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匿名さん
[更新日時] 2014-12-23 21:18:44
原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。
[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
一括受電サービスの総会決議その2
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181
匿名さん
そのインターネット一括契約が大迷惑なんですよ
入居時から一括で、他と契約したい人が出たからもう一社自由契約で設置したよ
もう一社と契約した人はもちろん一括ネットの費用も払いながらね 超無駄で迷惑
自由を奪われるのはホントに嫌だ。だから高圧一括受電で更に縛られるのはゴメンだよ!
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182
匿名
一般電気事業者の電気料金は、電気事業法第19条に基づいて経済産業大臣の認可制(公共料金)になっており、総括原価方式で料金を決定する。
ところで一般電気事業者とは何か?新電力は特定規模電気事業者で一般電気事業者ではない。
現在、小売自由化の対象となっていないのは50kW未満の低圧契約分野であるが、これが2016年に小売全面自由化になる。
これを理解すべし。電気料金の認可制と小売自由化を混同しないように。
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183
匿名さん
第四款 施行マンション等の明渡し
(占有の継続)
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
(施行マンション等の明渡し)
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3 第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
4 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項 (区分所有法第七十条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
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184
検討中の奥さま
>172>175
>①建替えは反対者に対して売り渡し請求できるし、②電力会社との電気の契約解除も、反対してたら競売請求できる。
①は事実。②は勝手な解釈。
>174をしっかりと読んでくださいね。建て替え決議があったときと限定した特別法ですよ。
さて、皆さん、この様に要所に事実を織り交ぜて、勝手な解釈をさせる様に誘導されていませんか?
今一度、お手元の一括受電業者の資料を読み返した下さい。
特に、文書上で②の勝手な解釈をいれずに、口頭で証拠が残らない様に誘導する手口もあります。
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185
匿名さん
ファミリーネットはものすごいサービス悪いですよ
電話してもインターネットの事もパソコンの事もわからない
ウチは元々ファミリーネットでしたけど、他の会社に変えて快適になりました
ネットを勝手に停められたという人がいて、本当に困ったそうなのに
まともに対応されなかったそうで、1ヶ月くらいネットが使えなかったそうです
変えたら管理費も下がりましたし、速度も上がりました
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186
匿名
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187
入居済み住民さん
東電なら安心ですが、まだ申込みしていません。
2016年の電力小売全面自由化で、どんなサービスの小売電気事業者が出てくるか見極めてからにします。
希望としては、東京瓦斯が高圧一括受電してくれればありがたいです。電気とガスの両方安くなるでしょう。
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188
匿名さん
全員参加が必要な問題をさぎまがい、おどしまがい、を含む総会決議は止めましょう。
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189
匿名S
188さん
まさにその通り。理由は後付でもいいんだから、全戸、承諾書?同意書?がいるなら最初から先に同意書?承諾書をとってから、総会決議とればいいんじゃないのと思う。
でも管理会社や業者はそれをしない。
それは、業者も管理会社もある程度分かっているから、共有部分の電気代が安くなりますよう~~10年15年で
○○○安くなりますよぅ~~浮いたお金は修繕積立費等に回せますよぅ~~
と言って決議とれば、賛成の方が多くなることを!!
決議を武器に、反対住民に対して、個別訪問で説得に回りお願いと言う、おどしまがい、賛成住民が困ってますよ!!早く導入しないとそれだけ、毎月利益がなくなりますようとあの手この手で、全戸回収
めでたく導入 業者丸儲け、後のトラブルは、契約書に沿って対応となるのです。
かわいそうな、マンション管理組合が又一つ誕生します。
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190
匿名さん
議案は事前に配られます。
その結果
議長一任の委任状が半数以上
議決権行使で賛成が残りの大部分
総会出席者もおおかたが賛成
これなら議案は多数決で可決成立です
それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。
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191
匿名さん
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192
匿名S
電力一括反対です。
リスク等もあるのは解るのですが、最大のリスクは電事法第18条の保護が受けれないのが最大のリスクだと
解ってるのか、住民たちにそこまで説明してないでしょ
理事会、理事長は管理会社、業者にいいように丸め込まれたかもしれませんが、
この最大のリスクは住民にどう説明してるのか
説明会、議事録等、良いことばかり住民に説明しても判断も何もできない
無関心な住民が多いのもたしかですが、もっと管理組合の役割を果たしてほしいです
まぁ無理でしょうね、輪番制で回ってくる理事会なんかは、ほとんどが管理会社、業者に良いように
商売道具にされているだけでしょうから
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193
匿名
>190
議案が可決でも、それが反対住民がマンションを売り払う義務も義理もない。
売り払うしかないというのは、一部の賛成派と業者の希望である事を間違ってほしくありません。
>184にも書き込みしてあるだろ?
あなた方は,一括受電サービスという訳の分からない契約締結の決議を反対住民に建て替え決議と混同させているだけでしょ?
よく脅しに使われる横浜地裁の判例は、日頃から管理組合に何もかも反対している住民に対して、今回の一括受電サービスの反対の部分だけをクローズアップして、マスメディアが公表している形になっています。
この地裁の判例と建て替え決議に関しての退去という2つの独立した事実を元に、反対住民に圧力をかけている。
みなさん、管理組合の代理と申す業者が横浜地裁という判例を使った脅した際は、誤解されないように。
大丈夫だから!
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194
周辺住民さん
ところで、解約の同意書を求められたって話。
みんな、誰から説得されているの?
一括受電業者?管理会社?理事?
うちは、一括受電業者だけど、少なくともこいつらからは指図を受ける筋合いはないんだけど?
理事から説得された方、いらっしゃいますか?
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195
匿名S
170さん
同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
私も、まさにそのとおりだと思います。
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196
匿名S
194さん
こちらは今の所、管理組合理事長、理事からです。(多分、管理会社や受電会社から言われてると思います)
早くしないと、賛成住民の利益を邪魔してるとまで言われてます。
こちらの反対理由も明確にして反論しております。
電事法の保護等
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197
匿名さん
>194
初め管理人から書面、内線、電話での催促。で、一括受電業者の訪問催促。
管理人すごいやる気出してたけどナンデ?他のもその調子で頼むよ。
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198
匿名S
うちの所も今、まさに高圧受電契約に向けて進んでいます。
私も断固反対で理由等も色々と管理組合に伝えています。
ですがバカな理事長や理事は管理会社、一括受電会社にうまく丸め込まれていて
共有部分の削減が出来るのは確実です。ですので協力してくださいですって
長期契約や、受電業者の倒産等のリスクは一切考えてない、業者側の言い分にうまく言いくるめられているみたいです
質問すればしっかりと回答はかえって来ますが、そもそもその回答が業者側の都合で、それ自体が信用性、信頼性がないと
理事たちは思わないのか? 本当に腹が立ちます。
断固反対に向けて、他の反対者たちと協力していきたいと思います。
住民をなめるなよ!!住民たちにリスクを押し付け 業者や管理会社の儲けの商売道具にされてたまるか
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199
匿名さん
>同意書を揃えた上で、総会決議をとる「全戸同意⇒総会特別決議」とスッキリするのではないでしょうか?
全く逆の流れは、規約と一括受電に無知な人のご都合主義な勝手な発想です。
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200
匿名さん
>それでも反対なら、マンションを売り飛ばして出てくしかない。
多数決という管理組合の規約に従いたくないのならという話でしょう。