5%95%86%E6%...

    おとり商法(おとりしょうほう)とは悪徳商法の一種であり、広告などで非常に廉価な商品を掲載し(おとり広告)、注文すると更に高額なものを強引に勧誘するものである。特にミシンの訪問販売に多い。ミシン以外では電柱などに貼ってある不動産広告に多い。
    おとり商法は景表法第4条第3号(不当表示)に該当し、その細目はおとり広告に関する表示(平成5年公取委告示第17号)、不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公取委告示第14号)に定められている。

  20. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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