広告を掲載
初代理事長
[更新日時] 2010-03-27 19:39:45
新築マンションの初代理事長になりました。
自分たちの大事な財産を自分たちでしっかり守っていけるような
管理組合にしたいという思いから、お引き受けいたしました。
ところが、デベから選任された他の理事さんたちはあんまりやる気がなく、
管理丸投げがいいみたいで、デベ傘下の管理会社の言いなりになりそうです。
こんな状況ですが、たとえ一人でもがんばるつもりです。
管理組合としての活動、理事長としてどうすべきか
経験者の方、アドバイスをお願いします。
ちなみに、30戸ほどの小規模のマンションで、
あまり売れていない様子です(デベ、管理会社とも戸数を教えてくれません)。
[スレ作成日時]2009-04-26 23:13:00
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
新築マンションの初代理事長になりました
-
122
匿名理事長
ある程度経過すると、関心のある人とか出てくるんじゃないかなと思います。
(結構口うるさい奥さんとか→奥さんは区分所有者じゃない方が多いので理事会役員になれないと指摘あると思うけど)
まぁそんなこんなで、AGE
-
123
匿名さん
>>6の閲覧して名簿作成って、普通ですか?
費用はどうするんですか?
-
124
匿名さん
組合員の資格つまり区分所有権を取得したときや喪失ときは、書面で管理組合に届出るのが普通です。
登記所利用は、一件700円くらいは掛かるので余程問題がある場合に限られましょう。
それより最近問題になるのは、登記上の区分所有者と実質所有者が混在している現象で、まともに総会で資格審査すると成立しないとか、役員全員が無資格者だったりすることです。管理組合としては組合員資格は登記簿上の区分所有者に限るべきですが現実が対応していない事です。
-
125
匿名さん
-
126
匿名さん
>登記所利用は、一件700円くらい
いまは、1000円。
登記印紙が700円だった時代なんかない。
こういうところがXYZのいい加減さがあらわれている。
>管理組合としては組合員資格は登記簿上の区分所有者に限るべき
根拠なし。
日本では登記に公信力はないの!
相続によって所有権が移転しても、登記しないことが多いでしょ。この場合は実体を確認すべきでしょ。
-
127
匿名はん
>登記印紙が700円だった時代なんかない。
インターネット仕様だよん。
-
128
匿名はん
>日本では登記に公信力はないの!
福岡高裁では、所有者とは登記簿上の名義に従い、形式的・画一的に判断すべきである、甲は、総会決議時点では所有者ではないから、決議無効確認を求める法的地位(当事者適格)はないとして、門前払い(却下)しました。
-
129
匿名はん
>相続によって所有権が移転しても、登記しないことが多いでしょ。この場合は実体を確認すべきでしょ。
管理組合には実態を確認する義務はありません。登記の意味が分かっていない。
一般に規約では、組合員の資格は区分所有者であるか否かで判断します。
-
130
匿名さん
相続しても登記しないのって税金逃れとかにならないの?
-
131
匿名さん
相続税が払いたくなければずっと故人の名義のままにしてればいいんだよ。
但し、固定資産税は誰かが支払わなければならないけどね、故人が払っていることにすればいいよ。
役所の仕事はそれで十分通るよ。
私もその方法で親がいなくなってから既に25年近くになるけど何の問題も起こっていないから。
-
-
132
匿名さん
上記の方法をとれば確かに相続税は免れるね。
それに25年もたてば時効だよ。
-
133
匿名さん
逸れちゃいますが、>>131さんがもし亡くなって、さらに相続する人が出た場合、祖父から孫に相続…となるんですか?
-
134
匿名さん
登記は実体法上の権利変動どおりにやるんで、祖父から息子への相続登記(原因日付は祖父が死亡した日)のあと、息子から孫への相続登記(原因日付は息子が死亡した日)をしますよ。
-
135
匿名はん
>相続税が払いたくなければずっと故人の名義のままにしてればいいんだよ。
良い考えね。でも売る時には孫、ひ孫など含めて遺産相続を放棄する人数が膨大となり金と手間が掛かり売る事も出来なくなりますよ。
-
136
匿名さん
>>135
相続人については自分の息子と配偶者しかいないよ。それ以外は現状では兄弟には遺留分もないよ。
>>134
祖父から私へ相続登記をしてそれから自分の息子に相続登記をするんですか。
多分そうなるんでしょうね、私が相続放棄をすれば息子が直接祖父から相続することになるんですね。
-
137
匿名さん
また今年制度が変わるらしいけど、遺産相続税ってよっぽどの金持ちじゃなければきちんと届けてた方が損しない。
配偶者の場合は相続財産が1億6000万円以下であるかまたは法定相続分以下であれば相続税はかからないからね。
一度に子供が相続となるとまともにかかるよ。
よく調べてからにすべきだよ。
追徴になると罰金もあるしね。
-
138
匿名さん
調査済みですよ、役所に友達がいるので調べてもらったら相続税は祖父から孫になるので
その分だけがかかるとのことでした。
-
139
匿名はん
>相続人については自分の息子と配偶者しかいないよ。それ以外は現状では兄弟には遺留分もないよ。
単純ね。順位も勉強しましょう。
-
140
匿名さん
>>139
相続については良く理解してるよ。
配偶者50%、子供は全員で50%が基本。
その他のいろんな条件も当然知ってるよ。
-
141
近所をよく知る人
140さん、自分に都合のいい情報じゃござんせんか?
脱税で追徴されるほどアホらしいことありやせんぜ。
高額所得者や高額相続者に対しては、税務署は甘くないですぜ。
相続税控除で1円も払わないでいい庶民には、関係ない話ですがね。