管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51

標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

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監事は何をどこまで監査しますか?

  1. 342 匿名

    >話の流れを読もうって言われても分からないか。

    勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。

  2. 343 匿名さん

    >委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?

    例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
    要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
    本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
    書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。

  3. 344 匿:名さん

    >>338 さん
    あなたの言うとおりです。

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。

  4. 345 匿名さん

    四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

  5. 346 匿名さん

    >四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

    貴方の組合がそうでしょうよ。

  6. 347 匿名

    >>324>>326

    なんの否決なの?

  7. 348 匿名さん

    >>346
    はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
    4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。

  8. 349 匿名さん

    >>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
    中学脳ばっかりだな、ここは。

  9. 350 匿名さん

    ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
    一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?

    50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。

  10. 351 匿名さん

    350
    1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!

  11. 352 匿名

    339の説明が下手だから・・・じゃない?

  12. 353 匿名さん

    普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。

  13. 354 匿名

    票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。

  14. 355 匿名さん

    よく知らないけど、一戸一票じゃないの?  うちのマンションは関係ないけど。
    特殊な例を出して混ぜ返し?

  15. 356 匿名さん

    >よく知らないけど、一戸一票じゃないの?

    知らない人は黙りましょう。

  16. 357 匿名さん

    一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?

  17. 358 匿名

    普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
    絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。

  18. 359 匿名さん

    もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。

  19. 360 匿名

    横領対策としての監事の役割は重要

  20. 361 匿名さん

    法人以外は監事はミソッカスです。

  21. 362 匿名さん

    (監事)
    第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3  監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
    (監事の代表権)
    第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  22. 363 匿名さん

    監事はもっとしっかりしてほしい。
    うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。

    管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
    でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。

    役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

  23. 364 匿名さん

    >役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

    法人でない場合は当然です。
    年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。

  24. 365 ☆爺さん

    法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。

    ●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

  25. 366 匿名さん

    >外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

    全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。

  26. 367 匿名さん

    話しは聞いてくれるかもしれない

    アドバイスしてくれるかもしれない

    でもやるのは本人次第

  27. 368 匿名

    >>365
    法定と任意では、あたりまえだが違う!

  28. 369 匿名さん

    規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?

  29. 370 匿名

    >>369
    某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
    最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
    同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

  30. 371 匿名さん

    >同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

    そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。

  31. 372 ☆爺さん

    371さん
    ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。
    ●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。

  32. 373 370

    >>371
    そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。
    このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。

    同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。

  33. 376 主婦さん

    マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。

  34. 377 匿名さん

    監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
    ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。
    うちの例では、
    ・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した
    ・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した
    ・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した
    がある。
    全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。

  35. 378 匿名

    監事の職務とは
    区分所有法に則り、管理規約に従って、
    総会で決議された事項がその内容通り
    理事により執行されるかを監督するのが職務です。

    任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で
    その事項は承認されていると考えるのが普通です。
    承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。
    おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は
    その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。
    但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。
    普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。
    また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために
    議案として理事会で諮りますが、その場合は、
    監事として、その内容を精査することは可能でしょう。

  36. 380 匿名

    >379:匿名さん
    だから、どうしたら良いのか聞いているんだろ。

  37. 381 匿名さん

    >>376
    任期前の不正に対して、監事が調査をすることは
    何ら問題はありません。

    任期前に何らかの不正があった場合、
    その不正の結果として、現在の管理組合が実行すべき
    決議内容、管理組合が管理する諸設備、財産が
    本来のものではなくなっています。

    今季の理事が正しかったと言うためには、前期以前に
    問題があったことを説明するケースは、むしろ多いと
    思います。

  38. 383 匿名さん

    謝って済むんだったら、米搗きばったみたいにペコペコ頭下げるのは簡単だ。

  39. 384 K

    総会成立を裏付ける、出欠表・委任状・議決権行使書の保管の確認と報告はしなくてよいのですか?

  40. 385 匿名さん

    362さん、私のマンションは、法人ですが、監事については、
    標準管理規約と同じ規定です。。毎回監事は理事の互選で選任
    しております。管理組合の監事は、理事及び管理組合法人の使
    用人を兼ねてはならないの規定は強行規定でしょうか。これと
    異なる規約は法令違反になりませんか。

  41. 386 草の根民主主義評論家

    ↑理事の互選で監事を選任するとは奇怪ですね。
    別にお宅様のマンションの自由ですけど、
    標準の管理規約とは別物。

  42. 387 草の根民主主義評論家

    385はかなりぼけている。こういう老人が増えると古いマンションに住もうなんてひとはいなくなるであろう。

  43. 388 匿名さん

    監事の選任方法については、区分所有法どうりでなくてもいいです。
    法人であっても標準管理規約と同じで結構です。

  44. 389 草の根民主主義評論家

    監事や理事の選任方法の規定は
    なぜか、区分所有法にはありませんね。
    拠り所は標準管理規約ですね。
    べつに合わせなくてもご自由ですけど。
    監事が理事の互選っていうのはあほですね。
    理事会に都合の悪いひとは選任されないし、解任もできると解されます。

  45. 390 職人さん

    区分所有法
    (監事)
    第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2、監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

    (監事の代表権)
    第51条、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、

     監事が管理組合法人を代表する。

    ※ 理事の互選は法的に出来ないですね。管理組合法人では標準管理
      規約通りでは。この事項に関しては無効です。

    ※ 法人の標準管理規約はありませんか。?

  46. 391 匿名さん

    うちも監事は互選です。
    理事は輪番で、分担の時には監事はもう決まっていたと記憶しています。
    残留理事の命令をよく聞き、反逆者とは程遠い無難な人間が選ばれます。
    監事とは名ばかりなのが残念です。

  47. 392 匿名さん

    >389
    評論家さんが以前コンサルタントをしていたマンションも、役員の互選で監事を決めていたのではないですか。

  48. 393 匿名さん

    第三者というのは都合のいい身内?のことであった、舛添さんのケースとおんなじ。
    監事は現理事とは別派閥の住民が名乗り出てほしい。

  49. 394 草の根民主主義評論家

    輪番制のところは役員候補のなかで誰が監事になるか事前に話しあって決めるでしょうから、
    実質的に互選だと言ってるんでしょう。
    理事候補数名、監事候補一名で総会議案にして
    総会で選任ですね。
    総会は役員候補の互選を追認してるだけです。

  50. 395 草の根民主主義評論家

    >>394 草の根民主主義評論家さん

    >>393 匿名さん
    舛添さんの件は政治資金の支出を公開することで批判に晒してるからまったく問題なし。
    都民は不服なら理由なしに多数決でリコールできるし、都議会は不信任できる。
    どうするかは舛添さんではなく都民や都議会が決めることである。

  51. 396 草の根民主主義評論家

    ↑なんかサイトのバグだね。393への投稿である。

  52. 397 匿 名

    それはどうでしょう…色々と。

  53. 398 匿名さん

    『監事は何をどこまで監査しますか』というスレに対して、次の事例では、

    ・立候補者が適切かどうかの監査
    ・清掃会社の業務が適切かどうかの監査
    ・工事業者の工事が適切かどうかの監査
    ・理事長の業務やマンション管理士の助言が適切かどうかの監査

    についての意見が述べられています。

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023

  54. 399 草の根民主主義評論家

    舛添さんは問題ないけど、谷亮子でいいんですかね?
    結局は都民の問題であろう。
    おおさか維新の田中康夫のほうがまだまし。オリンピック返上するかもしれない。

  55. 400 匿名さん

    >>399 草の根民主主義評論家さん

    スレの趣旨と異なるのでは?

  56. 401 草の根民主主義評論家

    監事という名称がよくない。
    大理事長(おおりじちょう)という名称にすれば
    自覚が生まれるであろう。

  57. 402 匿名さん

    >>401 草の根民主主義評論家さん

    それは、あんたが決めることではない。

  58. 403 匿名さん

    401は誇大妄想狂。

  59. 404 匿名さん

    もしかして、次の事例にでてくるマンション管理士とは、メルすみでは?

    http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1377799023

  60. 405 草の根民主主義評論家

    >>402 匿名さん

    おたくにつべこべ言われる筋合いは無かろう。

  61. 407 草の根民主主義評論家

    >>404 匿名さん

    東京の数人のマンション管理士事務所など取るに足らない存在である。

    これからは新全国組織の全日本マンション管理士会の時代が来るであろう。

  62. 408 匿名さん

    >>407 草の根民主主義評論家

    全日本マンション管理士会
    www.8107.net/mankan/kanri.html
    Enable JavaScript in your browser. このウェブサイトはJavaScriptをオンにしてご覧. 印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |. マンション管理のことなら全て、専門のマンション管理士にお任せください。

    上記を叩いたら、次のメッセージが出てきました。
    不具合を直してください。

    Not Found

    The requested URL /mankan/kanri.html was not found on this server.

    Apache Server at www.8107.net Port 80

  63. 412 匿名さん

    >>407 草の根民主主義評論家さん

    もう一件ありました。

    全日本マンション管理士会 - 8107.net
    www.8107.net/mankan/extra.html
    雨ニモマケズ 風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫ナカラダヲモチ慾ハナク決シテ瞋ラズイツモシヅカニワラッテヰル一日ニ玄米四合ト味噌ト少シノ野菜ヲタベアラユルコトヲジブンヲカンジョウニ入レズニヨクミキキシワカリソシテワスレズ野原ノ松ノ林ノノ ...

    でも、次のとおり。

    Not Found

    The requested URL /mankan/extra.html was not found on this server.

    Apache Server at www.8107.net Port 80

    どうも、真面目な会ではなさそうです。

  64. 415 匿名さん

    監事は仕事がないから大人気ですよ。
    どこまでも仕事がなく引き継ぎも一番楽です。
    それの何は悪いの?
    一つくらいそんな仕事があってもいいじゃないですか。

  65. 416 匿名さん

    さて、気を取り直しまして、『監事は何をどこまで監査しますか』というスレの主題に対しまして、次の事例で問題提起がいくつかされました。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
    その中で『2. 役員選任議案において、特定の立候補者を排除した。』について考えてみたいと思います。

    この問題には、次の2つのポイントがあると思います。

    第一のポイントは、役員選任議案において、理事会が総会決議前に特定の立候補者を排除することができるでしょうか、ということです。
    といいますのは、標準管理規約において、役員の選任については第35条第2項で次のように定められているからです。
    2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。

    第ニのポイントは、仮に特定の立候補者を排除したのが理事会だとしたら、監事の立場として、立候補者を排書した理事会の不正を総会で指摘するのが筋なのではないでしょうか、ということです。

  66. 420 匿名さん

    標準管理規約の第35条第2項は、少々古いものを参照していました。
    正確には、次のとおりです。

    2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

    お詫びとともに訂正させて頂きます。

  67. 421 匿名さん

    標準管理規約という面で議論するにあたり、正確さを期すために、役員の欠格条項が第36条の2に記載されています。

    (役員の欠格条項)
    第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
    一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
    た日から五年を経過しない者
    三 暴力団員等(暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

    役員候補者が上記欠格条項に触れていないかどうか、理事会は検討しなくていいのでしょうか。
    また、監事は理事会は理事会が検討したかどうか監査しなくていいのでしょうか。

  68. 422 評判気になるさん

    >>421 匿名さん

    成年後見人でないことの証明は本人が戸籍のある自治体に頼めば出してくれるけど、就任時に提出させるとか、そこまでやるかね?

    そもそも登記簿の確認すらしていない管理組合がほとんどであろう。

    犯罪歴については
    外国政府が入国の要件にしているとき
    ぐらいしかそんな犯罪歴がないことの証明はでません。

    過去の犯罪歴というより、在任中に捕まって刑が確定したときに失職させる規定だと考えたほうがよい。

    しかし、正解をわざわざ削除依頼するとは
    自分の無知を突かれて恥ずかしくなっだんだろうねw


  69. 425 匿名さん

    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
    さて、この事例の補足の中に、次の内容が記述されています。

    ③推薦役員に就任の受託確認をしなかった
    ④無資格者を推薦候補に含めた

    うちのマンションでも、役員候補者の意思確認をしていなかったため理事会が成立しなかったり、区分所有者が法人登記のまま役員候補者にしてしまったということがありました。

    補足事項の③と④についても、やはり監事は監査するべきだと思いますが、いかがでしょうか。

  70. 426 裏監事

    長文です。

    この板の原点は監事の責任。

    第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

    この条文は監事の報告義務を定めたものですから、これに反すれば法的責任を問えると解釈しています。

    1 監事同席の臨時総会で理事会が定足数不足であったから臨時総会議案は理事会決議を経ていないと指摘され、またこの事実を知りながら監事は総会で監査報告しなかった。
    2 理事長が組合財産に多額の損害を与えていると組合員から指摘されたがその事実を確認せず総会の監査報告で監事は《管理組合は正常でです》と報告した。
    3 管理会社の契約違反と管理会社変更の必要性を理事が指摘したとき、監事は《私は管理会社に満足しています》と発言し審議を打ち切らせた。
    4 この支出は管理規約違反に定められていない項目だと指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
    5 特別決議を要する総会議案が普通決議で議決されたと理事会で指摘されたが監事は総会でこのことを報告しなかった。
    6 管理委託契約内容の遂行状況を確認せず、金銭出納関係書面を見ることもなく管理会社の報告を鵜呑みにして監事は《理事会運営も会計も正常です》と監査報告した。
    7 監事は理事会に一度も出席せず、会計帳簿も見ずに《組合運営は正常です》と監査報告した。
    8 管理組合が(規約に反する総会決議、理事長解任請求)提訴されたが監事はこのことに言及しなかった。
    9 理事長解任請求された理事長は任期切れを理由に理事長を辞任したが新理事長を操り訴訟内容が表面化することを妨げた。監事はそのことを知りながら是正意見を述べず総会でも指摘しなかった。
    10 監事は過去の監事や理事長の不正やその損害(金額にして約1億円)を知らされたがその事実を調査することもなく総会では《組合運営は正常です》と報告した。また滞納金が700万円へと膨れ上がっていることも指摘しませんでした。
    11 ある期の監事が清掃作業員およびその会社に対してパワハラ(嫌がらせ)発言をしたことが発覚した。その監事はその事実のもみ消しを理事長に働きかけた。理事会でその事実を追及された時、そのような事実はないとパワハラを受けた清掃員がいる前で監事は証言をした。被害者はこの人が加害者ですと証言した。

    これらは第41条に違反すると思いますがいかがでしょうか。11は人間性、当事者間の問題ですが。
    このような監事を罰するにはどうすれば良いですか。

  71. 427 草の根民主主義評論家

    私はかなり前から第三者監事制度を提唱してますけどね。

    今年の標準管理規約改正で外部委託できる
    ようになったので全国マンション管理士会に監事を依頼したらいいでしょう。

  72. 428 匿名さん

    >>426 裏監事さん

    ここに記載されたことは、全て管理規約違反
    か、民法に定められている委任契約に対する善管注意義務違反ですね。
    うちのマンションの元理事長は、大学の法律学部の先生でしたが、理事会が成立しないのに総会を招集したことについて、善管注意義務違反だと言っていました。
    ただし、当時の前期監事は全て当時の理事長の責任で、前期監事であった自分には責任がないと言っていました。
    今となって考えてみれば、コンプライアンスの知見を悪用していたのです。

  73. 429 草の根民主主義評論家

    >>428 匿名さん

    不服なら自分が理事長か監事やればよい。
    このように他人まかせの発想が問題の元凶であることに気づかないこいつはボケている。

  74. 430 匿名さん

    >>429 の根民主主義評論家さん

    通常、普通に業務を行っていれば、問題視されることはありません。
    上記No.425,No.426の対象となっている監事さんは、相当な悪意を持って規約違反・善管注意義務違反をしたからこそそこまで指摘されているのだと思います。
    これは、きついお灸だと思って自戒すべきですよ。

  75. 431 匿名

    425さんが引用した
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1377799023
    でベストアンサーになっているr2_refiこそ女性監事であることが判明しています。
    自らの愚行を懸命に弁護している姿は舛添知事と同じです。
    女性といえども恥を知るべきでしょう。

  76. 432 匿名

    〉427
    私もそう思います。
    管理者も外部に依頼できると標準管理規約が改正されましたね。
    変な監事は百害あって利益なしです。

  77. 433 匿名さん

    >>431 匿名さん

    匿名さんが述べているとおり、ベストアンサーになっているr2_refiがもし監事であるとすれば、次の内容からは、自分に向けられた問題を理事長に転嫁していることになります。

    ”怪文書が指摘する内容は過去の理事長の責任を追及する内容であり監事に文句を言う内容でも無いと思います。”

    だとしたら、全く責任感のない軽い監事なんですね。

  78. 434 匿名



    滞納金問題は、初めは管理会社が督促するものでしょうが、最終責任は理事長であると思います。
    滞納金は、組合員が総会などで質問して、回答を求めてみてもよいかと思います。
    莫大な額になるまで放置した管理会社、理事長は善管注意義務違反、監事も同罪。
    しかし、そうなるまで管理組合が気が付かないのが不思議。

  79. 435 匿名さん

    最終責任は理事長ではありません。組合員の責任です。

  80. 436 匿名さん

    最終責任は監事です。
    それから、責任をとれるような人間でなければなりません。

  81. 437 匿名さん

    監事が責任とれないと、最終責任は組合員ですよ。

  82. 438 匿名


    理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
    →役員は管理費等の滞納を把握していて当然

  83. 439 匿名


    管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
    管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。

  84. 440 匿名


    管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。

  85. 441 匿名


    理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
    →管理者は
    集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

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