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このたび若輩者にも係わらず理事長なっていましました。
マンションの環境改善のためにがんばろうとおもうのですが、
ここを見ているとあんまりがんばりすぎると他の理事からは
煙たがれるような書き込みもみうけられます。
ここをごらんになっている現在理事長の方々は率先して活動を
されていますか。
それとも、あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびて
いますか。
[スレ作成日時]2007-11-21 12:20:00
このたび若輩者にも係わらず理事長なっていましました。
マンションの環境改善のためにがんばろうとおもうのですが、
ここを見ているとあんまりがんばりすぎると他の理事からは
煙たがれるような書き込みもみうけられます。
ここをごらんになっている現在理事長の方々は率先して活動を
されていますか。
それとも、あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびて
いますか。
[スレ作成日時]2007-11-21 12:20:00
私の場合は、築年数浅く組合に多少の問題も有ると思われたので
役員立候補し、理事長も率先して引き受けました。
他の理事は役員初めての方々も多く、問題点を文章にまとめ
関連書籍のコピーをお渡しして1年間問題解決に取り組みました。
他の理事に説明不足で理事長が突っ走るのと
問題提起して一緒に考えて取り組むのとは違うと思います。
理事長が情報収集してやってしまうのが楽だとは思いますが・・・
せっかく理事長になられたのであれば、実績を残せる仕事をされると
良いと思います。
頑張って下さい。
ご就任おめでとうございます。
ある程度、マニュアル的に手続きが整っていればそれに則って議案をこなせばよいですが・・・、そうでないと属人的な運営になってしまいます。
管理会社の担当者と、今まで(前期理事長の)やり方と、今期のほかの役員次第ですね〜。
みなが頑張りたい人ばかりでも
ご近所づきあい的な発想で頑張ろうと思ってる人には、
ビジネス的な進め方は理解されないこともありますし。
スタンドプレーで頑張りたい人(頑張ったことがある人)には、
組織的な手続きを重視すると煙たがられることもありますし。
「勝手にやるな(私を差し置いて)」と事前相談されるのを好む人、
「いちいち聞くな(メンドクサイ)」と事後報告だけを好む人。
電話したり会って話すのが好きな人とそうでない人もいるし
パソコンやメールアドレスのあるなしも運営にはかなり影響するし、
仕事で書類慣れしてるかどうかとか、そんなことでも感覚が違う。
こういうやり方でいこうと思う、という組織としての方針を最初に詰めておくといいと思います。
頑張ってください!
>ここをごらんになっている現在理事長の方々は率先して活動をされていますか。それとも、あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。>
権利能力なき社団である管理組合の場合は、一般に理事長は区分所有法の管理者となるので、最低条件として区分所有法26条と28条の遵守義務があり、管理組合法人の理事長ならば、最低条件として区分所有法49条と52条の遵守義務でしょう。
最低条件ww
当初の質問に、最低条件を教えてくれとは書いてありませんが、どうして最低条件を書いているのですか?(質問も日本語で書いてあるようです)
区分所有法=最低条件とされていますが、区分所有法とそれが係る項目以外には義務はありませんか?
>区分所有法=最低条件とされていますが、区分所有法とそれが係る項目以外には義務はありませんか?>
刑事責任は云う迄もないことですが、民事責任に関しての義務はありません。
このままでは国民としての義務とか人としての最低条件とかいいかねませんね。
不毛なので、質問者さんの
「理事長のあり方」に戻りましょうよ。
↓
あんまりがんばりすぎると他の理事からは煙たがれるような書き込みもみ うけられるが
>ここをごらんになっている現在理事長の方々は
率先して活動をされているか
あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびているか
この忙しい世の中、あたりさわりなく任期が過ぎるを
待ちわびているのが大半ではないでしょうか。
それに何も問題なく過ぎたら儲けもんだしね。
少なくとも私の周りには理事長に当たるのを待ちわびている
人はいません。私はというと率先する方ではありませんが、
できる限りのことはやっていこうと思っています。
理事長に当たるのを待ちわびている人はいませんが、「もし理事長になったら、やるべきことはやろう」という人が大半だと思います。
一生懸命やってもホドホドにやっても、それは自分の尺度です。煙たがるかどうかは他人の尺度です。
役員は一人ではありませんから、自分と同じ尺度でない人もたくさんいます。
その人たちは、積極だから煙たがるか、消極的だからイライラするかどちらかです。「理事長は丁度いいくらい仕事をしてくれる」なんて思う人はごく少数だ思います。
私はもう退任しましたが、積極的にやりました。
どうせやるなら、ビクビク、ダラダタしながらやるのは嫌ですから。
自分なりに思う存分やったので、どんな批判が出ても怖くはありませんでした。
理事長になると責任という重圧に負けてしまいそうですが、
14さんのように自分なりに存分にやればクリアできると
思います。ただスレ主さんは若いようなので周りの人との
コミュニケーションがとりにくいかも知れませんね。
私もそうですが、年輩の人のアドバイスをよく聞くのは
大切なことだと思っています。あくまで私の独断ですので
参考にでもして下さい。
>>区分所有法=最低条件とされていますが、区分所有法とそれが係る項目以外には義務はありませんか?>刑事責任は云う迄もないことですが、民事責任に関しての義務はありません。>
最低条件の一つに理事長の善管注意義務でしょう。
これに違反して区分所有者に損害を与えたときは、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償責任があります。
理事長が受任者ならば、法律上当然に善管注意義務を負いますが、
理事長が受任者にあたるのかどうか疑問です。
XYZさんに聞きますが、理事長というのはあくまで管理組合の
代表であって、損害賠償責任を負うような重い責任はないと
思いますが。
>理事長が受任者ならば、法律上当然に善管注意義務を負いますが、理事長が受任者にあたるのかどうか疑問です。XYZさんに聞きますが、理事長というのはあくまで管理組合の代表であって、損害賠償責任を負うような重い責任はないと思いますが。>
No.04 by XYZ 2007/11/21(水) 17:08
>ここをごらんになっている現在理事長の方々は率先して活動をされていますか。それとも、あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。>
権利能力なき社団である管理組合の場合は、一般に理事長は区分所有法の管理者となるので、最低条件として区分所有法26条と28条の遵守義務があり、管理組合法人の理事長ならば、最低条件として区分所有法49条と52条の遵守義務でしょう。
>>19
>権利能力なき社団である管理組合の場合は、一般に理事長は区分所有法の管理者となるので、最低条件として区分所有法26条と28条の遵守義務があり、管理組合法人の理事長ならば、最低条件として区分所有法49条と52条の遵守義務でしょう。
「率先して活動をされていますか。」or
「あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。」
の問いに対する答えになっていませんよ。
多くの理事長の経験談として、みなさんがどう振舞われていたのか、
を知りたいスレ主さんに対して、法律上の義務を振りかざすのは不適ですね。
しかも何度もしつこくコピーする意味が不明です。
>しかも何度もしつこくコピーする意味が不明です。
名指しの質問に答えているだけです。
いちいち横からつまらない横車を押すくらいなら独自にコメントをしたら如何ですか。
スレ主です。
若輩者でさらにスレッドの主題文章まで若輩であらぬ方向へ投稿がいきかけているのでちょっと方向修正させてください。
XYZさんの知識もありがたいのですが、私には難しすぎてよくわかり
ません。
私がこのスレッドの立ち上げて皆さんにうかがいたかったのは
20さんがおっしゃるように
>「率先して活動をされていますか。」or
>「あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。」
>多くの理事長の経験談として、みなさんがどう振舞われていたのか、
>を知りたい。
ということでした。 稚拙な文章ゆえに自分の求める回答をうまく
説明できなくて申し訳ありません。
今後はできれば体験談を教えていただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします。
>>「率先して活動をされていますか。」or
>「あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。」
>多くの理事長の経験談として、みなさんがどう振舞われていたのか、
>を知りたい。
ということでした。 稚拙な文章ゆえに自分の求める回答をうまく
説明できなくて申し訳ありません。 >
稚拙な文章より、余りにも無責任な考え方に驚くばかりです。
理事長は、建物、敷地、共用部分の管理、使用について、その共有者達から委任されているのです。
いい加減な気持ちでは、そのうち怖さが分かることでしょう。
XYZさんへ
管理組合は権利能力なき社団ですが、理事長は管理者ではないと
思います。管理者というのは、マンションの共用部分、敷地、
附属施設の管理業務を常時行う者であって、区分所有者に限らず
管理会社を管理者としてもかまわないとあり人数や任期にも法律上
の制限はありませんし、管理者を置くかどうかも任意です。
よって理事長とは別に考えるべきだと思います。
むしろ理事長は総会を開催して決議された事項を遂行する義務が
あるというべきではないでしょうか。
ただしスレ違いのようなのでこれで終わりにしましょう。
>>23(XYZという方)
他人を責めるだけではなく、
困って相談している方に対して、真摯に助言できないのでしょうか?
しかも最後には脅しの捨て台詞。
ここまでの何度かのやり取りに呆れるばかりです。
>>22さん(スレ主さん)
あなたが書きたいことは伝わっていますよ。
一部の変な方以外は、その意図を汲み取ったレスになっています。
理事長のスタイルについてですが、繰り返しになりますが、
スレ主さんがやりたい様にやるのがいいと思います。
このスレのように、思いが伝わらないこともありますがそれは大きな問題ではありません。
どんなことをやっても的外れに文句を言う人はいますが、
マンションを良くしたい、という思いが強ければ大丈夫です。
また クズYZ 現れたね。
HNをKYZに変えてください。ピッタリですからw
私はマンションの管理に関する法律について長年勉強していますが
XYZさんのレスを読んで知識の幅が広いことにいつも関心しています。
また、まだまだ勉強不足の私にとっては励みにもなりお礼を言いたい
位です。私が理事長を務めていた時はこれらの知識がとても役にたち
ました。勿論コミュニケーション等人間関係も大事ですが知識のある
信頼できる理事長になれたらと思います。
>管理者というのは、マンションの共用部分、敷地、附属施設の管理業務を常時行う者であって、区分所有者に限らず管理会社を管理者としてもかまわないとあり人数や任期にも法律上
の制限はありませんし、管理者を置くかどうかも任意です。よって理事長とは別に考えるべきだと思います。>
管理組合法人でない場合、管理者を置いていない管理組合は、無責任な理事長に過ぎない。
一方、規約に管理者を規定しない場合でも、理事長は区分所有法上の管理者であるとの学説もあり、何らかの係争になれば、管理者のいない管理組合の理事長は、区分所有法の管理者の義務の不履行の責めから逃れることは出来ません。
以下は、3回目の繰り返しです。
「権利能力なき社団である管理組合の場合は、一般に理事長は区分所有法の管理者となるので、最低条件として区分所有法26条と28条の遵守義務があり、管理組合法人の理事長ならば、最低条件として区分所有法49条と52条の遵守義務でしょう。」
XYZさんへ
管理者を置いていない管理組合は無責任な理事長に過ぎないので
あればMS管理会社を管理者にしているのであれば問題ないのでは
ないでしょうか?
XYZはいつまで脱線した議論を続けるつもりなのでしょうか?
24さんが「ただしスレ違いのようなのでこれで終わりにしましょう。 」
と書いているのにも関わらず、しつこいですね。
自分が言われっ放しの状態で終われない、卑屈な御仁と見ますが如何?
24ですが、私がXYZさんに貴重な意見を聞いているのです。
XYZさんの意見を聞いて本当に終わりにします。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
>XYZさんへ管理者を置いていない管理組合は無責任な理事長に過ぎないのであればMS管理会社を管理者にしているのであれば問題ないのではないでしょうか?>
その通りです。昔はそうでした。そのかわり管理者の職務権限を乱用され、マンションは管理会社、その親のデベロッパーの食い物になりました。その結果、慌てて当時の建設省は「標準管理規約」なるものを作り、これをデベロッパーの指導に使い、管理組合組織から管理会社を追い出したのです。
しかし、最近、役員になり手が減少している傾向を利用して、消費者以外の政官業が新管理方式、信託方式とか名前を代えて、管理者どころか理事会権限を受託して、昔以上にマンションを実質管理し、建替えまでもって行こうと画策しているのです。
XYZさん、貴重な意見ありがとうございました。
私はただの一般市民です。これからもあなたの意見を参考に
して勉強に励んでいきます。
>>1
>ここをごらんになっている現在理事長の方々は率先して活動をされていますか。それとも、あたりさわりなく任期が過ぎるのを待ちわびていますか。
輪番ではなく役員が固定化しているマンションでヒラ理事を3年やった後理事長を3年やりました。
もちろん必要ないことまではしませんが、建物の維持管理は当然として、修繕積立金不足、駐輪場など共用施設の適切な運用、防犯対策などいろいろあるものです。
理事長の姿勢とは、こうした目の前の諸問題を放置するか、きちんと取り組むかの違いかと思いますが、私は後者であるよう努め、それなりの実績も残せたと自負しています。
いろいろ取り組む上で、万一トラブルが起きたときに適法なプロセスを踏んでいるかどうかが問題となることもあり得ますし、理事長の法的責任が問われるケースもないとは言えませんので、区分所有法はじめ法的な知見はある程度必要です。
しかし、要は民主的な組合運用が確保されることが大切なわけで、そのように心がけ、善意をもって職務に取り組んでいれば、まず大きなトラブルに巻き込まれるようなことはないでしょう。
>マンションの環境改善のためにがんばろうとおもうのですが
と思って、ここで心構えを質問なされている時点で、十分に責任感が感じられます。信頼される理事長になられますようご健闘下さい。
なお、>>02の「元理事長」さんは私とは別人です。よくあるハンドルで紛らわしくてすみません。最近「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」と「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」のスレにいくつか書き込んでいる「元理事長」は私です。
>要は民主的な組合運用が確保されることが大切なわけで、>
区分所有法では、自主的運用は保障されていますが、民主的運用と言い切れません。
例えば、管理費等の分担は専有部分の面積比は物理的に許容されますが、議決権については面積比倍以上になると議決権数は倍となります。申しわけに議決人数と併用の規定がありますが。
これは民法の共有物の管理が持分価格の過半数で決することから来ています。
>何が言いたいんだ? 単なる揚げ足取りか嫌味にしか見えないレスですね。>
説明した通りですが、更に説明すれば、共有財産管理は民主的運用には限界があるのです。
前例で云えば、管理費等の分配率と同様に議決権数も決めるべき所、計算が面倒などとして、それこそ民主的を誤解して、議決権数を無視して議決員数のみで採決の規約がその典型です。
区分所有法に認められている別段の定めとは、本来、議決権数の割合を賛成数をカウントしやすくする係数化程度までで、共用部分持分の割合=専用部分面積の大小割合=管理費等の分配割合=議決権数の割合とすべきですと云うことです。