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匿名さん [更新日時] 2024-04-28 20:23:44
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 5405 匿名さん

    >>5404
    >まずは私と同じような生活をしてから意見を言うべきです。

    そういうことを書くのはおこがましい。アホだよ。

  2. 5413 購入経験者さん

    [No.5406~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  3. 5414 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよ

    受動喫煙で毎年1万5千人とかなくなっていると言う仮説があるが、ベランダ喫煙の受動喫煙を受けた人がいると言う根拠はないだろう。

  4. 5415 匿名さん

    >>5414 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよさん

    >ベランダ喫煙の受動喫煙を受けた人がいると言う根拠はないだろう。

    受けないって根拠を探す方が困難だろう。

    ポロニウム210は猛毒で遺伝子異常まで引き起こすから、禁煙したほうが良いよね。

    認知症にも早くなるし。

  5. 5416 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよ

    >>5415 匿名さん

    >>受けないって根拠を探す方が困難だろう。

    受けたと言うあると言い切れないんだね。

  6. 5417 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよ


    http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/


    他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。


    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」



  7. 5418 匿名さん

    >>5417 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよさん

    「そういう場合、一般法である民法を使うことになります。

    喫煙そのものは個人の自由(憲法13条)ですので、民法では止められません。

    ただ、民法709条・710条の不法行為の規定により、他人に迷惑をかけるような形態で喫煙行為をしている人に対して、損害賠償を請求することは可能です」

    ●裁判で「損害賠償」が認められたケースもある
    実際に、そういった訴訟が起きたことはあるのだろうか?

    「2012年12月13日に、名古屋地方裁判所で、同様の事案に関する判決がありました。

    裁判の内容は、マンション住人のAさん(女性、当時74歳)が『自分が体調を崩したのは階下の住人Bさん(男性、当時61歳)がベランダで喫煙したせいだ』と、Bさんに150万円の損害賠償を求めた、というものでした」

    判決の内容は?

    「裁判所は、近隣住民に配慮しない喫煙を『違法』と判断し、慰謝料(精神的損害に対する賠償)として5万円の支払を認める判決を言い渡しました。

    わずか5万円の判決ですが、画期的な判決だと評価されています。



    なんだ、民法で対応できるじゃん。

    大脳皮質の薄化が進んでいるんじゃないの?

  8. 5419 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよ

    民法で対応するより規約変更した方が早いじゃん。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。



    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  9. 5420 ポロニウム210の含まれたタバコは危険だよ

    >>5418 匿名さん


    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。


    これだけやって僅か5万円。
    これだけやって画期的。
    頭おかしんじゃない?

  10. 5421 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者はIQが低いから、普通の人とは違うそうだよ。






    喫煙者はIQが低い、との話を蒸し返してみますね。
    2017年04月06日

    https://www.gohongi-beauty.jp/blog/?p=20665

    ■喫煙が健康に良くないのは当たり前だけどIQにも影響!!??
    受動喫煙防止策を強化する健康増進法改正案に関して原則禁煙なのか、飲食店全面禁煙なのかでもめているようです。「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「喫煙室設置可の屋内禁煙」とかの選択支があるそうですが、他人に対して健康被害があることが明らかな喫煙ですから、どうしても吸いたい人は家で吸えばいいじゃん、と考えておりました。

    しかーし、以前

    ◎喫煙者はIQが低いとの論文がある
    ことを思い出して、その論文をもう一度読み返してみました。医学における原因と結果の多くは相関関係にあって、因果関係ではない傾向があります。この喫煙者はIQが低い、とのフレーズからも

    ・喫煙する人はもともとIQが低い

    との考え方もできますし

    ・喫煙しているとIQが低くなる

    とも読み取れます。IQが高いことが勉強ができることイコールではありませんし、IQが高いことが頭が良いとも限りませんが、今回の論文はIQを指標として喫煙との関連を調べていますので、解釈に注意くださいませ。
    ■なんで喫煙するとIQが低くなるのか?
    喫煙者はIQが低い、を発表した論文は「Cognitive test scores in male adolescent cigarette smokers compared to non-smokers: a population-based study」(Addiction. 2010 Feb;105(2):358-63)です。この論文の要旨はこんな感じになっています。

    ・イスラエルで徴兵制の対象となった男性2万221人のIQを調べた

    ・28.5パーセントがタバコを一日一本以上喫煙していた

    ・喫煙者のIQは94、非喫煙者のIQは101であった

    ・喫煙者の中でも一日に一箱以上する人のIQは90であった

    以上より

    ◎タバコを吸う人はIQが低いとの結果になった
    という内容です。これだけでは「もともとIQが低い人がタバコを吸う」という解釈が成り立ちます。しかーし、イスラエルの研究者に抜かりはありません。タバコを吸うことでIQが下がることを示唆することも検討しています。
    ■兄弟で喫煙者と非喫煙者を比較してみると・・・
    イスラエルの研究対象の中に70組の兄弟がいました。双子にはかないませんが、兄弟の場合遺伝的な一致が多く認められ、IQも似通ってると仮定した場合は以下のような結果になってしまいます(もちろんエピジェネティクスの問題もありますけど)。片方が喫煙者、もう片方が非喫煙者である兄弟のIQを比較したところ

    ◎やはり喫煙した兄弟のIQは非喫煙者の兄弟より低かった
    という結論が出ました。

    今回の喫煙者はIQが低い、との話は喫煙することによってIQが低くなる可能性を強く示していることになります。

    注意:この研究においてもともとIQが低い人の方が喫煙することが多いこともわかっています。この結果からIQが低い人を将来いかに喫煙させないかのプログラムを計画する必要性をうったえています。
    ■どうみてもIQが高いのに喫煙を支持する人
    頭脳労働を生業としている方の中で猛烈に喫煙の素晴らしさを訴えている方がいらっしゃいます。精神活動における刺激になる、自分の健康問題を人にとやかく言われたくない、などの理由から発展して「喫煙する権利」「喫煙者に対する差別」「喫煙する自由」などを語る方もいます。

    彼は決してIQが低いとは考えにくいのですが、もし喫煙をしていなかったらもっと素晴らしい著作を発表していたかもしれませんし、もっと素晴らしい研究成果を挙げられたかもしれません。
    ■飲食店全面禁煙して何が問題なのか?
    完全禁煙とか分煙とかの飲食店が増えてきています。いくら分煙していても店員さんの健康を害する可能性は否定できません。経営サイドは禁煙にすると売り上げが激減するのではないかと心配しています。でもね〜、こんな研究もあるんだよ。「某ファミリーレストラングループにおける客席禁煙化前後の営業収入の相対変化 未改装店,分煙店の相対変化との比較」(日本公衆衛生雑誌Vol.61(2014)No.3p.130-135)・・・これPDFで全文読めます。詳細は各自読んでもらうとして、結論は

    ◎全面禁煙にすると営業収入は増加するが、分煙ではそうではなかった
    のです。全面禁煙にしちゃうとあのお客さんは来なくなっちゃう、でもこのお客さんは嫌煙派だから分煙にしちゃおうかな、とお悩みの飲食店経営者はぜひお読みください。

    ・・・

    前掲サイトより

    自分の嗜好を否定されることはあまり面白いことではありません。しかし、自分の嗜好が他人様に明らかに迷惑をかけている場合はその嗜好を我慢することが必要です。どうしても喫煙をしながら飲食を楽しみたいのなら、自宅で行えば良いのです。どうしても家の外でタバコを吸いながら飲食を楽しいタイのなら、秘密クラブ風の会員制の愛煙家専門飲食店を認めればいいんじゃないのかなあ。








    タバコって怖いね。

  11. 5422 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?受動喫煙への考え方がどんどん厳しくなっているの。集合住宅での喫煙も止めた方がいいよね。






    面積問わず飲食店禁煙 千葉市長が方針 加熱式は規制から除外 /千葉
    毎日新聞 2018年6月22日 地方版

    https://mainichi.jp/articles/20180622/ddl/k12/010/044000c

     2020年東京五輪・パラリンピックに向けて、千葉市が制定する罰則付きの受動喫煙防止条例について、熊谷俊人市長は21日、店舗の面積に関係なく従業員を雇う飲食店内を原則禁煙とする方向で検討していることを明らかにした。飲食店内の原則禁煙は東京都が6月議会に提出した条例案と同様だが、都や国が実施する考えの加熱式たばこの規制については条例案に盛り込まない方針を示した。【信田真由美】

     熊谷市長は市議会閉会後、報道陣の取材に応じた。

     飲食店内の原則禁煙について、市長は「前々から市独自に検討していて結果的に都の条例案と密にするものとなった」と述べたうえで、「東京都は店の数が多すぎるが、千葉市くらいの規模なら実効性のあるものができる。世界に通用する模範となるような条例を作りたい」と語った。

     一方、加熱式たばこについては、国や都は専用喫煙室内であれば飲食しながら吸うのを認める考えだが、市長は「科学的に受動喫煙の害を証明できていない。条例の正当性に疑義をもたれる」として、独自の規制からは外す考えを示した。国の規制がかからない100平方メートル以下の店内なら吸えることになる。

     また、都が定めた18歳未満の子どもがいる家庭の室内や自動車内でたばこを吸わないよう求める「子どもを受動喫煙から守る条例」(4月施行)に対しては、「理念は間違っていないが、あまりに進みすぎている。まずは受動喫煙防止条例によって市民の理解を深めたい」と話した。

     この日は、市議会全会派が市長に独自の条例を制定して実効性のある受動喫煙対策を進めることを求める申し入れ書を提出。小規模飲食店の従業員などを守るべき対策を徹底する▽加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の規制をするよう努力する▽路上喫煙対策も推進することなどを要望した。

    国へ自公提案の意見書 市議会が可決
     今国会で成立する見通しの受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案に対し、千葉市議会が21日、さらに対策を強化するよう求める国への意見書を全会一致で可決した。自民、公明両会派の提案で、意見書の取りまとめにかかわった自民市議によると、地方議会の自民会派が国に受動喫煙の対策強化を求めるのは珍しいという。

     改正案では、飲食店などに罰則付きで受動喫煙防止を義務づけるが、100平方メートル以下では喫煙可能とする。意見書では、改正案が成立しても「多くの利用者や従業員が引き続き受動喫煙にさらされる」と懸念を示し、2020年東京五輪・パラリンピックを見据えて、「国際的には低い水準の対策にとどまる」と指摘。「より一層強化された対策の実現を強く求める」とした。

     改正案を巡っては、30平方メートル以下のバーなどを除き飲食店は原則禁煙とする案を厚生労働省が示したが、飲食・たばこ業界の支援を受ける自民党議員らの反発で後退した。意見書をまとめた自民会派の茂手木直忠市議は取材に、「受動喫煙で年間1万5000人が死んでいる。医師として対策を強化すべきだと思った。業界の圧力に負けずに国民を守る国になってもらわないと困る。千葉市から動きを作っていきたい」と話した。








    他人に受動喫煙させちゃいけないって、当然のことだよね。

  12. 5423 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙所もどんどん無くなる時代なんだよ。なぜだろうね。






    駅前から喫煙所をすべて撤去 東京・立川市の功罪
    2017.02.26 16:00

    https://www.news-postseven.com/archives/20170226_496258.html?PAGE=1

     昨年11月、観光や待ち合わせスポットとして有名な東京・渋谷駅前のハチ公広場から喫煙所が撤去されて物議を醸したことは当サイトでも報じた通り。「いつもの吸い場所」を失った愛煙家の嘆きや、“跡地”でポイ捨てする人たちのマナーの悪さを指摘する声が相次いだ。

     喫煙所を管理してきた渋谷区は、撤去の理由について「人が多く集まる場所だけに、非喫煙者の受動喫煙被害が甚大だった」と説明し、観光名所としての景観を守る目的があったことも付け加えた。結局、渋谷区JRハチ公口から100メートルほど離れた西口広場にあるモヤイ像脇に、パーテーションで区切った喫煙所を整備し、そこに「集約」する形で理解を求めてきた。

     あれから3か月以上が経ち、渋谷駅の状況はどうなっているのか──。モヤイ像の喫煙所に行ってみると、「お願い」と大きく書かれたこんな張り紙が掲示されていた。

    〈喫煙の際、歩道へ広がって吸うと、通行妨害となります。状況が改善されない場合、利用を停止します〉

     ハチ公口にいる喫煙者が一様にモヤイ像に集まってしまうため、すぐに喫煙スペースのキャパシティを超えてしまうのだ。もちろん、そうした事態になることは渋谷区も想定していた。屋外で賄いきれない喫煙ニーズは、再開発が進む大規模ビル内の喫煙所に分散させたい狙いがある。それまでの移行期間は、繰り返しマナー啓蒙を図るしか手がないのだという。

     駅前エリアの喫煙を考えるうえで、渋谷以外にも喫煙所が撤去されたケースはある。JR中央線の駅別乗降客数で新宿、東京に次いで3番目に多い「立川駅」(東京都立川市)もそうだ。

     立川は多摩地区の主要都市として目覚ましい発展を遂げ、中央線のほか南武線や青梅線、多摩モノレールも通る。駅周辺にはルミネ、伊勢丹、高島屋といった百貨店、大型家電量販店などが建ち並び、常に人で賑わっていることから、“リトル新宿”と呼ぶ人もいる。また、立川駅から徒歩10分も歩けば、東京ドーム40倍の広大な敷地を有する国営の昭和記念公園があるため、休日ともなると地元住民のみならず来街者数も膨れ上がる。

     そんな立川駅前から指定の喫煙場所が廃止されたのは、昨年7月11日。

     もともと立川市は2008年6月に施行した「立川市安全で快適な生活環境を確保するための喫煙制限条例」に則り、市内全域での歩きたばこやポイ捨てを禁じてきた。また、立川駅周辺を中心とした半径250メートル以内の区域と、西国立駅を中心とした半径150メートル以内では、立ち止まっての路上喫煙も禁止した。

     そこで、2008年より駅前の南北2か所ずつに指定喫煙場所を設けたわけだ。立川市環境下水道部環境対策課の五十嵐智樹氏がいう。

    「条例ができる前は、駅周辺での歩きたばこ喫煙率が(歩行者全体に対して)2.6%程度だったものが、喫煙所の整備と啓発活動によって0.15%前後にまで下がり、ポイ捨てもかなり減りました」

     まさに、喫煙者と非喫煙者が共存できる理想的な駅前環境を整えた、はずだった。ところが、渋谷区と同じく行政サイドの想定を超える人が喫煙スペースに押し寄せ、逆に受動喫煙の被害を訴えるクレームが多く市に寄せられたという。

    「1か所の喫煙所でピーク時には30~40人が同時にたばこを吸うため、その大量の煙がビル風によって近くのバスロータリーや、場合によっては駅のコンコースの中にまで入り込んでいました。来街者の方から『立川は駅を降りたらすぐにたばこの臭いがしたのでイヤな思いをした』といった苦情もいただくほどでした。

     確かに駅のあちこちで見られた歩きたばこや受動喫煙の対策は、喫煙所を設置することで一定の効果がありましたが、たばこを吸わない方々の許容する喫煙者数と煙の量を遥かに超えてしまったのです」(前出・五十嵐氏)

     そこで、立川市の清水庄平市長が、〈喫煙所からたき火のような煙がもうもうと上がるのは、この街にふさわしくない〉と、街のイメージアップの意味も込めて喫煙場所の閉鎖を決めた──というのが一連の経緯である。

     しかし、一度は設置した喫煙所を市長のトップダウンで一斉に撤去してしまうのは、あまりにも乱暴な策ではなかったか。渋谷でさえ代替地となるモヤイ像の喫煙所は残している。

     五十嵐氏は、「もちろん、替わりとなるような場所も探しましたが、適当な場所がありませんでした」と説明し、決して喫煙者を“排除”しようとしたわけではないと繰り返したが、結果的には喫煙所に集まっていた人たちの行き場を失わせることになった。

     毎日片道50分かけ、満員電車に揺られて都内の会社に通っている立川市在住の40代スモーカーが嘆く。

    「慌ただしい通勤の行き帰りに駅前の喫煙所で一服して気分を落ち着かせるのが日課だったので、吸える場所がなくなって正直ストレスは溜まっています。

     喫煙スペースのある喫茶店や百貨店に行けばいいのでしょうが、朝から喫茶店に入ってコーヒーを飲んでいる時間的な余裕はありませんし、帰りも店が開いている時間に帰ってこられるとは限りません。そもそも寄り道をしてまでたばこを吸うぐらいだったら、家まで我慢したほうがいいですしね」

     市では、前述した駅周辺から半径250メートルの「特定地区」を外れれば、路上でも周囲に配慮しながら立ち止まって喫煙することを認めている。だが、特定地区の範囲を記した地図は駅周辺に多数掲示されてはいるものの、いかんせん、東西南北どこから先が喫煙可能なのかが分かりにくい。地元に土地勘のない来街者はなおさらだ。

    「路上喫煙禁止地区である旨の路面表示シートを設置し、その境界線はシートの向きを変えるなど工夫している」(五十嵐氏)とはいえ、そこまで足元表示に気を留める人は少ない。

     しかし、市区町内をすべて路上禁煙、あるいはエリアを細かく区切って禁煙にしているような自治体に比べれば、まだ立川の方針は理解しやすい。つまり、駅周辺の人口密度が高いエリアは受動喫煙の恐れが増すので路上禁煙にし、それ以外の場所であればマナーを守って自由に喫煙できる。その点では喫煙者の権利も尊重されている。

     ただ、そうした「立川モデル」も今後どこまで確立できるかは不透明だ。厚労省が法制化を目指す受動喫煙防止対策は、飲食店などを中心に屋内禁煙の範囲を広げ、ゆくゆくは屋内を全面禁煙にするのでは、と見られているからだ。

     屋内からすべての喫煙者を締め出せば、屋外で吸える場所を探してさまよう“喫煙難民”は増える一方だ。

     神奈川県・横浜駅の「みなみ西口」付近では昨年末、それまで17人しか入れずポイ捨ても横行していた喫煙スペースを大改装し、70人分のスペースを確保して高い仕切り板もつけた喫煙所に生まれ変わらせた。歩道には季節の花の鉢植えも並ぶ。

     西区長の吉泉英紀氏は、〈これまで横浜市の玄関口として恥ずかしい状況だったが、きれいに整備することで汚しにくくなるのでは〉と話した。喫煙者のニーズに応えることで、むしろマナー向上や街のイメージ改善に繋げようと期待を寄せている。

     一方、国はどうだろう。東京オリンピックに向け、屋内の喫煙環境に規制をかけることだけにとらわれ、屋外はいわば自治体任せ。もちろん、人々が多く集まる駅周辺は、地域住民や来街者も含めた生活拠点として重要な役割を担う。屋内・屋外の喫煙環境をどうバランスよく整備していくかは、受動喫煙防止の観点ばかりでなく、各自治体による街づくりの根幹に関わる一大事である。

     しかし、歩きたばこはしない、他人に煙がかからないよう配慮する、携帯灰皿を持ち歩く──といった最低限のマナーを守ったうえでの路上喫煙の是非、そして屋外での喫煙可能エリアの基準などについても、今後、国民全体のコンセンサスを得なければならない問題だろう。ただ喫煙者を排除するだけでは、何の解決にもならない。







    周囲の人に嫌がられるよりは、禁煙した方が賢明だよね。

  13. 5424 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね


    http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/

    他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。


    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」

  14. 5425 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    ●受動喫煙があったことを証明する方法

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。



    ●勝訴しても割に合わない可能性も

    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

  15. 5426 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?不法行為の成立要件に何度も注意するなんてないんだよ。

    不法行為の成立要件は次の5つになる。

    1)故意または過失のある行為であること
    2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
    3)損害が発生していること
    4)行為と損害との間に因果関係があること
    5)行為者に責任能力があること

    これが不法行為の成立要件なんだよ。損害が発生すれば、発生した時点で不法行為は通常成立するの。

    愚か者にはわかりにくいだろうから、
    車の騒音は嫌です。
    排気ガスが迷惑です。
    子供や大人の足音が耐えられません。など
    言ってやればOK。それ以上続ければ故意での不法行為ということなんだよ。

    故意であれ過失であれ、人に損害を与える行為は慎もうね。注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。

  16. 5427 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?乳幼児の突然死の原因に受動喫煙が関わっているんだって。






    乳幼児突然死症候群(SIDS)について

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/sids.html

    睡眠中の赤ちゃんの死亡を減らしましょう
    睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)という病気のほか、窒息などによる事故があります。
    ○ SIDSは、何の予兆や既往歴もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病気で、窒息などの事故とは異なります。
    ○ 平成28年度には109名の赤ちゃんがSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第3位となっています。
    ○ SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ることにより、SIDSの発症率が低くなるというデータがあります。

    ・・・

    (3) たばこをやめましょう

    たばこはSIDS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかによくない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。





    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。

    妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。







    集合住宅での喫煙は止めようね。

  17. 5428 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者が職場の同僚にどう思われているか。






    非喫煙者は喫煙者をどう思っている?職場でのリサーチ結果を大公開!
    2017.10.26

    https://workplace-kinen.t-pec.co.jp/list/detail/id=223

    タバコを吸わない人は、タバコを吸う人に対してどのように感じているのでしょうか。
    非喫煙者を対象に、「喫煙する職場の同僚への非喫煙者の声」を徹底リサーチした結果を紹介します。

    喫煙に関する意識調査
    調査概要
    調査企画:ティーペック株式会社
    調査期間:2017年4月14日(金)~16日(日)
    調査方法:インターネット調査(委託先調査会社:株式会社クロス・マーケティング)
    調査対象:全国20代~60代の会社員(非喫煙者)
    調査人数:1,500人(男女750人ずつ)

    これまでに、職場の社員(上司、同僚、部下等)が喫煙者であるために、不快に感じたり不満に思った経験はありますか?

    ある 49.8%
    ない 50.2%

    タバコを吸う同僚などに対し「不快に感じる・不満に思ったことがある」非喫煙者の割合は、約5割にも上りました。
    企業は、労働者が快適で安全に働ける環境を整える「職場環境配慮義務」があります。非喫煙者の半数が職場で不快に感じているわけですから、企業は喫煙環境の整備や、喫煙者に禁煙を促す取り組みを開始する必要があるでしょう。

    「ある」と答えた方で、具体的にどのような経験をしましたか?(複数回答可)

    ・・・

    タバコを吸う同僚に対して不快に思った意見の1位と2位は、「タバコのにおいや煙で嫌な思いをした」という受動喫煙に関する内容でした。
    非喫煙者はタバコの煙やにおいに敏感で、喫煙者が思う以上に気になるようです。目の前で吸わなくても、直前にタバコを吸ってきた人の息はタバコ臭く、そのにおいだけで不快に感じる人もいるのです。

    また、勤務中にタバコを吸うために離席する喫煙者に対し、休憩時間の長さで不公平感を感じている非喫煙者が3割もいました。現在は職場内で分煙化が進み、受動喫煙の心配はないものの、「一服」のため暗黙の了解のように離席する喫煙者に対し好ましく思っていないようです。

    実際に、喫煙者が午前9時から12時までに2回、午後13時から17時までに3回離席し、1回の喫煙タイムを7分とすると、1日に35分の業務離脱となります。従業員の給与から時間単価で算出すると、企業にとって年間数十万円の労働力の損失になるのです。

    さらに、喫煙者が離席したために業務が滞ったと感じている非喫煙者が2割いました。企業として、喫煙タイムが業務の遂行に影響があることは問題と考える必要があるでしょう。

    「ある」と答えた方で、あなたが勤める職場の社員が喫煙者であることで、あなたが感じる不快や不満は、自身の仕事や職場の人間関係に、どのような影響がありますか?

    ・・・

    職場で喫煙者に対して不快に感じたことがある非喫煙者が、仕事や喫煙者との人間関係にどのように影響したかの質問に対し、非喫煙者自身の仕事へのモチベーション、喫煙者に対するコミュニケーション意欲や好感度、信頼感のいずれも約3割が「低下した」という結果でした。
    タバコの煙やにおいが原因で、非喫煙者の仕事のモチベーションも下がってしまうことは、職場にとってマイナスになると考えた方がよいでしょう。

    あなたの会社での従業員の喫煙対策について、会社はどこまで取り組むべきと考えますか?

    ・・・

    「分煙環境を整え、離席する際のマナーなど喫煙ルールを定めてほしい」というある程度理解のある意見が4割です。
    しかし、「職場は全面禁煙にしてほしい」と思っている非喫煙者は3割で、「職場、プライベートも禁煙してほしい」という人と合わせると同じく4割になりました。

    平成14年に制定された健康増進法(受動喫煙防止)第25条では「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定しています。そのため、企業内の施設や設備を改善し分煙化に取り組む企業は増えました。
    しかし今回の調査結果から、分煙だけでは防ぎきれない問題があることが明らかになりました。非喫煙者は、外出時や勤務時間外の付き合いでのタバコのにおいを不快に感じており、また喫煙者がタバコを吸うために離席することへ不満を持っているのです。さらに喫煙は、職場内のモチベーションやコミュニケーションに少なからず影響を与えることも分かりました。
    喫煙は、喫煙者だけでなく非喫煙者の健康被害も招きます。今後は企業として、喫煙者に対して禁煙を促す対策を取っていく必要があるのです。







    嫌われ者の喫煙者はまともな会社に就職できない時代になったよね。やっぱり禁煙した方が良いかもね。

  18. 5429 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は自分がウンコ臭いことに気づかないんだって。だから人に迷惑かけていることもわからないんだろうね。






    自らの「タバコ臭」に気付かない人々
    石田雅彦 | フリーランスライター、編集者
    3/19(月) 13:47

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180319-00082893/

     いま改めて受動喫煙が話題になっている。国が初めて受動喫煙防止法案を国会に上げようとしていることもあるし、喫煙率が下がったせいでタバコの煙に対して嫌悪感を抱いている人が増えていることもあるだろう。だが、喫煙者は自分がどんなに凶悪な毒物や嫌な臭いを周囲に発散しているか意外にわかっていない。

    45分ルールとは
     石川県にある北陸先端科学技術大学院大学は敷地内全面禁煙だ。しかも、タバコを吸う人は喫煙後45分経たないと敷地内へ入れず、最寄り駅から運行されているシャトルバスにも乗れないという独自ルール(以下、45分ルール)を作っている。このルールについて、同大の人事労務課に話を聞いた。

    ──45分ルールを作ったきっかけは。

    担当者「2017年3月に禁煙関係の学会の代表者に講演していただいた際、喫煙者の呼気から45分間は有害物質が出続けているといわれたことがきっかけでした。科学的データをもとにしたお話でしたので、2017年8月17日の『キャンパス内の禁煙の実施について』というお知らせのとおり、2017年10月1日より学生や教職員、出入りのお客さまなどに対して実行してもらっています」

    ──45分ルールの周知の方法は。

    担当者「ポスターを学内掲示板や各事務室の出入り口に目立つように貼ってあります。内容は、禁煙マークと45分間は呼気から有害物質が出ていることなどが記載されています」

    ──本当に最後にタバコを吸ってから45分経ったかわからないのでは。

    担当者「これはあくまで啓発目的のルールですから、検出装置などで呼気などから有害物質を調べたりはしません。喫煙者の良識にまかせる、という内容のルールで、受動喫煙に対する意識や喫煙者の行動変容につながっていけばいいと考えています」

    ──国の法案では大学では喫煙所を設置すれば喫煙可となっているが。また、学生や教職員からの反応は。

    担当者「国の対応を待っていては前に進めませんので、本学では先行して敷地内全面禁煙を決めました。国の法律が今後どうなっても、今のところ後退する予定はありません。また、45分ルールについてこれまで拒否反応や批判などは出ていません」

     北陸先端科学技術大学院大学の試みは、45分ルールというわかりやすい目安を設け、タバコ煙による有害物質が長時間、呼気から出続けていることを喫煙者に意識させようとしている。だが、喫煙者が有害物質を発するのは、副流煙や呼気からだけではない。

    受動喫煙を明らかにしたのは日本人
     他人が吸ったタバコやタバコ臭が、タバコを吸わない人に対して健康被害を及ぼすことが初めてわかったのは日本人研究者の調査による。1981年、国立がんセンター(現・国立がん研究センター)の疫学部長だった平山雄は、妻がタバコを吸わない40歳以上の夫婦91540組を16年間(1966~1981)追跡調査した結果をまとめた論文(※1)を英国の医学雑誌『BMJ』に発表した。この論文で平山は、夫がヘビースモーカーなほど妻が肺がんになるリスクが高くなることを示す。

     その後、受動喫煙については多くの疫学研究がなされ、現在では米国のフィリップ・モリス・インターナショナルなどのタバコ会社も受動喫煙と病気の関係を認めている。国立がん研究センターは2016年8月に「受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍」というリリースを出したが、その直後にJT(日本たばこ産業)は社長名で反論。国立がん研究センターは再度、明確なエビデンスをもとにした再反論をJTへ出すがJTは沈黙したままだ(※2)。JTは受動喫煙の健康への害を公式に認めていない。

     日本も加盟する「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の第8条は「たばこ煙にさらされることからの保護」を取り決めているが、「100%の無煙環境を作り出すため、特定の空間または環境から喫煙とたばこ煙を完全に排除しなければならない。たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない」とする。つまり、タバコ煙にはどんなに少量でも危険性がある、ということだ。

     ところで、望まないタバコやタバコ臭にさらされることを、受動喫煙(Second Hand Smoke、SHS)や環境タバコ煙(environmental tobacco smoke、ETS)ともいい、タバコ煙が室内に残っていたり衣服についたまま被害を及ぼすことを三次喫煙(Third hand smoke、残留受動喫煙)という。2009年、米国のハーバード公衆衛生大学院(Harvard School of Public Health、HSPH)とダナ・ファーバー癌研究所(Dana-Farber Cancer Institute、DFCI)などの共同研究(※3)で喫煙者の住居の屋内ニコチン濃度が測定されて、初めて残留タバコ煙の有害物質の存在と三次喫煙による健康被害の可能性がわかった。

    残留受動喫煙の健康への害
     最近になり、近くで喫煙者の副流煙や呼気にさらされていなくても残留したタバコ煙の有害物質が、タバコを吸わない人の健康に害を与えることがわかってきた。

     米国のローレンス・バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory)などの研究者が、残留タバコ煙の遺伝毒性について初めて調べた実験(※4)では、長時間ゆっくりとタバコ煙にさらされるほうが有害物質の濃度が高くなった。この実験をした研究者によれば、タバコ煙から発生するニトロソアミンは強力な発がん物質であり、酸化ストレスなども加わり、DNAの損傷を引き起こすリスクが高いという。

     また、マウスを使って残留タバコ煙の生体への影響を実験した研究(※5)によれば、タバコ特異性のある発がん物質のバイオマーカー反応を示し、多臓器に炎症反応などの変化を引き起こすことがわかっている。つまり、DNAレベルや細胞レベルの生理的な研究で、環境タバコ煙や三次喫煙の悪影響がわかったということだ。

     サンディエゴ州立大学の研究者らによる調査では、家屋での残留タバコ煙の有害物質は45分どころか半年間以上は残るとされており(※6)、同じ研究者らが米国のカジノを調べた研究(※7)では高濃度の有害物質を検知している。日本のパチンコ店などでも、壁や天井などにこうした有害残留物質がこびりついていそうだ。

    タバコ臭のない人しか食べられないカレー店

     ところで、タバコ煙はアレルギー性気道疾患の危険因子であり、アレルゲンの1つということもわかっている(※7)。タバコ煙が原因だから、加熱式タバコからの副流煙も例外ではない。

     また、こうしたタバコ煙や残留タバコ煙などで体調を崩す人も少なくない。アレルギー反応か化学物質過敏症(受動喫煙で引き起こされる病気の一種とされる)かどうかわからず、タバコ煙による影響に苦悩している人もいる。東京・有楽町の近く京橋にある『京橋屋カレー』の店主、飯島未知了(50歳)さんもその一人だ。

    ・・・

     タバコ煙から化学物質が出ているのは明らかだ。タバコ煙について、アレルギー反応以外の害もわかってきつつある。飯島さんは、化学物質過敏症かどうか診断してもらうため、近いうちに専門の医療機関を受診する予定だ。

     そもそも日本には、受動喫煙に関係した病気を診断したり、化学物質過敏症を治療してくれる医療機関自体が少ない。また、JTは1998年に鳥居薬品という製薬会社を買収しているが、2003年に鳥居薬品はそれまでの製品ラインナップにあったタバコアレルギーの皮下試験薬の製造販売を中止している。それまでこの試験薬に頼ってきたため、今ではタバコアレルギーかどうかの診断がつきにくくなっているようだ。







    騒音であれ、臭いであれ、人に苦痛を与えちゃいけないってことが、一生わからないんだろうね。中高生の頃から、嘘をつきたおおして、違法行為の喫煙をしているから、ハンドル偽ったり、人に迷惑かけることを平然と問題ないと言ったり、賠償金が安いから問題ないとか、犯罪者そのものの発想になるんだよね。貧困家庭に育つと大変だね。

  19. 5430 匿名さん

    独り言は便所で言ってね(^-^)

  20. 5431 匿名さん

    ウンコ臭い奴って屁理屈までウンコ臭いよね。

  21. 5432 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙者は貧乏だって。








    貧困地域ほど「酒とタバコ」のゴミが多い
    金持ち地域に多いゴミは健康器具
    政治・社会 2018.1.16
    お笑い芸人 滝沢 秀一

    http://president.jp/articles/-/24178

    ・・・

    金持ち地域のゴミから住人の健康志向が透けて見える一方、「お金持ちの住む地域ではタバコの吸い殻はあまり見ないんですけど、貧乏な地域ではタバコのゴミはよく見るんですよ!」と滝沢さんは熱弁する。ほかにも貧乏な地域で出てくるゴミを見ていると、ひとつの“ある傾向”が見えてくるという。

    「アイドルの握手券付きのCDや発泡酒、日本酒の一升瓶や栄養ドリンクが多いですね。ほかにも、資源ゴミじゃなく、燃えるゴミの日に少年マンガ誌が大量に出てくることもよくあります。タバコもそうですけど、どれも小さく依存するものなんです。貧乏な人っていうのは、小さな依存が大きな消費になってしまっているんだろうなって。ほかにも、有名なサブカルの施設が近くにある地域では、アダルトゲームのパッケージが捨てられているのもよく見ますね(笑)」

    ・・・








    別に金持ちでなくても良いけれど、貧乏は嫌だよね。

  22. 5433 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ねぇねぇ。知ってる?喫煙すると脳のガンになりやすいんだって。






    脳のがん

    https://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/health/magazine/092/02.html

    脳神経外科 医師  望月 俊宏

    脳のがんは、一般的には「脳腫瘍」と言われ、頭蓋骨に囲まれた空間にできるすべての腫瘍を指します。したがって脳腫瘍は脳からできたものだけを指すのではなく、脳を包む膜、脳から出ている神経、脳下垂体からできるものも含まれます。また全身の臓器のがんが脳に転移した転移性脳腫瘍(がん脳転移)も含みます。脳実質からできる代表的な腫瘍が神経膠腫(グリオーマ)です。その他にも脳を包む膜からできる腫瘍を髄膜腫、脳から出る神経からできる腫瘍を神経鞘腫など、20種類以上に分類されています。

    脳腫瘍の頻度は少なく、年間で1万人に1人程度の発生頻度と考えられています。日本の人口を1億3千万人とすると、年に1万3千人程度が脳腫瘍になる計算です。したがって脳腫瘍で亡くなられる方の数はそう多くはありません。日本では2006年に32万9314人が悪性腫瘍(がん)で亡くなられていますが、そのうち脳腫瘍で亡くなられた方は1687人にすぎません。(CANCER STATISTICS IN JAPAN 2008)

    脳腫瘍の原因についてはいろいろ調べられていますが、はっきりとした原因についてはわかっていません。携帯電話を使うと増えるという論文もありますが、関係ないという論文もあります。電磁波が関係しているという論文もあります。たばこで増えるという統計もあります。







    脳がやられると、自分のハンドルがわからなくなったり、何を書いているかもわからなくなることがあるそうだよ。

    喫煙して何か得になれば別だけど、自分も周りも病気になって、近所の赤ちゃんの突然死になったりするんだって。喫煙は止めようね。

  23. 5434 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。



     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。





    不法行為は違法です。不法行為はいけません。



    http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/?mode=m&no=668



    https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent



    http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_13.pdf#search=%27%E7%84%BC...

  24. 5435 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html





    3 質問事例の結論

     損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度

    (これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。

    もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。





    (注3)

     仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,

    それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,

    Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,

    Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。



    【それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる

    (言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。】



    規約変更にてベランダ喫煙禁止にすることの重要性がまた一つ明らかになりましたね。

  25. 5436 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html


    伊藤 誠吾(弁護士)

    喫煙・受動喫煙の健康への影響が指摘され始めてから、かなりの期間が経過しました。日本でも「健康増進法」「歩きタバコ禁止条例」などの法令が整備されました。

    私たちの身の回りを見ても、分煙化が進み、明らかに喫煙できるスペースが減りつつあります。一般家庭においてはどうでしょうか。屋内では禁煙とする家庭が多くなり、アパートやマンション住まいの家庭では、タバコを吸う家族は「ベランダでの喫煙」が常です。

    しかしこのベランダで喫煙する行為は、同じ建物の上階や隣に住む住民との間で、「部屋にタバコの煙が入ってくる」「洗濯物にタバコの匂いがつく」などの苦情でトラブルとなるケースがあるようです。そこで今回は、法律的な観点から、この事態を考えてみたいと思います。

    ベランダでの喫煙 が民事上の不法行為となるとした裁判例がある!

    この問題を考えるにあたって注目されるのが、平成24年12月13日に出された名古屋地裁の判決です。

    このケースは、マンションに住むBさん(原告)が、真下に住むAさん(被告)に部屋のベランダで喫煙を継続していることで、Bさんの居室ベランダや室内にタバコの煙が流れ込み、それが原因で体調を悪化させ、精神的肉体的損害を被った、としてAさんに対し150万円の損害賠償の支払いをBさんが求めた事案です。

    裁判所は、「タバコの煙が周囲の者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあることは公知の事実」「マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を継続し、何らこれを防止する措置を取らない場合には、喫煙により損害賠償義務を負う場合がある」として、Bさんの主張を一部認め、Aさんに対し5万円の慰謝料の支払いを命じました。

    Bさんは、「Aさんの喫煙により帯状疱疹を発症した」など健康被害も主張していました。しかし裁判所はこれらとAさんの喫煙との間の因果関係は認めず、精神的ストレスに対する慰謝料のみ認めたわけです。

    もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

    上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。

    つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。

    ベランダでの喫煙 どう考えるべきか

    ベランダで喫煙をすれば、すぐに不法行為になる、というわけではもちろんありません。しかし、喫煙者は上記裁判例のような場合に不法行為責任が生じることがある、ということを十分認識しておくべきです。



    次に、迷惑を被っていると考える方は、上記のような裁判例があるといえども「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」ことに留意すべきでしょう。

    手順としては、まずは大家さんや管理会社の人に申し入れ、マンション全体の管理上の問題として解決することを心がけるべきだと思います。…

    それでも解決しない場合は、大家さんや管理会社に間に入ってもらえるようお願いしましょう。そのうえで、「客観的数値」を計測して「証拠収集」をしたり、個別に喫煙をやめてもらうようお願いしたり、話し合いをもったり、苦情の申し入れ等をしたり、または弁護士に相談したりといったアクションが考えられるところではあります。

    しかしそのような行動は、対立を先鋭化させ、日常生活が快くないものになりかねませんよね。場合によっては訴訟にもなってしまいます。こういった行為は、最終手段と考えるべきでしょう。

    マンションやアパートは、「互いの住居が近接している」という大前提の上で、各居住者は生活を営んでいます。喫煙者も、喫煙しない周りの居住者も、そのような状況に対し理解と配慮をすること。それが最も重要なことでしょう。

  26. 5437 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol03_2308.html


    弁護士篠原みち子先生の
    マンション管理お役立ちコーナー


    相談事例

    一部の居住者よりバルコニーからのタバコの投げ捨てや受動喫煙による健康被害の苦情が理事会に寄せられているため、理事会では、バルコニーでの喫煙を全面禁止することを検討しています。普通決議で総会に付議し、使用細則を変更することでよいですか。
    なお、規約は、マンション標準管理規約に準拠しています。


    篠原先生の回答

    敷地及び共用部分等は、それぞれの「通常の用法」に従って使用しなければなりませんし、「通常の用法」の具体的内容は、使用細則で定めることができます。例えば、 「自転車は、1階の○○に置きます、それ以外の場所に置いてはいけません」などです。このような使用細則の変更は、総会の普通決議で行うことができます(標準管理規約第13条、及び標準管理規約コメント 第13条関係)。

    では、バルコニーでの喫煙禁止も「通常の用法」の具体的内容の1つとして総会の普通決議で定めることができるか否か、ということですが、喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるものであること、「バルコニーに重量物を置いてはならない」などというバルコニーの物理的な使用方法とは異なること等を理由に反対する人もいるでしょう。しかし、タバコの煙が喫煙者のみならず周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実です。それにバルコニーでの喫煙禁止は、言い換えれば「バルコニーを喫煙場所として使用してはならない。」ということであって、個人の趣味・嗜好を制限しているわけではありません。したがって、総会の普通決議により使用細則を変更し、バルコニーでの喫煙禁止を定めることができると考えてよいと思います。

    なお、喫煙者からは強い反対も予想されるので、管理組合としては、アンケート等で組合員の意向を充分に確認した上で、慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれます。

  27. 5438 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    http://news.livedoor.com/article/detail/8302960/


    他人のタバコの煙を吸わされる側からしてみれば、はた迷惑な話だろうが、「ホタル族」は「ベランダでタバコを吸うぐらいは認めてくれよ」と言うに違いない。はたしてマンションの「ベランダでの喫煙を止めて」と訴える法的な権利はあるのだろうか。それとも、それぐらいは我慢しなければならないのだろうか。不動産問題にくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。


    「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」

  28. 5439 匿名はん

    >>5422: タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 
    [2018-09-13 07:27:28]

    喫煙者が存在しない場所で、誰に対して「止めようね」と言っているのか疑問を感じては
    いるのですが、とりあえず置いておきましょう。

    質問があるのですが答えてくれますかねぇ。
    「タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ」はわかりましたが、その
    『猛毒のポロニウム210』はこの10年ぐらいでタバコに混入されたものなのでしょうか?
    昭和に生きた人たちは喫煙率が80%と言われながら、多くの人が80年も生存しています。

    ちなみに最近再放送の「相棒」を見たんですが、ドラマの中で平成18年と言っていたと
    思います(寺脇さんが相棒)が、密室の取調室で芹澤刑事が重要参考人にタバコを
    差し出していました。実際に喫煙シーンもありましたねぇ。たかだか12年前ですよ。

    なぜ急に「タバコに猛毒のポロニウム210が大量に含まれ」て死に至るようになったのか
    理解に苦しみます。

    ※あと50年もすると「水道水は猛毒の塩素が大量に混入されていて危険だよ」と言われて
    ※いるかもしれませんねぇ。

    >ねぇねぇ。知ってる?受動喫煙への考え方がどんどん厳しくなっているの。集合住宅での喫煙も止めた方がいいよね。
    一部引用
    ・店舗の面積に関係なく従業員を雇う飲食店内を原則禁煙とする方向で検討している
    ・都が定めた18歳未満の子どもがいる家庭の室内や自動車内でたばこを吸わないよう求める「子どもを受動喫煙から守る条例」(4月施行)に対しては、「理念は間違っていないが、あまりに進みすぎている。

    >他人に受動喫煙させちゃいけないって、当然のことだよね。
    こう見ると「受動喫煙」って『同一室内』としか思えませんよね。

    >>5423
    >ねぇねぇ。知ってる?喫煙所もどんどん無くなる時代なんだよ。なぜだろうね。
    匂いを嫌がる嫌煙者が多くなってきたからに決まっているでしょ。

    >>5426
    >注意されなかったからってこれらの事しして、近隣の住民が自殺でもしたら一生後悔するんじゃないかな。
    注意もされなくて近隣住民が自殺しても「気が付かなかった」で終わるんじゃないでしょうかねぇ。

    >>5427
    >ねぇねぇ。知ってる?乳幼児の突然死の原因に受動喫煙が関わっているんだって。
    隣の「ベランダ」の喫煙のケムリも関わっていますか?

    >妊婦自身の喫煙はもちろんのこと、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは、身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。
    「隣のベランダ」って「、妊婦や赤ちゃんの『そば』」なのでしょうか?
    ※嫌煙者に言わせておくとそのうち100m離れていても『そば』になってしまうかも。
    ※※すでに言っているかな?

    >騒音であれ、臭いであれ、人に苦痛を与えちゃいけないってことが、一生わからないんだろうね。中高生の頃から、嘘をつきたおおして、違法行為の喫煙をしているから、ハンドル偽ったり、人に迷惑かけることを平然と問題ないと言ったり、賠償金が安いから問題ないとか、犯罪者そのものの発想になるんだよね。貧困家庭に育つと大変だね。
    ふ~ん。誰のことを言っているんでしょうかねぇ。間違いなく私のことではありませんね。
    ・ベランダ喫煙ごときで苦痛を与えることはありません。
    ・中高生の頃から嘘を「つきたおおして」違法行為の喫煙をしていた記憶もありません。
    ・当然ハンドルを偽ったこともありません。
    ※ハンドルを偽りまくっているのはあなたです。どれが本当のハンドルは分からない。
    ・人に迷惑をかけることを問題ないとは言っていませんねぇ。
    まぁ、私のことではないから放っておきましょ。

    >>5430
    >独り言は便所で言ってね(^-^)
    便所で独り言を言っている人がいたら怖い。

    >>5433
    >喫煙して何か得になれば別だけど、自分も周りも病気になって、近所の赤ちゃんの突然死になったりするんだって。
    「ベランダ喫煙での近所の赤ちゃんの突然死」は怖いです。訴訟ものですよね。
    ぜひ数例でいいので実例を公表してください。

    >>5434
    >この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
    「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた名誉教授が「タバコと同様に○○も
    問題がある」なんて指摘するわけないじゃんか。嫌煙者ってそんな明らかなことも
    分からなくなっちゃってるんですかねぇ。

    >不法行為は違法です。不法行為はいけません。
    当たり前です。「ベランダ喫煙」が簡単には不法行為にならないだけです。

  29. 5440 匿名さん

    私の朝顔が隣人のタバコの煙のせいで枯れてしまいました
    朝は生き生きしていたのに昼には花がしおれていました

  30. 5441 匿名さん

    >>5439 匿名はんさん

    さすが嫌煙者の味方。ベランダ喫煙が不法行為になることを教えてくれてありがとう。

    1. さすが嫌煙者の味方。ベランダ喫煙が不法行...
  31. 5442 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    ”公然の事実”でも事実認定されるのに手間暇かけて詳細に記録つけて、大変だね。
    まるでストーカーのように追っかけしないといけないんだね。


    1 認定事実

    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。

    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。



    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。



    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。



    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。



    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。



    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。



     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。



    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。



    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。



    (2) 事実認定の補足説明

    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。

     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。



     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない

  32. 5443 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>敗訴だって、、、はっきり言って頭がおかしいな。

    原告が勝訴できると思っているところがイタイ(×_×)

  33. 5444 匿名さん

    実際に原告勝訴しているのにアホじゃないの?

    訴えられたら、とんでもないことになる。訴えられるまで喫煙するか?アホ。

  34. 5445 匿名さん

    >5442
    事実認定されただけで、実際は受動喫煙が精神的苦痛を与えるのは公知の事実として証明不要と認定された画期的判決ということが永遠に理解できないどアホがいるようね。

    受動喫煙防止法ができる時代に集合住宅での喫煙が許されるわけないだろうが。どアホの喫煙者共。

    喫煙して脳の血管もススだらけなんだろう。

  35. 5446 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>5444 匿名さん

    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。

    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。

    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。


    これだけやって僅か5万円。
    これだけやって画期的。
    頭おかしんじゃない?

  36. 5447 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね

    >>5445 匿名さん

    ”公知の事実”でも事実認定されるのに手間暇かけて詳細に記録つけて、大変だね。
    まるでストーカーのように追っかけしないといけないんだね。
    で、5万円、画期的な裁判?
    コスパ最悪(((*≧艸≦)ププッ


    1 認定事実

    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。

    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。



    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。



    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。



    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。



    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。



    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。



     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。



    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。



    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。



    (2) 事実認定の補足説明

    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。

     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。



     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない

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