管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

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町内会への入会

  1. 880 匿.名さん

    >>879
    大規模マンション住人さん

    ご回答くださり、ありがとうございました。
    規約には、クラブ会員費(実質は自治会費?)の規定があるのでしょうか?
    あるとすれば、その取扱い(負担方法や使途など)がどのように定められているのか
    興味がありますね。
    (クラブ会員費の徴収がなく、別に自治会費を徴収しているのかもしれませんが・・・)

  2. 881 匿名さん

    >自治会(自治連合会も)の会則の方は貰ってないので知りません(^^;
    >マンション内の配布物には○○自治会(コミュニティクラブ)と書いている

    No.879さん No.877ですが、おそらくそれは単なるマンション内クラブですよ。
    地縁団体傘下にマンション単位で加入している自治会でも規約や会計報告、年一で総会も有りますよ。
    マンション自治会での行事(盆踊り、バス旅行等)には自治体から会員人数分なりの助成金も出ます。
    このような活動や助成がないのなら単なるクラブで認可地縁団体では無いでしょうね。
    マンション内の管理組合傘下のコミュニティークラブなら会費の集金も組合で問題無いですよ。

  3. 882 匿名さん

    東京都は、地域活動の担い手である町会・自治会が主催して行う地域の課題を解決するための取り組みを支援するため、事業助成を行います。

    募集内容
    対象事業
    (1) 地域の課題解決のための取り組み
    (2) (1)のうち、都が取り組む特定施策の推進につながる取り組み4分野

    防災・節電活動
    青少年健全育成活動
    高齢者の見守り活動
    防犯活動
    対象団体
     都内に所在する町会・自治会

    募集スケジュール
    4月1日~5月31日
    6月3日~8月30日
    9月2日~11月8日
    補助限度額
     単一町会・自治会20万円、町会・自治会の連合組織100万円

     詳細はホームページをご覧下さい。

  4. 883 匿名さん

    東京はちょっと少ないですかね、愛知県の某地方市ですが200軒くらいの自治会でも
    盆踊り大会やバス旅行に毎年40~50万円ほどの助成金が有りますよ。
    地域活動には活動毎に各別途助成が有ります、全体の自治会費より助成額が多いくらいです。
    自治会費は毎年繰り越しが出て預金がたんまりある自治会も多いみたいですよ。

  5. 884 大規模マンション住人

    >880-881
    規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており
    会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています
    また、一部の理事会役員がコミュニティクラブの役職を兼任することを規定しています。
    会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。

    そして、行政から補助金を受け取っており、民生委員なんかも人数ノルマが割当たっています。
    所謂、子供会も形成しています。(これの辺は、会則にはなく、自治会になってから出来た)

    こんなとこです。

  6. 885 匿名さん

    ちゃんと審査がありますよ。
    実体、活動のない自治会や町会には助成金は出ません。
    逆に、会費だけ集める会であれば通報により行政認可から外されるようにしましょう!
    暴力団員が、生保受給できないのと同じですよ!

    このところの積雪に対して連日書き込みされていた方々は何?
    除雪作業してないのか?
    金くればかり言っんじゃないよ!

  7. 886 匿名さん

    >884
    No.881です、そう言うことでしたら管理組合とは完全に切り離した方が賢明ですよ。
    マンション販売会社には報告だけで良いでしょう、無理に規約削除の必要も有りません、
    販売会社が不服を示すなら民事裁判でも好きに起こさせてあげなさい、出来ませんけどね。(笑)
    理事会、もしくは総会でのその規約条項の無効の確認で十分です。各自マジックで塗りつぶしでOK
    総会議決でも出来ますがね、法令違反でもそのまま続けろと言う者が25%もいるとは思えませんからね。

    >会計は別ですが、管理組合の総会で収支報告、予算案の承認を取っています。
    何となく恐いと言いますか、異常な雰囲気を感じますね、関わりすぎ、自治会の総会も有る筈ですが?
    あくまでも上部団体は認可地縁団体ですよね、なんかずれてますよね。

    普通の自治会とし正常健全な団体として活動して下さい、地域貢献やコミュニティ形成も大切ですよ。
    また原則は任意加入で問題有りません、自治会単位での会則も作り総会もしましょうね。

  8. 887 匿名さん

    そこの住民が切り離したいと思えば切り離せばいいし、そのままのほうがいいと思えば切り離さなくてもいい。
    何が怖いのかよく分からないのだけど。

  9. 888 匿名さん

    合法と思うならお好きにどうぞ、無知ほど恐い物はありませんからね。

    人の勝手で物事成り立つ社会は恐怖の塊りでしょうねぇ~ (笑)

  10. 889 匿名さん

    >>887
    >そこの住民が切り離したいと思えば切り離せばいいし、そのままのほうがいいと思えば切り離さなくてもいい。


    それならオタクは何も書く必要も有りませんよ、さようなら。

  11. 890 匿.名さん

    >>884
    大規模マンション住人さん

    現状分析に役立つと思います。
    http://www.shimz.co.jp/tw/sit/report/vol91/pdf/91_016.pdf

  12. 891 匿名さん
  13. 892 購入検討中さん

    > 規約上は、附則の容認・継承事項として、重要事項説明と同じ内容が記載されており
    > 会費及び用途については、細則と同じ扱いでコミュニティクラブ会則として記載されています

    管理組合傘下のコミュニティクラブであれば、特に問題はありません

    ただし、外部への自治会加入を規約に記載して、強制することはできません
    これは、すでに判例ででているので、すぐに管理会社へ記載の経緯を確認して、規約の修正をすべきです。
    法令違反のため、理事会で議決して、総会の議決も必要なく、連絡だけでよいと思います

    コミュニティを自治会へした場合も、同様になりますので、自治会を脱退することをお勧めします

  14. 893 匿名さん

    管理組合傘下のコミュニティクラブと自治会が一体的に動けばいいんじゃない。
    やっていることは同じようなものだし。

  15. 894 匿名さん

    論点がずれてますので、ごめんなさいね。

  16. 895 匿名さん

    890<<
    マニアックな文献どすのぅ。

  17. 896 大規模マンション住人

    色々資料提示下さった方、ありがとうございます。

    少しまとめますと
    <現状>
    ・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。
    ・コミュニティクラブは自治会として、自治連合会の配下として登録されており、行政の補助金も受け取っている。
    ・コミュニティクラブは管理組合会計とは別会計となっているが、
     管理組合配下であるので、会計報告や事業計画の承認を管理組合の総会で行っている
    ・コミュニティクラブは自治会として活動しているため、自治連合会の配下におり、自治連合会の求めに応じた活動をしている。

    <感想>
    ・世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう
    ・敢えて波風を立てるほどのこともない
     (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ)

    ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。

  18. 897 匿名さん

    共存型でいいと思うよ。

  19. 898 購入検討中さん

    > 世の中的に、そんなに珍しい形態というわけではなさそう敢えて波風を立てるほどのこともない
    >  (辞めたいという申し出があれば、素直に受ければいいだけ)
    > ということで、気長に共存型で進めて行こうと思います。

    特に共存型は、問題ないと思いますが、重要事項説明書と管理規約だけの問題だと思います

    重要事項説明書は、加入だけであり、退会の規定がないので、退会自由と解釈するなら問題ないと思います

    ただし、管理規約への記載は、すでに判例で無効の判決がでていますので、それは削除すべきです
    また、規約に記載があるため、解約ができないと思っている人やすでに退会を申し込んだが理事会で却下された人がいた場合、過去分も含めて、返却を要求される可能性があるため、早めに規約からの削除および退会ができることの旨は総会で説明したほうが良いと思います。

  20. 899 匿名さん

    >・管理組合配下にコミュニティクラブを作って、区分所有者および占有者の参加を必須としている。

    これがうまくいっているのが理想だと思う。

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