管理組合・管理会社・理事会「裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-21 10:42:57

 管理組合と裁判・訴訟──というと、ほとんどは、「組合が管理費滞納者を訴える」という事例だと想像しますが、それも含め、他の事例も含め、体験談お聞かせください。

 じつは、当組合が訴えられそうなのです。
 組合が訴える(原告になる)場合は、事前に理事会・総会で合意し、訴訟費用(弁護士報酬を含む)を予算化し、弁護士の人選もした上で臨めるのですが、訴えられる(被告になる)場合はそういう手順がなかなか踏めず、「訴状が届いたら待ったなし」ですよね。
 さらに問題なのは、相手の要求は、幸か不幸か、金銭的なものではなく「ある資格を認めよ」というもの。(すみません、諸般の事情により、私の一存ではこれ以上具体的には書けません) つまり予算がとりにくいんです。
 組合が勝訴しても金銭的に得るものはないので、臨時総会を開いても訴訟費用がどこまで認められるか……理事長が“本人訴訟”するというのも非現実的ですし……

 このあたりのことについて、経験・情報・ノウハウをお持ちのかた、ぜひお教えください。もちろん、「組合が原告」という事例でもかまいません。立場が逆でも十分参考になりますので。

[スレ作成日時]2006-08-26 11:22:00

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裁判の体験談お聞かせください(組合が訴えられそう)

  1. 22 匿名さん

    >19さん

     大した話じゃないけど、現在、少額訴訟は60万円まで。簡易訴訟は140万円
     まで。
      今回の話は異議申し立てが予想されるので、通常訴訟で提起されるんじゃないかなぁ。

  2. 23 匿名さん

    スレ主さんの01を読む限りでは、地位確認訴訟を起こされる恐れが
    あるということでしょう。
    この場合は、通常訴訟しかありません。

  3. 24 18

    >19さん
    すでに22さんが答えているので、補足のみを。
    基本は少額訴訟でも通常訴訟でも同じで、民事はあくまで調停のあっせん。
    どうしても折り合えない場合に、判決となります。
    どちらでも、正当な理由なく欠席をしたら非常に不利になります。

    少額訴訟の場合には、一度で結論が出ますので一発勝負。
    不服でも上告は出来ませんし、少額訴訟で受けたら変更は出来ません。
    訴状が出た時点で、被告側は通常訴訟への変更はできます。

    しかし、スレ主さん どうなったのでしょうね。

  4. 25 匿名さん

    理事長たる個人が被告になるとして、その人が理事長を辞めちゃったらどうなるのかね。
    特に、金銭の要求でないんでしょ。被告が理事長辞めちゃったら訴えの意味なくなるんでは?

  5. 26 匿名さん

    20さんの投稿が100%正しければ、

    理事長なんて絶対にしたくないです
    ボランティアで、マンションの仕事をして、何で個人財産を投げ出さないと
    ならないのでしょう?
    理事会の合議で決めたことを、理事長個人一人が私有財産を投げ出すなんて
    ありえるのでしょうか?

    理事長になるときも【重要事項説明】をする必要がありますね。
    どこのマンションでも、進んで理事長になる人は皆無になるでしょうね。

    20さんの投稿が誤りであって欲しいです。

  6. 27 匿名さん


     俺が経験した事例・・・・・
       元管理会社と裁判を喧々諤々やっている最中の金員、約6,000万円
       の内、1,500万円を理事長の独断で訴訟相手に支払ってしまった。
        当然、理事会でも決議していない、ましてや総会で承認を受けていない
       金員をだよ。信じられる〜〜
        当時、裁判所としては当事者同士で和解されたんじゃないかという判断
       もされたがそれを打ち消すには次の理事長・管理組合側は苦労したよ。
        当然、組合側弁護士はカンカン、役員もカンカン、その理事長に全額弁済
       してもらおうという意見もあったが、理事長を辞して終わりだったなぁ。
        マァ こんだけの事があってもこんなもんだから大丈夫だよ。

  7. 28 匿名さん

    責任追求されるか、見逃してもらえるかは別として、、、

    ある意味組合員からうったえられた理事長は管理組合とも利害関係にあるわけであって、ある意味大変な役回りです。すべてがすべて理事会、総会で決議して決定したことばかりではないはずで、理事長判断でやりくりしている場合も多いわけですから、、、

    その点危険というか、組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ。

  8. 29 匿名さん

    ボランティアだったとしても、善管注意義務は発生しますからね。

  9. 30 匿名さん

    これとは、関係ないでしょう。
    善意管理注意義務・・・

  10. 31 匿名さん

    >28 組合自体からも損害賠償される可能性はありますよ
    確かに皆無ではありませんが、たまたま巡りあわせが悪くて
    裁判の当事者になったのなら、個人には賠償責任はありません。
    そうでないと、理事長は誰もなり手がなくなりますからね。

    個人に賠償責任が発生するのは、横領・着服・収賄など刑事罰などでしょう。
    通常に運営していた結果なら、個人には責任はありません。


  11. 32

    たまたま巡りあわせが悪くて裁判の当事者になったのなら、問題ないのは皆さんわかっておられるのでは?。

    むしろ長期的に組合全体が取り組んでいるようなこと意外のことで訴えられる、つまり現理事長の個人的責任が追求される場合もある、ということでしょう。

    刑事罰を食らうようなレベルは論外として、訴えられるだけでも十分なダメージだと思いますが、、だって現実的には理事長個人で組合の説得、訴訟の対応するわけですから。

  12. 33 匿名さん

    おいおい他人事かよ。

  13. 34 匿名さん

    15さん、20さん
    「被告」と「被告人」はまったくの別物ですよ。
    「被告」は民事だけの用語・概念であり、「被告人」は刑事だけの用語・概念です。
    ただし、マスコミでは「被告人」を「被告」と略することがある(むしろそれが多い)

    15さん、16さん、20さん
    少なくとも、法人登記した組合では、理事長個人が被告になることは(もちろん、被告人になることも)ありません。あくまでも法人としての組合が被告です。

    100歩譲って、なんらかの特殊な事情で理事長個人が被告になっても、「資格を認めろ」という訴訟なら、そしてそれを認める権限が理事長にしかないのなら、認める権限のない者を訴えても意味がないので、理事長が辞職すれば裁判所は訴えを棄却するでしょう。

  14. 35 匿名さん

    スレ主さんが「相手の要求は金銭的なものではなく、ある資格を認めろ」とだけ
    書いていますが、相手が認めさせようとしている資格というのが気になりますね。
    何で、マンションの組合で認める・認めないという話になるのか。
    金銭ではなくて、今後のマンションの管理上に影響がでるようなことは考え
    られるのでしょうか?
    「○○マンションが公認した△△」とか、名刺とか広告がでるとか?

  15. 36 匿名さん

    34さん

    法人登記した組合の場合、代表である理事(複数の場合あり)が被告になる。
    登記していない組合の場合、理事長が原告/被告になることができる。
    という微妙なニュアンスの違いがあるように聞いたことがありますが、
    法人になった場合は会社と同じで代表権をもった役員が被告になるのでは
    ないのでしょうか?
    曖昧な理解なので、とんちんかんなことを言っていたらすみません。

  16. 37 匿名さん

    >34さん
    やっと、現実的な詳しい方が投稿して下さって安心しました。
    聞いたことがあるのと、知っているのは別問題ですよね。
    そうでないと、理事長なんてなり手がいないですよ。

    管理組合の法人登記なんて多いのですか?
    組合が法人化するメリットとは何でしょうか?

    スレ主が不在のようですが、資格を認めろとはフランチャイズの
    塾でも経営するのでしょうか?

  17. 38 匿名さん

    管理組合を相手に民事訴訟をする場合、法人ではない管理組合(権利能力なき社団)では
    区分所有者全員か、または当事者適格が認められている管理者を被告とします。

    規約で「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」と規定しているのが通常ですから、
    管理者たる理事長が区分所有者のために被告となるのです。

    管理者には職務につき善管注意義務がありますから、理事長は逃げる訳にはいきません。
    理事長が裁判に対応せず被告不在で判決が出され、管理組合に不測の損害が発生した場合は、
    それこそ善管注意義務を果たしていないとされ、損害賠償をしなければならないケースも
    想定されます。

  18. 39 匿名さん

    34です。
    1つの訴訟で複数の被告を設定することは可能ですから、法人としての組合と、個人としての理事長を、まとめて相手どって訟えることはありえます。そういう場合には──というかそういう場合に限り──法人化した組合でも理事長個人が被告になります。
    しかし、「資格を認めろ」という訴訟であれば、個人としての理事長に権限があるとは考えられないので、訴えのうち理事長個人に関する部分は、裁判所により棄却されると思われます。

    スレのテーマとは離れますが、組合が法人化するメリットの代表?は、組合のカネ・口座・印鑑等と理事長個人のカネ・口座・印鑑等をきちんと分けられることじゃないかな。あと、対外的な契約(銀行等からの融資を含む)がしやすいですね。

  19. 40 匿名さん

    38が屁理屈らしい、ということはなんとなくわかった。

  20. 41 匿名さん
  21. 42 匿名さん

    31です。
    39さんのご指摘通り、裁判に欠席し被告不在で判決なら
    個人の責任は請求されるから逃げる訳にはいきませんね。
    個人的な都合がどうしても付かないなら、副理事長や理事が出席しても良い。
    住人には誤解する人もいるので、出来るだけの努力はするが、
    管理組合が訴えられているので、負けた場合でも役員個人で責任を負うもので
    ないと説明した方が良いでしょうね。

  22. 43 匿名さん

    42さんへ
    34=39です
    「39さんのご指摘通り」とのことですが、私は、ご主張のようなことを書いてはいないつもりです。人違いかな?

    ちなみに、法廷に出られるのは、「訴状で被告とされた個人」か、「訴状で被告とされた法人の代表者」にかぎられます。副理事長やヒラ理事が理事長の代理で出廷することはできません。
    ただし、被告が複数で、副理事長個人やヒラ理事個人も被告であれば、出廷可能。
    代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も出廷できることがある。
    もちろん、依頼された弁護士は代理(当事者)として出廷可能。

    ちなみに、裁判が何ヶ月かかかる途中で役員改選があって、理事長が交代すれば、出廷の権利と義務も、新理事長に移ります。これなら、法的にも同義的にも「逃げたこと」にはなりません。(新理事長になってくれる人がいるかどうかは別)

  23. 44 匿名さん

    途中で辞任した場合はどうなるんでしょう。新理事長が決まり次第、新理事長が被告になる
    のでしょうか。新理事長が決まるまでの空白期間はどうなるのでしょう。

  24. 45 匿名さん

    >代理(当事者)ではなく証人としてなら、副理事長個人やヒラ理事個人も
    >出廷できることがある。

    副理事長個人やヒラ理事個人の補助参加は認められませんか?

  25. 46 匿名さん

    44さんへ
    途中辞任でも、新理事長が決まれば、とうぜん、新理事長が被告(の代表者)になります。
    また、新理事長が決まるまでの空白期間にも、被告が個人でなければ(被告とされた団体等が存続しておれば)、裁判はしゅくしゅくと進みます。原告だけが出廷して。

    45さんへ
    補助参加は・・・一般論としては「裁判所(裁判長)が認めればなんでもあり」という面もありますが、このスレのような事例ではむずかしそうな気がします。

  26. 47 匿名さん

    標準管理規約では、

    (副理事長)
    第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、
    理事長が欠けたときは、その職務を行う。

    (役員の任期)
    第36条
    1 (〜略〜)
    2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間
       引き続きその職務を行う。
    4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

    としています。どのように理解すればよいのでしょうか?

  27. 48 匿名さん

    理事会決議だけでベランダ禁煙を決めて住人が怒ったとか
    そういう類なのかな

  28. 49 匿名さん

    ぜんぜんわかってない、管理規約を変更できるのは総会だけですよ。

  29. 50 匿名さん

    No.47さんの疑問は、別スレ「標準規約の矛盾!? 退任した役員に職務をさせていい?悪い?」の方が参考になるのでは?

    いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

    上記の別スレにも出ていた“回答”ですが、ようするに、「後任(代理・代行等ではない正規の理事長を)さっさと決めろ」ということに尽きます。裁判対策に限らず……

  30. 51 匿名さん

    >いずれにせよ、規約は、原告や裁判所を直接に拘束するものではありません。
    >(法廷で何かを主張するのに規約を根拠とするのはもちろんありですが、
    >原告や裁判所がそれを認めるかどうかは別問題)

    えっ?
    では、どうして理事長が被告になるのでしょうか?

  31. 52 匿名さん

    51様
     何度も何度も話が出ているように、理事長個人が被告になるわけではありません。

     管理組合が法人登記している場合はもちろんですが、していない場合でも、被告は組合であって理事長個人ではありません。
     ただし、理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。これは規約ではなく、法令によるものです。

  32. 53 匿名さん

    区分所有法の
    管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

    原告又は被告となることができるって、曖昧な表現ですね。
    原告又は被告とならないこともできるのかって思ってしまいました。

  33. 54 匿名さん

    >理事長(=代表者)には、組合を代表する権利と義務があります。
    >これは規約ではなく、法令によるものです

    その根拠法令を教えてください。

  34. 55 匿名さん

    理事長が個人で責任を取る、裁判費用が個人負担なんて書く
    聞きかじりさんがいるから、混乱するんだよ。
    法律は確かに、95%の一般常識と5%の非常識なんだけど、これはいくら何でもおかしい。

  35. 56 匿名さん

    >43・50さん

     少額訴訟を何回か経験した者ですが・・・・・

     相手が管理組合の理事長を訴えても、出頭日(出廷日)に都合がつかない時は
     裁判所に書面で申告し、認められれば副でも平理事でも良いとの事でした。
     簡裁と地裁は違うのかな?
      それと今回の場合、原告は区分所有者ですよね。当然、管理規約に拘束され
     るんじゃないでしょうか?

  36. 57 匿名さん

    管理組合が全体(組合)として取り組んできたことに対して訴訟をおこされた場合には、理事長はあくまでも管理組合を代表として被告となる(個人的責任はもちろん負わない)。

    しかしながら理事長として当然誠意をもって取り組むべきところを独断で判断したりなどそれによって不利益をこおむった組合員によって訴えられた場合には個人的責任が当然生じるということですかね。

  37. 58 匿名さん

    組合員が理事長を訴えるよなことはないし、そんなマンションは住みたくない。
    あくまでも、可能性の問題でしょう。

  38. 59 匿名さん

    >57さん

    前段はそのとおりです。

    後段について、
    法人化していない管理組合の場合、権利義務の帰属主体は区分所有者全員ですから、
    判決の効力は区分所有者全員に及びます。
    そして、そのような結果を招いた原因が理事長の善管注意義務違反に基づくものなら
    理事長個人が責任(判決内容をすべて負担するという意味ではない。)を負う場合が
    ある、ということです。
    逆の言い方をすれば、不誠実な対応、暴走がなければ責任を負うことはないという
    ことになります。

  39. 60 56


    >43.50さん。是非56にお答え下さい。よろしくお願いします。

  40. 61 匿名さん

    他のスレッドをみても不誠実な対応、暴走される理事長さんは少なからずおられるようですので、そういった方は責任を負うわけですね。

    スレ主さんはそうではないと思いますが、不誠実な理事長に限って訴えられるような状況になると大騒ぎしそうですね。

  41. 62 匿名さん

    34=39=43です

    1 簡裁と地裁以上は違います
    もちろん、地裁以上でも、相手と裁判所が認めればいろいろありですが、たとえ認められても、実務的には“臨時代理”の出廷は困難です。というのは──
    それまでの審理で理事長が主張していた内容を“臨時代理”は全部知っており、かつ、その内容について責任を持つ、という建前だから。
    もっとかんたんに言えば、原告から「前回の審理で、被告が主張されたことについてお尋ねします」と質問されたら、答えなければならないからです。“臨時代理”になるつもりの人は、毎回傍聴してないと無理でしょうね。少なくとも、すべての訴訟書類に目を通しておく必要があります。

    2 スレ主の事案がどんなものか分かりませんが、一般的には、原告が組合員だからといって、かならずしも規約に拘束されるわけではありません。原告が規約の解釈を争うこともあるでしょうし、規約自体の無効を主張することもあるでしょうから。

  42. 63 匿名さん


     56ですが、62さん回答ありがとうございました。

     区分所有者が管理規約(承認手続に不備なし)に拘束されないとの事
     であれば、拡大解釈かもしれませんが日本人が条例・法令・憲法とい
     うものにも拘束されず、解釈の問題やそれ自体の無効を主張できるの
     しょうか?
      管理規約の解釈・規約自体の無効性は主張できるが、条例・法令・憲法
     につては全く出来ないとの事でしょうか?
      条例等の無効性も主張できるということであれば(あくまで主張する訴訟)
     私達は何にも拘束されないという事ではないのですか?管理規約に限った事で
     ないように思いますが?
      

  43. 64 匿名さん

    63さんへ
    34=39=43=62です
    はぐらかす意図はないし、おっしゃりたいことは分かるのですが、スレのテーマを──いや、サイトのテーマすら──離れすぎではないでしょうか。法律専門のサイト・掲示板等が無数にありますから、そちらで尋ねていただくほうがベターかと思われます。

    これだけではそっけないので、1点だけ。
    「この法律のこの条項は、憲法違反なので無効。 だから、・・・」という訴えは、たくさん起こされています。

  44. 65 匿名さん

    >63さん

    興味があるなら「民事訴訟法+弁論主義」で検索してみてください。
    きっと疑問が解決すると思います。

  45. 66 匿名さん

    で、結局組合を訴えるような住人は、逆に総会で組合員として相応しくないとされて追い出されちゃうのですか?

  46. 67 匿名さん

    訴える前に、管理組合理事会で、理事達と腹を割って話せないものですかね、
    スレ主は不在だから、わかりませんが。

  47. 68 匿名さん

    >66
    組合を訴えることを理由に、組合員を除名できませんよ。

    但し、近隣からは白眼視されるかもしれませんが、
    それは法律が保証することではない。

  48. 69 匿名さん

     「組合員が組合を……」ではなく「組合が前役員を……」訴えた話もききました。
     組合内部でそれまで少数派だった人たちが役員改選で多数派になると(理事長ポストなどを取ると)、さっそく前役員(元多数派)を訴えたということです。

     役員が各種決議などに基づいて、形式・手続的には正しく活動していても、少数派から見れば「数の暴力による少数派いじめ」になることが、きっとあるんでしょうね。

  49. 70 匿名さん

    理事長だろうが組合員だろうが、裁判になって事実が日の当たるところにでれば、いいかげんなことを主張している方が、他の住民に白い眼でみられることになるんでしょうね。


    まあ逆にいうと、そういう事態にでもならない限り、一般の組合員はあまり管理組合のことなど興味がない、というのが現実的ですよね。

  50. 71 匿名さん

    訴えるというのは訴える側の意思で実施できますから、訴えがあったかどうかは
    あまり問題ではないのでは?!
    問題は訴えられた結果、賠償等の責任を負わされたかどうかでしょう。

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