管理組合・管理会社・理事会「(管理会社)住友不動産建物サービスって その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-08 08:09:03

前スレが1000レス超えたので作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45942/

[スレ作成日時]2015-04-15 12:47:15

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(管理会社)住友不動産建物サービスって その2

  1. 551 通りがかりさん

    一週間前までに発送すれば良く、一週間前に届いていないといけない訳じゃないよ。
    法的にはね。

    理事会の決議なしに総会案内?
    理事長名で召集してるのに、役員が知らないってこと?あなたは役員?

  2. 552 通りがかりさん

    民法の発信主義、到達主義で調べてみな。
    そんな事も知らずにクレーム出すと恥かくから教えときます。

  3. 553 匿名さん

     民法を悪用し、法律上、瑕疵なく誤魔化すことは、悪徳管理会社の「得意技」。
     金曜日の夕方投函すれば、普通は土曜日に到着するけど、収集を取り扱わない郵便局の最終収集時間を過ぎると、翌日しか収集されない。 土曜日に発送郵便局から出ても、土曜日には集中局にしか行かない。 集中局から配達局へ送付されても、日曜日は配達が無いので、到着は月曜日になる。
     この手は一度食らったから、二度目は適法でも、管理会社の責任は当然総会で追及する。
     総会議案書自体が無効だけど。

  4. 554 通りがかりさん

    変な組合員がいるとマンションの価値が下がるので他の組合員が可哀想。
    せっかく住友が管理しているようなグレードの高いマンションなのに。

  5. 555 匿名さん

    クレーマー体質の組合員、バカな管理員がいなけりゃ仕事がはかどるんだがな。

  6. 556 匿名さん

    変な組合員が多いのは確か、だがバカな管理員も
    いる話もまともに出来ない管理員が多い

  7. 557 匿名さん

    この管理会社の管理員ではありませんが、規約等の確認の質問をすると、
    必ず、会社に聞いて返答するの返事、返答に時間がかかる。?

    その場での回答を求めたいのだが回答が来ない事もあるので不満である。
    管理のプロを置いて欲しいのだが人件費が高いとの回答である。

    管理室に勤務している管理員は規約等の質問に対して即答できる能力の
    ある人物を配置して欲しい。

  8. 558 匿名さん

    557さん

    知ったかぶりして回答する管理員で大いに混乱を招いた。
    時間がかかり過ぎる、のであれば直接担当者に聞くことだと思います。
    (担当もすべて正しいとは考えられないこと多発)

    で、相談機関や官公庁へ問い合わせ、ネットで調べ、本を購入し、の道を取る自己防衛が最良ですよ。

  9. 559 通りがかりさん

    一度、管理委託契約書の「管理員業務仕様書」を見て、管理員の業務を理解されたほうが良いですよ。
    規約の中の、ペット飼育が可能かどうかくらいの知識は必要と思いますが、、時給も安い管理員に規約の内容覚えろって言うほうがおかしいし、会社もそこまでの知識は求めていません。
    フロントでも一人で十数件のマンションを担当しているのですから、全部のマンションの規約など即答できるほど覚えてません。まあ覚えてても間違った回答できないから、確認してから回答しますと言うけどね。

  10. 560 匿名さん

    管理委託契約の管理員業務に、規約法令等の指導教育がありました。

  11. 561 通りがかりさん

    は? 管理員業務仕様書っていうのは管理員が行う業務ですよ。
    管理員が組合員に対して「指導教育」するって言うの?何か勘違いしてるでしょ。

    管理会社が管理員に指導教育するにしても、組合に対して責任が発生するのは、あくまで組合との委託契約書にある管理員業務仕様書の内容です。

  12. 562 匿名さん

    561さんへ
    いけないとは思わないですが。そんな決まりがありますか。?
    誰が決めたのか、教えて下さい。

  13. 563 通りがかりさん

    誰が決めたって?常識で考えて、管理員が組合員を指導教育するっておかしいでしょ。
    管理員業務にそんなそんな文言が入ってる契約書があるんだったらマジで教えてほしい。
    何様だよって組合から怒られるでしょ。
    管理員なんて8割はお掃除が仕事でその他は報告、連絡、立会い程度のもの。管理員の仕事を勘違いしてますよ。

  14. 564 匿名さん

    563さんへ
    その法的根拠をご指導ください。

  15. 565 通りがかりさん

    契約自由の原則があるんだから、組合と管理会社の双方が合意すれば、どんな文言を入れることも可能ですよそれは。
    でも、あなたが言う「組合員に対する規約法令等の指導教育」なんて普通入れないでしょって言ってるんです。

    国土交通省の標準管理委託契約書とか知ってて質問していますか?そこにそんな文言ありますか?

  16. 566 匿名さん

    標準管理規約には拘束力はありませんが。

  17. 567 匿名さん

    565さんへ
    勿論標準管理委託契約書にも拘束力はありません。

  18. 568 通りがかりさん

    話にならないクレーマーの典型だな。

    どんな契約も自由だって言ってるだろーが。拘束力があるって言ったか?標準管理委託契約書はただのモデルだよ

    お前は自分のマンションの管理委託契約書を確認したら、「組合員に対する規約法令等の指導教育」があったと言ったが、双方が合意してるなら別に良いんじゃないの。しかし一般的ではない非常に珍しい契約書ってことだよ。
    変な管理会社が管理してるマンションなんだろうね

  19. 569 匿名さん

    理解出来たらそれでよろしい。変な管理会社かどうかは解りませんけどね。

  20. 570 同業者

    規約、細則違反者には管理員、管理会社は注意していいとなっているところが多いと思うが、
    あるマンションで、犬を共用部分で歩かせてたクレーム体質の方にマンションのルールで
    (規約、細則と言っても理解できない方)ペットを共用部で歩かせることは禁止になっていますのでと注意したら、「お前えらは誰から金を貰っているんだぁ。管理会社を変更するぞ」って強迫されたな。
    後からこんなことがあったと氏名を伏せて理事会には報告しておいたけどな。

  21. 571 マンション標準管理規約運用専門家

    管理業務仕様書に、管理人の仕事として、区分所有者(組合員)に対する規約法令の指導教育が入っていてもおかしくはない。
    中古マンションを購入した人が、ピアノを弾いていいかとか管理人に聞きにくることがあり、
    9時までなら弾いていいと回答したので
    ピアノを購入し、弾いていたらトラブルになった事例がある。
    管理業務仕様書に組合員に対する規約法令の指導が入っていれば、管理会社への責任追及も容易になるだろう。本来業務の不始末なわけだから。

  22. 572 匿名さん

    元住込み管理員の109爺さんがどうかしましたか?

  23. 573 匿名さん

    マンション管理士等の資格が管理員の採用条件とか、漫画みたいなことを言っていましたね。

  24. 574 匿名さん

    同業者になったり、規約運用専門家(笑)になったり、忙しい人がいますね

  25. 575 匿名さん

    50戸前後の小型マンションなら管理を兼ねた清掃員を午前中勤務で十分。
    しかし、200戸を超える大型マンションはそれなりに管理人の資質を資格
    等で確認して、それ相当の業務を担当させる必要に迫られる。

    570、571さんの文言から察するに、それ相当の大型マンションの組合
    員か理事をされた経験の持ち主だと思います。

    今後は第三者(マンション管理士等)管理方式を導入する為の前段階として
    マンション管理士等の資格者を組合員側のアドバイザーとして導入される事
    をご提案申し上げます。

  26. 576 匿名さん

    >>571 マンション標準管理規約運用専門家さん

    細則にそう書いてあるなら、管理員がそう伝えても何も問題ないじゃんか。時間内に演奏してトラブルになるんだったら、演奏する時は窓閉めましょうとかのお願いの掲示をすれば良い話。
    これで管理会社への責任追及とかキチガイもいいとこ。
    何を言いたいのかさっぱり分からん。

  27. 577 匿名さん

    大型マンションで資金にゆとりのあるマンションでしたらある程度予算を組んで、
    マンション管理士等の資格者を組合で直接雇用するか、管理会社に委託費を増額
    して派遣をしてもらい、業務仕様書を新規に作成してはどうでしょうか。?

    理事長の第三者管理方式よりも管理人の人件費が無くなるので組合員を説得しや
    すくなると思いますが。?

    希望としては派遣先の管理会社は別々の方を希望します。組合員の要望を主に聞
    いて仕事をしてもらうため。基幹事務の受託管理会社の妨害はありますが。

  28. 578 匿名さん

    マンション管理士の資格を取ったので仕事にしたいのかもしれませんが、マンション管理士の資格は建築士等の他の資格と併せ持って初めて活かせる資格ですから、それだけでは難しいですよ。

  29. 579 匿名さん

    建築士なら一級でないといけませんか。

  30. 580 匿名さん

    組合相手にするなら一級でしょうね。

  31. 581 匿名さん

    >>571

    こんな曖昧な条項を管理会社が認めることはない。
    そもそもが109爺さんの投稿であるから、基幹事務の受託管理会社は管理員業務を外している。

  32. 582 匿名さん

    第三者管理方式を採用するなら一級建築士がベストでしょう。

  33. 583 マンション標準管理規約運用専門家

    576は
    規約に細則に書いてないこと適当に言ったからトラブルになったってわからんのか?

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  34. 584 マンション標準管理規約運用専門家

    まー、住友なんかわたしは関係ないからどうでもいいけど。

  35. 585 マンション標準管理規約運用専門家

    581の言ってる
    管理人業務なしの管理委託契約してる管理会社ってどこだ?
    基幹事務だけだと総会、理事会の運営支援もなしだ。
    自分たちで総会議案書、議事録を書くのは
    不可能ではないだろうが、
    面倒なだけだろう。

  36. 586 匿名さん

    >>583
    お前の書いてる情報だけで分かるか

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  37. 587 581

    管理会社が関与できるのは、この程度 ↓

    マンション標準管理委託契約書
    (有害行為の中止要求)
    第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
    一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
    二 建物の保存に有害な行為
    三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
    四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
    五 組合員の共同の利益に反する行為
    六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
    2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。

  38. 588 匿名さん

    うちには役員に一級建築士が居るが、同居の妻とで専有部分を4分の1の割合で
    共有している。理事会に出席して議案の賛否に夫婦で二票であるとまくしたてる。
    いくら説明しても二票であると言い切る状態。困ったものである。

  39. 589 匿名さん

    その程度のマンションだということですよ。109爺さん

  40. 590 匿名さん

    581、589さんの管理人業務なしの管理委託契約している管理会社は何処だ。?
    貴方の関与している管理会社109でしょう。ズバリ。

  41. 591 匿名さん

    >>588 >>590

    もう少し、意味が通じる論理的な文章を書きましょうね。

  42. 592 匿名さん

    591さん、お互いにそのように心掛けましょう。管理人不採用の無職のボケ爺さん。

  43. 593 匿名さん

    ボケ爺さんが、しばらくすると登場します。

  44. 594 匿名さん

     呼んだか?

  45. 595 匿名さん

     またまた、怪文書が配布されました。 本当にまともな管理会社なのでしょうか?

  46. 596 匿名さん

     総会前の理事会はあったのかな? 理事会があって、当たり前だけれど?

  47. 597 匿名さん

     責任逃れをさせれば、超一流 空いた口がふさがらない。

  48. 598 匿名さん

     他は一社しか知らないが、ここは本当に管理会社?

  49. 599 匿名さん

     まさか、諸法令、管理委託契約、重要事項説明、管理規約等を知らないのでは?

  50. 600 匿名さん

    超一流の管理会社ですが、独立系のNO3とは格が違うが、どうかしたか。

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