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ビギナーさん
[更新日時] 2016-11-17 11:09:57
当マンションの管理規約に次の条文があります。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00
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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について
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42
ビギナーさん
スレ主
1.裁判を受ける権利を阻害しない?? 2.裁判所以外の権力による裁断にはならない??
裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり)とは、日本国憲法に定められた基本的人権の一であり、国務請求権の一である。誰もが裁判所による裁判を受けられること、また裁判所以外の権力による裁断を禁じた条項でもある。
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43
匿名さん
敗訴者負担は、一時法制化されようとして、反対が多くて見送られた。
弁護士費用は頼む人によって違うので、それを一律に敗訴者負担というのは無理が
あると思う。諸外国では、敗訴者負担のようだが、なんらかの調整をしているもの
と思われる。
いずれにしても、管理組合レベルで賛否両論を議論するようなことではない。
規約書そのままにしておいたら、びびる人がいるかな??
規約の変更は大変に面倒なので、よほどの説得をしないと変更できないと思う。
裁判なんて普通の住民は起こしたくない、起こしてほしくないのが普通だから・・・。
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44
ビギナーさん
スレ主
本規定運用上の危険性
仮に、理事長が区分所有法第26条第4項の定めによらず、民事訴訟法第37条により訴訟活動を行うとしたら、組合員に訴訟を通知する義務は無くなります。理由は、「区分法第26条第4項の定めにより、原告または被告となった場合は、通知すること」と第三号で述べているからです。そうなれば、理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。公正な管理組合の運営にとって、大きな障害になる危険性を孕んでいます。このような規約を、保持したがる理事会の意図を、推し量りかねます。
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45
匿名さん
標準管理規約では、「違約金としての弁護士費用」です。
違約金は予め当事者同士で決め、公序良俗違反でない限り、裁判所も変更できません。
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46
匿名さん
民事訴訟法?
これって裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。
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47
ビギナーさん
スレ主
当マンション管理規約は、義務違反者等への対応策の一つとして、次の定めがあります。
第67条第3項 組合員がこの規約または諸規則に違反したとき、または組合員もしくは組合員以外の第三者が敷地および共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差し止め、排除もしくは現状回復のために必要な措置または費用償還もしくは損害賠償の請求を行うことができる。
管理組合が義務違反者の組合員を提訴する場合、上記規定に則り訴状に弁護士費用の請求も含めれば、第68条第二号のような、無条件に敗訴者負担を謳った規定は必要ないと思います。あえて制度化が廃案になった弁護士費用の敗訴者負担を、規約に盛り込む必然性は無いと考えます。
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48
匿名さん
>裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。
平成14年に法律改正があって、損害賠償やhと不当利得変換について、
請求と受領の代理権が認められている。
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49
ビギナーさん
>46 民事訴訟法?
>これって裁判の当事者になれるんですかね?管理費は理事長のものではないよね。
スレ主
弁護士費用を議案に挙げず、予算案に盛り込んで、管理費から拠出することは簡単です。定期総会の決議は多くの委任状を有する理事長が優勢です。
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50
匿名さん
>そうなれば、理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。
それは考えすぎ。
>理事長が、訴えを公表せず、数人の理事と共に訴訟を追行できることになります。
問題は、敗訴者負担のほうに絞ったほうが良い。
理事長、理事を辞めさせる方法はある。
敗訴者負担は、欧米ではあたりまえ。日本は原告もまだまだ甘いのかもしれない。
なんでこんなの争っているのというのがかなりある。誰がみたって、こんなの
敗訴だろうというのもかなりある。ま、熱くなっていると冷静な判断ができない
んだろうと思うが・・・日本も弁護士が増えて、仕事を増やしたがっている人
がでてきた。注意したほうがいい。
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51
匿名さん
スレ主さんは段々冷静さを欠いてきている感じ。
もしかして将来的歯医者さんなのかな、茶化してごめんね。
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52
匿名さん
>平成14年に法律改正があって、損害賠償やhと不当利得変換について、
請求と受領の代理権が認められている。
No.48 ですが、代理権はどのように与えられるのですか。
総会決議はありませんし、規約の定めにも従っていません。
参考までにご教授ください。
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53
匿名さん
訴訟の当事者になれる、ということでしょ?
以前は駄目だった。瑕疵で建設会社を訴える時は、個別の区分所有者が当事者になるしか
なかった。
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54
匿名さん
敗訴だったら弁護士費用を持ってもらうという規則は必ずしも悪いわけではない。
以下の例:
USENの勧誘をエントランスホールでやって良いと理事会が許可を出した。それを訴えた
ケース。当たり前だが、原告敗訴。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46021/
確かに、敗訴側が弁護士費用を持つとなると、訴訟を起こしにくくなる可能性はある。しかし、
簡単に訴えるのを防ぐという意味もある。この程度のことで、いちいち訴えられていたら
管理組合はたまらないと思う。
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55
匿名さん
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56
匿名さん
こんなに勝手な規約を誰が企画したかに疑問を持つべきである。
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57
匿名さん
>こんなに勝手な規約を誰が企画したかに疑問を持つべきである。
いや、だから、54さんが書いているように、必ずしも悪い規約ではない。
私の印象では、この規約の変更は総会では認められないと思う。
モンスター住民はどこのマンションでもいるから・・・・。
マンション全体の管理がいくら良くても、モンスター住民が一人いるだけで台無しだ。
USENの勧誘をエントランスホールでやったといったって、何週間もやったわけじゃない
だろう。正直あきれかえるが、こういうくだらない訴訟を抑制できるという効果はある。
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58
匿名さん
議論が錯綜しているので、簡単にまとめる。
1.弁護士費用は、民事訴訟法上の訴訟費用(印紙代など)ではない。
2.訴訟費用は、敗訴者負担が原則(裁判所が判決主文で示す)。
3.弁護士費用は、訴訟費用ではないから、原則、敗訴者が負担することはない(弁護士を雇った方が自分で負担する)。
4.3の例外として、当事者間で事前に合意をしておけば、弁護士費用を敗訴者負担とすることは可能。
5.4の合意を無効とする法的根拠はなく有効である。
6.管理規約の敗訴者負担の規定は、4の合意として有効である。
7.弁護士費用敗訴者負担の立法化の議論は、当事者間に合意がなくとも、法律で敗訴者負担とすることを強制することを目指したものだが、立法化は頓挫した。だからといって、当事者間で弁護士費用敗訴者負担の合意をすることができなくなったわけではなく、この点は従前どおり。
以上の議論は、法的にはほぼ決着が付いている。
法律家の間で議論が対立しているということはない。
ただ、どんな問題でも反対説を唱えるバカな法律家はいる。
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59
ビギナーさん
>58.議論が錯綜しているので、簡単にまとめる。
スレ主
わかり易く、大変参考になります。誠に有難うございます。
以下の点につても、ご教示戴けましたら幸甚です。
物件の契約時に、売主と管理会社の連名で、購入者あてに出された通知文書に次の通り記載されています。「本物件の管理規約ならびに管理委託契約書(以下『本書』という)は、本物件の重要事項説明書、 中高層分譲共同住宅標準管理規約(1997年2月)ならびに同標準管理委託契約書(1982年1月)に基づいて作成されておりますが、売買物件の特性その 他の理由により、多少の変更を加えています。建設省通達(1993年12月)に基づき、本書と標準管理規約ならびに標準管理委託契約書との相違点を別紙に 示しますので、よろしくお願いいたします。」以上。
当時の建設省が示した標準管理規約には、当マンションの規約第68条第二号に類似する規約は存在しません。また、売主・管理会社が示した標準管理規約との相違点を示した別紙には、弁護士費用敗訴者負担の説明は一切ありません。
厳密に言えば、売主・管理会社は「標準管理規約に基づき管理規約を作成した」と虚偽の通知をしたことになります。標準管理規約に基づく規約なら今まで住んでいたマンションと差異はないと早合点し、弁護士費用敗訴者負担条項を充分に理解せず、「管理規約等の承認書」に実印を押して提出した時点で、弁護士費用敗訴者負担条項に事前に合意したと、法律上はみなされるのでしょうか?
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ビギナーさん
>54 USENの勧誘をエントランスホールでやって良いと理事会が許可を出した。それを訴えた
ケース。当たり前だが、原告敗訴。
スレ主
「理事長が独断でUSENの営業行為を許可した」とあるから、多分理事会にも諮らなかったのでしょう。「他の理事が『いいかげんにしろ!』とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました」とあるから、きっと、原告は玄関前で怒鳴り込んだ行為を損害賠償請求の「請求の原因」にしたのでしょう。USENの営業行為が、共同の利益に反する行為として提訴するにも、集会の決議が必要(区分法57条2項)となり、提訴に漕ぎ着けるまでの手続きは、簡単ではありません。この裁判は、「いいかげんにしろ!」と怒鳴り込んだ理事が、ダシに使われたと思われます。この裁判は、管理組合の勝訴だけど、80万円の弁護士費用の支出があったことを考えると、勝者無き裁判であったような気がします。多分この事件以後は、共用部分で営業許可を出す理事長は出てこないでしょう。仮に、そのマンションに弁護士費用の敗訴者負担規約があって、その原告に弁護士費用を請求したとしても、きっと今度は債務不存在請求訴訟を起こされて、管理組合は再び弁護士を必要とし、その出費を余儀なくされるでしょう。このマンションは、弁護士の「いいお得意さん」と言えそうです。
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匿名さん
結論としては、総会に規約の変更を諮る、ということになるのかな・・・
でも、通りそうもないね。
私のマンションだったら、この規約の変更は認めない。
そうでなかったら、つまらない訴訟だらけになる。
問題理事会に対して訴えにくくなるというのはあるかもしれないが、問題理事会だったら、
解散してもらえばいいだけの話。金の使い込みだとかだったら、刑事事件だし、民事の
ほうでも損害賠償請求すれば絶対に勝てる。