管理組合・管理会社・理事会「レクリエーション」についてご紹介しています。
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にんにん [更新日時] 2008-10-08 13:19:00

参考にしたいので教えてください。
マンション内の親睦を図ろうと思い、これからレクリエーション企画を考えています。
何か良いもの・実際行った等、お教え下さい。
ちなみに当マンションは約100世帯で幼児・児童が多いです。

[スレ作成日時]2008-09-17 20:58:00

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レクリエーション

  1. 2 匿名さん

    マンションの居住者誰でもが入会できる同じ趣味、同じ目的などそれぞれの同好会を結成するために有志を募ったらいかがでしょうか。その時大切なのは、マンション管理組合とは組織的関係を避ける事で、マンション内の敷地、部屋などの場所使用に際しては、各同好会の責任者が管理組合理事長との話し合いで協力を求める関係を維持することが必要となりましょう。
    マンションの管理組合は区分所有者の共有財産の物を管理を目的とするもので、その年齢構成、職種などで対立することはあっても親睦などの人間関係とは無関係な団体ですし、更にその家族の人間関係とは無縁な団体だからです。

  2. 3 元理事

    >>にんにんさん
    居住者親睦なら「遊び」とは限りません。
    マンション近辺の清掃ボランティアなどを募ってみてはいかがでしょうか?

    最初は少なくても、定期的に月1回くらい休日の朝に行うなどすれば、じょじょに参加する方も増えコミュニケーションの機会創出とあわせて、足元が綺麗になります。

    必要な備品は市町村に相談すれば提供受けられる場合もありますよ。

  3. 4 現役員

    私の住んでいるマンションでは、毎年夏に敷地内でバーベキューパーティーを開催しています。
    賃借の方々や幼児を含め、毎回住民の約半数が参加します。(12時〜18時?)
    器材は所有者の持ち寄り、食材等の費用は「組合運営費」として予算化しています。
    @1500/人位です。飲料等様々な差し入れもありますので参加無料です。
    今年で4回目でしたが、完全に定着したと思います。
    今年は「婦人部??」が大いに盛り上がった様です。

  4. 5 初代理事(元)

    >賃借の方々や幼児を含め、毎回住民の約半数が参加します。(12時〜18時?)

    堅いこというと、これの費用を管理費から捻出するのはどうなんだろうね。
    敷地内でBBQすること自体ビックリなので、その程度のマンションなのでしょう;;
     
    普通は、管理組合は区分所有者(住民とは限らない)の為の組織ですから、協賛のレベル
    であって、主催しちゃうって違和感あります。

  5. 6 匿名さん

    >普通は、管理組合は区分所有者(住民とは限らない)の為の組織ですから、協賛のレベルであって、主催しちゃうって違和感あります。

    貴方の考え方は正常ですし、当然です。
    この種の問題になると区分所有者でない人々(扶養家族の類い)の勝手な妄想が入って、区分所有者の権利は扶養家族には及びませんが義務は区分所有者を通じて生じることや、賃借居住人、社宅としての入居人、子息縁戚の居住人への思いは至らない欠点が生じます。

  6. 7 元理事

    管理組合の役割と自治会の役割の区別については、別スレで議論していただきたいものです。
    このスレでは、スレタイやスレ主の主旨にそって
    「マンション内の親睦を図ろうと思い、これからレクリエーション企画を考えています。」
    に関して、実際の経験やアィデアを提示する前向きな情報交換スレになれば、当方にも参考になります。

    その手の活動に反対の方は、レス無用でスルーで良いはずです。

  7. 8 匿名さん

    マンションで親睦を図ることは良いことです。
    しかし、管理費から親睦費用を捻出することは法律上認められません。

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf

  8. 9 現役員

    >主催しちゃうって違和感あります。

    あなたがマンション住民か否か存じませんが
    レスの趣旨で何か親睦を行われていますか?

    管理費から費用負担をする事は総会で承認されています(反対票なし)
    管理組合の役割は建物の維持管理や、共同生活のルール維持だけではありません。

    初めの頃、賃借の方が区分所有者でない事を気にされ恐縮されていましたが
    「お家賃に含まれて居ますよ」で納得されました。

    円滑な共同生活を営める事もそのマンションの価値の一つと思っています。

  9. 10 初代理事(元)

    >あなたがマンション住民か否か存じませんが
    >レスの趣旨で何か親睦を行われていますか?
     
    23区内大規模マンションの住民です。
    住民(区分所有者とは限らない)の有志が主催で親睦会(子供向けを中心とした)などは
    やっているようです。(管理組合としての開催ではありません)
    管理組合とは、別組織で「自治会のようなもの」が立上がりつつあり、打ち合わせや
    当日利用する会議室ほかの施設(本来は有料)を無償で提供したり、協力はしていますが
    管理費からの支出には到っていません。
     
    >初めの頃、賃借の方が区分所有者でない事を気にされ恐縮されていましたが
    >「お家賃に含まれて居ますよ」で納得されました。
     
    別スレで何度書かれていますが、管理組合と自治会は別ものだと思いますよ。


    「円滑な共同生活を営める」のは、大事なことかもしれませんが、なんか管理組合として
    お金使うところ間違っていると思いますよ。

    まぁ 総会で「BBQ費用に大事な管理費使用OK」っていうなら、その程度の民度のマンション
    ってことだと思いますがw 住民ではないので返還訴訟とかしませんからご心配なく...

  10. 11 匿名さん

    >>09
    >管理費から費用負担をする事は総会で承認されています(反対票なし)管理組合の役割は建物の維持管理や、共同生活のルール維持だけではありません。

    知識がないと云うことは、恥もなくするのでしょうか。役員を辞任すべきです。

    No.08 by 匿名さん 2008/09/18(木) 13:34 マンションで親睦を図ることは良いことです。しかし、管理費から親睦費用を捻出することは法律上認められません。
    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf

    折角08さんが紹介しても読めないか理解出来ないのでしょうね。
    判決文を抜粋してあげましょう。
    ( ) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のよ2 うなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
    本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

  11. 12 初代理事(元)

    スレ主さんの対してコメントします。

    住民間の親睦をはかる=リクリエーションの開催 は、すばらしいことだと思います。
    ただし、これを誰が企画・主催するかによって話が変わってきます。

    理事板に立てたのだから「理事会(管理組合)で企画・主催」ということならば
    なるべく多くの組合員(区分所有者)が参加できる工夫が必要です。
    (年齢・家族構成・曜日を加味して実施する内容を検討する必要があります)
    例でいえば「平日 要は、子供向けクリスマス会」では、老人・独身・子供なしの組合員向け
    のイベントにはなっていません。そこに組合リソース(人員・お金)を投入することは
    あまり望ましくないと思います。

    「住民の有志が企画・主催」であれば、自治会活動の一環としてとらえ、理事会(組合)に
    側面的な協力して頂く相談をして頂けばよいのではないでしょうか?

    子供向けのイベントとしては、クリスマス会・お誕生日会・餅つき大会・ミニ縁日 
    一般向けには、ミニコンサート・ビデオ上映会(規模・施設内容による)・同好会活動
    フリーマーケットなどが思いつきます。

    理事会としては、それら住民とのコミュニケーションを促進する立場ではありますが、
    当事者でない方がスッキリすると思います。組合費を利用するのであれば、支払った
    区分所有者に平等に還元できるように心がけるべきだと思います。

  12. 13 元理事

    スレ主は、費用を管理組合負担とするとは言及していません。

    >>11さん
    >知識がないと云うことは、恥もなくするのでしょうか。役員を辞任すべきです。

    >折角08さんが紹介しても読めないか理解出来ないのでしょうね。
    などの発言は、とても失礼だと思いますが????

    貴殿が、日本一の理事、又は日本一の知識保有者なら、別ですが・・・・(-_-メ

  13. 14 サラリーマンさん

    >>11
    随分、法令や管理規約などにお詳しいようですが、

    標準管理規約に追加された

    >第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する
    >十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

    について、どうお考えなのでしょうか?

  14. 15 サラリーマンさん

    >>08,11
    08の提示された判例は、別のじゃないの? 
    町内会費を管理費として徴収することに関する判例みたいだけど???

  15. 16 初代理事(元)

    (11氏ではないですが)

    >地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

    これはさぁ 使っても良いよ ってことで、当たり前のようにジャブジャブ使って
    よいってことじゃないでしょう?公金の垂れ流しのようにならないように充分な
    検討・監視が必要だと思いますよ。

    管理費の主体は、共有部を中心としたマンション設備の維持・管理だと思いますよ。
    ケチな組合員が多そうなうちのマンションは、理事会開催時もお茶の一杯もでず
    理事の親睦会含めて手弁当・個人持ちですよ。

    理事会が音頭とらないと居住者間のコミュニティ形成とれないってこと自体が
    本当は問題だと思います。

  16. 17 匿名さん

    >>16
    16は、なぜ横スレばかりして、荒らしているの? <レス01読んでる?

    >当たり前のようにジャブジャブ使ってよいってことじゃないでしょう?
    だれも、こんな意見出してないし・・・

    投稿削除基準
    13.スレッドの内容と無関係な内容であると判断するもの
    14.スレッドが荒れてしまうと判断するもの

  17. 18 匿名さん

    >>14
    添付の第27条関係コメントも紹介します。
    ① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
    ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

  18. 19 匿名さん

    >>14

    で、町内会費の徴収の判例を出しながら08さんが言う
    >マンションで親睦を図ることは良いことです。
    >しかし、管理費から親睦費用を捻出することは法律上認められません。

    とか、
    「その程度の民度のマンション」と中傷してるレス10の初代理事(元)さんの発言
    >「円滑な共同生活を営める」のは、大事なことかもしれませんが、なんか管理組合として
    >お金使うところ間違っていると思いますよ。

    11さんなんか、「役員を辞任すべきです。」とか「読めないか理解出来ないのでしょうね。」とか、どんだけ知ったかモンスター(自称)理事経験者なんだか....

    ほんとかわいそうな管理組合が全国にはあるんだなぁっとしみじみ・・・

  19. 20 にんにん

    みなさん
    いろいろなご意見ありがとうございます。
    参考しさせていただきます。

  20. 21 匿名さん

    >>11は性格悪すぎ。

  21. 22 初代理事(元)

    >>17,19

    12でスレ主宛にコメントしてるし、

    10,16とかはスレ主ではなく04に対してですから...
    もっというと@1500円なんて参加者が払えばよいのに、なぜわざわざ
    管理費から支出するのかわからんのですよ。

    「01読めよ」っていうけど、全体の流れよめんのかい?w

  22. 23 匿名さん

    しょせん、初代理事なんて、抽選であたったドシロート。。。しかも性格が最悪。

  23. 24 初代理事(元)

    >>23

    ちなみに抽選ではなく、マンションの民度をはかる上では、最初が肝心なので立候補w
    それに、買替組だったので、前のマンションでは、大規模修繕・管理費値上げに携わる数期で
    理事してたから、それなりの経験値獲得していると思うけどw
     
    04ところの使用細則みたわけじゃないけど、普通 敷地内共有部分は特別な施設でなければ
    汚損、近隣住戸への配慮、防火上の観点とかで、火気厳禁ではないかと仮定しているよ。
    (かなりの敷地があるうちのマンションでも細則でNG)

    「ド素人」つうけどさ「プロ」の理事って稀じゃない?
    (素人理事の集団なんで、二期から外部からコンサル雇ってますけどね)

    「**マンションの理事」とか言われて悔しいのかもしれないけど、煽り方が低脳w

  24. 25 現役員

    04=09です

    スレの趣旨から逸脱しているレスは、大概スルーしていますが‥
    中途半端な法律知識・経験の披瀝や、誹謗中傷は程々にしましょう。

    暇つぶしにレスするのもよいですが、スレ主さんや何かの参考にと覗いている人の事も意識してね

    蛇足ですが、私は複数の管理組合とコンサル契約をしています。
    「知識」と課題解決の「知恵」は別物だと何時も感じています。

  25. 26 匿名さん

    >「知識」と課題解決の「知恵」は別物だと何時も感じています。
    ごもっとも!!
    人の意見や発案になにがしかに突っ込みいれる場合は、同時にどうしたら、指摘した問題を回避できるか?を添えて、相談者の役に立つ内容を提示しましょう。

    会社でも組合員でも、多数の人をとりまとめるには、理解される・又は信頼得られる発言や文章がとても大切です。

  26. 27 匿名さん

    >蛇足ですが、私は複数の管理組合とコンサル契約をしています。「知識」と課題解決の「知恵」は別物だと何時も感じています。

    蛇足ですが、知識のない知恵を悪知恵と云います。

  27. 28 匿名さん

    >>27
    >知識のない知恵を悪知恵と云います。

    【悪知恵】わるぢえ
     ・悪い事によく働く知恵。 「—が働く」「—をつける」


    【稚恵】ちえ
     ・成熟した人とは思えない発想をそのまま言葉や文書にしてしまうさま。
     ・類似語「稚拙」。
     ・間違えられ易い言葉「恥恵」「痴恵」。

  28. 29 匿名さん

    言葉自体の意味を得意そうに貼るレスがあるが
    何の意味があるのだろう?

  29. 30 匿名さん

    >>29
    お前や俺のレスよりは、意味あると思うが?

  30. 31 匿名さん

    何だかんだ云っても、判例が妥当な考えで、その類いの遊びの金は、使ったら理事長は損害賠償を覚悟すべきでしょうね。
    規約にあっても、所詮、区分所有法から逸脱していることは明白だからね。判例でも、「区分所有法3条の目的外の事項を、多数決で決めたり、規約等で定めても、その拘束力なし」だからね。

  31. 32 匿名さん

    法的なことはよくわからないので置いておいて、素人感覚で意見すると、
    04さんのマンションのバーベキュー食材@1500円は高すぎると思う。
    うちのマンションで約半数が参加したとすると、30万円もかかってしまう
    ので、絶対に参加しない組合員に批判されるだろう。

    企画自体はよいものだと思う。うちで同じことをやるとしたら、たぶん
    お茶などの飲み物代を管理組合運営費から出す程度しかできないだろう。
    うちは管理や居住者間のコミュニティ形成に無関心な組合員が多いので、
    規約や法律がどうこうより、金額の大小で決まりそうな気がする。

  32. 33 匿名さん

    >管理や居住者間のコミュニティ形成に無関心な組合員が多い

    いいや、管理にはご自分の共有財産の管理ですから、関心があるが人任せにして無関心を装っているだけ、
    居住者間のコミュニティ形成は、ご自分の共有財産の管理には無関係ですから、無関心が当然でしょう。
    区分所有者の中には居住していない人、十五年後には賃貸しに出す人がいることも考えるべきでしょう。

  33. 34 住まいに詳しい人

    敷地内でバーベキュー出来るようなマンションもあると思うが
    No.5みたいに自分とこの貧相なマンションを基準にして他を
    想像出来ないようなのが理事だと大変だろうな。

    他の人が優秀ならなんとかなるんだろうけど、どこでも
    同じようなのが集まっちゃうものだからね。まあ住人も
    その程度だろうからいいんでしょうけど。

  34. 35 匿名さん

    ちょっと質問です。
    避難訓練等のあとに、ちょっとしたイベントで親睦会を開催することを検討中です。

    理事会の管理運営費として認められた予算枠の中から
    当日の出席者に懐中電灯などの景品を抽選で出したり、備蓄食の試食会をする案があるのですが
    これも違法行為ですか?

    うちのマンション、無関心派が多く出席率を上げる為に物で釣ろうという
    苦肉の策なんですが…。

  35. 36 現役員

    >これも違法行為ですか?

    一部に妙に法律論?を振りかざしたり、判例を都合よく解釈して非難する人がいますが、
    管理費の使用は金額を含め常識・良識で判断しましょう。

    尤も、組合運営に非協力・無関心な人が多いなら、苦肉の策を無理に考えるより
    例えば「マンションだより」を作り、理事会での検討事項の経過や決定事項の開示や
    マンションでの出来事の紹介とか‥‥
    その様な事に運営費を使ったら如何ですか。

    お金を使わなくても、マンション内で会えば挨拶(会釈でも)を交わす習慣をつける
    努力を有志からはじめ、続ければ風土は好転しますよ。

  36. 37 匿名さん

    うちのマンションでは避難訓練やったことないんでよくわかりません。
    避難訓練なんかしなくても違法じゃないし、この際、避難訓練自体中止にしてはどうです?

  37. 38 匿名さん

    亡くなられた方にはご冥福をお祈りしますが

    マンション管理組合で亡くなられた方の家族へ
    弔慰金を3万円お支払するところがありますが
    管理費の使途としてどうなんでしょうか?

  38. 39 匿名さん

    >マンション管理組合で亡くなられた方の家族へ弔慰金を3万円お支払するところがありますが管理費の使途としてどうなんでしょうか?

    明らかに町内会、自治会の類いと誤解した行為です。
    これから老齢化が進む中で、その為に管理費値上げする事態になって始めて、皆さんが変だぞと気がつかれることでしょう。

  39. 40 現役員

    >避難訓練なんかしなくても違法じゃない

    「消火・通報・避難訓練」の事だと理解しますが、50人以上居住のマンションで実施しなければ
    違法ではあります。少なくとも消防署の立ち入り調査のとき指導されたら実施しましょう。
    防火管理者がご存知のはずです(罰則は無かったと記憶しますが)
    総務省から各自治体消防に実態にあった指導をするよう通達が出ているようです。

    >弔慰金

    各自の気持ちの問題ですから管理費からの支出は馴染みませんね
    組合役員が取りまとめの労をとる‥くらいと思いますが‥
    そのマンションに弔慰規定が定めてあれば別です。(普通はあっても自治会規定)

  40. 41 匿名さん

    避難訓練が必要というよりかですね
    避難経路に物を置かない方が重要ですよ
    特にベランダにね!避難訓練とか言っても
    ベランダの避難経路は使わないでしょ
    であれば茶番ですよ茶番の後にお茶会でもやりますか
    あほらしい。

  41. 42 匿名さん

    >一部に妙に法律論?を振りかざしたり、判例を都合よく解釈して非難する人がいますが、管理費の使用は金額を含め常識・良識で判断しましょう。

    意訳しますと、私は法律に疎いので、独断と偏見で判断しますとなります。
    常識・良識とは何でしょうか? それぞれの生まれ育った社会環境でも違いがありますので、あってないような基準で判断するとは独断と偏見に外なりません。
    ですから統一的基準として一般国民の生活の法律として民法があり、これに基づいて社会常識があるのです。その民法の特別法として区分所有法があり、分譲マンションを購入したと同時にこの区分所有法から逃れる事は出来ません。
    その3条では、分譲マンション購入者=区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうための団体=管理組合を構成することになっているので、この団体から脱退は許されない。
    さらに3条は云う、この区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事が出来ると。
    更に、この管理組合の特徴的な事は、共用部分は区分所有者全員の共有で、その持分は専有部分の床面積に比例し、その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。従いまして、管理費、修繕費を出費するこては平等に負担しているのではなく、専有部分の床面積に比例して負担していることを認識すべきです。
    この様な条件の中で偏狭な常識・良識で判断することは避けなければならないことは当然です。

  42. 43 現役員

    >意訳しますと、私は法律に疎いので、独断と偏見で判断しますとなります。
    読解力の問題です。まさに独断と偏見。

    >一般国民の生活の法律として民法があり、これに基づいて社会常識があるのです
    逆です。尤も常識が安定していない場合に法律が作られる事も多いですが。

    >その民法の特別法として区分所有法があり、‥
    ほぼ正しい。但し
    >その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。
    その様な定めは区分所有法にありません。19条を意訳しない事。
    なお、平等とは均等という意味ではありません。

    ところで、何が言いたかったのですか?
    「偏狭な常識・良識で判断することは避けなければならない」ですか?
    日々の判断だけでなく、法律解釈でも同じ事がいえます。

  43. 44 匿名さん

    >>その管理の負担はその床面積に比例し、総会の議決権もその床面積に比例するのが原則であることで、決して各区分所有者が平等ではありません。その様な定めは区分所有法にありません。19条を意訳しない事。なお、平等とは均等という意味ではありません。

    貴方のコメントの内容からは信じられませんが、貴方が本当に役員だったら、少しは資料程度は読んでいるのでしょう。
    ですから揚げ足取りでなく、貴方の知識・良識とやらで、反論すべきでしょう。

  44. 45 匿名さん

    >日々の判断だけでなく、法律解釈でも同じ事がいえます。

    42氏の誤りは区分所有法3条ですね。
    3条だけでは拘束力はありません。3条を要約すると
    「団体を構成することができる。」と書かれてあります。

    それと区分所有法=マンションではありませんよ。

  45. 46 匿名さん

    >>45

    区分所有法第3条の読み方(「できる」が、どの言葉に係るのか)を学習しましょう。

  46. 47 匿名さん

    >46
    スレ違いです。本家では叩きのめされたのね(笑

  47. 48 匿名さん

    第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    できる−>してもいい(強制ではない)

    なにを
    「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すること
    「この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く」こと


    中学生以上なら理解できる簡単な条文

    理解できる−>46さん以外は理解できる

  48. 49 匿名さん

    >>48

    管理を行うための団体は、当然において構成する。

    「できる」のは、
    1.集会を開くこと。
    2.規約を定めること。
    3.管理者を置くこと。
    である。

    これは、区分所有法の基礎の基礎です。

  49. 50 匿名さん

    「、」は区切りではない
    「。」がないから、全て「できる」だよ>中学生46番 49番

  50. 51 匿名さん

    >基礎の基礎です。 (爆

    第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。
    罰則付き

    第三条 できる。
    罰則なし

  51. 52 現役員

    >49 正しい
    >50 間違い
    もっとも、この法文は欠陥。だから「50」の様な誤解が生じる。
    そこらじゅうの法律学者が、解釈上の誤解を招かないよう注釈をしています。
    「49」で基礎の基礎と云ってるのはこの事。

    改正前の当該条文に既に前段後段があったので「構成する。」とすれば一項に収まらないから
    この様な無理な文章になったのかな?
    後段の「一部の区分所有者のみの‥」を3条2項にすれば「50」の様な誤解は防げたのにね。

  52. 53 匿名さん

    >52

    48、50、51が正しいよ 強制規定なら罰則付きだもん。

  53. 54 匿名さん

    52

    >もっとも、この法文は欠陥。だから「50」の様な誤解が生じる。

    欠陥が明文化されているの?んな訳ないよ

    >そこらじゅうの法律学者が、解釈上の誤解を招かないよう注釈をしています。

    変な注釈を入れるから正しい文を誤解する

    >「49」で基礎の基礎と云ってるのはこの事。

    マン管受験生がそうやって誤った問題を解いてんでしょう。
    制度自体意味不明だし

  54. 55 現役員

    >51
    33条は、規約のある場合の縛りです。
    マンションの場合は、大抵規約を定めていますが‥

    既にどなたか書かれていましたが、区分所有法はマンションだけを対象にしていません。
    第一条から読みましょう。

  55. 56 匿名さん

    そろそろスレ違いなのでお引取りください>55

  56. 57 現役員

    55です
    仰せの通り、スレ違いは気にはしていましたので降ります。

    ところで、56の匿名さんはどの匿名さんですか?
    同じ投稿名を使用している人が複数参加されてますので過去のレス番号で表示して下さい。
    どなたが法解釈議論から逃げたか知りたいだけです。削除対象の大人げない話ですが。

  57. 58 匿名さん

    >>49
    49の解釈コメントが正しい。
    これに反論は論外で、これが分からない人は、1+1=3と云うが如しで、消えた方が次に進めます。

  58. 59 匿名さん

    >同じ投稿名を使用している人が複数参加されてますので過去のレス番号で表示して下さい。

    コメント内容で判断すれば十分。掲示板のハンドルネームを固定する必要なし。

  59. 60 元理事

    誰のどの発言が正しいのか.....そもそも議論の内容すら(笑

    こんだけ混乱を呼ぶ記述がある時点で、不完全なのでしょうね?
    と同時に、この理事会版には負けず嫌いな人が非常に多いことも判明しました。

  60. 61 60

    ここ「レクリエーション」のスレですから・・・・法令解釈に拘っている人も冷静に!!

  61. 62 匿名さん

    情報が欲しいが同類と接する機会のない老人会、幼児の親の会、赤ちゃんの親の会をそれぞれ作って、入会任意、集会参加任意で進めたら如何でしょうか。

  62. 63 匿名さん

    スレ逸脱>

    >>42>一部に妙に法律論?を振りかざしたり、判例を都合よく解釈して非難する人がいますが、管理費の使用は金額を含め常識・良識で判断しましょう。

    >>39>マンション管理組合で亡くなられた方の家族へ弔慰金を3万円お支払するところがありますが管理費の使途としてどうなんでしょうか?
    明らかに町内会、自治会の類いと誤解した行為です。
    これから老齢化が進む中で、その為に管理費値上げする事態になって始めて、皆さんが変だぞと気がつかれることでしょう。

    <この辺まで戻した方がいいよ

    つまり、良識で判断すると、弔慰金を支払うような人もあらわれるので
    管理規約に従って、管理組合の目的にあった支出をしましょうね。

  63. 64 匿名さん

    >>63
    その感覚がズレてるんだって・・このスレは管理費の集金と使途を議論するスレじゃないんだから(笑

    主張や議論したいなら自分で専用スレ作ればいいのに。
    まるで、理事は絶対にやらないけど専門知識みせびらかすモンスター住民さんですね。

  64. 65 匿名さん

    レクリエーションって、何%出席だったら成功とか失敗とかありますか?

  65. 66 匿名さん

    >つまり、良識で判断すると、弔慰金を支払うような人もあらわれるので、管理規約に従って、管理組合の目的にあった支出をしましょうね。

    このコメントは正しい。

  66. 67 匿名さん

    >レクリエーションって、何%出席だったら成功とか失敗とかありますか?

    やりたい人がやれれば、成功。できなければ失敗。

  67. 68 マンション住人

    にんにんさんへ
    なんか、この掲示板に書き込みするのが、怖いような気がしますが、
    私も、何か出来たらいいな〜と考えている、役員でもなんでもない主婦です。
    シーズン的に、ハロウィンなんてどうでしょう?
    子供が多いなら、いいと思いますよ。
    日時を決めて、参加したい人だけドアにハロウィンの飾りをするんです。
    子供がいないところでも、お年寄りでも、キャンディーを用意して子供に渡すだけでも
    コミュニケーションが取れると思うんですが・・・。だめでしょうかねえ^^;
    考えているだけで、実行していないので参考までに・・・。キャンディー代が高いかな?

  68. 69 匿名さん

    49が正しいとなると団体に規約も集会も管理者もいなくてよいことになるな >>49 >>58
    58氏はどう考えているんだ?爆

  69. 70 匿名さん

    >>69
    49は当然正しい。
    だから管理組合のないマンションもあるが、販売事業者が初期規約や管理組合の設立をリードしている。区分所有法は何度も言われているようにマンションだけを想定したものではない。
    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2003/05/60d5q201.htm

  70. 71 匿名さん

    >49は当然正しい。
    >だから管理組合のないマンションもあるが

    ん?49が正しいなら団体は必須で、規約と集会と管理者が任意では?爆

  71. 72 匿名さん

    >49が正しいとなると団体に規約も集会も管理者もいなくてよいことになるな

    当然です。区分所有法の規定のみでも区分所有権の物件の管理が出来ます。
    その物件の規模の大小で管理関連の費用は高額になるので、管理組合を作って費用を予納するシステムが管理組合に発展しているに過ぎません。

  72. 73 匿名さん

    >その物件の規模の大小で管理関連の費用は高額になるので・・・

    これは意味不明だけど何が言いたいの?

  73. 74 匿名さん

    >>その物件の規模の大小で管理関連の費用は高額になるので・・・
    >これは意味不明だけど何が言いたいの?
    当然に、結果として管理費、修繕積立金になります。

  74. 75 匿名さん

    >49は当然正しい。
    >だから管理組合のないマンションもあるが

    49が正しくて管理組合が無いマンションがあるってヤッパリ変だぞ >70

  75. 76 匿名さん

    >区分所有法は何度も言われているようにマンションだけを想定したものではない。

    昔は三軒長屋の壁の部分は共用部分でしたし、最近は、二世代、三世代住宅のそれぞれの区分所有権が確立してる場合も区分所有法が適用されるのは当然だがそれが問題でもあるの?

  76. 77 匿名さん

    >>自制が効かない69〜76さん達へ
    スレタイに関係ない投稿は「スレ主旨逸脱」として削除依頼していいですか?

  77. 78 匿名さん

    >スレタイに関係ない投稿は「スレ主旨逸脱」として削除依頼していいですか?

    このコメントが趣旨逸脱ですので削除願います。

  78. 79 現役理事長

    かなり期待してここまでよんだのに、尻切れトンボもいいところですね。
    (´・ω・`)

  79. 80 匿名さん

    スレ趣旨逸脱内容の
    つづきは、こちらでどうぞ

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/

  80. 81 匿名さん

    うちのマンションは、近隣のマンションが多い地域なので、
    合同で、駅伝大会、ソフトボール大会、納涼祭を行ってます。

  81. 82 匿名さん

    >うちのマンションは、近隣のマンションが多い地域なので、合同で、駅伝大会、ソフトボール大会、納涼祭を行ってます。

    過疎地の地域振興で苦労されているのですね。

  82. 83 元理事

    >>81さん
    >近隣のマンションが多い地域
    もしかしたら、私とも近隣かもしれません(笑
    既に合同で行われているってことは、管理組合(理事会)の連絡ルートも確立されているのですね?
    当方も地域マンションで情報交換できないか?を模索しており、管理組合連合について差し支えない程度にご紹介頂けると参考になります。

    うちのマンションも最寄りのタワーマンションとは理事会同士の親睦会は行ってます。(新任の理事がお互いの設備や管理を見学する機会として)

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