管理組合・管理会社・理事会「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2016-11-17 11:09:57

当マンションの管理規約に次の条文があります。

第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

弁護士費用の敗訴者負担を、管理規約で定めることが、できるのでしょうか?
現行法では、弁護士費用は訴訟費用に含まれておらず、それぞれの当事者が負担するものと思います。この条文、何か違和感を覚えるのですが、皆様の管理規約にも同様の条文がありますか?この条文は、どのように運用するのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-27 19:47:00

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弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について

  1. 122 匿名さん

    お気の毒に、スレ主は何が言いたいのか自分で混乱してますね。
    対応を変えて、管理会社を変更して、弁護士やらにも相談せず、管理規約のこの関係部分の規定を標準管理規約を準拠する方向にする方が実効が上がります。

  2. 123 ビギナーさん

    スレ主

    様々なご意見を頂き有難うございました。大変参考になりました。

    近々、総会決議無効確認の訴訟を予定しております。その訴訟で、わたくしが
    敗訴したら(その可能性は大ですが・・)、当然、管理組合から弁護士費用の
    催告を受けると思います。その際に、債務不存在確認訴訟を起こして、弁護士
    費用敗訴者負担条項の有効性について争いたいと思います。その結果は、あら
    ためてご報告いたします。

  3. 124 匿名さん

    同じ組合の住民同士裁判までする必要があるの。組合の資金はあなたも含めた組合員の資産なんだし。
    もう少し頭を柔らかくして、住民と仲良くすることも考えなくてはね。
    あなたの意見が通らないということは、組合員の総意ではないということを理解しなくては。
    弁護士費用の敗訴者負担、そんなに深刻に考える問題でもないでしょう。あなたのマンションで考えなくても
    全国のマンションで考えられている事項であり、その判例に従っていけばいいのでは。

  4. 125 ビギナーさん

    >No.124

    スレ主

    ご忠告、誠に有難うございます。

    看過できない、管理費の使途がありまして、総会決議に納得がいかず、
    司直の判断を仰ぎたいと思います。訴訟で、白黒はっきりすれば、それ
    に従います。

    法律に関しては、わたくしも素人、管理組合の執行部も素人、素人同士
    では、話合いがつかず、司直の手に委ねることに致しました。

  5. 126 匿名さん

    私は定年後のボランティアとしてマンション管理士の資格をとり、自分が住んでいるマンションのお役に立てるよう
    理事会に提案や情報提供等をしております。
    みなさんのお手伝いをする為にと、毎日インターネットや図書館に通い勉強をしている所です。
    受験の為に勉強した知識は、マンション管理の基本として大切ですが、実務面では法律や建築・設備等も含め更なる勉強や経験が必要です。
    しかし、このように資格をとり、勉強を続けていってもそれを理事会や総会で法律論等を振りかざしていってはみんなの反感をかうだけです。
    多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。
    素人云々といっておられますが、調べれば分かると思いますよ。そして、こういったスレを活用すればもっと明確になってくると思います。
    理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

  6. 127 匿名さん

    >理事にもスレを立ち上げたことを報せ、みんなからのレスをみてもらえばいいと思いますけど。

    事実かどうかの問題もありますよ。

  7. 128 ビギナーさん

    > No.126 多少のことは目をつぶるくらいの気持ちが大切と思います。

    スレ主

    ご忠告、誠にありがたく存じます。

    トラブルが拗れて、お互いがみ合い、日々悶々と悩むよりは、
    法的措置を講じて、解決するのも一つの選択肢と考えます。

    敗訴して、相手方の訴訟弁護士費用まで負担する羽目になる
    かも知れませんが、その時は、司法の判決に従うつもりです。

    長々とトラブルを引きずり、我慢して暮らすのも、生き方な
    らば、白黒をはっきりつけて、主張が通らなければ、潔くあ
    きらめるのも、生き方と存知おります。

  8. 129 匿名さん

    お暇なら何でもやりなはれ、社会勉強や。

  9. 130 匿名さん

    お金の問題ではないんだけどね。

  10. 131 匿名さん

    勝っても負けてもしこりが残るね。

  11. 132 入居済み住民

    本人訴訟でやるにしても、代理人を使うにしても、
    書証の準備は自分がやらなきゃいけないから大変だよ。

    理事長をあなたの側が握り、望む議決を得るってのはダメだったんですね。
    これなら失敗しても弁護士費用かからないから。

  12. 133 匿名さん

    裁判所Q&Aより
    Q.民事訴訟にかかる費用は,だれが負担するのですか。
    A.法律で定められている訴訟費用は,基本的には裁判に負けた者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

  13. 134 ビギナーさん

    >No.133 弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

    スレ主

    弁護費用が、訴訟費用に含まれないことは、広く周知されている事実です。

    冒頭の管理規約による弁護士費用の請求は、訴訟費用としての請求ではなく、

    多分、損害賠償か、違約金としての請求ではないかと推測いたします。

  14. 135 匿名さん

    矢張り架空の提起の様だ。

  15. 136 ビギナーさん

    スレ主

    マンション購入時に提出させられた「管理規約等の承認書」に記載された文言、「管理規約および諸規則を、原案のとおり制定すること」に言質を取られ、弁護士費用の敗訴者負担条項の詳細について知らされないまま、本スレッドで示した規約により、私どものマンションは、合意による敗訴者負担制度を導入させられました。

    弁護士費用の敗訴者負担条項については、以下の通りの懸念もございますので、これから導入をお考えの皆様には、熟考を重ねて頂きますよう、老婆心ながら申し添えます。

    http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/156haisosha.html

    今一番問題になっているのは、裁判外での合意に対する規制がないという点です。これまで消費者契約の約款や労働契約の就業規則などには、弁護士費用の敗訴者負担条項は入れられていませんでした。しかし、合意論の採用をきっかけに、これらに「損害賠償の予定」として敗訴者負担条項が入ってくることが心配されています。
    あなたは、クレジット契約や保険契約など事業者と契約を結ぶとき、小さい字がたくさん並んだ契約書にサインすることがあるでしょう?あの契約書に「裁判になった場合には負けた方が相手の弁護士費用を支払う」という条項が入っていたとしたらどうでしょうか?
     会社の就業規則に同じ条項が入っていたとしたら、あなたが不当に解雇されたとしても、裁判で負けたら会社側の弁護士費用を負担することを覚悟してまで、裁判することが出来ますか?

  16. 137 匿名さん

    飽きました。

  17. 138 ビギナーさん

    >No.137飽きました。

    スレ主

    ご迷惑をおかけ致しました。もう止めます。

  18. 139 ビギナーさん

    下記第二号の定めに則り,管理組合から請求された訴訟代理人弁護士報酬803,250円につき,敗訴した元原告(平成17年に理事長の共用部分不正使用に関し管理組合に10万円の損害賠償を請求したが敗訴した)が起こした債務不存在確認請求の判決が,近々,東京簡易裁判所から言渡される。どのような判決が言渡されるのか,非常に興味深い。


    第68条(訴訟)
    この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
    一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
    二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
    三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

  19. 140 匿名さん

    非常識な規約で争いにはならないよ。

  20. 141 ビギナーさん

    >>非常識な規約で争いにはならないよ。

    非常識と言っている根拠を教えて下さい。

    私ども管理組合の代理人弁護士は,「弁護士報酬を敗訴者に負担させる制度を、当事者の合意によって採用することは、不合理で許されないと言うことはできない。上記規約は管理規約の一部であり不合理でもないのであるから、区分所有者には当然に適用される」と教えてくれました。No.140の言い方は,弁護士さんに失礼ですよ。

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