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働くママさん [女性 40代]
[更新日時] 2022-05-21 10:33:17
私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。
当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。
入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。
【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない ・・・ 約40%
2.つながる ・・・ 約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない ・・・ 約25%
2.必要 ・・・ 約25%
3.不要 ・・・ 約50%
アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。
その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案 託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。
そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。
そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。
【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案 託児施設補助金支出の廃止に関する件 ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件 ・・・ 可決
ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。
誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。
[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動
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21
匿名さん
いや、管理会社が助言しないと・・
善管注意義務違反です
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23
暇入
標準管理規約だと、託児所が共用設備であれば支出は規約通りだと思うが、違うの?
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
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24
暇入
託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。
まー、みんなが子持ちってわけでもないですからね。
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25
暇入
あっ、だからといって、このマンション管理士を弁護するつもりはありませんけどね。
弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。
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26
暇入
>>弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。
敗訴したわけ?裁判起こされただけでは間違いとはいえないであろう。
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27
暇入
>>託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。
希望者があまねく(もれなくすべてに及んでいるさま。)利用できていた状況であれば
共用設備と言えるであろう。
100人希望者がいて毎年一部のものしか利用できなかったというのであれば、
補助金は出すべきではなく、すべて受益者負担とすべきだったであろう。
裁判の結果は状況次第で変わると思われる。
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28
暇入
規約の文言だけで判断するスレ主はあまりに愚かだと指摘しておく。
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29
暇入
”メルすみごこち事務所”関連の書き込みが目立つようになったが、
リプレースされた管理会社が腹いせに書き込んでいるのではないか?
そもそも有償コンサルを使うような管理組合は意識が高く、
コンサルが言うことを盲信するはずがない。考えが合うからこそ雇うのであり、
託児所への支出も理事会、理事長の意思に他ならないのである。
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30
匿名さん
総会できめたらいいやん 多数決で決めた事なら従えば良い それで解決
よその団地なんて関係ないしなー
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31
暇入
総会決議(普通決議)が規約違反(規約は特別決議で決めてるから)だと言ってるんでしょう。
法律が憲法に劣後するのと同じで。
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32
匿名さん
だから通常通りに特別決議でも議決したんならそれで良いでしょう めんどいな~
ここで愚痴っても仕方ないのに
スレ立ててまで発表することかぁ?
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33
働くママさん [女性 40代]
大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
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34
匿名
>「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。
補助金とは誰に支給されるのですか。
育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。
というか補助金を負担している組合員は相当の馬鹿か金銭感覚のないお金持ちですな。
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35
暇入
>>大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
託児所のような瑣末なことよりも、↑こっちのほうがかなり重大な問題です。
平成16年の標準管理規約改訂を反映していないとすると、管理費滞納の弁護士費用を請求できないし、
大規模修繕工事の決議要件も特別決議議案のままでは?
大規模修繕工事は普通決議でもできますが、規約が古いままだと裁判起こされて結審まで
工事が実施できない恐れがあります。
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36
暇入
34はスレタイの詳細な説明文を読んでから投稿すべきであろう。
託児所が共用設備という位置づけであれば、現在の標準管理規約準拠の規約なら
至極、まっとうな支出であろう。
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37
匿名
託児所はOKだけど補助金はNGなら、託児所運営受託会社は逃げ出すと思うけど。
両方ペアにしないと意味はないな。
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38
匿名
補助金が無きゃ運営できない託児所なら廃止したらいい。
託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。
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39
暇入
>>託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
>>共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。
普通決議で足りると思います。
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40
匿名さん
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41
主婦さん