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匿名さん
[更新日時] 2022-05-21 10:42:57
管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。
じつは、当組合が訴えられそうなのです。
組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……
このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。
[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00
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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)
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22
匿名さん
>19さん
大した話じゃないけど、現在、少額訴訟は60万円まで。簡易訴訟は140万円
まで。
今回の話は異議申し立てが予想されるので、通常訴訟で提起されるんじゃないかなぁ。
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23
匿名さん
スレ主さんの01を読む限りでは、地位確認訴訟を起こされる恐れが
あるということでしょう。
この場合は、通常訴訟しかありません。
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24
18
>19さん
すでに22さんが答えているので、補足のみを。
基本は少額訴訟でも通常訴訟でも同じで、民事はあくまで調停のあっせん。
どうしても折り合えない場合に、判決となります。
どちらでも、正当な理由なく欠席をしたら非常に不利になります。
少額訴訟の場合には、一度で結論が出ますので一発勝負。
不服でも上告は出来ませんし、少額訴訟で受けたら変更は出来ません。
訴状が出た時点で、被告側は通常訴訟への変更はできます。
しかし、スレ主さん どうなったのでしょうね。
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25
匿名さん
理事長たる個人が被告になるとして、その人が理事長を辞めちゃったらどうなるのかね。
特に、金銭の要求でないんでしょ。被告が理事長辞めちゃったら訴えの意味なくなるんでは?
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26
匿名さん
20さんの投稿が100%正しければ、
理事長なんて絶対にしたくないです
ボランティアで、マンションの仕事をして、何で個人財産を投げ出さないと
ならないのでしょう?
理事会の合議で決めたことを、理事長個人一人が私有財産を投げ出すなんて
ありえるのでしょうか?
理事長になるときも【重要事項説明】をする必要がありますね。
どこのマンションでも、進んで理事長になる人は皆無になるでしょうね。
20さんの投稿が誤りであって欲しいです。
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27
匿名さん
俺が経験した事例・・・・・
元管理会社と裁判を喧々諤々やっている最中の金員、約6,000万円
の内、1,500万円を理事長の独断で訴訟相手に支払ってしまった。
当然、理事会でも決議していない、ましてや総会で承認を受けていない
金員をだよ。信じられる〜〜
当時、裁判所としては当事者同士で和解されたんじゃないかという判断
もされたがそれを打ち消すには次の理事長・管理組合側は苦労したよ。
当然、組合側弁護士はカンカン、役員もカンカン、その理事長に全額弁済
してもらおうという意見もあったが、理事長を辞して終わりだったなぁ。
マァ こんだけの事があってもこんなもんだから大丈夫だよ。
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28
匿名さん
責任追求されるか、見逃してもらえるかは別として、、、
ある意味組合員からうったえられた理事長は管理組合とも利害関係にあるわけであって、ある意味大変な役回りです。すべてがすべて理事会、総会で決議して決定したことばかりではないはずで、理事長判断でやりくりしている場合も多いわけですから、、、
その点危険というか、組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ。
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29
匿名さん
ボランティアだったとしても、善管注意義務は発生しますからね。
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30
匿名さん
これとは、関係ないでしょう。
善意管理注意義務・・・
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31
匿名さん
>28 組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ
確かに皆無ではありませんが、たまたま巡りあわせが悪くて
裁判の当事者になったのなら、個人には賠償責任はありません。
そうでないと、理事長は誰もなり手がなくなりますからね。
個人に賠償責任が発生するのは、横領・着服・収賄など刑事罰などでしょう。
通常に運営していた結果なら、個人には責任はありません。
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32
1
たまたま巡りあわせが悪くて裁判の当事者になったのなら、問題ないのは皆さんわかっておられるのでは?。
むしろ長期的に組合全体が取り組んでいるようなこと意外のことで訴えられる、つまり現理事長の個人的責任が追求される場合もある、ということでしょう。
刑事罰を食らうようなレベルは論外として、訴えられるだけでも十分なダメージだと思いますが、、だって現実的には理事長個人で組合の説得、訴訟の対応するわけですから。
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33
匿名さん
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34
匿名さん
15さん、20さん
「被告」と「被告人」はまったくの別物ですよ。
「被告」は民事だけの用語・概念であり、「被告人」は刑事だけの用語・概念です。
ただし、マスコミでは「被告人」を「被告」と略することがある(むしろそれが多い)
15さん、16さん、20さん
少なくとも、法人登記した組合では、理事長個人が被告になることは(もちろん、被告人になることも)ありません。あくまでも法人としての組合が被告です。
100歩譲って、なんらかの特殊な事情で理事長個人が被告になっても、「資格を認めろ」という訴訟なら、そしてそれを認める権限が理事長にしかないのなら、認める権限のない者を訴えても意味がないので、理事長が辞職すれば裁判所は訴えを棄却するでしょう。
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35
匿名さん
スレ主さんが「相手の要求は金銭的なものではなく、ある資格を認めろ」とだけ
書いていますが、相手が認めさせようとしている資格というのが気になりますね。
何で、マンションの組合で認める・認めないという話になるのか。
金銭ではなくて、今後のマンションの管理上に影響がでるようなことは考え
られるのでしょうか?
「○○マンションが公認した△△」とか、名刺とか広告がでるとか?
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36
匿名さん
34さん
法人登記した組合の場合、代表である理事(複数の場合あり)が被告になる。
登記していない組合の場合、理事長が原告/被告になることができる。
という微妙なニュアンスの違いがあるように聞いたことがありますが、
法人になった場合は会社と同じで代表権をもった役員が被告になるのでは
ないのでしょうか?
曖昧な理解なので、とんちんかんなことを言っていたらすみません。
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37
匿名さん
>34さん
やっと、現実的な詳しい方が投稿して下さって安心しました。
聞いたことがあるのと、知っているのは別問題ですよね。
そうでないと、理事長なんてなり手がいないですよ。
管理組合の法人登記なんて多いのですか?
組合が法人化するメリットとは何でしょうか?
スレ主が不在のようですが、資格を認めろとはフランチャイズの
塾でも経営するのでしょうか?
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38
匿名さん
管理組合を相手に民事訴訟をする場合、法人ではない管理組合(権利能力なき社団)では
区分所有者全員か、または当事者適格が認められている管理者を被告とします。
規約で「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」と規定しているのが通常ですから、
管理者たる理事長が区分所有者のために被告となるのです。
管理者には職務につき善管注意義務がありますから、理事長は逃げる訳にはいきません。
理事長が裁判に対応せず被告不在で判決が出され、管理組合に不測の損害が発生した場合は、
それこそ善管注意義務を果たしていないとされ、損害賠償をしなければならないケースも
想定されます。
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39
匿名さん
34です。
1つの訴訟で複数の被告を設定することは可能ですから、法人としての組合と、個人としての理事長を、まとめて相手どって訟えることはありえます。そういう場合には──というかそういう場合に限り──法人化した組合でも理事長個人が被告になります。
しかし、「資格を認めろ」という訴訟であれば、個人としての理事長に権限があるとは考えられないので、訴えのうち理事長個人に関する部分は、裁判所により棄却されると思われます。
スレのテーマとは離れますが、組合が法人化するメリットの代表?は、組合のカネ・口座・印鑑等と理事長個人のカネ・口座・印鑑等をきちんと分けられることじゃないかな。あと、対外的な契約(銀行等からの融資を含む)がしやすいですね。
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40
匿名さん
38が屁理屈らしい、ということはなんとなくわかった。
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41
匿名さん