管理組合・管理会社・理事会「レクリエーション」についてご紹介しています。
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にんにん [更新日時] 2008-10-08 13:19:00

参考にしたいので教えてください。
マンション内の親睦を図ろうと思い、これからレクリエーション企画を考えています。
何か良いもの・実際行った等、お教え下さい。
ちなみに当マンションは約100世帯で幼児・児童が多いです。

[スレ作成日時]2008-09-17 20:58:00

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レクリエーション

  1. 42 匿名さん

    >一部に妙に法律論?を振りかざしたり、判例を都合よく解釈して非難する人がいますが、管理費の使用は金額を含め常識・良識で判断しましょう。

    意訳しますと、私は法律に疎いので、独断と偏見で判断しますとなります。
    常識・良識とは何でしょうか? それぞれの生まれ育った社会環境でも違いがありますので、あってないような基準で判断するとは独断と偏見に外なりません。
    ですから統一的基準として一般国民の生活の法律として民法があり、これに基づいて社会常識があるのです。その民法の特別法として区分所有法があり、分譲マンションを購入したと同時にこの区分所有法から逃れる事は出来ません。
    その3条では、分譲マンション購入者=区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうための団体=管理組合を構成することになっているので、この団体から脱退は許されない。
    さらに3条は云う、この区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事が出来ると。
    更に、この管理組合の特徴的な事は、共用部分は区分所有者全員の共有で、その持分は専有部分の床面積に比例し、その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。従いまして、管理費、修繕費を出費するこては平等に負担しているのではなく、専有部分の床面積に比例して負担していることを認識すべきです。
    この様な条件の中で偏狭な常識・良識で判断することは避けなければならないことは当然です。

  2. 43 現役員

    >意訳しますと、私は法律に疎いので、独断と偏見で判断しますとなります。
    読解力の問題です。まさに独断と偏見。

    >一般国民の生活の法律として民法があり、これに基づいて社会常識があるのです
    逆です。尤も常識が安定していない場合に法律が作られる事も多いですが。

    >その民法の特別法として区分所有法があり、‥
    ほぼ正しい。但し
    >その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。
    その様な定めは区分所有法にありません。19条を意訳しない事。
    なお、平等とは均等という意味ではありません。

    ところで、何が言いたかったのですか?
    「偏狭な常識・良識で判断することは避けなければならない」ですか?
    日々の判断だけでなく、法律解釈でも同じ事がいえます。

  3. 44 匿名さん

    >>その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。その様な定めは区分所有法にありません。19条を意訳しない事。なお、平等とは均等という意味ではありません。

    貴方のコメントの内容からは信じられませんが、貴方が本当に役員だったら、少しは資料程度は読んでいるのでしょう。
    ですから揚げ足取りでなく、貴方の知識・良識とやらで、反論すべきでしょう。

  4. 45 匿名さん

    >日々の判断だけでなく、法律解釈でも同じ事がいえます。

    42氏の誤りは区分所有法3条ですね。
    3条だけでは拘束力はありません。3条を要約すると
    「団体を構成することができる。」と書かれてあります。

    それと区分所有法=マンションではありませんよ。

  5. 46 匿名さん

    >>45

    区分所有法第3条の読み方(「できる」が、どの言葉に係るのか)を学習しましょう。

  6. 47 匿名さん

    >46
    スレ違いです。本家では叩きのめされたのね(笑

  7. 48 匿名さん

    第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    できる−>してもいい(強制ではない)

    なにを
    「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すること
    「この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く」こと


    中学生以上なら理解できる簡単な条文

    理解できる−>46さん以外は理解できる

  8. 49 匿名さん

    >>48

    管理を行うための団体は、当然において構成する。

    「できる」のは、
    1.集会を開くこと。
    2.規約を定めること。
    3.管理者を置くこと。
    である。

    これは、区分所有法の基礎の基礎です。

  9. 50 匿名さん

    「、」は区切りではない
    「。」がないから、全て「できる」だよ>中学生46番 49番

  10. 51 匿名さん

    >基礎の基礎です。 (爆

    第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。
    罰則付き

    第三条 できる。
    罰則なし

  11. 52 現役員

    >49 正しい
    >50 間違い
    もっとも、この法文は欠陥。だから「50」の様な誤解が生じる。
    そこらじゅうの法律学者が、解釈上の誤解を招かないよう注釈をしています。
    「49」で基礎の基礎と云ってるのはこの事。

    改正前の当該条文に既に前段後段があったので「構成する。」とすれば一項に収まらないから
    この様な無理な文章になったのかな?
    後段の「一部の区分所有者のみの‥」を3条2項にすれば「50」の様な誤解は防げたのにね。

  12. 53 匿名さん

    >52

    48、50、51が正しいよ 強制規定なら罰則付きだもん。

  13. 54 匿名さん

    52

    >もっとも、この法文は欠陥。だから「50」の様な誤解が生じる。

    欠陥が明文化されているの?んな訳ないよ

    >そこらじゅうの法律学者が、解釈上の誤解を招かないよう注釈をしています。

    変な注釈を入れるから正しい文を誤解する

    >「49」で基礎の基礎と云ってるのはこの事。

    マン管受験生がそうやって誤った問題を解いてんでしょう。
    制度自体意味不明だし

  14. 55 現役員

    >51
    33条は、規約のある場合の縛りです。
    マンションの場合は、大抵規約を定めていますが‥

    既にどなたか書かれていましたが、区分所有法はマンションだけを対象にしていません。
    第一条から読みましょう。

  15. 56 匿名さん

    そろそろスレ違いなのでお引取りください>55

  16. 57 現役員

    55です
    仰せの通り、スレ違いは気にはしていましたので降ります。

    ところで、56の匿名さんはどの匿名さんですか?
    同じ投稿名を使用している人が複数参加されてますので過去のレス番号で表示して下さい。
    どなたが法解釈議論から逃げたか知りたいだけです。削除対象の大人げない話ですが。

  17. 58 匿名さん

    >>49
    49の解釈コメントが正しい。
    これに反論は論外で、これが分からない人は、1+1=3と云うが如しで、消えた方が次に進めます。

  18. 59 匿名さん

    >同じ投稿名を使用している人が複数参加されてますので過去のレス番号で表示して下さい。

    コメント内容で判断すれば十分。掲示板のハンドルネームを固定する必要なし。

  19. 60 元理事

    誰のどの発言が正しいのか.....そもそも議論の内容すら(笑

    こんだけ混乱を呼ぶ記述がある時点で、不完全なのでしょうね?
    と同時に、この理事会版には負けず嫌いな人が非常に多いことも判明しました。

  20. 61 60

    ここ「レクリエーション」のスレですから・・・・法令解釈に拘っている人も冷静に!!

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