管理組合・管理会社・理事会「管理委託契約の自動更新について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-11-11 12:22:40


はじめまして!大阪市の70戸ほどの分譲マンションに住んでおります。当マンションは、某管理会社に全部委託をしています。
先日、定期総会に初めて出席しましたが、管理会社との契約について質疑が交わされていました。
その中で、「契約期間が2年となっていますが、2年契約としていることに法的に根拠や、理由があるのですか?」との質問があったのですが、管理会社の担当者は回答を保留し、後日回答するとの説明がありました。現在回答待ちですが、ご存知の方がおられましたら、お教えいただきたく、書き込みさせていただきました。 
 ちなみに、「以前は、自動更新が行われていたが、法律の変更に伴い、自動更新が違法になった」とのお話を、総会に出席されていた住民の方がしておられました。
以上



[スレ作成日時]2009-10-30 21:08:57

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管理委託契約の自動更新について

  1. 42 匿名さん

    >契約自体は管理組合と管理業者のものなので、自動更新の条項が即ち違法性がある訳ではない。

    間違い。従来は請負契約の部分があるので、自動更新条項があったが、
    管理委託契約は、準委任契約との裁判例が出た為に、関係者双方が事前の意思表示する条項に改められた。
    未だに自動更新条項を持つ組合は、認識不足の批判は免れない。

  2. 43 匿名

    請負か準委任かが自動更新と関係あるの?
    契約更新の際に重要事項説明が義務付けられたことがすなわち自動更新ではなくなったということでは?

  3. 44 某社元フロント

    ・管理会社は契約期間が満了する前に重要事項説明を行う。

    ・理事会は管理委託契約を更新する・しないを総会に諮る。

    ・そして双方の同意が得られれば管理委託契約は更新される。

    あたり前のことをあたり前に行えばお互いに安心安全です。
    規約上問題なしであったとしても理事会決議だけで更新する
    ・しないを決めてしまったり、
    契約締結の権限を持っていない理事長が単独で判断すること
    は大変危険なことです。

  4. 45 匿名さん

    重要事項説明書は管理組合にとっては、契約書でもなく同意するものでもなく、単なる管理会社がお役所に真面目にやってますよとの証拠書類に過ぎない。何が書いてあろうが管理組合、組合員は全く関係ありません。

  5. 46 匿:名さん

    しかし、「委任契約における自動更新条項は無効である」とは、理解に苦しみます。
    どのような法理に基づく解釈なのか、興味がありますのでご教示ください。silver さん

  6. 47 ☆爺さん

    45は日本語をマスターしてから出直した方がいいですよ。
    やさしく解釈してあげる。

  7. 48 匿名さん

    (委任の解除)
    第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
    2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

  8. 49 某社元フロント

    「委任」というのは信頼関係だけで成り立つものなので信頼がなくなった時点で終わりなんです。
    「請負」は信頼があるとかないとかに関わらず最後まで契約履行しないといけないものなんです。

  9. 50 匿名さん

    管理委託契約は準委任契約である事を知らない元フロントさん。
    止めておいて良かったですね。

  10. 51 匿:名さん

    >>>48 silver さん
    大丈夫ですか?

    その条文は、委任契約の「期間途中における自由解除権」を規定したものです。
    自動更新とは関係ありません。

  11. 52 某社元フロント

    書いてる途中でボタン押してしまいました。以下続きです。
    管理委託契約は「委任」に基づく契約なのでいつでも解除できるのです。但し相手方は商売なので一定期間前までに解除することを言わないといけないんです。決めた期日(契約満了日)までしか「委任」していないからそれが自動的に更新されるということはあり得ないんです。どちらかが更新したいと言わなければ自動的に契約は完了します。どちらかが更新したいと言っても相手方がいいよと言ってくれなければやはり契約は完了します。契約締結の権限を持っていない理事長さんがいいよと言っても駄目なんです。理事長さん、更新するなら必ず総会決議とってくださいね!

  12. 53 匿名さん

    (注文者による契約の解除)
    第六百四十一条  請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

  13. 54 匿名さん

    重要事項説明書って、重要な事項が説明してある書面ってことでしょ!(当たり前か)

    ちゃんと読んでね!読んだら(代表者が)読んだよって証しとして捺印してね!
    ってなってるわけだから>>45の関係ないは間違いじゃないの?

  14. 55 匿名さん

    >ちゃんと読んでね!読んだら(代表者が)読んだよって証しとして捺印してね!

    捺印する形式は違反文書です。名前の通り重要事項説明書で適正化法に従っているとの証文に過ぎない。
    管理会社の説明が終わったら廃棄できる書類です。
    こんなものより大切なのは、管理会社と理事長が捺印する総会で議決された管理委託契約書です。

  15. 56 匿名さん

    重要事項説明書を捨てるなんて、豚でもない事では?
    ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。

  16. 57 匿名さん

    >ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。

    程度が低いですね。
    管理委託契約書の改訂合意が成立して始めて、重要事項説明書は作られるのです。

  17. 58 匿名さん

    >>管理委託契約書の改訂合意が成立して始めて、重要事項説明書は作られるのです
    管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。
    説明会は通常総会の前(同じ日の30分前くらい)にやるのが普通だと思います。
    その説明を聞いた後、総会で決議するのですから、
    総会決議前の重要事項説明書は管理会社と理事会の改訂案に過ぎません。
    変更案が不合理であれば、総会で否決されることもあると思いますよ。
    従って
    >>ジュウセツ書の内容が変更されたら総会で検討されなければ、アウトですから。
    の意見は正しいです。「総会で検討」というのは同じ日に行う区分所有者全員への説明会も含んでいると思います。

  18. 59 匿名さん

    >管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。

    >管理委託契約書を変更する場合は、区分所有者全員への説明会の開催が必要です。 説明会は通常総会の前(同じ日の30分前くらい)にやるのが普通だと思います。 その説明を聞いた後、総会で決議するのですから、

    この忙しい時に、二回も組合員を集めるの?
    実務経験無しね、やったことないのね。
    5月に法改正発効してますよ。総会で理事長が管理委託契約書の一部改定案の説明をするとともに、それに続いて議案と共に送付した管理会社の重説書の説明をすれば終わりです。

  19. 60 ☆爺さん

    59
    それは違うよ!  違います。 もう一度考えて、間違いを直して来てください。

  20. 61 匿名さん

    59は間違いです。
    適正化法72条は何も変わっておりません。
    適正化法72条1項の区分所有者全員への説明会を怠った場合、
    管理会社は15日間の業務停止処分となります。
    説明会を総会と区別するために形式的に同じ日の総会直前に行うのが一般的です。
    別の日にやると、集めるのが大変ですからね。

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