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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
引き続きどうぞ。
[スレ作成日時]2015-03-23 22:12:16
全て論破されて、最後は喫煙者を罵るだけ。
やはり嫌煙さんは知能も性格も最悪だわ・・・
まあ、嫌煙さんがここで何を語ろうが、ベランダが喫煙可能である以上、当然喫煙は行われます。
解決策なんていくらでもあるだろに、嫌煙脳ではそれが理解できないらしい。
>昭和何年生まれですか?
>聞いたことないや(笑)
あなたは広い世代から嫌われている。
ここに貼りついているのも、ベランダで喫煙するのも、寂しい人間の証拠。
>全て論破されて、最後は喫煙者を罵るだけ。
○○脳とか、○○君とか、罵るための単語を使う人間、それがあなた。
あなたは論破する価値もないほど生き様が破綻している人間です。
マナー向上に努めない姿勢は、仕事ぶりや人脈形成にも支障が出ていることでしょう。
嫌煙でない人間なんて特殊だろうが。
煙が好きな生物なんてありえへん∞世界だ。
>>597
文章を捏造までして、随分と必至ですね(笑)
>タバコをやってないのに脳がやられている、という発言をすること=タバコをやると脳がやられる、と認めている
という事になるでしょう?
はて?どこにもそのように認めた形跡はございませんが???
あなたって何か見えないものが見えるんですね?周落クンと一緒(笑)
正しい文章のやり取りは以下です。
>>522
>嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
>>524
>周落クンはタバコをやらないのになんで脳がやられてるの?
上記の通り、「タバコをやると脳がやられる」などと、認めた記述は一切ありません。
存在するのは周落クンの「嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。」になんら触れずに
「周落クンはタバコをやらないのになんで脳がやられてるの?」と問うているだけのやりとりです。
ね?無いでしょ(笑)
>ご理解頂けましたか?
はあ?怒りであらぶる>597さんの妄想であったと理解しました。
>あなたがタバコを吸っているか吸っていないかは関係ないですよ。
いいえ、関係あります。
だから「さあ?・・・」と書いたんですけど(笑)
私はタバコを吸わないので周落クンの「脳も煙でやられている」話なんてどうでもいい話だったわけです。
だから、 「嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。」になんら触れなかったのです。
でっち上げの因縁お疲れさまでした(笑)
感性マヒ。
臭いものを好み、人の嫌がることを好む。
人間のクズですね。
>>603
横やり入れますね(笑)
>○○脳とか、○○君とか、罵るための単語を使う人間、それがあなた。
ふーん、そうなんだ?
>あなたは論破する価値もないほど生き様が破綻している人間です。
>マナー向上に努めない姿勢は、仕事ぶりや人脈形成にも支障が出ていることでしょう。
罵りを注意している筈の本人がおもいっきり罵っている件。
嫌煙さんって、ホントバカだよね(笑)
横やり入れますね(大爆笑)
目くそ、鼻くそ。
>>605
>正しい文章のやり取りは以下です。
>嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
>周落クンはタバコをやらないのになんで脳がやられてるの?
おやおや、お仲間との罵りを自慢げに語ってるのがここにもいるよ。
>605
?意味不明ですね。
あなたの指定した522と524のやりとりを原文のまま貼りましたが…
↓
522:匿名さん
[2015-04-12 15:41:26][×]
喫煙者って肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
524:匿名さん
[2015-04-12 16:41:31][×]
>>522
周落クンはタバコをやらないのになんで脳がやられてるの?
だって脳がやられてなかったら>514みたいな妄想を語ったりしないでしょうし、>518みたいな注意も受けないでしょう?
過去になんかあったんじゃないの?
もし、脳がやられてないと言うなら、卑怯者でないと言うなら、>523に正々堂々と返答してみなよ。
↑以上の通り522では
喫煙者って〜
と言っているのに、
あなた(605)は何故か、
>>522
>嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
と
「喫煙者」を「嫌煙者」と書き換えている。
>文章を捏造してまで、随分と必死ですね(笑)
>でっち上げの因縁お疲れさまでした(笑)
↑そっくりそのままお返しします。(笑)
それと、
>「タバコをやると脳がやられる」などと、認めた記述は一切ありません。
↑まだ理解されてないようなので、補足をしますが
要は、
「認めた」と実際に書いてなくても
「タバコをやってないのに脳がやられている」と書いた時点で、
「タバコをやると脳がやられる」とこの人は考えているのだな、
と解釈されても仕方ないですよ、ということです。
怒りで荒ぶらないで(笑)、よく考えて投稿してくださいね。
>>605
>「喫煙者」を「嫌煙者」と書き換えている。
また釣れた!入れ食いですな(笑)
>「タバコをやってないのに脳がやられている」と書いた時点で、
>「タバコをやると脳がやられる」とこの人は考えているのだな、
>と解釈されても仕方ないですよ、ということです。
要はあらぶる>614さんは事実に反していたとしても意地でもそう解釈したいんでしょ(笑)
>「認めた」と実際に書いてなくても
でもやぱり、書いてなかった(笑)
>>文章を捏造してまで、随分と必死ですね(笑)
>>でっち上げの因縁お疲れさまでした(笑)
>↑そっくりそのままお返しします。(笑)
そっくりそのまま返すんですか?
私はそう言うつもりはなかったですが、あなたは自分の上記の投稿を捏造並びにでっち上げの因縁と認めるんですね(笑)
①つばを路上に吐かないマナー。
②噛み終わったガムを路上に捨てないマナー。
③マンションで深夜ドタドタ歩かないマナー。
④スープを音を立てないで飲むマナー。
⑤タバコの煙をまき散らさないマナー。
さあ、あなたはいくつできるかな?
615(=612)って
釣り目的の荒らしなのですね。
どうりでレス内容が支離滅裂な訳だ。
こんな人は相手にしない方がいいでしょう。
>>617
>釣り目的の荒らしなのですね。
>どうりでレス内容が支離滅裂な訳だ。
支離滅裂と断定に至るまでの根拠がみあたらない件(笑)
要はあらぶる>617さんがでっち上げで支離滅裂と解釈したいだけでしょ?
だいたい、先の言い掛かりもちょっと指摘したら言ってること変わっちゃったしね(笑)
【ビフォー】
>タバコをやってないのに脳がやられている、という発言をすること=タバコをやると脳がやられる、と認めている
「認めている」だったのに
【アフター】
>「タバコをやってないのに脳がやられている」と書いた時点で、「タバコをやると脳がやられる」とこの人は考えているのだな、と解釈されても仕方ないですよ、ということです。
「解釈されても仕方ない」に訂正。
ね?認めているはでっちあげだったでしょ?
カッコ悪過ぎ、嫌煙さん(笑)
そもそも、釣り目的で、他人の文の"喫煙者"を"嫌煙者"と書き換えて、全く正反対な意味の文を捏造して
これが正しい文章のやりとりだ、などと嘘をついている事でアウトでしょ。(笑)
ベランダ喫煙擁護のためなんか知らないけど、こんなとこでねつ造レスしててもしょうがないぞ。
もっと現実社会でアピールしろよ。
>>①つばを路上に吐かないマナー。
>>②噛み終わったガムを路上に捨てないマナー。
>>③マンションで深夜ドタドタ歩かないマナー。
>>④スープを音を立てないで飲むマナー。
>>⑤タバコの煙をまき散らさないマナー。
ベランダ―には困難なことばかり。
だから、相手を○○君呼ばわりしつつ受忍義務しか言えない。
>>621
>>①つばを路上に吐かないマナー。
>>②噛み終わったガムを路上に捨てないマナー。
>>③マンションで深夜ドタドタ歩かないマナー。
>>④スープを音を立てないで飲むマナー。
>>⑤タバコの煙をまき散らさないマナー。
>ランダ―には困難なことばかり。
それ本当???
当然ソースあるんですよね?
まさかいつもの妄想ソースじゃないですよね?
またまた、発狂するのかな?
ホントバカだね嫌煙さん(笑)
喫煙者って、少数民族と違って保護する必要は全然ない。ほとんど脱法ドラッグ常用者と同じなんだが?
>喫煙者って、少数民族と違って保護する必要は全然ない。
ええ
だから、規約でベランダ喫煙を禁止にしてやって下さい。
保護する必要も、遠慮する必要もありません。
>ほとんど脱法ドラッグ常用者と同じなんだが?
酔っ払いよりはましだと思いますが、いずれにしても合法な訳ですから、そこにイチャモンつける方が間違ってるんです。
ここの嫌煙さんて、冗談抜きで非常識すぎますよ。
常識を備えた大人であれば、法やルールの中にいる他人に注文を付けるような事は、絶対にしませんからね。
ベランダで脱法ドラッグ禁止するか?
アホですか。
何でも禁止しなきゃいけない?
喫煙者ってガキ以下ですね。
まず自分の家族が受忍し、自宅の部屋をヤニベタにすべきって、当然のことだと思う。
喫煙者達は吸っても構わない場所で煙草を吸っているだけ。
それをどうにかしたいなら、吸ってはいけない場所にかえるしかない。
どうしてこんな簡単な事が理解出来ないのだろう?
喫煙者は常識がないから法律で禁止されてなきゃどこでも喫煙が許されると思っているだけ。
30年前と違うんだよ。排煙設備がなければ原則どこでも禁止なんだよ。
それ位の常識持ち合わせろよ。
>排煙設備がなければ原則どこでも禁止なんだよ。
ベランダも?
道でも吸っちゃ行けないんじゃないの?
換気扇の下で吸うのも、やめてもらいたいものだ。
外にまき散らす点では、ベランダ喫煙と同じ。
換気扇を回して隣が吸いだすと、すぐわかる。
平日休暇の時に匂いがしてくると、あぁ愛煙家は奥さんなののか、とすぐわかる。
>道でも吸っちゃ行けないんじゃないの?
道であろうがベランダであろう、管理者が禁止と定めない限り、吸っても構いません。
区内道路全面禁煙が多い時代に何を寝ぼけているんだか?
禁止されなきゃマナーを気にしないって、小学生以下だな。どういう教育を受けたのだろうか?
だから喫煙者はKYと嫌われる。
やっぱ、釣り人は朝が早いねー。
朝まづめってやつですか?(大爆笑)
あえて禁止とは謳ってないのだから、当然吸っても構いません。
ちなみに、喫煙が可能かどうかの問題と、マナー云々は別の問題です。
吸っても構わないのだから吸う人がいる。
当たり前の事です。
>644
もうこれ以上の『傑作捏造レス』は思いつかない?
>喫煙者って肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
↓
>嫌煙者って、肺だけでなく脳も煙でやられているのだろう。
アタマ使い切っちゃったようだね、残念!
>あえて禁止とは謳ってないのだから、当然吸っても構いません。
>ちなみに、喫煙が可能かどうかの問題と、マナー云々は別の問題です。
>吸っても構わないのだから吸う人がいる。
>当たり前の事です。
要するに、「マナー問題を棚上げしないと、吸っても構わないと言えない」といってるだけw
喫煙者は他人への思いやりがないから嫌われる。
自分自身への思いやりもない。
完全に逝ってる。薬中と同類。
>区内道路全面禁煙が多い時代に何を寝ぼけているんだか?
ホント!ホント!
これだけ全面禁煙が多い時代に、あえて禁煙が謳われてないんだから、吸っても構わないと言う事なんですよ。
嫌煙さん 寝ぼけ過ぎてますよ(笑)
一般に道路ですっちゃいかんし、マンション敷地内は専有部分以外はダメって多いのじゃないの?
職場でも同様だろう。天井がない広場でもダメだろう。
寝ぼけてないかい?
>要するに、「マナー問題を棚上げしないと、吸っても構わないと言えない」といってるだけw
そんな事は言ってません。
一体何の妄想ですか?
喫煙者のロジックって、脱法ドラッグと同じ。
今の世の中、全面禁煙。
タバコは吸うな。
>喫煙者のロジックって、脱法ドラッグと同じ。
お茶を飲むのだって同じ論理ですよ。
ビールでもおにぎりでも同じです。
飲食は禁止されていないから、飲食可能というロジックです。
おかしいのは嫌煙さんの倫理観
喫煙の比較対象に『脱法ドラッグ』を持ってきて、『同じ』と言い切る感性が普通じゃないんです。
>一般に道路ですっちゃいかんし、マンション敷地内は専有部分以外はダメって多いのじゃないの?
>職場でも同様だろう。天井がない広場でもダメだろう。
規約で喫煙が禁止されていないベランダが前提です。
区分所有者はベランダに対して専用使用権有しているため、排他的に使用することができます。
>寝ぼけてないかい?
スレッドの趣旨を理解してから投稿して下さい。
自身が、道であろうが吸っても構わない、と言っていたのを忘れている(笑)。
スレ違いを指摘しただけで、条例で路上喫煙が禁止されてない限り、自由に喫煙できますがそれが何か?
>一般に道路ですっちゃいかんし、
↑一般に路上喫煙を禁止しているのなんて、限られた自治体の限られたエリアだけですが、道路で煙草をすってはいけない根拠はなに?
以下、ご参照ください。
↓↓
『タバコ問題の権利的側面での考察』
●第1章 権利に関する要点整理
1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。
5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。
8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。
9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。
●第2章 喫煙による日常生活の阻害を抑止する観点
1.社会には化学障害、呼吸系疾患、循環器系疾患等を持つ方々が存在しており、彼らにとってタバコ煙は発作や症状悪化の原因となる。
2.受動喫煙は以下のような疾患の危険因子として、医学的に有害性の指摘されている
肺癌、副鼻腔癌、慢性喉頭炎、喉頭炎、気管支喘息、小児喘息、呼吸機能低下、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、低体重出生、急性気管支炎、喘息様気管支炎、肺炎、乳幼児突然死症候群、発育障害、化学障害、アレルギー症状の悪化etc
3.副流煙はその急性影響によって周囲に目・喉・鼻などの痛み等の症状をもたらす。
4.1~3の要因から、公共空間でタバコ煙を撒き散らすことは、煙害被害者の公共空間利用を著しく阻害する。
5.誰であっても、社会生活を営むうえで、道路、公共施設、職場等といった公共空間を、その本来の用途・目的に応じて適切かつ正当に使用する権利を有しており、その使用を不当に阻害すべきではない。
6.4、5の要因から、喫煙行為は『設備の整った喫煙室』のみに限定して行われるべきである。
●第3章 受動喫煙被害抑止の観点
どうしても喫煙したいならば『設備の整った喫煙室』で喫煙すれば事足りることです。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、法整備によって喫煙場所を隔離(空間分煙)することは、法律的な諸権利との関係を考慮しても合理的な根拠を有しており、その実現は十分に可能なものです。
タバコ煙は人体に著しく有害であり、その煙によって周囲を受動喫煙に晒すことは著しく不当な行為です。
なぜならば、喫煙者本人がタバコ煙によるリスクや不快感を自ら負うことは自由であっても、周囲にそれを負わせる権利は無く、喫煙者本人の選択によって周囲を受動喫煙に晒すことは不当であるからです。
また、誰であっても不当な扱いを受けず、職場で働き、飲食店で食事をし、公共施設を利用するなど、通常の日常生活を平穏に送る権利はあります。
しかし、『設備の整った喫煙室』以外でも喫煙が行われれば、煙害被害者は受動喫煙被害を避けることは出来なくなり、その通常の日常生活は不当に阻害されることとなるでしょう。
そういった喫煙による不当な人権侵害を抑止するためには、『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を限定し、違反者には罰金を科すなどのペナルティを与えることが最も適切な方法なのです。
●第4章 もう一つの観点-人的・社会的損失抑止の観点-
また、長期的に観た場合、社会的に『タバコ』は淘汰されるべきものです。
これは『タバコ』というものが、数々の猛毒、有害物質を含んでおり、その使用が人的・経済的な面で社会に大きな損失と不幸を与えているからです。
しかし、現行法体系の中においては、タバコは麻薬等の社会悪物品には指定されておらず、原則的に本人がその商品の使用によるリスクを自らのみが負うことは自由権の範疇とされています。
そのことから『設備の整った喫煙室』における喫煙までもを『強制的』に辞めさせることは、現行法体系の中では困難であると思われます。(迷惑喫煙の法規制後も違反者による被害が頻発するならば、タバコを社会悪物品として扱うことも可能でしょうが・・・。)
これらのことから、タバコによる人的・経済的な面での社会的損失と、不幸の発生を抑止す合理的な社会政策の一環として、『タバコ増税』や『未成年への禁煙教育』、『健康教育の充実』によって、『自発的な喫煙率低減』を促し、徐々に『喫煙』という悪習を淘汰して行くことが現実的であると思います。
そしてこの長期的な施策の推進は、迷惑喫煙の規制と同時並行して行うことが可能です。
●第5章 まとめ
以上の要点整理・観点から、私はタバコ問題に関し、以下の手法を並行して用いることにより解決すべきであると考えています。
1.第3章で述べた観点から、喫煙場所を『設備の整った喫煙室』に限定することにより、タバコ煙被害の発生抑止と、喫煙所の排気の問題を解決する。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、制度の実効性を確保する為にも、罰則付きの法整備を行うことが必要である。
2.第4章で述べた観点から、人的・社会的損失の解消を図ることにより、喫煙率の低減を図る。
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm
タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
>>660
> 3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
『車の排ガスによって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は侵されても
構わないのですか?
あぁ、嫌煙者どもの考え方って「自分のやる事は他人の権利を侵していても
構わない」なんでしたっけね。
あとこの方の意見に同意する方はこの部分を良く理解しましょうね。
> 8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。
要するに「個人的なモラルの問題ととらえていたら解決しない。禁止しなくては
ダメ」っていっています。
この掲示板の「ベランダ喫煙擁護派」と意見と同じですよね。
喫煙者の支離滅裂な論理は通じません。
タバコはアスベスト並に有害です。
止めましょう。
アスベストを巻き散らす権利はありません。
タバコを吸う権利もありません。
完全禁止しましょう。
簡単な話です。
一日も早く、ベランダ喫煙禁止の取り決めを行いましょう。
嫌煙者
"ベランダ喫煙 止めろよ"
やだね(´・ω・`)プ・・・
このスレ嫌煙者のフリしてる周落クンしかいないじゃん(笑)
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)
これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はないよね。周落クン。
「煙草税」の恩恵を受けていない日本国民はいない。
煙草税って例えばどんなことに使われてるの?
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm
タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
タバコを吸う権利などないってことですね。
「受忍限度内」ってステキな言葉ですね。
うちのマンション、アスベストをベランダに撒いてはいけないなんて規則はない。近隣住民には受忍限度がある。気の毒だが覚悟してもらおう。
なんてことあるわけない。
>うちのマンション、アスベストをベランダに撒いてはいけないなんて規則はない。近隣住民には受忍限度がある。気の毒だが覚悟してもらおう。
わざわざ危険な道を通る人、食事中に糞便の話をする人、ベランダにアスベストを撒く人、、、
この人、どう考えても実在しないであろう人を妄想して、日々脅威や怒りと闘い続けているんだろうな・・・
ベランダ喫煙如き、あまり気にしない方がいいですよ。
実在しないはずの実在する人、ベランダでタバコを吸う危険な人。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
ベランダ喫煙以前に喫煙そのものを止めた方が良いと言う意見が主流ですね。
喫煙者の投稿を見ますと、脱法ドラッグと同様に規制するか、税率をもっともっと上げるしかないですね。
http://sugu-kinen.jp/office-kinen/knowledge/lung-cancer.html
アスベストより高い、喫煙による肺がん死亡リスク
タバコが引き起こす病気として最も有名なものは、肺がんでしょう。タバコの煙には64種類の発がん性物質が含まれており※1、肺がんだけでなく口腔がんや胃がん、膀胱がんなど、多くのがんを引き起こすことがわかっています※2。
2010年、日本産業衛生学会も、タバコの煙をカドミウムやコールタール、アスベスト(石綿)などと共に「発がん物質第1群」に追加収載しました(下表)。
海外の調査では、肺がん死亡リスクは、喫煙もアスベストの粉じん曝露もない場合に比べて、喫煙では10.85倍と、アスベストの粉じん曝露における5.17倍より高いと報告されています(図1)。
禁煙すれば、肺がんのリスクはもちろん低下し、15年以上禁煙するとリスクは非喫煙者と同レベルになります(図2)。
喫煙者の病気治療費は自己負担にしてもらうしかないですね。
健常者に迷惑をかける点ではほとんど犯罪者です。
取るに足らないリスクを、まるで重大事項の如く誇張している件は置いといて…
喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能である事実はなんら変わりません。
嫌なら規約を改正する事です。
ただそれだけの事。
http://kenshindr.seesaa.net/article/19575412.html
6月6日までは世界禁煙週間で、その間に東京で開かれている日本呼吸器学会で、またまたタバコが話題になりました。
発表された内容によると、40歳から79歳までの9万8千人を追跡調査した結果、高血圧や高血糖値で亡くなる人は、正常な人の1.3倍~1.5倍だったそうです。
肥満や高コレステロールで亡くなる人の割合は、正常な人とほとんど変わらなかったそうです。にも拘らず、タバコを吸う人の無くなる割合は、は吸わない人より、2.1倍にもなったそうです。
しかも本人は吸わなくても、受動喫煙で1.15倍~1.34倍にもなるそうです。
今話題のアスベストで亡くなる人は10万人あたり、約100人。
東京都心でディーゼル車の排ガスを吸って暮らす人が無くなる人は10万人あたり、約6人だそうです。
でもタバコの影響で亡くなる人は10万人あたり、170人から300人にもなると試算されているそうです。
恐ろしいことです。
アスベストでは、あんなに大変な騒ぎになっているのに、その何十倍の危険なタバコは町中で吸われてるんですよ。
石原都知事にディーゼルの粉塵の入った、ペットボトルを振り回すのも良いけど今度はタバコの灰を振り回して欲しいですね。
その内、タバコを吸ってると、訴えられるかもしれませんね。
>684
普通の人の考えと異なっていることに気づいていない。だから普通の人と異なっていることをしても何とも思わない。
ガンで苦痛に苛まれながら、脳梗塞で半身不随になりながら、高額の治療費払って、余生を楽しんで下さい。
ご愁傷様。
厚労省
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-002.html
進んでいる世界の受動喫煙対策
世界では「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に示されているように、受動喫煙の健康被害は明白なものとして、分煙ではなく全面禁煙化がすすんでいます。先進国で屋内が全面禁煙でないのは日本ぐらいです。海外の状況に比較して、日本はたばこ対策「後進国」としばしば揶揄されています。
政府は既に認識済。
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-002.html
こうした流れの背景のひとつには、やはり国際条約「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の存在があります。受動喫煙については、2007年の第2回締約国会議で「喫煙室や空気清浄機による対策は不適切であり、受動喫煙を防止するためには100%全面禁煙とする必要がある」という方針が示されたからです。
どうせ全面禁煙になるんだから、強がり言ってないで、早くやめたほうが良い。
悪いこと言わんから、タバコ買う金で、もっと賢くなることをした方がいいと思うよ。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
残念ならが司法も
「ある程度は受忍すべき義務がある」と認めています。
バルコニー喫煙はダメではなく
「度を超してはダメ」って事。度を超さなければ良い。
で、「度」を超したかどうかは司法が唯一の判断機関。
「度」を超したと思ったら訴えて司法の判断を伺うしかないね。
このスレ嫌煙者のフリしてる周落クンしかいないじゃん(笑)
周落クン
悔しいのうwww悔しいのうwww
ハンドル変える病人さんって、タバコ屋さんですか?
気の毒だな。凋落ガン発症確定で。
受忍限度 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン
法律/規約 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン
周落クン
早く訴えてごらん(笑)
ねぇ。早く。早く~www
オリンピックまでには都内全面禁煙じゃないの。
法令・規約・マナー >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> マナーのみを語る周落クン
凋落君って喫煙者以外ありえんだろう。
脳梗塞か肺ガン、その他ガンが確定なんだから。
治療費どうするの?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_17.html
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
(略称 たばこ規制枠組条約)
平成15年5月21日 ジュネーブで作成
平成16年3月9日 ニューヨークで署名
平成16年5月19日 国会承認
平成16年6月8日 受諾書寄託
平成17年2月2日 公布及び告示(条約第3号及び外務省告示第68号)
平成17年2月27日 効力発生
時間の問題だな。
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないようwww
全面禁煙になるのが必至なのに寝ぼけている喫煙凋落君。
全面禁煙の意味が分からない凋落喫煙君。
気の毒だな。
脱タバコ社会の実現に向けて
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t51-4.pdf
どうせ止めるなら早目がお得と誰もがわかっていてもどん底まで凋落したい喫煙者君。
喫煙凋落君が頑張っても、得するのはJTだけ。そのJTも既に業態転換中。
全面禁煙になってから語りなさい周落クン。
法令・規則は守るよwww
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-002.html
こうした流れの背景のひとつには、やはり国際条約「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の存在があります。受動喫煙については、2007年の第2回締約国会議で「喫煙室や空気清浄機による対策は不適切であり、受動喫煙を防止するためには100%全面禁煙とする必要がある」という方針が示されたからです。
どうせ全面禁煙になるんだから、強がり言ってないで、早くやめたほうが良い。
悪いこと言わんから、タバコ買う金で、もっと賢くなることをした方がいいと思うよ。
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないようwww
周落クン
悔しいのうwww悔しいのうwww
"ベランダ喫煙 止めろよ"
やだね(´・ω・`)プ・・・
誰もがわかることが分からない喫煙凋落君、お金ないと苦しんで死ぬしかないぞ。
ベランダで近所の人に嫌がられてまで喫煙するって、性格悪いのではなくて、自殺志願かな?
気の毒がられれるのは、喫煙凋落君だと思うよ。
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないようwww
ベランダどころか全面禁煙なんだが。ベランダは含まれているって、理解できない? なんでも都合のよいようにしか理解できない喫煙凋落君。自分だけは病気にならないと思っているんだろうな。
気の毒過ぎる。
全面禁煙になってから語りなさい周落クン。
法律/規約 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 周落クン
「煙草税」の恩恵を受けていない日本国民はいない。
過去の判例に基づき
「マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。」って事実についてもっとよく考えたら?w
全面禁煙が近いのに一人ベランダ喫煙を主張するってKYというよりはアホそのものだろう。
タバコ税以上に喫煙者のコストがかかっているのに寝ぼけてますね。
アスベスト以上の有害物質への受忍義務などあるわけない。
判例の意味も知らない凋落喫煙君。気の毒過ぎる。
自室で吸わない理由を考えれば普通はベランダで吸いません。
★タバコによる社会的損害★
http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/kinen_supportcenter/keizaison...
タバコ産業経済メリット 2兆8千億円
タバコ税 1兆9千億円
タバコ産業賃金 1900億円
タバコ産業内部留保 1600億円
他産業賃金 1700億円
他産業利益等 3300億円
タバコ産業社会コスト 5兆6千億円
医療費 3兆2千億円
損失国民所得 2兆 円
休業損失 2千億円
消防・清掃費用 2千億円
タバコ吸う奴は大体人の迷惑を気にしない。社会的落伍者です。
だから凋落君なんですね。
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm
タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
受忍限度って、デマって、ことですね。
釣り針が大きすぎですねwww
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/2/
判決文を整理すると、名古屋地裁の裁判長は「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」と、まずは被告男性を擁護しました。
「原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
昔も今もこれからも「受忍義務」は変わらないw
周落クンは民事訴訟して「5万円」ゲット!
ラッキーですねwww
凋落ガン予備軍の喫煙くんは自分自身にも他人にも思いやりが無いようで。
必死に投稿してもベランダ喫煙に対する世間の厳しい評価は変わらない。何故ならば喫煙自体が認められない時代だから。
賢い奴はそもそもニコチン中毒にはならない。
周落クン
早く訴えてごらん(笑)
必死に投稿してもベランダ喫煙に対する受忍義務は変わらない。
何故ならば長屋・集合住宅だから。
賢い奴はそもそもクレーマーにはならない。
「煙草税」の恩恵を受けていない日本国民はいない。
喫煙凋落君の必死は投稿潰し。
いくらあがいても無駄。
日本は条約加盟国。いずれかは全面禁煙せざるを得ない。
法令・規約・マナー >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> マナーのみを語る周落クン
喫煙脳梗塞肺ガン予備軍の凋落君はデマばかり。
★タバコによる社会的損害★
http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/kinen_supportcenter/keizaison...
タバコ産業経済メリット 2兆8千億円
タバコ税 1兆9千億円
タバコ産業賃金 1900億円
タバコ産業内部留保 1600億円
他産業賃金 1700億円
他産業利益等 3300億円
タバコ産業社会コスト 5兆6千億円
医療費 3兆2千億円
損失国民所得 2兆 円
休業損失 2千億円
消防・清掃費用 2千億円
周落クンの必死は投稿潰し。
いくらあがいても無駄。
全面禁煙になってから語りなさい。
http://sugu-kinen.jp/office-kinen/knowledge/lung-cancer.html
アスベストより高い、喫煙による肺がん死亡リスク
タバコが引き起こす病気として最も有名なものは、肺がんでしょう。タバコの煙には64種類の発がん性物質が含まれており※1、肺がんだけでなく口腔がんや胃がん、膀胱がんなど、多くのがんを引き起こすことがわかっています※2。
2010年、日本産業衛生学会も、タバコの煙をカドミウムやコールタール、アスベスト(石綿)などと共に「発がん物質第1群」に追加収載しました(下表)。
海外の調査では、肺がん死亡リスクは、喫煙もアスベストの粉じん曝露もない場合に比べて、喫煙では10.85倍と、アスベストの粉じん曝露における5.17倍より高いと報告されています(図1)。
禁煙すれば、肺がんのリスクはもちろん低下し、15年以上禁煙するとリスクは非喫煙者と同レベルになります(図2)。
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないようwww
周落クンは民事訴訟して「5万円」ゲット!
ラッキーですねwww
周落クン
悔しいのうwww悔しいのうwww
アスベストよりも有害なものを近隣に散布するのはサリン事件と同等の犯罪です。
このスレかまってちゃんの周落クンしかいないね。(笑)
アスベストとかサリンとか
スレ違いの話を持ち出すアホがいますね。
タバコを吸うものだけがどんどん吸う場所が少なくなって悔しがっているだけでしょう。
オリンピックまでにさらに大きな規制があるのも当然だし。
タバコ産業の凋落、喫煙者の居場所がなくなるのは時間の問題です。
悔しくなきゃ投稿止めれば?
アスベストよりも危険なものを敢えて吸うって、自殺志願者ですね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01
管理会社と協力して規約の火気厳禁を元にベランダ喫煙を禁止にしました。
ところが、最近また煙草の臭いがするようになり、規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。
その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。
これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。
区分所有権まで規制しようとする周落クンってカスだな。
"ベランダ喫煙 止めろよ"
やだね(´・ω・`)プ・・・
ベランダ喫煙で言い負かされるのがよほど悔しいみたいだねwwww
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-002.html
こうした流れの背景のひとつには、やはり国際条約「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の存在があります。受動喫煙については、2007年の第2回締約国会議で「喫煙室や空気清浄機による対策は不適切であり、受動喫煙を防止するためには100%全面禁煙とする必要がある」という方針が示されたからです。
どうせ全面禁煙になるんだから、強がり言ってないで、早くやめたほうが良い。
悪いこと言わんから、タバコ買う金で、もっと賢くなることをした方がいいと思うよ。
吸うならば自宅の室内で堂々と家族の了解を得て吸いなさい。家族も説得できずに他人を説得できる訳がない。
気の毒過ぎる。
嫌煙者、クレーマー、周落クンの共通点
好きな言葉は「モラル」、「マナー」、「常識(非常識)」、「配慮」、「気配り(気遣い)」。
どれも抽象的な概念であり、自分と他人では同じ言葉を使っていても、その意味合いには幅(差異)がある。
それが理解出来ないのは社会生活上、致命的であることに気がついていない。
http://the-apartment.seesaa.net/article/354682230.html
【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた
背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。
~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。
~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。
【健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。】
ベランダ喫煙ごときで健康被害なんかでない(笑)
これを覆すベランダ喫煙に起因する健康被害裁判で原告勝訴の判例判例はない。
法令・規則に沿った行動に対し、何の法的根拠も持たず感情だけで、イチャモンをつける嫌煙者はモラルが最低。
これは誰も否定できない。
喫煙場所が少なくなるから必死過ぎて憐れを誘う作戦か?
でも喫煙者に勝ち目はない。
マンション敷地内禁煙なんてデフォルトだよ。
吸うならば自宅の室内で堂々と家族の了解を得て吸いなさい。家族も説得できずに他人を説得できる訳がない。
気の毒過ぎる。
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm
タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
>法令・規則に沿った行動に対し、何の法的根拠も持たず感情だけで、イチャモンをつける嫌煙者はモラルが最低。
>これは誰も否定できない。
合法ドラッグとか脱法ドラッグの常習者の言い分と同じですね。
だから全面禁煙になるわけです。
>マンション敷地内禁煙なんてデフォルトだよ。
またスレ違いの事を(´・ω・`)プ・・・
>だから全面禁煙になるわけです。
全面禁煙になってから語りなさい周落クン。
だから、さっさと煙草の所持を禁止にすればいいんだが、規約の改正すらままならないようでは、先の長い話しになりそうですね。
いずれにしても、現行の法律と規約には従わなくてはいけません。
嫌煙クレーマーさん、皆が迷惑しますので、足並みくらいは揃えましょうね。
冗談抜きで迷惑ですよ。
タバコ問題と諸権利に関する考察
舟田 祥友
http://www.yk.rim.or.jp/~h_okuda/wwf/wss_200308_02.htm
タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?
ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。
本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。
しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。
デマに騙されてはいけません。
普通の人の多くは既にタバコをやめました。
人生止めるかタバコを止めるかどちらかです。
権利に関する要点整理
1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。
5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。
8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。
9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。
以下、ご参照ください。
↓↓
『タバコ問題の権利的側面での考察』
●第1章 権利に関する要点整理
1.喫煙者の主張する『喫煙権』という権利は、『自由権』の一と推定されている。
2.『自由権』は、その行為によって他者の権利を侵害せず、公共の利益に反しないことを内在的制約としている。
3.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は生存権・身体権であり、これらの権利は、人が生活するうえで侵してはならない最も根源的な権利である。
4.喫煙者が、非喫煙者の意に反して受動喫煙に晒すことは、非喫煙者の自己決定権と『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』の両方を侵害している。
5.『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を隔離する空間分煙の主張は、公共空間での喫煙禁止を主張しているものであり、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
6.未成年への禁煙教育、タバコ増税、健康教育の充実、タバコの害の公表などによって、禁煙を推奨することは、あくまで推奨であって、喫煙者に終身的な喫煙禁止を強制しているものではない。
従って、この主張は『喫煙権』と推定されるものを侵害していない。
7.『タバコ煙によって汚染されない清浄な空気を呼吸する権利』は、多数決で奪い得ない。
8.タバコ問題を、喫煙者自身の個人的なモラルの問題ととらえる限りは、専ら迷惑喫煙者に味方し、煙害被害者・非喫煙者の窮状をまったく理解しない結果となる。
9.煙害被害者の正当な主張に対し、一方的に『偏狭』や『ファシズム』等と根拠の無い誹謗中傷を繰り返すことは、明らかに煙害被害者への差別、人権蹂躙の自己正当化を目的とした言論弾圧であり、物事の本質を弁えない不見識な発言である。
●第2章 喫煙による日常生活の阻害を抑止する観点
1.社会には化学障害、呼吸系疾患、循環器系疾患等を持つ方々が存在しており、彼らにとってタバコ煙は発作や症状悪化の原因となる。
2.受動喫煙は以下のような疾患の危険因子として、医学的に有害性の指摘されている
肺癌、副鼻腔癌、慢性喉頭炎、喉頭炎、気管支喘息、小児喘息、呼吸機能低下、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、低体重出生、急性気管支炎、喘息様気管支炎、肺炎、乳幼児突然死症候群、発育障害、化学障害、アレルギー症状の悪化etc
3.副流煙はその急性影響によって周囲に目・喉・鼻などの痛み等の症状をもたらす。
4.1~3の要因から、公共空間でタバコ煙を撒き散らすことは、煙害被害者の公共空間利用を著しく阻害する。
5.誰であっても、社会生活を営むうえで、道路、公共施設、職場等といった公共空間を、その本来の用途・目的に応じて適切かつ正当に使用する権利を有しており、その使用を不当に阻害すべきではない。
6.4、5の要因から、喫煙行為は『設備の整った喫煙室』のみに限定して行われるべきである。
●第3章 受動喫煙被害抑止の観点
どうしても喫煙したいならば『設備の整った喫煙室』で喫煙すれば事足りることです。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、法整備によって喫煙場所を隔離(空間分煙)することは、法律的な諸権利との関係を考慮しても合理的な根拠を有しており、その実現は十分に可能なものです。
タバコ煙は人体に著しく有害であり、その煙によって周囲を受動喫煙に晒すことは著しく不当な行為です。
なぜならば、喫煙者本人がタバコ煙によるリスクや不快感を自ら負うことは自由であっても、周囲にそれを負わせる権利は無く、喫煙者本人の選択によって周囲を受動喫煙に晒すことは不当であるからです。
また、誰であっても不当な扱いを受けず、職場で働き、飲食店で食事をし、公共施設を利用するなど、通常の日常生活を平穏に送る権利はあります。
しかし、『設備の整った喫煙室』以外でも喫煙が行われれば、煙害被害者は受動喫煙被害を避けることは出来なくなり、その通常の日常生活は不当に阻害されることとなるでしょう。
そういった喫煙による不当な人権侵害を抑止するためには、『設備の整った喫煙室』に喫煙場所を限定し、違反者には罰金を科すなどのペナルティを与えることが最も適切な方法なのです。
●第4章 もう一つの観点-人的・社会的損失抑止の観点-
また、長期的に観た場合、社会的に『タバコ』は淘汰されるべきものです。
これは『タバコ』というものが、数々の猛毒、有害物質を含んでおり、その使用が人的・経済的な面で社会に大きな損失と不幸を与えているからです。
しかし、現行法体系の中においては、タバコは麻薬等の社会悪物品には指定されておらず、原則的に本人がその商品の使用によるリスクを自らのみが負うことは自由権の範疇とされています。
そのことから『設備の整った喫煙室』における喫煙までもを『強制的』に辞めさせることは、現行法体系の中では困難であると思われます。(迷惑喫煙の法規制後も違反者による被害が頻発するならば、タバコを社会悪物品として扱うことも可能でしょうが・・・。)
これらのことから、タバコによる人的・経済的な面での社会的損失と、不幸の発生を抑止す合理的な社会政策の一環として、『タバコ増税』や『未成年への禁煙教育』、『健康教育の充実』によって、『自発的な喫煙率低減』を促し、徐々に『喫煙』という悪習を淘汰して行くことが現実的であると思います。
そしてこの長期的な施策の推進は、迷惑喫煙の規制と同時並行して行うことが可能です。
●第5章 まとめ
以上の要点整理・観点から、私はタバコ問題に関し、以下の手法を並行して用いることにより解決すべきであると考えています。
1.第3章で述べた観点から、喫煙場所を『設備の整った喫煙室』に限定することにより、タバコ煙被害の発生抑止と、喫煙所の排気の問題を解決する。
(http://www.geocities.co.jp/NatureLand/4102/bunensisetu.html参照)
また、制度の実効性を確保する為にも、罰則付きの法整備を行うことが必要である。
2.第4章で述べた観点から、人的・社会的損失の解消を図ることにより、喫煙率の低減を図る。
763・764
よほど自分らの主張に都合が悪いようですねぇ。
「関係ない」「スレ違い」とはとんだ言い掛かりだ。
例えば、自由権についての記述は
ベランダたばこの煙を吸わされないですむ権利、
きれいな空気を吸う権利に大いに関係している。
吸う権利に対して、吸わされない権利が相反する。
だから、公共の場においては分煙措置が必要だと言ってるだけで、ベランダのようなプライベート空間については触れていない。
嫌煙さんが、自分の都合の良いように拡大解釈してるだけだよ。
ベランダ喫煙スレで「煙草ネタ」に終始する周落クン
ベランダ喫煙禁止にはできないらしいwww
ベランダはプライベートな場所ではありません。煙が出るものは原則禁止です。
妻子に権利を説明し自室で吸いなさい。
大気に未処理のタバコの煙を放出することが犯罪行為になる日が来ます。意味を考え自粛しましょう。戸建ての敷地内なら許容範囲かな。
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。
通常は禁止です。
>>「モラル」、「マナー」、「常識(非常識)」、「配慮」、「気配り(気遣い)」。
>>どれも抽象的な概念
by ベランダ喫煙者
抽象的な概念(苦笑)。猿レベルにはそうなんだろうけれど、
モラル、マナー、常識、配慮、気配り = 人間社会で必要な行範。
行動規範
モラル、マナー、常識、配慮、気配り
子供の成長過程で身につけるべきもの。
ベランダ喫煙者は、幼少期に劣悪な環境に置かれていて、これらが身につかなかったのだろう。
タバコの灰を平気で道路や階下に捨てるなんて、正しい躾を受けたことがないんだろう。
仕事中もニコチン切れになるとソワソワしだす。正に凋落モード全開中。
>通常は禁止です。
あなたのマンションの管理組合が、規約上ベランダでの喫煙は禁止だと解釈しているのであれば、規約に基づいて是正を求めればいいだけの事です。
通常は、このような解釈の相違を考慮して、禁止が明記されているか否かによって判断するのです。
>個人が専有するベランダとはあまり関係がなく
ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者だけが使用できるものですが、
その区分所有者に専用使用権が与えられているだけなのです。
ベランダや専用庭が共用部分とされているのは、火災などの
災害時に脱出ルートや消火・救出用の場所として使用される
ことと関係していると思われます。
後、バルコニーでの喫煙は不法行為という判例もあります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
まあ、どちらにしても、被害を受けてる側が行動を起こさない
とだめなことには変わりないかな笑。
マンションの規約も、バルコニーでの喫煙禁止よりは共用部分
での喫煙禁止で議題にあげれば通りやすいんじゃないかな。
もっと言うと、煙うんぬんより共用部での火の取扱いを盾にすると通りやすいんじゃないかな。
被害を受けてる方、がんばってね。
ちなみにウチの場合は下階が事務所で、たまにタバコの煙があがってきたから、お願いしたら
喫煙場所を変えてくれたよ。それからは被害なし。快適に暮らしてる。
同じ屋根の下に暮らしてるんだから、双方臨機応変にオトナの対応を心がけたいものです。
どこのマンションでも一定割合で頭のおかしいのが居て、権利だとか主張する。
そういう隣人を持つと不幸としか言いようがない。早く立ち去るよう藁人形でも作って釘を刺すしかない。
人の嫌がることをしたり書いたりするってのも、それだけで最低です。
タバコを吸う権利があって、周りの者に受忍限度があると言うのならば、まずご自分の家族や子供にそのことを告げるべきであろう。
>ベランダや専用庭は共用部分とされています。
共用部分ですが、公共の場ではありません。
不特定多数が集まる公共施設の理屈を、そのままマンションにあてはめるべきではありません。
専用使用権がおよぶベランダについてはなおの事です。
専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
「そもそも、マンション全体の使用については『使用細則』という決まりがあり、専用庭やバルコニーなどの対象物については『専用庭使用細則』『ルーフバルコニー使用細則』などの細かい規則があります。この細則は分譲会社や管理会社が独自に作成するので物件ごとに異なりますが、モデルになっているのは公益財団法人マンション管理センターが作成した『使用細則モデル』です」
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。
通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
不特定多数の人が集まって住んでいるのでは?
そして、その人たちがくさがっているのでは?
不特定の意味も知らない低学歴
五輪に向けて禁煙広げたい知事vs禁煙阻止の自民都議
>782
あなたのマンションの管理組合が、
ベランダ喫煙は、
>・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に該当すると考え、
>通常は喫煙可とされていない限り喫煙禁止です。
と判断しているのであれば、使用細則に基づき、違反者に是正を求めればいいだけの事です。
違反者が是正に応じない場合は区分所有法に基づき、法的措置を取る事も可能です。
第6条
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
第57条
1.区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
ベランダ喫煙が規約違反に該当するのであれば、簡単に解決できるはずだと思うのですが、管理会社や理事会は何をグダグダやっているのでしょう?
『マンションは管理を買え』と言われる理由が良く分かる気がします。
その通り
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ愚痴をこぼすのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
規約改正は早期に成立されれば良いが
それ以前に、もっと早い解決法は
近隣に迷惑がられているベランダ喫煙を止めて、居室内で吸えばいい。
そんな簡単なこともせず
グダグダネチネチ屁理屈を捏ねて 迷惑ベランダ喫煙を正当化しようとしているのは
慰安婦問題をいつまでも言い続ける半島民と同じメンタリティ
海外からで恐縮だが、タバコはどこでも公共の場、公空間は全面禁止だよ。
近隣に迷惑がられて体に悪くお金もかかる喫煙を続ける意味は何か考えたほうが良い。
喫煙を続ける意思薄弱な者を家族を含む周囲がどう判断するか自明だろう。喫煙者に明るい将来は全くない。
仮に法的に問題がないとして、それがいかほどの意味があるのだろうか?法的に禁じられていないが、ほとんどの通常人が行わないことなんて無数にある。法もマナーも無視しても、仮に訴えられたとしても、おそらく弁護士費用にも満たない賠償額だろうが、賠償額の大きさは関係ない。喫煙者の自尊心の話だ。人に嫌がられる人生を送って何の意味があるのだろうか。
どっかに煙草は香りを楽しむ嗜好品だって奴がおったで。
しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
に「該当しない」って結論になるんだろうw
「お煙草様及びライター等々は「火気」じゃなくて「火器みたいなもの」だから問題ない」なんだっけ?www
「禁止されてない」を錦の御旗にしてるけど、たとえルールがあっても喫煙者様による俺様解釈の前には無意味、って自ら宣言してるみたいなもんだよなw
タバコを吸う人間とは、仕事しないことにしている。
・健康被害を認識できない
・迷惑しかかけない
・依存症の傾向(ニコチン中毒)
・ストレス発散の手段が下手
・自制心が低い
・車が臭い
・職場が臭い
・家が臭い
・服が臭い
・口が臭い
・寄ってくるだけで臭い(エレベーター内、電車内、本屋、映画館、ライブ会場)
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
かまってちゃんにエサ与えちゃダメですよw
凋落喫煙君反論できず気の毒過ぎる。
で、ベランダ喫煙はいつから禁止になるんだ?
>しかし、いったいどういう屁理屈をこねると、ベランダ喫煙が
>>悪臭及び煤煙等を発生させる行為
>>引火、発火のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
>に「該当しない」って結論になるんだろうw
はいはい
お約束の後出しジャンケン、今度は規約違反ですか・・・
昭和の時代から規約で禁止されているニダ!って?
規約違反ならスレ違いです。
他所でやって下さい。
規約を守らない迷惑住人と規約違反の是正すらできないボンクラ理事会。
類が友を呼んでるだけです。
残念ですがマンションの仕様と思ってあきらめるしかありません。
マンションの仕様ワロタ