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匿名さん
[更新日時] 2024-04-28 20:23:44
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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タバコの煙を防ぐ
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1822
匿名
>>1818 匿名さん
>何が妄想か?
どこにもないものが見えれば妄想かと思っておりましたが、化石言葉では、別の言い方があったのでしょうか?失礼いたしました。化石言葉はどこでも習いませんでしたので。
怒ると寿命が縮み、実際に化石を飛び越して灰になってしまいますので、不快なことは忘れられて、楽しく知恵を絞られては如何でしょうか。
では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
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1823
匿名さん
はっきり言うと、2人とも 『ふ・ざ・け・る・な・!』
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1824
匿名さん
>>1822
何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
>>では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
あそこのおぼっちゃまの言ってることと交錯するな。
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1825
匿名
>>1824 匿名さん
>何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
どこかで、そのようなことを申しましたでしょうか。もしそのようなことを申し上げましたら、謹んでお詫び申し上げます。
もし可能でしたら、申し上げました部分を引用下さい。
>今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
具体例は↑と言うことでしょうか?テレビで速報が入っているようですので、確かに、このスレでの投稿は不要ですね。
ではでは、今後ともよろしくお願い致します。
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1826
匿名はん
>>1819
>解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが?
それしか見えませんか?
言ってみれば、
----
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
----
きっと上記の判例全文紹介2太字部分ですよね。
しかし、これを含めてよーく見てみると、「不利益の程度によっては」「他の居住者に
著しい不利益を与えていることを知りながら」なのです。
さて上記に対してあまり注目してほしくない太字部分ではない下の方に「そもそも,
原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍
すべき義務があるといえる。」と書かれています。
すなわち、「著しい不利益(おそらく病気でしょう)」がない限りは「受任すべき
義務がある」のです。
したがってベランダ喫煙は不法行為にはならないのです。
>頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。
上記ぐらいまでは理解しようとしていますが、不足している部分があれば補足
していただきたいと思っています。
>そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。
あなたはPL法の文言なんて全てまともに読むんですか?その方が信じられません。
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1827
匿名さん
また始まった、、、低能2人組のくだらない議論が。。
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1828
匿名
>>1826 匿名はんさん
ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
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1829
匿名さん
人に危害を加えても良いなんてどこで覚えたのでしょうかね。
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1830
匿名さん
>>1828
非スレ主ならば、教えようとしている相手は無駄なのだから、あんたが『賢い』なんて文章を使う資格があるのか?
上から目線の偉そうな文章はやめな。
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1831
匿名さん
>>1830 匿名さん
部外者がどうこう言う問題じゃあないでしょう匿名はんは反論していないんだから。
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1832
匿名さん
>>1831
>>匿名はんは反論していないんだから。
反論していない?? 何で?
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1833
匿名はん
>>1828
>ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
迷惑です。
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1834
匿名さん
>>1833
>>説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
>>迷惑です。
いつからこのスレの御仁になったの?
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1835
匿名さん
-
1836
匿名さん
>>1833 匿名はんさん
ここはベランダ副流煙の防止について対策を話し合うスレですが?
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1837
匿名さん
>>1832 匿名さん
自ら周囲公認の頭が悪いと書いてましたよね。
だと相手する必要もないでしょう。
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1838
匿名さん
>>1833 匿名はん
同感です。
以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>>>1778
>度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。
>皆さんがおっしゃる通り、同じことを繰り返し、指摘するのは無駄ですから、スルーいたします。
>また、上記の判決は、ベランダ喫煙が不法行為になるとして、ベランダ喫煙者が敗訴した判決ですので、判決に不服のある方は、バトルスレに投稿してください。ここは、質問に答え、ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。この点が、理解できない人は、おそらく頭が悪い人でしょうから、スルーしましょうね。
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1839
匿名さん
>>1838
>>1818で
>ここは2chに近い匿名掲示板。
と、書いていたのにね。
>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
期待しますか?
まあ、スレ趣旨から逸脱しないようによろしく。
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1840
匿名はん
>>1835
>既に何度も説明済みです。
あなたはどんな風に説明していますか? 匿名さんは色々な意見があってよくわかりません。
私の考える嫌煙者どもの全体的な意見は名古屋判決を受けて「ベランダ喫煙は不法行為だ」と
いうだけ。 >>1826 の目線で説明した投稿は今までなかったと思われます。
まぁ、説明できないとは思いますがねぇ。
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1841
匿名さん
>>1840 匿名はん
また『嫌煙者ども』、、全然進歩もなく変わらねぇな。
それこそ頭が悪い証拠。
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1842
匿名さん
>>1840 匿名はんさん
ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
バトル板にお戻りください。
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1843
匿名さん
>>1839
>>>1818で
>>ここは2chに近い匿名掲示板。
>と、書いていたのにね。
誰が?
わたしは書いていません。
>>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>期待しますか?
はい、有言実行でお願いします。
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1844
匿名はん
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。
それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて
いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は
このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という
部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。
>ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて
いる」と申し上げています。
「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
>納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか?
※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。
なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは
間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。
>これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。
※今のところ削除されていないようですね。
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1845
匿名さん
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して
ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。
>「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。
文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。
現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。
ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
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1846
匿名さん
>>1845
(訂正)
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならない
-->
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決がベランダ喫煙防止の抑止力にならない
>>1844
>嫌煙者ども
こういう表現は止められた方が良いでしょう。
喫煙者でも非喫煙者でも、他人に危害を加えられたい人はいませんから。
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1847
匿名さん
>>1844 匿名はんさん
>「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。
「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
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1848
匿名さん
>>1844 匿名はん
名古屋地裁の判決によれば、
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、
喫煙者が、
①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
②喫煙を継続し、かつ
③何らこれを防止する措置をとらない
場合に、初めて不法行為を構成することがある。
としているのですから、
引き続き、このスレで議論しましょう。
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1849
匿名さん
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
>②喫煙を継続し、かつ
喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。
>③何らこれを防止する措置をとらない
防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。
>場合に、初めて不法行為を構成することがある。
ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。
ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。
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1850
匿名さん
>>1848 匿名さん
なんだ、通常不法行為になることを自ら認めているやん。ホンマモンやねえ。
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1851
匿名さん
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852
匿名さん
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
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1853
匿名さん
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか?
日本は法治国家だということを、理解しましょう。
理解できないか、気の毒に。
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1854
匿名さん
>>1845
そんな長文なんの解決になる?
くっだらない、としか思えない。
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1855
匿名さん
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
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1856
匿名さん
>>1853 匿名さん
いやいや路上喫煙のように禁止して、巡回員に取り締まって欲しいのでしょう。
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1857
匿名さん
>>1854 匿名さん
長文?
短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが?
感想ではなく質問への回答をしましょうね。
これも長文でしょうが。
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1858
匿名さん
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。
で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。
無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
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1859
匿名さん
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1860
匿名さん
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。
規約の有無に関係なく不法です。
必要のない規約は不要です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。
なお、標準管理規約で、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・・・
とあり、十分対応できます。
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1861
匿名さん
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
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1862
匿名さん
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
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1863
匿名さん
1.ベランダ際での喫煙について
・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。
2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について
・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。
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1864
匿名さん
>>1863
すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
同意です。
-
1865
匿名さん
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1866
匿名さん
>>1864
>すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
>同意です。
と、
>>1860
>なお、標準管理規約で、
>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。
>一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
>管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
>・・・
>とあり、十分対応できます。
との整合性は?
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1867
匿名さん
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
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1868
匿名さん
>>1866
どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。
でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。
だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。
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1869
匿名さん
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870
匿名さん
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
ultra嫌煙者ではありませんから。
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1871
匿名さん
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。
住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。