管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 102 匿名さん

    勘違いしている人が多いようだが、弁護士費用敗訴者負担の合意が成立しているからといって、優秀な弁護士を何人も雇った場合の弁護士費用の全額について、負担を請求できるわけではない。
    事件の訴額や、難易、経過などから、敗訴者側に負担を要求できる金額には自ずと上限がある。
    上限を超えた分は、当然、自己負担となる。

  2. 103 ビギナーさん

    >No.102

    スレ主

    わたくしもNo.102の通りだと思いますが、法律の専門家である弁護士によると、当マンションの規約68条は不合理でもないので、弁護士費用を含むその他実費全額(人件費・交通費・消耗品費その他全て)は、敗訴者負担とのことです。ただし、規約文言の「その他との間の訴訟」については、何も言及していないのがミソです。弁護士事務所・弁護士名を明らかにできないのが残念です。弁護士作成の書面通り以下に示します。ご参考まで。

    当該規約が定めるような、弁護士費用の敗訴者負担という問題については、数年前に議論されたところであり、結果的にはそのような制度は法律上の制度としては採用されなかった。しかし、その際には、そのような制度の採用の是非について具体的な語論がなされ、諸外国の立法例等も参考にされた上で、そのような制度が一般に不合理ないし憲法違反であるとされた訳ではなかった。したがって、弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される。

  3. 104 入居済み住民

    払いたくない人は、そんな条文無効だって主張しますけどね。

  4. 105 匿名さん

    >区分所有者には当然に適用される。

    その組合の区分所有者のみに適用される。
    この条文を削除改正をしないとは何と浅はかな組合員たちでしょう。
    役員が堂々と規約違反が出来ることを認めることになります。

  5. 106 匿名さん

    スレ主さん
    >>98をよく読み直すべきかと・・・

    >>105
    痛すぎ・・・

  6. 107 ビギナーさん

    >No.106 >>98をよく読み直すべきかと・・・

    スレ主

    No.106の述べている「管理会社を含む近隣住民、出入り業者、その他(全ての者)は、管理組合とは第三者の立場である。これら者を規約で規制できないことは常識以前の問題」との主張は一応説得力はありますが、管理組合が雇った弁護士が、「上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのである」と断定しています。ここは、法律の専門家である弁護士の主張を信じて、規約の文言通り、区分所有者以外のその他(第三者)の敗訴者にも弁護士費用を請求できると理解するべきではないでしょうか。

  7. 108 匿名さん

    弁護士の見解が全て正しいとは限りません。
    管理規約は、組合員にとっては遵守しなければならない事項ですが、法の前には規約に優先権はありません。
    従って、組合員には規約は有効の可能性はありますが、区分所有者以外の者に対してはまず無理でしょう。

  8. 109 ビギナーさん

    >No.108 弁護士の見解が全て正しいとは限りません。

    スレ主

    そうですね。弁護士の見解が全て正しいとは言えませんね。そうすると、私どもの規約第68条は、「一部正しいが、一部正しくない」との前提条件で運用して行かなければなりません。このような管理規約を、弁護士の力を借りてでも堅持しようとする愚かな管理組合が、この世には存在します。矛盾を指摘して規約改訂の意見具申をしても、一向に動かぬ理事会、豆腐に鎹、糠に釘とは、このことです。どれだけ時間がかかるか分かりませんが、何とか改訂していくよう努力したいと存じます。

  9. 110 匿名さん

    >管理組合が雇った弁護士が、「上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのである」と断定しています。

    よく調べなさい。実は管理会社が紹介したひも付き弁護士と理解すれば、組合員からの役員やその裏で糸を引く管理会社への訴訟の歯止めになるだろうとの魂胆が理解できないようでは未来永劫のものとなりましょう。

  10. 111 匿名さん

    貴方も弁護士も区分所有法を勉強してよ。
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

  11. 112 ビギナーさん

    スレ主

    当マンションの居住者は、弁護士が書面で述べたことは充分に頭に入っておりますが、区分所有法第30条が、周知されているわけではありません。弁護士の述べた、「弁護士費用を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される」との主張は、周知徹底が謀られています。法律の専門家として、弁護士の言葉は、やはり尊重されるようです。

    管理組合が、何らかのトラブルで管理会社を提訴するにも、敗訴の場合は、管理会社の訴訟弁護士費用も負担しなければならないと、思い込んでいる区分所有者がいるのも仕方がないことです。

  12. 113 匿名さん

    弁護士の力は絶対なりですね。
    TVの法律相談でも、弁護士によって見解は分かれるでしょう。
    法解釈はいろんな角度から検討していかねばならないし、その時々の状況で代わってきます。
    優秀な弁護士につけば、死刑が無期懲役又は無罪になることもありますよ。
    あまり、弁護士を過信しないことです。自分達でも関係ある部分ぐらいは弁護士に負けない位の知識は
    身に付く筈です。勉強して弁護士に負けない知識を身に付けてください。

  13. 114 106

    皆さんのご指摘、ごもっともです。

    で、
    >>107 =スレ主さん
    >ここは、法律の専門家である弁護士の主張を信じて、規約の文言通り、区分所有者以外のその他(第三者)の敗訴者にも弁護士費用を請求できると理解するべきではないでしょうか。
    弁護士さんはそんなこと言ってないでしょ?って指摘しているのです。
    貴方が主張の根拠とする弁護士さんのコメントは、以下であると思います。
    ◆上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される。
    このコメントでは、規約に拘束されるのは『区分所有者』と言っています。
    にも拘らず、貴方が勝手に読み違えて「区分所有者以外のその他にも適用される」って主張しているに過ぎません。

    *因みに、根拠の有無を問わなければ、規約に当該条項がなくとも請求自体は可能と思料します。
    *この話は「規約の当該条項が区分所有者以外のその他に対する請求根拠足り得るか?」でしたよね?

  14. 115 匿名さん

    >貴方が勝手に読み違えて「区分所有者以外のその他にも適用される」って主張しているに過ぎません。

    さる人は弁護士様々で、どうかしている姿のようです。

  15. 116 匿名さん

    114のレスに先を越されてしまいましたが、

    34にあるように、弁護士は「区分所有者には当然に適用される。」としか返答してきていないので、弁護士は区分所有者以外に適用されるとはサラサラ思っていないと思う。単なるスレ主の勘違い。
    なんで、一管理組合の、組合員によって作成された、組合員にのみ適用される規約の話が、立法化がどうのとか、標準規約がどうのとか、話が飛躍するのか謎だ、と思っていたが、規約の適用範囲も理解できていなかったのかと・・・
    予想するに、スレ主が「管理組合の一員」であることも、文言では分かっていても(文言での理解も怪しいかも・・・)、本質は全く理解できていないと思う。
    区分所有者とは何か、管理組合とは何か、組合員とは何か、理事会とは何か、理事長とは何か、これを理解しない人と、管理規約について話をするのは無駄だと思います。>ALL

  16. 117 匿名さん

    規約は組合員には有効であるが、法律には劣後する。

  17. 118 匿名さん

    ん!痛さ加減で判断すると
    >>105>>115か?

  18. 119 匿名さん

    荒らしの一種に過ぎないね。

  19. 120 ビギナーさん

    >No.116 34にあるように、弁護士は「区分所有者には当然に適用される。」としか返答してきていないので、弁護士は区分所有者以外に適用されるとはサラサラ思っていないと思う。

    スレ主


    わたくしも、そう思っています。規約が、区分所有者以外の者にも適用されると述べる弁護士がいたら、即座に弁護士事務所を追い出されるでしょう。

    当該弁護士は、「区分所有者には当然に適用される。」と言いながら、「その他との間の訴訟については・・・」の規約文言については、何ら言及せず、有体に言えば、不都合な部分には蓋をしています。弁護士先生の詭弁は見事なものです。管理組合には、弁護士が敢えて言及しない意図を、掘り下げて考える力が必要です。

    弁護士先生は、この規約には不適正な部分は無いかの如くコメントしており、多くの区分所有者に誤解を与えかねないと思っております。

    区分所有法に照らし合わせてみれば、この規約の矛盾点は、はっきりしています。弁護士費用の敗訴者負担を規約で謳うこと自体、区分所有法に基づいているとは言えないと思います。なぜなら、No.111 で述べているように、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する事項は、規約で定めることができる」と区分所有法では、謳っているからです。

    しかしながら、多くの区分所有者にとって、区分所有法は、身近な存在ではありません。弁護士が語った事を参考にし、語られなかった事について掘り下げて調べるみる区分所有者は、多くはないと思います。

  20. 121 匿名さん

    だからいってるでしょう。弁護士のいっていることが全て正しいと思う方がおかしいのです。
    区分所有法ぐらいだったら徹底して勉強すれば弁護士より知識は上になりますよ。勿論それに関連する民法も勉強すればいいのですから。
    何故弁護士というとびびってしまうのかな。弁護士もしらない法律(経験したことがない事例)はいっぱいあるんですよ。そして依頼されたらその知らないことを勉強しながら相談に応じていくんです。あたかも全て知っているかのごとく振舞っていく。
    しかし、勉強する意思がなければまかせっぱなしにするしかないですけどね。

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