管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 601 匿名さん

    またしても、このマンション管理士のご乱心ですね。
    法律に沿って、このマンション管理士の資格を剥奪しましょう。

  2. 602 匿名さん

    少しは真面目なマンション管理士の話が聞けますように祈ります。

  3. 603 マンション管理士

    日本にまともな管理会社のないことが解ります  601  602

  4. 604 草の根民主主義評論家

    ↑こいつはマンション管理士の恥だろう。
    自主管理、住民による清掃の提案しか能がない。
    そんな貧乏くさいマンションは市営住宅以下w

  5. 605 司法書土

    >>593
    登記原因「委任の終了」の証憑獲得の裁判判決が必要なら、訴訟提起から判決まで優に3年はかかる。しかもこの所有権移転の登記原因は、名義変更したい登記権利者の管理組合だけに必要であって、登記原因「相続」の登記権利者である相続人には一切必要ない。
    その裁判の3年もの間に登記原因「相続」の証憑(遺産分割協議書)を添付して相続人に相続登記(相続人に所有権移転)されればおしまいである。
    登記上は理事長の個人不動産だから、相続人にとっては管理組合など関係ない。登記簿甲区所有権欄に管理組合など記載されていないから。
    町会・自治会は地方自治法の認可地縁団体の特例があるが、非法人化マンション管理組合に対しては法的には何も特例など無い。
    銀行口座の場合は、銀行は民間だし預け入れしてもらってるから例え理事長個人名義でも管理組合口座と見なしてくれる(見なし法人扱い、通帳の表記見るべし)が、登記は法務省法務局、所有権者は個人か法人、登記に必要な書類(登記申請書と登記原因を証する遺産分割協議書と印鑑証明書と本人確認書類)がそろってれば、相続登記は登記権利者である相続人の単独申請で行え、申請書類が整ってれば登記官は登記してしまう。

  6. 606 草の根民主主義評論家

    ↑間違って相続登記してしまって相続人が争えばの話ですか?死亡した理事長の親族が争うわけ?
    そんな負け筋裁判を3年もやるんですか?
    あほ

  7. 607 暇入

    >>606
    間違って相続登記はしないだろう。遺族は故意に相続登記すると思う。
    全く念頭になかった不動産のマンション一室が棚ぼたでもらえるのだから。売って現金に換価できる。
    上にも書いてあったが、理事長の相続人にとって管理組合など関係ない。
    また理事長(理事)と組合員との委任関係は相続人には何一つ継承されない。
    だから「委任の終了」なんて相続人には無関係。

  8. 608 匿名さん

    606さん、607さんが正しいです。

  9. 609 磯便

    遺族に先に相続登記されてしまったら管理組合は裁判で勝ち目がない。
    なぜなら、上にも書いてあるが理事長と組合員の委任契約は相続人に継承されないから。
    したがって、管理組合は「委任の終了」の判決が得られるまでの間、相続所有権移転登記禁止の仮処分申請を裁判所にして仮処分命令を出してもらう必要がある。
    この仮処分命令があれば、相続登記の申請があっても法務局は登記を保留する。

  10. 610 草の根民主主義評論家

    ↑勝ち目がないわけないでしょ
    そんなんだからいそべんなんだろうw
    仮に遺族が売却しても売買代金は管理組合のもの。
    管理組合が欲しいのは不動産ではなくて現金。

  11. 611 草の根民主主義評論家

    609はたぶちゃんかい?
    委任契約は継承されないが
    委任で預かったものは相続財産ではない。
    わかりきったことだ。
    あほ

  12. 612 草の根民主主義評論家

    一応、書いとくけど、委任が終わったら第六百四十六条2項により
    管理組合に移転しないといけないんだよ。
    受任者=理事長の死亡により、第六百五十三条1項で委任は終了するが、
    返還義務は相続されないと解しても、「委任者のために自己の名で取得した権利」は相続財産ではない。
    たぶちゃんは、宅建で民法の細かいところまでやってないから理解できないだけ。あほ

    第六百四十六条
    (受任者による受取物の引渡し等)
     受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
    2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

    第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
    一  委任者又は受任者の死亡

  13. 613 草の根民主主義評論家

    ↑相続人は所有権移転の登記義務者にはならないと思いますよ。受任者の義務は相続してないからね。
    だから、委任の終了の判決がいるんだろうね。
    受任者の義務は相続してないから
    預かり財産は相続人のものだと
    考えるのはたぶちゃんの性根が曲がってるからだよw

  14. 614 匿名さん

    <参考>
    権利能力なき社団に関する重要実例の検討(1)
    http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-3106.html
    権利能力なき社団に関する重要実例の検討(2・完)
    http://hiroyukihimeno.blog42.fc2.com/blog-entry-3109.html

  15. 615 草の根民主主義評論家

    ↑管理組合が不動産を買い取った場合、そのときの登記原因は売買ですよね?
    その後、理事長が代替わりしたら、先代の理事長から名義変更するときは、委任の終了、になるでしょうが、最初に買い取ったときは売買だから
    最初の代の理事長のときは、登記簿みてもわからないと思いますよ。

  16. 616 匿名さん

    権利能力なき社団の所有する不動産が代表者の個人名義で登記されている場合であっても、その不動産は相続財産の対象とはならない。
    誤って相続人名義にしてしまった場合は、その相続人名義を抹消してから、新たな代表者の個人名義に変更することになる。

  17. 617 草の根民主主義評論家

    ↑そりゃ当然だけど、宅建レベルのいそべんことたぶちゃんには、登記があれば第三者に対抗できる、としか見えないわけ。
    債権債務関係で管理組合に対抗できないんだけどね。

  18. 618 暇入

    >理事長が代替わりしたら、先代の理事長から名義変更するときは、委任の終了、になるでしょうが、最初に買い取ったときは売買だから 最初の代の理事長のときは、登記簿みてもわからないと思いますよ。

    そこがポイントである。
    最初の時なら先代理事長時代の登記原因は「売買」による所有権移転で「委任の終了」による所有権移転ではない。従って、所有権移転時点の登記原因が「売買」で登記されていれば登記原因「相続」で所有権移転はできる。
    登記原因「委任の終了」で代々理事長に所有権移転されていれば、他界しても登記原因「相続」で所有権移転はできないということである。

    状況が前者か後者かで大きく違う。

    614の司法書士試験の問題は後者の例である。

    ところが593のブログの内容は、前者の先代の場合は登記原因「売買」を想定しているようで、管理組合が他界した先代理事長(登記義務者だが他界で不在)から次代理事長等(登記権利者)に登記原因「委任の終了」で所有権移転するためには、先代理事長の所有権取得原因が「売買」で他界しているので「委任の終了」ですんなり所有権移転できず、「売買」での取得のため相続が絡んでくるので、その不動産を相続人に所有権移転させないがため、相続人相手に訴訟を起こして登記原因「委任の終了」による所有権移転を公証する判決をもらったということである。

    所有権移転登記には、団体の総意による所有権移転の意思と登記義務者である先代理事長の意志を証する公証が必要になるが、不動産を取得した時の登記原因が「売買」なため、他界して登記義務者の先代理事長は不在のため意思確認ができず、権利能力なき社団の総会議事録等では「委任の終了」の公証としては法務局が認めなかったために、「委任の終了」に関する訴訟判決を公証にせざるを得なかったと推察する。そしてその判決を公証にするなら「委任の終了」を登記原因とする所有権移転登記を認める、と法務局が日本司法書士会連合会(司法書士法第62条第1項)に通達を出したと推察する。

    所有権移転時点の登記簿の登記原因を見ない限り、相続できるか否かは判断できない。その時点の他界した先代理事長の所有権取得原因が「委任の終了」ではなく「売買」なら、相続人に相続登記されてしまうので、訴訟で「委任の終了」の公証を取らない限り法務局は次代理事長に「委任の終了」で所有権移転は認めないということだ。

    逆に、その時点の先代理事長の所有権取得原因が「委任の終了」なら、存命だろうが他界だろうが「委任の終了」で次代理事長に所有権移転でき、他界してても相続登記はできないということだろう。

    それと613の相続登記の件だが、相続登記は登記義務者が他界しているので、登記権利者である相続人が単独で登記申請することが出来る。
    (不動産登記法第六十三条第二項 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。)

    草の根民主主義評論家は、知識は勉強不足、実務は経験不足、が随所に露呈しているのにネットで暴れている、まことに見苦しい。

  19. 619 草の根民主主義評論家

    ↑見苦しいのはあなた。
    管理組合に勝ち目はないと断言したのはあなたw
    相続登記できるということと最終的にどちらが勝つかは別問題である。
    問題を混同させてごまかそうとするたぶちゃんは
    ほんとに見苦しいw

  20. 620 草の根民主主義評論家

    たぶちゃんが登記があれば第三者に対抗できるから管理組合にも勝てると思うのは民法の債権とか親族相続とかをしらないからだよ。
    勉強しよう!

  21. 621 匿名さん

    たぶちゃんって誰?

  22. 622 草の根民主主義評論家

    >>621 匿名さん
    ここの常連の宅建持ってる理事長だね。
    もしかしたら、たぶちゃんではなくて
    マンカン試験割れ問論争で惨敗していなくなったやつかもね。ほとぼり冷めてまた出て来たのかも。

  23. 623 匿名さん

    宅建ならマン管より食える資格だからいいんじゃないか?

  24. 624 草の根民主主義評論家

    マンカン持ってる人は食える管業も持ってるから
    どっちがいいとかの話ではない。何に使うかだ。

  25. 625 匿名さん

    管業って管理会社の社員だから固定給の世界だろ?
    宅建の不動産は歩合給の世界、稼ぐ奴は20代で年収1000万円超える。

  26. 626 草の根民主主義評論家

    ↑稼ぐやつの話ならマンカンでも年収1000万円がいる。
    ほんとに話がピンぼけだよね。いつもながらw
    たぶちゃん

  27. 627 匿名さん

    たぶちゃんって誰?

  28. 628 草の根愛国主義評論家

    >>627 匿名さん
    ここの常連の宅建持ってる理事長だね。
    もしかしたら、たぶちゃんではなくて
    マンカン試験割れ問論争で惨敗していなくなったやつかもね。ほとぼり冷めてまた出て来たのかも。

  29. 629 草の根民主主義評論家

    ↑こいつがたぶちゃん
    掲示板で実名晒されたから、マンコミ掲示板を恨んでいて、コテハンを敵視して
    他人と同じ名前で投稿したりするひと。
    悔しかったら、実名で書き込め、と言いたいみたい。

  30. 630 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    管理規約や区分所有法では、総会の成立に出席要件があります。
    ところが総会開いても出席してる組合員は極少数で、後は欠席してる組合員の委任状や議決権行使書を出席にカウントしてつじつまを合わせています。
    これは違法じゃないですか?
    先日の総会でこのことを質問しましたが、理事会は誰ひとり答えられず「今までそうしてるから」の一言でした。
    欠席を出席にカウントして良いとの規約根拠・法的根拠を教えてください。
    うちの管理規約を見ても国交省標準管理規約みても区分所有法を見ても、そのことに関しては何も書いていません。

  31. 631 匿名さん

    もう一つ、マンション管理士の先生にお尋ねします。

    総会に出席もせず、委任状や議決権行使書も提出せず、棄権する組合員がいます。
    この棄権した組合員は、議案に賛成したのか反対したのか、どう解釈すれば良いのですか?
    それと組合員でありながら総会を棄権する真の目的はいったい何なのですか?
    ただ単に「怠惰」なだけなのですか?

  32. 632 匿名さん

    もし総会に出席した者だけで議案が承認されるとしたらそれこそ管理組合は正常な
    運営はされなくなり少数の者だけで好きなように運営されることになります。
    それ故区分所有法でも特別決議と普通決議での出席条件が明示されているのです。
    会社の株主総会も同じことですよ。総会に直接出席した者の株数だけで議案を審議する
    訳ではないでしょう。
    その抑えは法律で規制されているんです。
    マンション管理士ではありませんがそれぐらいは常識の範疇でしょう。

  33. 633 匿名さん

    >>630
    >管理規約や区分所有法では、総会の成立に出席要件があります。

    区分所有法に、「総会の成立に出席要件」の規定はない。

  34. 634 匿名さん

    「出席」の定義が何もされてない。
    常識的に考えれば議場出席を出席と考えるのが普通だろう。
    そうなると、世の中の管理組合総会はほとんど不成立になる。
    そのため、紙ぺら1枚出しての議場欠席を無理やり出席にカウントして総会を成立させているのが現実である。
    出席の定義が何もないことを良いことに運用でやりたい放題できる。
    中には「棄権」を無理やり「議長白紙委任」にカウントしてる管理組合もある。

  35. 635 匿名さん

    >>633

    その通り。区分所有法には総会の成立要件の規定はない。決議要件だけである。
    (第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。)
    ところが、管理規約には決議要件の以前に総会の成立要件が規定されている。
    (第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。)

    ところでこの「出席」とは?

  36. 636 草の根民主主義評論家

    区分所有法39条2項参照。
    規約に書いてある出席とは実際の出席者と議決権行使書、委任状の総数

  37. 637 草の根民主主義評論家

    連投はたぶちゃんかい?
    ここに来てもう6年になるんだし、暇ならマンカンの勉強でもしてみたらどうだい?

  38. 638 匿名さん

    >>636
    それは出席の定義ではないですね。的はずれ。

    一層のこと、管理規約から総会の成立要件を削除するのがいいですね。
    そうすれば区分所有法と同じ決議要件だけですから、出席・欠席は問われません。
    委任状・議決権行使書だけで済みます。

    >中には「棄権」を無理やり「議長白紙委任」にカウントしてる管理組合もある。
    これは組合員の意思を全く無視した理事会の恣意的かつ乱暴なやり方ですね。
    棄権は本人が怠惰なのかもしれませんが、「議決権数を故意に減らす」効果があります。
    特に特別決議は3/4以上ですから、議決権数が減れば賛成決議できなくなる可能性もあります。
    私もかつて特別決議の時は、賛成可決を阻止するために仲間に声をかけて棄権行動に出ました。

  39. 639 草の根民主主義評論家

    総会の運営は、管理業務を管理会社に委託している場合は、
    旧高層住宅管理業協会が作った管理組合総会運営マニュアルに基づいている。
    だからどこの管理会社でもだいたい同じなわけ。
    欠席者を議長への委任と見做すのは、裁判したら負けるかもね。

  40. 640 匿名さん

    >>637
    それほど意識していると言うことは余程たぶちゃんに憧れているのですね。それなら弟子にしてもらえば?
    ところでたぶちゃんって誰ですか?

  41. 641 草の根民主主義評論家

    >>638 匿名さん
    両方読めという意味だ。あほ

    出席のカウントの仕方は管理組合総会運営マニュアルに書いてある。
    委任状と議決権行使書に両方まるがあるなど、疑義が生じた場合の解釈も書いてある。

  42. 642 草の根民主主義評論家

    >>640 匿名さん
    投稿があまりにも稚拙だからだ。
    間違われたのならあなたがあまりに稚拙なんだよw

  43. 643 草の根民主主義評論家

    総会運営マニュアルは判例とかの積み重ねだから
    疑問があれば自分で購入して根拠となる裁判例を調べてみたらよかろう。
    どうせ暇なんだろうしw

  44. 644 草の根民主主義評論家

    その程度のことをダラダラと長文で連投するのは
    おたくさんがボケてるからだよ。

  45. 645 匿名さん

    運用マニュアルではない。規約よく読め。出席の定義がある。
    標準管理規約第47条第5項
    (5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。)

  46. 646 匿名さん

    現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条第6項である。

  47. 647 匿名さん

    管理組合の最高意思決定機関の総会ですら欠席委任状や欠席議決権行使書で見做し出席にしているのですから、総会の下位に位置づけられる理事会も欠席委任状や欠席議決権行使書はOKですよね。

  48. 648 草の根民主主義評論家

    >>645 匿名さん
    あほ
    それはかなり最近の追加。
    ほとんどのマンションの管理規約にはそんなこと書いてない。
    委任状と議決権行使書をカウントするのは
    区分所有法39条2項が根拠であり、
    最近標準管理規約に盛り込んだのは
    注意的に書いただけ。
    書いてあろうがなかろうが関係ない。

  49. 649 草の根民主主義評論家

    >>647 匿名さん
    復代理は不可である。

  50. 650 匿名さん

    区分所有法39条2項は議決権行使の話であって、総会成立の組合員出席数とは異なる。あほ。

  51. 651 匿名さん

    議決権の行使は、
    ①総会の会議に出席して行使する
    ②代理人により行使する(法39条2項)
    ③書面(議決権行使書)により行使する(法39条2項)
    ④規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
     電磁的方法により行使する(法39条3項)
    に限られているのであるから、これらの方法以外では議決権の行使はできない。
    したがって、「総会の会議に欠席した組合員」は議決権を行使していないのであるから、「出席組合員」とみなしたり、「賛成の議決権行使」とみなしたりすることはできない。

  52. 652 草の根民主主義評論家

    ↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ

  53. 653 匿名さん

    理事会も総会と同様に出席要件削除すれば済みます。
    もともと区分所有法には管理組合法人以外は理事会など規定されていません。

  54. 654 匿名さん

    うちの総会では議決権行使書出してても暇だから議場出席する人は多いですよ。
    その場合は議場での議決権行使を優先してます。

  55. 655 草の根民主主義評論家

    >>651 匿名さん
    そんなことは当たり前だが、
    そういう運営を推奨している管理会社が存在するのも事実である。
    ここに最近きているようなマンション管理士はその後の法的解決の知見がないため、
    ひたすら管理会社を悪者にし、自主管理を勧めるわけである。
    自主管理になんかしたら猿山のようにボス猿が君臨するだけだ。

  56. 656 匿名さん

    出席要件を削除すれば、一堂に会する必要がないから電話やネットで会議ができる。

  57. 657 651

    >>>652 by 草の根民主主義評論家 
    >↑書面、代理人で議決権行使できると書いてるのに欠席にしたらおかしいだろう。あほすぎ

    「総会の会議に欠席した組合員」とは、②~④による議決権を行使していない組合員のことである。

  58. 658 草の根民主主義評論家

    ↑初学者にありがちな拘りだが、マンション管理には大局観が必要である。
    枝葉末節の区分所有法、標準管理規約より憲法、民法に拘るほうが良かろう。

  59. 659 匿名さん

    ↑あほ

  60. 660 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    管理組合法人の場合、代表権のある理事(以下、代表理事と称す)を選任し法人登記しますが、
    複数の代表理事を選任して登記していながら、運用上は理事長、副理事長等の職制でランク分けし、
    理事長だけに代表権を与える規約にしています。
    これは間違いですよね。
    代表理事が複数いれば代表理事は全て同格ですから、運用上も理事長を複数にしないとだめですよね。

  61. 661 匿名さん

    理事長が一人なら代表理事も一人にして登記しないと代表権でつじつまが合わない。
    代表理事を複数で登記するなら、理事長も複数にすることだ。

  62. 662 草の根民主主義評論家

    ↑区分所有法の法人の理事は各自代表です。
    理事が3人いたら同格の代表。
    有限会社の取締役に似てます。
    規約で代表をひとりに決めてもOKです。
    この場合、登記はひとりだけにすべき。
    3人登記していて
    内部でこのひとが理事長、他の二人は副理事長と決めても、区分所有法の26条で対外的には意味がありませんね。
    しかし勝手に副理事長が契約したりすると管理組合に訴えられますね。

  63. 663 匿名さん

    ↑ 管理組合法人の理事には、区分所有法第26条は準用されない。

  64. 664 匿名さん

    ここのマンションは代表理事4名。
    ただし職制は理事長1名、副理事長3名。
    役員報酬は、理事長月1万円、副理事長月6千円。
    ランク分けしてるのおかしいよね。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/553287/

  65. 665 匿名さん

    >>662
    勉強し直せ。あほ。

  66. 666 匿名さん

    理事長が4人もいると喧嘩になるから、四半期ごとに理事長を割り当てれば4人いても問題ない。
    第1四半期:理事長A 第2四半期:理事長B 第3四半期:理事長C 第4四半期:理事長D
    ただ、総会の時の議長でもめるといけないから、この時は4名とも平等に議長にする。

  67. 667 草の根民主主義評論家

    >>663 匿名さん
    49条の2があるから同じことだ。


  68. 668 草の根民主主義評論家

    26条と49条の2の間違いを指摘して嬉しいか?
    あほ
    同じことだ

  69. 669 匿名さん

    >>668
    あほ。同じでない。

    区分所有法上は、管理者と代表理事の2種類併存しても問題ない。
    ともに管理組合を代表するから、代表理事が複数存在するのと同じである。
    大きな違いは、管理者は任期の定めがないにも関わらず、代表理事は法では原則2年の短期である点である。
    また規約で理事長を別途定める場合は、管理者と代表理事と理事長の3名併存しても問題ない。
    管理者は法では区分所有者である必要はないので、外部から招へいしてもよい。

  70. 670 匿名さん

    ↑ なにを寝ぼけたことを・・・

    今、話題になっているのは、理事の代理権ではなく、管理組合法人の理事の代表権である。

  71. 671 匿名さん

    規約もしくは集会の決議によって、または規約の定めに基づき理事の互選によって代表理事を定めた場合には、代表理事以外の理事は、代表権を有しない。代表理事を定めたときは、その者のみが登記される(組合等登記令2条4号)。

  72. 672 匿名さん

    そうなると、管理不全の限界マンションなんかは、第三者管理する時には、理事長から代表権をはく奪して第三者が管理者になればいいのですね。
    そのマンションが管理組合法人の場合も、代表理事は区分所有者である必要はないので、登記変更して第三者の管理者を代表理事に登記すればいい。

  73. 673 匿名さん

    代表理事がある場合において、代表権のない理事が管理組合法人を代表して行為をしたときは、当該行為は法人の行為としては無効である。それでは、当該行為の相手方が善意のときにも、当該行為の無効を対抗することができるか。代表理事の登記を経由していれば、当該行為の無効を第三者(善意の第三者も含む)に対抗することができると解すべきである。反対に、代表理事の登記がなされていないときは、善意の第三者には対抗できず、当該行為は法人の行為として有効であると解すべきであろう。

    >>671 と本稿の引用元:コンメンタール マンション区分所有法)

  74. 674 匿名さん

    >>671
    すると代表権のない理事は無用の長物ですね。クビにしたらいい。
    と言う発想になるので、法人化の時に代表理事になりたがる人が多いので複数選任して登記する。
    同じ理事でも代表権が有るのと無いのでは雲泥の差、月とすっぽん、格がちがいすぎる。

  75. 675 匿名さん

    管理組合の法人化は不動産登記くらいしか使い道がないね。

  76. 676 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    今度、空駐車場区画を外部貸しする収益事業(税金払います)を行いますが、募集や賃貸借管理を理事会でやるのがハードなので、パーキング会社に一括貸しのサブリース方式とします。
    ところがサブリース方式にすると、パーキング会社は空区画を一括借り上げしてくれますが賃料が非常に安く、住民貸し賃料を大幅に下回ってしまいます。
    この場合、総会で住民から「なぜ管理費や修繕積立金を払ってないパーキング会社に、住民よりも安く貸すのか?共済事業の住民駐車場貸しのポリシーに矛盾してる、住民貸しの賃料値下げしろ!」と猛反発されること必至ですが、何と説明して住民を説得したら良いのですか?ご指南お願いします。

  77. 677 マンション管理士

    676

    理事会が行うべきです

  78. 678 草の根民主主義評論家

    >>676 匿名さん
    パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
    いくらなんてますかね?
    それより住民のほうが安ければいいのでは?
    パーキング会社への貸し出し金額と
    パーキング会社が利用者からとる金額の
    差額はパーキング会社の手数料だから
    手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
    安くなるのは当然では?

  79. 679 草の根民主主義評論家

    訂正

    パーキング会社が外部のひとに貸し出す料金は
    いくらなんですかね?
    それより住民のほうが安ければいいのでは?
    パーキング会社への貸し出し金額と
    パーキング会社が利用者からとる金額の
    差額はパーキング会社の手数料だから
    手数料分、パーキング会社への貸し出し金額が
    安くなるのは当然では?

  80. 680 草の根民主主義評論家

    >>669 匿名さん
    こいつあほすぎ。
    管理者は区分所有者の代理で
    法人の理事は管理組合の代表。


  81. 681 草の根民主主義評論家

    管理組合法人で登記した理事がいるのに
    管理者を別に選任した場合、
    定期総会を開くのは管理者、
    対外的に法人の名前で契約するのは
    理事の役割となる。
    どちらも管理組合を代表するとか、
    あまりに初歩的な勘違いだから
    ど素人だねw
    あほ

  82. 682 匿名さん

    >>679
    管理組合が貸してるのは駐車場会社で駐車場会社が貸してる転貸先じゃない。
    サブリースしらんの!
    あほ。

  83. 683 匿名さん

    管理者が代理なら業務委託されてる管理会社が管理者にならないとおかしいね。

  84. 684 匿名さん

    代表はあくまでも代表で規約に定めがない限り代理行為はできない。
    区分所有者でない代表理事は管理組合法人を代表できるが、区分所有者の代理行為をする場合は管理者に頼むしかない。

  85. 685 草の根民主主義評論家

    >>684 匿名さん
    代表と代理がわからんあほ


  86. 686 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくさんが理解力ないだけ。
    あほすぎ。


  87. 687 草の根民主主義評論家

    >>682 匿名さん
    おたくなんで、いみがわからんの?
    外部貸し出しした最終利用者の料金より
    区分所有者のほうが安ければ問題ない
    という意味がわからんのか?
    駐車場管理会社への卸値と区分所有社への小売価格をくらべて卸値がなんで小売価格より安いのかわかりきったことだろう?
    あほ

  88. 688 匿名さん

    駐車場会社じゃなく管理組合が外部貸しすればいいのでは?

  89. 689 匿名さん

    マンション区分所有者でない駐車場会社がマンション共用部分の駐車場を外部貸しするのは区分所有法違反だ。

  90. 690 草の根民主主義評論家

    ↑転貸借禁止ってどこかに書いてあるのかい?
    あほ

  91. 691 匿名さん

    マンション管理士の先生にお尋ねします。

    管理規約では、住民が管理組合から借りた駐車場区画を転貸することは禁止されています。
    それなのに、住民でもない駐車場会社が管理組合から借りた区画を転貸するのはなぜOKなのですか?
    駐車場会社は区分所有者じゃありませんから、敷地・駐車場・共用部分の管理負担は何もしていません。

  92. 692 草の根民主主義評論家

    ↑そもそも駐車場管理会社との契約は
    用法の著しい変更だから
    特別決議だろう。
    駐車場使用細則などは、駐車場管理会社との契約に伴って変更すべきもの。
    現在の規約に反するのになぜOKかと言われたら
    OKとなるように規約変更を総会で特別決議で承認するからだろう。

  93. 693 匿名さん

    ↑ 管理組合の自治の範囲である。
    つまり、管理組合の規約における取り決め(ルール)の問題である。

  94. 694 匿名さん

    >>693 は、>>691 に対するレスである。

  95. 695 匿名さん

    具体例を示そう、足立区の500戸超のマンションの場合。
    駐車場外部貸しによる収益事業開始は普通決議、それに伴う収益事業会計追加による管理規約変更は特別決議。
    駐車場使用細則は、賃借人の駐車場会社が「管理組合が許可したもの」に該当するため細則変更なし。
    ただし、駐車場賃貸借契約は区分所有者と占有者用の書式しかなく、肝心の「管理組合が許可したもの」との賃貸借契約書は非公開。
    規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    不備が目立つが、これで賛成決議されるのだから組合員の民度の問題に尽きる。

  96. 696 草の根民主主義評論家

    ↑空き駐車場の増加により、駐車場収入が減少し、修繕積立金不足が深刻化したからだと思われる。
    背景を考えず、細かい条文、形式にこだわる初学者らしい見解である。

  97. 697 匿名さん

    それでは規約は無用の長物でいいのか?
    少なくとも実態に合わせて規約を改正するものだろう。

    あほ

  98. 698 匿名さん

    国税不服審判所の採決から抜粋
    「同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということ」

    となると、総会決議を採れば支分権が確定するということで、国税庁は管理組合に課税できなくなる。

  99. 699 匿名さん

    >>>695 by 匿名さん
    >規約本体では「区画の第三者への譲渡または貸与した場合は賃貸借契約の効力が失効する」と書いてあるだけ。

    共有の駐車場区画を賃借人が第三者へ譲渡できるはずもなく・・・
    正確には、どのように記載されているのでしょうか?

  100. 700 草の根民主主義評論家

    ↑民法の560条
    他人物売買のことでしょう。
    賃借人が第三者に譲渡契約するのは
    別に構いませんよ

  101. 701 699

    >>695 by 匿名さん

    【駐車場等使用者が区分所有者の場合、その専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場等の賃貸借契約は効力を失います。】

    ではありませんか?

  102. 702 匿名さん

    >>701
    そのマンションの駐車場賃貸借契約書に書いてある。

    (権利義務の譲渡禁止)
    第6条 乙は、理由の如何を問わず、本契約上の権利義務を第三者に譲渡・貸与することはできない。

    転貸禁止だからサブリースも禁止。

    いい加減な運営である。住民も転貸しても管理組合は文句を言えない。

  103. 703 匿名さん

    >>702
    サブリースの駐車場業者との賃貸借契約書の開示請求を理事長にしたらいい。
    都合の悪い第6条は削除されてるはずだから。

  104. 704 匿名さん

    住民には転貸を禁止し、住民以外には転貸可とする。共済事業のマンション駐車場としては本末転倒である。
    それから「外部所有者(区分所有者)が駐車場契約し、それを賃借人に使わせる」は明らかに転貸になるので注意を要する。
    うちのマンションでは、近隣不動産屋の賃貸募集広告からそれが発覚し、外部所有者に契約を解約させた例がある。
    発覚した理由は、賃貸募集広告に「駐車場あり、無料」と堂々と書いてあったから。
    駐車場は住民に対して有料で決して無料では貸してはいない。

  105. 705 草の根民主主義評論家

    ↑部屋を貸したいからそのように広告を出したんでしょうけど、そのような広告がダメなら家賃を安くするだけでしょう。あまり意味のあることではない。
    あほ

  106. 706 匿名さん

    駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。

  107. 707 草の根民主主義評論家

    空き駐車場の活用は修繕積立金の欠損を補うもの。

  108. 708 匿名さん

    よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。

  109. 709 草の根民主主義評論家

    ↑背景がわからないあほ
    借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。

  110. 710 草の根民主主義評論家

    >>703 匿名さん
    駐車場使用細則を守らせるための
    契約書である。


  111. 711 匿名さん

    おたずねします。
    当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、

    **条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
    の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
    報告させなければならない。  とありますが、

    この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
    います。?)

  112. 712 草の根民主主義評論家

    それ、管理委託契約書でしょ。
    乙は管理会社
    甲は管理組合

    標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
    理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
    報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
    困りますね、って話なだけ。
    管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。

  113. 713 専門家

    No.711の 管理事務の報告について

    区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。

    711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。

    規約と委託契約書をよく確認してください。

  114. 714 匿名さん

    >>705
    管理組合のコンプライアンス。
    あほ

    >>707
    修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
    それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
    敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
    あほ

    >>709
    国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
    あほ

    >>712
    理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
    年次報告は月次報告の累積だ。
    あほ

  115. 715 匿名さん

    >>714
    >国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。

    根拠は?

  116. 716 管理侍

    >>713
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)

    (管理事務の報告)
    第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
    3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

    >>714
    住民への駐車場貸し賃料は「管理費の割増金」。

  117. 717 草の根民主主義評論家

    >>714 匿名さん

    >>714 匿名さん
    そんな書き方じゃ誰にあほって言ってるんかわからんね、ひとのマネしてるあほだね

    月次報告書を自分で集計するのが理事長の
    仕事か?あほ

    空き駐車場で修繕積み立て金が不足した場合、
    修繕積み立て金を値上げするのが筋とは初耳だ。マンション管理士の発言なら無能と言うほかあるまい。

    国税の共済事業?
    外部に貸し出すのに安くしないと借りてもらえないという話と何の関係があるのか?
    外部に有償で貸し出したら収益事業だろう。あほというより、ぼけすぎw


  118. 718 草の根民主主義評論家

    >>716 管理侍さん
    ホンモノかどうかわからないが、
    ホンモノならこんなコピペじゃないだろう。

    住民への駐車場賃料は一般的には
    修繕積み立て金会計の収入になる。
    一般的にというのは
    長期修繕計画ガイドラインに従えばということ。

  119. 719 匿名さん

    ほんものの管理侍ってなんですか?HNでしょ?

  120. 720 匿名さん

    >住民への駐車場賃料は一般的には修繕積み立て金会計の収入になる。

    巷のほとんどの管理組合は、一般会計の収入に計上し、
    剰余金がある程度たまってきたら、一般会計→修繕積立金会計に
    資金移動してるのが現実。

  121. 721 匿名さん

    駐車場使用料を収支報告では修繕積立金会計の収入に計上して、管理費等の不足時に積立金会計
    から一般会計へ繰り入れていた。しかし、住宅金融支援機構の融資がこの件で断られたので、
    臨時総会を開催して駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金を積立金会計へ繰り入れる
    事とした。

    720さんの意見が正しいです。

  122. 722 匿名さん

    おたずねします。

    管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。
    この場合、管理者の共有持分はどのように計算するのですか?
    規約には共用部分の区分所有者の持分割合は規定されてますが、管理者の持分は何も規定されておらず、理事長に聞いても管理会社に聞いても回答が得られません。

  123. 723 匿名さん

    >>721
    うちのマンションも融資を受けるときに、長期修繕計画に関する管理規約の規定不備を指摘されて一旦は断られた。それで、知事あてに何年何月までに規約を改正する旨の念書を入れさせられて融資OKになった。当然特別決議で規約改正した。

  124. 724 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん

    ガイドラインに合わせるのが普通だ。
    レベルの低いマンションが普通ではない。
    あほ

    ちなみにマンション管理新聞の調査では
    どちらも半々くらいだ。
    おぼえておけ。あほ

  125. 725 草の根民主主義評論家

    >>721 匿名さん
    修繕積み立て金を取り崩して管理費にするなどあほもいいところ。
    経費削減できなかったのは管理会社に頼らないと何もできないからだ。
    あほ

  126. 726 匿名さん

    マンション買う時は、自己資金がないもんだから借金しまくって買ってるくせに、
    マンションの大規模修繕の時は修繕積立金が足りないと言って騒ぐバカがいる。
    足りないなら金借りろ!

    >>722
    管理者(管理会社)の持分はない。持分があれば管理費払わないとだめ。
    管理者所有は名義だけの問題と考える。

  127. 727 匿名さん

    >>724
    ガイドラインは指針だ。
    あほ

  128. 728 匿名さん

    >>722

    管理人室は規約共用部分の位置付けですか?

  129. 729 匿名さん

    管理人室は規約共用部分。
    規約で管理人室が管理者である管理会社の共有になっているということだろう。
    おそらく、管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    しかしながら管理者は区分所有者のように専有部分を所有していないので、共有持ち分割合はない。
    区分所有法第27条の「管理所有」である。

    (管理所有)
    第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
    2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

  130. 730 匿名さん

    誤:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共用部分にしたと推定する。
    正:管理人室の保存行為を管理会社がし易いように共有にしたと推定する。

  131. 731 728

    >>>722
    >管理者が管理会社の古いマンションですが、管理規約で管理者が管理人室の共有者になっています。

    管理者が「共有」ではなく、「(管理)所有」ですね。

  132. 732 匿名さん

    おたずねします。

    マンション管理組合を不動産登記の必要もないのに法人化するメリットはいったいなんですか?
    4名の理事による合議制にするから4名を代表理事にして代表権を共有させるとか言ってる足立区の500戸越の管理組合もありますが、4名で決めるなら20名以上もの役員は不要で、4名独裁の理事会形骸化です。それに代表4名とはどう見ても責任分散の責任逃れにしか見えません。
    リゾマンはほとんどが管理組合法人になってますが、管理会社が代表理事になるからですか?
    ここ数年、リゾマンの部屋が不動産競売にかけられてますが、ほとんどが管理組合法人の自己競落と聞いています。すなわち競売の自作自演です。
    この場合は法人化のメリットが最大限生かされていますが。

  133. 733 草の根民主主義評論家

    法人化したら理事は代理人に仕事を委任できるから理事長代理としてマンション管理士を雇って理事長の仕事を任せることも可能。

  134. 734 匿名さん

    管理組合法人の理事が他人に委任することができるのは、「特定の行為」についての代理に限られ、理事が有する代表権を包括的に委任することはできない。

  135. 735 草の根民主主義評論家

    ↑包括的なんて書いてないだろう。
    ほとんど委任したらいいのだ。
    あほ

  136. 739 匿名さん

    法人化すると第三者管理がしやすくなる。代表理事を第三者に出来るから。

  137. 740 匿名さん

    法人化しなくても、規約の定めにより第三者管理は可能。

  138. 741 草の根民主主義評論家

    >>738 管理侍さん
    第三者を理事にするには規約改正とか
    選任の総会決議がいる。
    単なる理事の代理人なら理事の一存で委任できる。
    違いがわからんのか?

  139. 743 管理待

    >>741
    管理組合法人だとその必要はない。総会決議も理事会決議も不要。区分所有法読め。

  140. 744 草の根民主主義評論家

    >>743 管理待さん
    おたくさん、
    管理組合法人が区部所有法だけで
    運営されてると思ってるわけ?
    普通は規約があって、理事は総会で選任するんだよ。
    あほ

  141. 746 草の根民主主義評論家

    総会の意思で第三者を理事に選任するのと
    区部所有者から選任された理事が自分の一存で
    代理人を使えることの違いがわからないようだから、あほという以外なかろうが。違うか?
    あほ

  142. 747 匿名さん

    >>774
    規約で特別の定めがない限り区分所有法が唯一の法的根拠。
    区分所有法で理事・監事の定めがあるのは管理組合法人のみ。
    あほ。

  143. 748 匿名さん

    これだな。
    https://www.sumu-log.com/archives/5860/
    >書いたようにうちには事実上理事長という人は存在しません。
    >(便宜的に、理事会の議長と、総会で委任状を預かる人として定義はしていますが)
    >4名の代表理事による合議制に3年前から移行しているんですよね。

    代表理事4名の合議制なら、なぜ20名以上も役員がいるのか?
    代表理事以外は雑魚理事ということか?それとも代表理事の命令で動く雑兵としての員数か?
    事実上理事長はいないといいながら、代表理事4名を理事長・副理事長の職に分け、役員報酬を理事長:月額報酬1万円×1名(年間12万円) 、副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)とランク分けしてるのはどういうことか?
    代表理事4名は同格のはず。矛盾してる。 法人化する意味が何もない。

  144. 749 匿名さん

    年12万円なら、暇人のお小遣い稼ぎになる。

  145. 751 草の根民主主義評論家

    >>748 匿名さん
    おたくのマンションの問題を匿名掲示板で愚痴るしかないということが本当の問題だと思う。

  146. 752 匿名さん

    ↑第三者管理にするのだから理事会なんていらない。
    だいたい理事に管理能力がないから第三者管理にするのだ。
    第三者管理にしたら監査機能(監事)だけでいい。
    あほ

  147. 753 匿名さん

    >代表理事4名の合議制
    とは、
    4名の理事がそれぞれ独立した代表権を有する代表理事制?
    それとも4名の理事による共同代表制?

  148. 754 草の根民主主義評論家

    >>752 匿名さん
    あのー、第三者管理にするとか、あなたが勝手に言ってるだけでしょw
    私は法人の理事は自分の一存で代理人に頼めると言ってるんだよ。
    おたくはそんなことするなら、第三者管理にしたらいいと飛躍させてるだけw
    理事が代理人に頼むのは自分の一存でできるが、第三者管理にするには総会の決議や規約の改正が必要で、全く違う話だということがまだわからんのか?あほ

  149. 755 匿名さん

    レスをある方向に進めるための仕掛けだろう。よく使う手だ。

  150. 756 匿名さん

    >>753

    管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    ようするに「共同代表」ということ。

    ①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    ②理事長は管理組合法人を代表する。
    ③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
     理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    なんかややこしい。正副に分ける必要はあるのか?理事長4名でいいと思う。
    いっそうのこと四半期ごとの理事長交代制にすればいい。その方が喧嘩にならない。

  151. 758 匿名さん

    >>756

    これを見る限り、単に複数の代表理事を定めているだけで、共同代表制ではないですね。

  152. 759 匿名さん

    ということは理事長が4名ということになる。理事長1号~理事長4号。
    法人化しても代表は一人にしないと職務権限も責任もあいまいになる。

  153. 760 草の根民主主義評論家

    >>759 匿名さん
    責任がはっきりしていたら引き受けないだろう。登記までされる法人の理事など誰もやりたくないからやるなら四人で、ということだ。
    疑義があるなら自分ひとりで理事長をやると立候補すればよい。

  154. 761 匿名さん

    株式会社でも「代表取締役社長」と「代表取締役副社長」がいるところもあるように、管理組合法人において、「理事長」と「副理事長」がそれぞれ代表権を有していても、規約において職務分担を規定しているはずです。

  155. 762 匿名さん

    >>760
    非法人管理組合も同じだよ。責任のはっきりしてる理事長の引き受け手がない。登記は無関係。

  156. 763 匿名さん

    代表が複数いると喧嘩になるよ。お山の大将は一人じゃないと。

  157. 767 匿名さん

    [No.736~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]

  158. 768 匿名さん

    >>766
    逆じゃないの?
    非法人だと理事長個人に責任がのしかかるから法人にして個人の責任回避をする。

  159. 769 匿名さん

    逮捕されるときは非法人・法人とも代表個人。
    代表が4人もいれば4人とも逮捕じゃないか?

  160. 770 匿名さん

    ↑だから代表が4人もいる時は職務分担を明確にし、牢屋に繋がれる人を予め決めておく必要がある。

  161. 771 草の根民主主義評論家

    >>768 匿名さん
    法人の理事はやめたいときにやめるのが困難だ。
    3条団体の管理組合の理事長は
    現に居住する、との要件さえ規約に入れておけば、住民票の移動で失職できる。
    やめるのが簡単なのだ。
    知らないとは思うが。

  162. 772 草の根民主主義評論家

    平成23年の標準管理規約改正で
    現に居住する、の理事の要件は削除されたが、
    残しておいたほうがいいであろう。

  163. 773 草の根民主主義評論家

    だから法人で理事の登記なんてとんでもない責任になる。
    辞任では後任が決まるまでやめられないし、
    簡単に資格喪失で退任できるほうが望ましい。

  164. 774 匿名さん

    >>772
    うちは規約改正で「現に居住する」の条件は外した。
    理由は外部所有者の役員逃れに居住組合員から批判が出ていたため。
    その代わり「区分所有者の一親等親族」にまで就任条件の枠を拡大して、
    外部所有者の役員就任を促進することにした。

  165. 775 匿名さん

    >>773
    複数人登記してれば一人残してみんなやめても問題ない。

  166. 776 草の根民主主義評論家

    ↑規約次第だろうね。定数は大事だから。

    とにかく責められた時は大変だから、登記までする法人の理事なんかやるものではない。
    そんなの関係ないなどというやつは絶対自分では理事長なんかやらないクレーマーだよ。
    自分でたたないインポ野郎なわけw

  167. 777 匿名さん

    ↑たたないならちぎってまえ!
    あほ

  168. 778 匿名さん

    >>776
    責められたときは法人とか非法人とか関係ないよ。
    逮捕や起訴されるのは個人、共同代表なら十把一絡げで全員逮捕・拘留。

  169. 779 匿名さん

    なぜ理事長1人だけを代表にせず、副理事長3名も代表にしたのですか?
    同じ理事でも代表権のあるなしで格付け差別されてしまいます。
    4名も代表にするなら、0名強の全員代表権を付与したら公平になりますが。

  170. 780 匿名さん

    誤:0名強
    正:20名強

  171. 781 匿名さん

    代表権を4人に与えるために法人化するなら、法人化しなくても理事長を4名にして代表権与えるのと同じだろう。
    法人化の最大の目的は不動産登記だと思う。
    自治会・町内会は地方自治法で地縁団体の認可を受けていれば自治会・町内会名義で不動産登記できる。

  172. 782 匿名さん

    法人登記で4名の代表理事を登記し、管理規約で理事長1名を代表にする、矛盾してる。

  173. 783 匿名さん

    >>782

    >>>756
    >管理規約では、代表権に関しては次の様に定められている。
    >①理事長1名と副理事長3名は管理組合法人を代表し、その旨を登記する。
    >②理事長は管理組合法人を代表する。
    >③副理事長は対外契約に関しては理事長と共に管理組合法人を代表し、
    > 理事長と管理組合法人が利益相反の時は管理組合法人を代表する。

    どこが矛盾?

  174. 784 匿名さん

    >>783
    ①があれば②と③は不要ですね。
    ところでへ4名代表で同格なのになぜ正副と職名で差別するのですか?

  175. 785 匿名さん

    内部的には、役職により担当職務を定め、対外的には、迅速な対応ができるように代表権を有する役員を複数置いているのでないでしょうか?

  176. 786 匿名さん

    正副があれば対外的には正しか相手にされないだろう。
    代表副理事長が出てきたら「代表理事長呼んで来い!」となる。

  177. 787 匿名さん

    管理組合と重要な取引(契約等)をする者は、登記簿により代表権を確認するのが一般的です。

  178. 788 匿名さん

    そうなると4名連名での契約になるね。
    4名とも同格だから4名連帯責任にしないと一般には契約しない。
    ビジネスの一般常識だ。

  179. 789 草の根民主主義評論家

    >>788 匿名さん
    あほ
    大きな工事であれば
    代表権を証する登記事項証明書、
    発注を決議した理事会議事録、または総会議事録添付になるはず。
    小修繕なら理事長の注文書で十分。

  180. 790 匿名さん

    代表理事は、単独でも管理組合法人を代表する。

  181. 791 匿名さん

    >>789
    あほ
    代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

  182. 792 匿名さん

    >>791
    >代表取締役が2名いる会社と契約するときは連名で契約するのがビジネスの常識。

    ビジネスの世界では有り得ません。

  183. 793 匿名さん

    外部発注はビジネスですよ。

  184. 794 匿名さん

    管理会社や工事会社は管理組合とボランティアでは仕事はせんよ。

  185. 795 草の根民主主義評論家

    >>793 匿名さん
    管理組合の場合は、決議要件を定めた管理規約、発注を決議した議事録が重要である。
    あほ

  186. 796 匿名さん

    代表理事は同格と言うものの、何らかのランク付けをする必要が生ずる場合がある。
    その場合「如何に管理組合に貢献しているか?」を指標にランク付けすることが道理にかなう。
    具体的には「共用部分の負担割合の軽重」、管理費・修繕積立金の納入額になる。
    これ即ち「共有持分割合の大小→専有部分面積」である。
    広い部屋に住んでる人が格上ということだ。

  187. 797 草の根民主主義評論家

    代表理事が複数いて誰か反対したら発注できないとでもいうのか?あほ

  188. 798 草の根民主主義評論家

    >>791 匿名さん
    総会決議、または理事会決議していても
    代表理事3人賛成、ひとり反対なら
    ビジネスとして受注しないのか?
    あほ

  189. 799 匿名さん

    複数代表制は合意形成に時間がかかるのがデメリット。
    意思決定のスピードは独裁制が最速。

  190. 800 匿名さん

    代表権を有する理事が複数いても、それぞれの理事が単独で代表権を行使できる(各自代表)。
    共同代表ではないのであるから、代表権の行使に合意形成などない。

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