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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
2763ではないけど
区分所有法の話しで十分なのに民法の話までは必要ありません。
大規模修繕工事に特別決議が必要な場合もあるでしょう。
うちの場合は子供用プールをロータリー駐車場にする時大規模修繕工事
でやりましたから。
その時は特別に影響を及ぼす者の承認は一人ひとりには確認しませんでした。
プール取り壊しに反対の方は理事会に申し出てくださいと通達はしましたけど
一人も申し出はありませんでした。
重要変更を大規模修繕工事でやることもありますよ。決めつけはいけません。
ハイそうですか、さようなら
>>2770 匿名さん
だからなに、当然ですが
すぐ上のレスでもコピペあるでしょ
変更があって迷惑で承認取れなければやめればいい
同じ仕様の修繕では迷惑は絶対にかからない
もし迷惑かかると言うなら何が迷惑?(笑)
長期修繕計画の洗い直しは総会の普通決議が必要となっています。
その計画には工事の周期や予定価格等が記載されています。
その計画案が承認されたら総会決議は不要というのも問題がありますね。
それには特別決議が含まれている可能性もありますし、工事によっては
共用部分の重大変更に該当するかもしれません。
しかし、長期修繕計画の洗い直しの総会ではそこまでは具台的に説明は
されませんし、第一長期修繕計画の数量計算書等の内訳書まで読み切れる
者はいないでしょう。又、その資料を見ることもないでしょうから。
大事に管理組合の事務所に保管されているだけですよね。
理事長も見ることはまずないでしょう。
その時は総会決議をすればいいというでしょうがね。
大規模修繕工事や修繕積立金の取り崩しは総会決議事項としているマンション
が殆どなんでしょう。それでいいじゃないですか。
何か問題がありますか?
2771
>重要変更を大規模修繕工事でやることもありますよ。決めつけはいけません。
知らないって怖いわ、そのプール云々は大規模修繕ではないよね、ただ一緒にやるだけでしょ。
その共用部の重大な変更については総会決議が必用よ、それだけで決議しなよ、それもわからないの?
多くの大規模修繕は傷んだ部分や施設設備の修復は重大な共用部の変更じゃないから関係ないの。
理解できないならここで噛みついてないで勉強なさい。
>>2774 匿名さん
あなたの勝手な解釈でしょうが、そのような決まりはありませんよ。
マンション各々の都合で決めることです。
自分のマンション規約や標準管理規約を当たり前と思うのは団塊世代以降人かな。
タワーマンションの管理費や修繕積立金は高層階も低層階も専有面積割で同じなのかな。
タワーの大規模修繕は費用が超高額との予想だけど、高層だからの高い修繕費よね。
一緒なら低層階の安い部屋の人は損ですね、販売価格差3倍以上あるみたいだし。
タワー住んでる人いたら参考のために聞きたい。
>2776
標準管理規約をひな形としてないマンションは、NPO全管連に
加盟している又はその指導を受けているマンションぐらいしか
ないんじゃないですか。
標準管理規約では不都合がありますか?
大規模修繕工事はマンションの経年劣化に合わせて計画的に行う工事
であり、建築基準法でいう建築確認の必要な大規模な工事とは違います。
建物の適正な維持管理による資産価値の維持を図ったり、生活水準向上
のグレードアップ、居住性、機能性を向上させ資産価値を落とさない為に
やるのであり、プールを解体し、ローターリー駐車場にするのも大規模
修繕工事で実施することもありますよ。
建築確認の必要はありませんしね。単なる工事ですよ。
大規模修繕工事をする場合、14階以上の高層階は足場を組んでの工事は
できないようになっていますので、ゴンドラでの作業となります。
当然専有部分の面積比での計算になってます。
標準管理規約通りでは不都合がある問題点を具体的に出してもらい
それについて論じあいませんか。
抽象論では何が問題があるのか分かりませんので。
修繕や管理を簡潔に済ませたいマンションと
何事にもものを言いたい古い組合員のいるマンションでは
同列にはかたれません
【買う時には誰も教えてくれなかった大規模修繕のこと①】来たっ、1回目の大規模修繕!
http://www.homes.co.jp/cont/press/reform/reform_00033/
こんなのも見て現実を見てはいかがですか ↓
■関連記事
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【買う時には誰も教えてくれない大規模修繕③】修繕が必要となるマンションの弱点とは?
【管理組合で変わるマンションの価値①】あなたは、集合住宅に住むことに向いていますか?
10年後には築30年超マンションが4割に。それでもマンション建替えが進まない理由
修繕積立金が不足する? 新築マンションでも安心できない修繕積立金問題
>2781さん
ざっと読ませて頂きましたが、ごくごく当たり前のことが書かれています。
大規模修繕工事をする時には、総会での発意からスタートしていきますが、
専門委員会の設置と建物診断、設計監理業者の選定、元請会社の選定と
相見積を取り説明会を実施し業者選定をしていくというのは当然のことです。
そして相見積をとる場合は、同じ条件で見積もりをとらないと何の意味もないということも。
そのために設計監理業者に見積要綱書等を作成してもらい、同じ条件での相見積を
出してもらいそれから業者に説明をしてもらうんですよ。
そして、設計監理業者には長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
それを基に1戸当り月の必要修繕積立金の額を知ることも大切です。それを知り
値上げするかどうかは別問題ですが。
確かに買う時には誰も教えてはくれませんし、買う側にも大規模修繕工事のことを
意識する者は殆どいないでしょうしね。
買う時には、管理費や積立金の安いのもその条件にするぐらいですから。
個々の設計監理業者の選定方法やその目的、元請会社の選定方法とかも本当は
書き込みたいんですが、皆さん嫌がりますしね。
一つ言えることは、大規模修繕工事をする時にはスケジュールを立てるのが一番
最初の仕事です。
それに専門委員のメンバーについても、会議とかに参加できるかがそのポイント
なんですけどね。
>2782
エレベーターの使用は1階の者は使用しないのに、保守点検費用を
しはらったり、更新費用も必要になる。
管理費に差をつけてもいいと思う方も多いでしょう。
しかし、全国でもそれで運営されています。
それを承知で1階を買われたんでしょう。マンションは上に行けば
行くほど値段は高いですからね。
>>2783
あなたちょっとしつこいね、その修繕方式をなぜ押し付けようとするの?
マンションそれぞれ修繕方法もその考え方も違うの、いろんなマンションあるのよ。
*設計監理方式(特別な資格が必用でもない現場監督雇うようなもの)
*責任施工方式(丸投げで補償も一括で一番楽で安心)
*コンストラクション・マネジメント方式(コンサルに相談するとメリットあるとの説明)
だいたいこの三種の方式から各々マンションが選べばいいこと。押し付け無用。
>2785
設計監理をするには1級建築士又は1級管理技士の資格がいるんだよ。
それにあの書き込みは2781さんに答えたものだよ。
マンションでそれぞれ修繕方法もその考え方も違うといってるけど、
大規模修繕工事を進めていくにはいろんな方法があるというのをあなたは
知らないんでしょう。だったら勉強しなさいよ。
責任施工方式=丸投げで補償も一括で?一番楽で安全とか書き込んでるじゃない。
笑われるよ。
だから情報の提供をしているだけだよ。各マンションはそれを読んで判断すれば
いいだけのこと。
現在ここの書き込みは大規模修繕工事に関するものになっているんだよ。
あなたは何を書き込んでいるの?別にあなたの書き込みを邪魔している訳でもなし。
高層階専用エレベーターでも共用部分だから誰でも使えるからね。
友達やマンションの住民、配達員等。
タワーマンション以外の1階に住んでいる者と同じ条件ではないの。
15階程度のマンションでのルーバルも住んでいない者も工事のために
積立金を払っているし。
>>2786 そんなデタラメどこで教えてくれたの? 嘘は迷惑だっていったでしょ!
それぞれのマンションの勝手なのよ。
設計監理に必要な資格
大規模修繕工事を行う場合には、建築基準法により『大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築』などの場合に、建築基準法で規定された「建築確認申請」が必要です。しかし、一般的なマンションの大規模修繕工事では、「大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築」に該当する工事はほとんどないのが現状です。つまり、「建築確認申請」の必要がありません。
この場合、建築士又は建築士を有する設計事務所でなくても設計・工事監理業務ができるということになります。
これに対し、平成20年の建築士法改正により、「建築士事務所が設計又は工事監理業務の委託を受ける契約を、発注者(管理組合等)と締結する場合は委託契約前に、必ず建築士又は建築士事務所に所属する建築士が、建築士を証明する書面の提示と共に、委託契約内容に係わる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について、発注者(管理組合等)に説明し、内容を書面にて交付し捺印すること」が、建築士事務所の開設者に対して義務付けられました(建築士法第24条の7)。
これにより発注者(管理組合等)は、設計監理業務等の委託契約前に、有資格者による業務の遂行であることが目に見えて判断できるようになりました。
管理組合は、設計監理業務を委託する場合には、事前に設計事務所に対し、設計監理業務が、有資格者による業務の遂行なのかを確認することをおすすめします。
参考文献:
国土交通省「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」
国土交通省「CM方式活用ガイドライン」
公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部「設計監理の資格と建築家」
>一般的なマンションの大規模修繕工事では、「大規模な修繕や、大規模な模様替え・増築」に該当する工事はほとんどないのが現状です。つまり、「建築確認申請」の必要がありません。
>この場合、建築士又は建築士を有する設計事務所でなくても設計・工事監理業務ができるということになります。
(建築士法第24条の7)これ改正しても建築士向けの法で、資格など無用の業務なんだよ。
悪質な業者を見極めるだけのほうほうね。
勉強しなよ、お爺さん。
タワーマンションのエレベーターを上層階の者が管理して更新工事や
メンテナンスも上層階の者が支払っていれば、それ以外の者が使用
する時には1回いくらの使用料を取るといっても何にも云えないしね。
これについては、通常のマンションの下層階の者がエレベーターの使用に
関しての裁判例があるよ。
下層階の者は共用部分だから黙って支払いなさいとね。
>>2788
15階? タワーマンションって何階以上なのかなぁ (笑)
配達員や来客が使うのは当然だけど、共用部の管理の取り決めは
区分所有者相互間での決め事なの、外部の人は関係ないのよ。
とりあえず低層階の庶民の人が高層階専用エレベーター使ってどこに行くの?
高層階と地階や地下にしか止まらないのに、低層階のボタンすらついてないのよ、
まさか知らないの?(笑)
高層階の人は低層階で幾度もとまるとうっとうしいのよね、時間かかるし。
大きな総合病院とかで一気に個室病棟階まで行くエレベーターと同じよ。
>低層階のボタンすらついてないのよ、
低層階は階段ですか?
そんな建物ないぞ!
大規模修繕工事など瑣末な話である。
おいら君のコピペでの知ったかぶりはみっともない限りだ。
3日前、2628さんは書きました。
>私は、マン管の資格をとってから自己研鑽の意味も含め徹底して書き込みを
>してきましたし、管理会社のスレ以外は全て読み込んで勉強してきました。
「管理会社のスレ以外は全て」
マンション管理士は管理会社の傘の下でしか生きられない現状を自ら語っている?
逆転の発想が必要で、管理会社のスレ「だけ」でも読み込むべきではないか。
↑
何を書いているのか意味がわかりません、出直してください。
>>誰でも私は管理士と書けますから。
身元調査して3人くらいに警告書を出しているから
「マンション管理士」を名乗る投稿は無くなっている。
>>おいら君
私が合格したときのH23試験の割れ問闘争で敗れたコテハン管理士は、みんな来なくなったんだよ。
新参者は知らないと思うが。
>>2800 マンション管理士試験上位合格者さん
反論できない言い訳まで丁寧に説明かね(笑)
正論をコピペするのは常識、法に関しては答えは限られる
お爺さんの持論は間違えが多くすぐロンパされるんだよ
今でもまともに反論すらできない現実(笑)
私の44点って全国約2万人の受験者の17位タイ相当のようである。
H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
母平均=29.25
点数 上位% 人数
49点 0.005% 1
48点 0.012% 1
47点 0.03% 2
46点 0.05% 4
45点 0.10% 8
44点 0.19% 15
43点 0.35% 27
42点 0.62% 46
41点 1.06% 75
40点 1.75% 118
39点 2.80% 178
38点 4.31% 259
37点 6.43% 362
36点 9.29% 488
----------------
35点 12.98% 632
34点 17.59% 787
33点 23.12% 944
32点 29.50% 1,090
31点 36.58% 1,211
30点 44.16% 1,295
29点 51.97% 1,333
28点 59.69% 1,320
27点 67.05% 1,258
26点 73.81% 1,154
>>お爺さんの持論は間違えが多くすぐロンパされるんだよ
じいさんはおたくだろうけど、
積立金をやめて借入金中心にしろという話のどこが間違いなんだ?
低金利で積立金のメリットはない。お宅が理解できないだけだろうけど。
[NO.2805~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]