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マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2014-09-05 11:58:01
専有部分の配管を共用部分に編入し専用使用権を付与する規約改正をすればいいだけ。
>137
傍証が出てきましたね。
専有部分のパイプ類は総会で決議すればとか共用部分に規約を変えればとかの次元で脩積金で取り換え工事はできません。
専有部分のパイプ類は区分所有者の自由に変更も可能な部分なのですですから一律に変更や取換えは出来ない構造です。
ですから排水管が階下の天井裏に配管されている構造のみが最高裁判例で専用使用権者が手入れが出来ないからとして共用部分と採決されたのです。決議さえすれば何でも可能になるという安易なご都合主義は許されるものではありません。
配管だけ? おかしな規約になるね できるもんならやってみてください
はたして75%以上の賛同ありますかね
おたく根本的にマンション管理のイロハから勉強してから出直しましょう。
いかなるこじ付けをしてでも事を進めたいばかりではお話になりません。
いや、規約化できるよ。区分所有法で。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
↑下記の通り無原則に規約は作れません。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう

なんかメチャクチャな思考の方みえるけど、外野もビックリですよ。
総会で専有部を共有部にしちゃうとか? 人の財産にチョッカイ出してはいけませんよ。
そんなことできる訳ないでしょうが。
リフォームやリノベーションで専有部の水回りを自由に設計できなくなるしね、
総会だろうがこの場合反対が一人でもいるのなら無理だよ。
これが管理士さんのスレッドだとさ。
専有部分を共用部分に出来るよ。
管理組合法人が競売で専有部分を競落した。
法人に所有権移転されたが、これを管理組合事務所として規約共用部分とする。
>あなたの主張する専有部分とは、何処 同じく、共用部分とは。
分譲マンションの売買契約書とこれに基づく規約に規定の部分を専有部分と言い、これ以外の部分を共用部分と言うのは常識です。
148は登記手続きとして正しい。
規約共用部分の表示登記の時に、管理組合法人の所有権登記は登記官の職権で抹消される。
自分のマンションの登記簿調べて規約共用部分の登記を見てみたら?
表示登記だけで甲区・乙区はないのがわかる。
昨日の午後からここを離れていたけど、かなりの書き込みがありましたね。
ちょっと整理をしてみますね。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分は、専有部分以外の建物の部分と建物の付属物があります。
規約共用部分は、本来、専有部分となるものや、区分所有建物と別棟の付属の建物を
管理規約により共用部分としたものをいいます。
規約共用部分の具体的な例としては、本来専有部分であるが規約により共用部分とした
管理人室や集会室があります。
それと、規約により共用部分とした物置、倉庫等があります。
規約共用部分については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんので、
登記記録の表題部の欄に記録されます。
法定共用部分は、外見上も明らかなので、登記記録上は記載する欄は設けてありません。
それより、専有部分の枝管の工事を管理組合としてやることの論議はどこかにいって
しまいましたね。こちらの方が大事なことなんですけど。
>156
誰もそんな話してないよ 約一名がひとりごといってるだけ
枝管というか居室専有部だし管理組合の御節介は無用だよ
室内配管のレイアウトも含め区分所有者の勝手
床下 天上 壁 どこ通そうが勝手だよ 耐力壁の破壊以外はなんでもありだわ
当然メンテナンスも個人の自由 組合の修繕工事に合わせて個人でやるのも自由だね
まさか管理組合が自由に改装した配管も面倒みるのかなぁ 笑っちゃうね
どちらにせよ管理組合の範疇ではないよ
>159
専有部分の枝管部分の工事を、共用部分と一緒にすれば、経費も負担も
軽くなるから、それに取り組んだらどうかと提案しているんだけどね。
裁判例も出したでしょう。
経費の負担を管理組合としてやったらどうか検討する考え以前の問題なんだね。
もう少し、勉強するんだね。
基本論は分かっているんだよ。それを踏まえてどうすればいいかを検討している
段階だよ。
>159
うちのマンションでは、これから枝管部分を長期修繕計画に載せ、それで
各戸当たりの月の必要修繕積立金の額を算出をしていくんだけど、何故枝管部分を
管理組合がやらなければならないのかとかの説明やいろんな情報の提供をしていき、
アンケート等も実施していくつもりなんだよ。
最終的には、総会の普通決議で決議を取ることになるけど、いくら反対者がいても、
理事会案は簡単に通ると思うけど、あまり強引にはしたくないので、それまでは、
繰り返し繰り返し、情報の提供をしていくつもりだけどね。
勿論、組合がやる以前に各戸がやった分については、細則で補填とかを作成しとかないと
不公平感がでるからね。