住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-05-03 22:44:18

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
 
引き続きどうぞ。

[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16

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ベランダ喫煙 止めろよ ⅩⅣ

  1. 951 匿名さん

    >940・948
    何が
    >ほらね?
    なんだか…(笑)
    では、「法的観念」について。

    >喫煙行為は憲法違反であるとの判例がでれば当然それに従うべきですが、素人の憲法論議など○の役にもたちません。

    そもそも
    「喫煙は自由権という憲法で保証された権利であるから法に従って喫煙しているのだ」と
    主張してきたのは、あなたの方だったですよね。
    だから、喫煙は自由権の一つだと認めているし、憲法違反だ、なんて
    誰も一言も言ってないでしょう?
    あなたが認めたくなくても、
    >『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
    のですよ。
    >『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
    から、喫煙権が生存権・身体権より優位になる事は有り得ないのですよ。
    もし、違うというなら、
    >そのような主張は最高裁で行ってください。

  2. 952 匿名さん

    >今に始まった事ではありませんが、おバカすぎて話しになりません。
    なのにノコノコ現れる、ドMな匿名。
    このスレで迷惑を被っているらしい。
    なのにノコノコ現れる、ドMな匿名。

  3. 953 匿名さん

    嫌煙権を最高裁で争う夢を見て充実した日々をお過ごしください

  4. 954 匿名さん

    >だから『車を走らせるな』、『樹木を栽培するな』、『換気扇を使用するな』といった主張がまかり通ると思いますか?
    >無数にある不愉快な事象の中で、『煙草だけ』が特別ですか?
    『煙草だけ』が特別です。
    何か問題ありますか?

  5. 955 匿名さん

    あなただけが特別アホです
    異議ありますか

  6. 956

    句読点を知らない特別なアホ。

  7. 957 匿名さん

    953=955は、煽り目的の荒らしでしょうね。
    相手にしない方がいいですよ。

  8. 958 匿名さん

    >957
    迷惑喫煙者がでてきましたね。
    車も不愉快?あなた正気ですか?

  9. 959 匿名さん

    家で嫁さんにタバコを部屋で吸うなと言われて反論できないからここでゴネているのでしょう。自室でできないことを他人に迷惑のかかるベランダでしないことは当然のことなんだがね。

    ここでゴタゴタ言わずに嫁さんを説得しな。

  10. 960 匿名

    >つか、いったいどこを見て論点が「迷惑に『すり替わってる』」って言ってるんだ???
    >正直理解できん・・・
    でしょうね。

    >『ベランダで車を走らせるな』、『ベランダで樹木を栽培するな』
    >何かおかしな意見か?w
    そういう事ではなくて・・・

    >>「「喫煙」は該当しない」
    >って御説はどこ行った?www
    既成事実

    >な~にが、「話題をすり替えた」だよwww
    >笑わせんなwww
    自由権云々のレスはキミ?
    意味も分からないならコピペ止めた方がいいよ。

    この嫌煙はアホ過ぎて全く話になりません・・・
    というか、嫌煙レスはほぼすべてこいつかな?

  11. 961 匿名

    >>『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
    >から、喫煙権が生存権・身体権より優位になる事は有り得ないのですよ。
    >もし、違うというなら、
    煙草の臭いを感じる程度で、生存権・身体権が侵害れた事になると、本気で考えていますか?
    類推できるような判例があれば紹介して下さい。
    ちなみに、喫煙の自由が基本的人権に含まれるというのは、最高裁の判例により明らかにされています。

    ところで、スギの木の所有者は、他人の生存権・身体権を侵害している事にはならないのですか?

  12. 962 匿名さん

    お前だけだだよ。杉の木のスギ花粉とお前の喫煙を同列視するのは。ヤニで脳が逝っているのだろう。

  13. 963 サラリーマンさん

    >>961
    自分で調べてみろ。暇人だろ?

  14. 964 匿名さん

    961『匿名』は
    まともな反論が出来ず、屁理屈に執心しているようだ。
    まあ、いつもの事だけど。

  15. 965 匿名さん

    人前での喫煙行為は迷惑‐証明は簡単だが納得させることができない不思議
     
    ベランダを含む人前での喫煙行為は迷惑です。
    証明は簡単です。
    証人を出せばそれで必要十分です。
    ところが、何故か、こんな簡単なことが理解できない人が多いのです。
    代表的な反論は以下のようなものです。
     
    「どうして迷惑なんだ?」
    「人が吸いたいのに止めさせるほうが迷惑だ。」
    「こんなのが我慢できないのは我侭だ。」

    賢明な人なら、すぐ気付くことですが、これらの反論に対して反論する必要はありません。
    何故なら、迷惑に感じているという証人が、迷惑性を、既に証言しているので、これだけで証明は足りるます。
    こんな自明のことを説明するのは難しく、「1+1=2」を証明するようなものです。
    敢えて、説明しようとすると、馬鹿げた話になってしまいます。 例えば「殴られると痛い」のはどうやって証明するのでしょうか? これも、殴られて痛かった証人が証言すれば証明されます。 ところが、上記の理屈をあてはめると、人類全員の証言が得られなければ、普遍的事実とはいえない、ということになります。

    上記のベランダを含む人前での喫煙行為が迷惑であるという事実は、これと同じであり、これ以上説明のしようもないものです。
    ところが、不快に感じるという事実を、自分が不快に感じないという意見によって否定する人が実際にいるのが、この問題の本質です。

    「他人の発煙を我慢できないのは我侭だ」という主張は、「怪我をしない程度に殴られても我慢しないのは我侭だ」と主張しているのに等しいものです。
    もっとも、体罰盛んな時代は、これが正論だったのかもしれませんが、現代社会でそんなことを言うのは完全にいかれています。

    共有財産である空気に毒物を混入させておいて、迷惑ではない、と言ってのけるどころか、そのことを指摘した人をまるでファシストでもあるかのように口汚く罵る人がいます。
    たばこにはマインドコントロールする効果があるのでしょう。

  16. 966 入居予定さん

    ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
    よほど都合が悪いようだ

  17. 967 マンション投資家さん

    受忍限度  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン
    法律/規約 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン 





    これが効いたようです

  18. 968 検討中の奥さま

    専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
    「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
    ・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
    ・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み など。

    「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
    「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」
    「この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが」

    はい。論破。

  19. 969 検討中の奥さま

    合法で且つ、規約に沿った行動を「グレーゾーン!」 言い張る周落クン

  20. 970 物件比較中さん

    弁護士さ~ん!
    ほぼ全身がベランダで、足の指だけを部屋の窓枠にひっかけて・・・
    「今日も部屋で吸ってますよ!!!」 って言うんです(涙)
    何とかする方法ないでしょうか?
    お金はあまりありません(悲)


    by周落

  21. 971 買い換え検討中

    法令・規則に沿った行動に対しイチャモンをつけ他人の行動を制限しようとする行為は
    周落クンにとってモラル違反ではないらしい。

  22. 972 契約済みさん

    周落クンは受忍限度内は我慢するというまた、「お互い様」という日本人らしい心が欠けています。
    親の躾が悪かったようですね。

  23. 973 入居予定さん

    迷惑」と唱えればなんでも自分の要求が通ると思っている自己中心で、
    我侭なクレーマーが周落クンです。

  24. 974 入居済み住民さん

    http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/

    判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。

    残念ならが司法も
    「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。

    バルコニー喫煙はダメではなく
    「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良い。
    で、「度」を超したかどうかは司法が唯一の判断機関。

    「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うしかないね。

  25. 975 購入経験者さん

    http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01


    管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。
    ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
    その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
    これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。


    区分所有権まで規制しようとする周落クンってチンカスだな。

  26. 976 匿名さん

    ボクチンの受忍限度は三こすり半ですから

    by周落クン

  27. 977 匿名さん


    勃つ前に受忍限度超えてるやん

  28. 978 匿名さん

    ベランダ―、下品すぎ。
    もうちょっとなんとかしろ

  29. 979 匿名さん

    ベランダ喫煙者へ

    マナー講習、作法教室、ボーイスカウト、心理カウンセリング、社会人研修、
    手段はなんでもいいから社会性を身に着けて、ちゃんと生きなさい。

  30. 980 匿名さん

    日がな書き込みに勤しむ嫌煙野郎がどの口で社会性とか・・

  31. 981 匿名さん

    周落クンへ

    法令、規約、マナー講習、作法教室、ボーイスカウト、心理カウンセリング、社会人研修、
    手段はなんでもいいから社会性を身に着け、広い心をもってちゃんと生きなさい。

  32. 982 匿名

    >自分で調べてみろ。暇人だろ?
    やっぱり逃げたね。
    ○の役にも立たない妄想憲法解釈を貼り付けるのは止ようね。
    どうせ意味もわからないままコピペを繰り返していただけなんだろうけど・・・
    無知は悲しいね。

  33. 983 匿名

    >>965
    何か勘違いされているようですが、ここはベランダ喫煙が迷惑か否かを問うスレッドではありません。

    前提は『ベランダ喫煙可』なのだから、止めてほしいならルールとしてベランダでの喫煙を禁止にしなさい。というが、喫煙者側の意見。
    それに対して、喫煙可という前提を無視して、『ベランダ喫煙 止めろよ』と理不尽な要求をしているのが、嫌煙者側です。

    嫌煙者たちの主張は、禁止か否かを議論する場ですべき主張であって、喫煙者に対して直接行うものではありません。
    勿論、直接苦情を言うは個人の勝手ですが、その場合は理不尽な要求である事を自覚した上で行うべきでしょうね。
    トラブルになっても自己責任です。

  34. 984 匿名さん

    982
    >963さんは別人ですよ。
    >自分で調べてみろ。暇人だろ?
    は同感ですけど。笑)
    判例もなにも、「自由権」の概念について検索するなり、ちょっと調べれば解る事。
    >妄想憲法解釈
    とか
    >無知は悲しいね。
    などと中傷したり、
    スギ花粉云々の屁理屈を捏ねようとも、
    どうにもなりませんよ。

  35. 985

    「自由権」も何も受忍限度が認められるのは昔も今もこれからも変わらない。

  36. 986 匿名さん

    >983
    標準モデル規約で火気禁止ですから、ベランダで喫煙可って築30年くらいのマンションでしょう。そんな例外的なケースを議論しても仕方がない。世の中の風潮は専用の換気施設のない空間では原則喫煙禁止です。それに倣えば良いだけ。

  37. 987 匿名さん

    例外的ケースであることを客観的事実であることをあげて証明せよ
    何を以って世の中の風潮とするのか?
    なぜ地裁は規約違反という不法行為を認定するのに受忍限度まで持ち出す必要があったのか

  38. 988 匿名さん

    983は結局、自分達の都合の悪い話題は避けたい、という事だろう。
    ベランダたばこ煙の迷惑性について言われると、まともな反論が出来ない証拠だな。

  39. 989 匿名さん


    まともな反論にしどろもどろ

  40. 990 匿名

    >判例もなにも、「自由権」の概念について検索するなり、ちょっと調べれば解る事。
    だから、逃げるなって・・・
    ベランダ喫煙が憲法違反になる客観的事実を提示すればいいだけの事ですよ。

    >スギ花粉云々の屁理屈を捏ねようとも、
    いやいや、ベランダ喫煙もスギ花粉も論理的には同じでしょうが・・・
    概念云々言ってるくせに、どうしてスギ花粉だと屁理屈になるの?

    所詮は無知な輩が妄想憲法解釈をコピペしてるだけ。
    これじゃ、どうにもなりませんね。

  41. 991 匿名

    >>988
    >983は結局、自分達の都合の悪い話題は避けたい、という事だろう。
    >ベランダたばこ煙の迷惑性について言われると、まともな反論が出来ない証拠だな。
    できますよ。
    ↓これは、あなたのレスですよね?
    >ベランダを含む人前での喫煙行為は迷惑です。
    > 証明は簡単です。
    > 証人を出せばそれで必要十分です。
    私は非喫煙者ですが、煙草の煙を不愉快に感じる事はありません。
    ベランダ喫煙?一向に構いません。

    ベランダ喫煙が一概に迷惑とは言えない事を証明しました。

  42. 992

    またお得意の、都合のいい部分だけの抜粋コピペで屁理屈。

  43. 993 匿名さん

    >985
    >「自由権」も何も受忍限度が認められるのは昔も今もこれからも変わらない。
    ↑いや、
    「受忍限度」とは,調べてみると非常に曖昧な定義になっている。
    被害の程度が,社会通念上我慢できるとされる限度。この限度内では損害賠償や差し止めの請求が成立しないとされるため,公害に関する訴訟などにおいて問題となる。

    主に騒音、匂い、光、振動といった主に人間の感覚に関するものはこの受忍限度で争われるみたいだけど、明確な基準が無い。ベランダでのタバコの喫煙を禁止する法律はないので、今回の裁判は受忍限度を超えたかどうかで争われたようだ。
    しかし、第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会のブログに「タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.」ともある。

  44. 994 ご近所の奥さま

    >>983
    勝手にスレ主気取りは止めてもらえます?
    喫煙者側の意見? 喫煙者側?
    あなた、いつから喫煙者の代表?
    片腹痛いわ。(笑)

  45. 995 買い換え検討中

    喫煙者としたら、ベランダ喫煙が禁止されたら困るんだ。
    お前、吸わないんだっけ?
    じゃあ、代表気取るなや。

  46. 996 入居済み住民さん

    前提は『ベランダ喫煙可』なのだから、止めてほしくてもルールとして受忍限度まで我慢しなさい。というが、1喫煙者としての俺の意見

  47. 997 契約済みさん


    俺は喫煙者だけど、他人の煙草の煙はやっぱり不愉快に感じる。
    ベランダ喫煙?俺だけ許せ。(笑)

  48. 998 ご近所さん

    お前にこのスレは仕切れない。
    だって、お前、喫煙者でも嫌煙者でもないんだろ?
    完璧な部外者だね。(笑)

  49. 999 匿名

    >勝手にスレ主気取りは止めてもらえます?
    いやいや、勝手に論点を変えないで下さいと言っているのです。
    『法的にどうか』という話をしてる時に、「喫煙は迷惑だから・・・」なんて頓珍漢な話をされてもねぇ

    ちなみに、ベランダ喫煙が迷惑かどうかなんて水掛け論ですよ。
    喫煙者本人を含め、別に気にならないと言う人だって少なからずいるのは事実だし、
    仮に多くの人が快く感じていないとしても、どこぞから漂ってくる煙草の臭いくらい『気になるスイッチ』が切られているため、特に気にはとめていません。

    常日頃から気になって気になって仕方がないのは、『嫌煙者』と呼ばれるごく一部のクレーマーだけですよ。

  50. 1000 匿名

    >第二東京弁護士会人権擁護委員会受動喫煙防止部会のブログに「タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.」ともある。
    とは言えですよ。
    喫煙歴数十年の喫煙者が、元気に日常生活を送っていますからね~
    少なくとも、ベランダ喫煙の副流煙ごときで体がどうにかなる、なんて主張には無理があるでしょう。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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