管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51

標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

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監事は何をどこまで監査しますか?

  1. 330 匿名さん

    >もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

    ご苦労さん。で、毎年否決しているの? 四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
    反対票1票では数にも議事録にも残らないわね。無駄な抵抗やめておきなさいな。

  2. 331 匿名さん

    >四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。

    はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
    管理組合板に書き込むならちゃんと勉強しないと。
    恥ずかしいよw
    うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
    たとえ反対が一票であっても記載されるよ。

  3. 332 匿名さん

    >はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www

    新参者ですね。
    普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。

    >うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから

    全く程度が低いね。
    議決は賛成数のみで可決するので、反対をカウントするのは意味ない、でも多分作り話でしょ。

  4. 333 匿名さん

    No.317 by ハチャメチャ爺さん 2010-05-17 10:27

    No.322 by 匿名 2010-06-13 12:03
    317のものです。

    No.328 by ハチャメチャ爺さん 2010-06-13 19:04
    > 322さん 他同志殿
    ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
    お互いに頑張りましょうね。

    ↑↑↑↑
    なんだこれ(笑)
    モロ、爺の腹話だな。他にも怪しいのがたくさんあるが、爺の腹話の可能性高いね。

  5. 334 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。

    議決権が100とする。
    過半数51人の出席で総会が成立。
    その過半数26で議案は可決される。
    100の4分の1は「25」

    4分の1じゃ可決されないんじゃないの?

  6. 335 匿名さん

    >>333
    (笑)恥かしいな バレバレ(笑)

  7. 336 匿名さん

    で、四分の一は結局どうなの?詳しい人いない?

  8. 337 匿名さん

    334,336
    自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。
    >過半数51人の出席で総会が成立。
    →これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。
    >その過半数26で議案は可決される。
    →これはそのとおり。
    だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。
    話の流れを読みましょう。

  9. 338 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?

    こういうケースはどうですか?
    100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
    そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。

    総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
    そして採決。
    賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」

    委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
    言いきらない方がいいんじゃないの?


  10. 339 匿名さん

    >>338
    KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。
    「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。
    マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。

  11. 340 匿名さん

    >議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
    間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。
    >その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」
    算数より国語も頑張ってね。

  12. 341 匿名さん

    >>340
    >過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
    って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。
    いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな?

  13. 342 匿名

    >話の流れを読もうって言われても分からないか。

    勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。

  14. 343 匿名さん

    >委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?

    例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
    要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
    本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
    書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。

  15. 344 匿:名さん

    >>338 さん
    あなたの言うとおりです。

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。

  16. 345 匿名さん

    四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

  17. 346 匿名さん

    >四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

    貴方の組合がそうでしょうよ。

  18. 347 匿名

    >>324>>326

    なんの否決なの?

  19. 348 匿名さん

    >>346
    はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
    4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。

  20. 349 匿名さん

    >>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
    中学脳ばっかりだな、ここは。

  21. 350 匿名さん

    ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
    一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?

    50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。

  22. 351 匿名さん

    350
    1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!

  23. 352 匿名

    339の説明が下手だから・・・じゃない?

  24. 353 匿名さん

    普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。

  25. 354 匿名

    票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。

  26. 355 匿名さん

    よく知らないけど、一戸一票じゃないの?  うちのマンションは関係ないけど。
    特殊な例を出して混ぜ返し?

  27. 356 匿名さん

    >よく知らないけど、一戸一票じゃないの?

    知らない人は黙りましょう。

  28. 357 匿名さん

    一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?

  29. 358 匿名

    普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
    絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。

  30. 359 匿名さん

    もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。

  31. 360 匿名

    横領対策としての監事の役割は重要

  32. 361 匿名さん

    法人以外は監事はミソッカスです。

  33. 362 匿名さん

    (監事)
    第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。
    2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
    3  監事の職務は、次のとおりとする。
    一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。
    二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
    三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
    四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
    4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。
    (監事の代表権)
    第五十一条  管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

  34. 363 匿名さん

    監事はもっとしっかりしてほしい。
    うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。

    管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、
    でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。

    役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

  35. 364 匿名さん

    >役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。

    法人でない場合は当然です。
    年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。

  36. 365 ☆爺さん

    法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。

    ●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

  37. 366 匿名さん

    >外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。

    全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。

  38. 367 匿名さん

    話しは聞いてくれるかもしれない

    アドバイスしてくれるかもしれない

    でもやるのは本人次第

  39. 368 匿名

    >>365
    法定と任意では、あたりまえだが違う!

  40. 369 匿名さん

    規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?

  41. 370 匿名

    >>369
    某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、
    最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。
    同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

  42. 371 匿名さん

    >同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。

    そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。

  43. 372 ☆爺さん

    371さん
    ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。
    ●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。

  44. 373 370

    >>371
    そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。
    このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。

    同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。

  45. 376 主婦さん

    マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。

  46. 377 匿名さん

    監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
    ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。
    うちの例では、
    ・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した
    ・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した
    ・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した
    がある。
    全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。

  47. 378 匿名

    監事の職務とは
    区分所有法に則り、管理規約に従って、
    総会で決議された事項がその内容通り
    理事により執行されるかを監督するのが職務です。

    任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で
    その事項は承認されていると考えるのが普通です。
    承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。
    おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は
    その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。
    但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。
    普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。
    また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために
    議案として理事会で諮りますが、その場合は、
    監事として、その内容を精査することは可能でしょう。

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