管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11328 匿名さん

    適当なこと書いてらぁ。

  2. 11329 匿名さん

    <再掲>
    >>11115 2023/04/17

    【共用部分と構造上一体となった専有部分である「給湯管」はあるのか? あるとすればどのようなものか?】

    ⇒ ある。 セントラル給湯方式であれば該当する。

  3. 11330 匿名さん

    <再掲>
    >>11116 2023/04/17

    <平成25年度 管理業務主任者試験問題>

    【問 35】 管理組合で、セントラル給湯システム(一括給湯方式)の装置の老朽化とランニングコストの試算結果により、個別給湯方式に切り替えようとしている場合に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

    1 一括給湯方式を個別給湯方式に切り替えるには、各住戸内の給湯器装置への配管工事も必要になるから、この各住戸内の給湯器設置への配管工事も総会の決議を経れば、管理組合が行うことができる。

    2 この切替え工事の実施には、総会で特別決議を経なければならない。

    3 この切替え工事の実施に伴う規約の変更については、区分所有者全体に一律にその影響が及ぶから特定の区分所有者の承諾は不要である。

    4 各住戸内の給湯器設置については、もともとは共用部分に設置されていた給湯装置を変更することに伴い必要とされるものなので、修繕積立金から支出することができる。

  4. 11331 匿名さん

    <再掲>
    >>11117 2023/04/18

    >>11116(=>>11330) の正解は「4」です。

  5. 11332 匿名さん

    <再掲>
    >>11106 2023/04/14

    >>11102 関連

    【マンション標準管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    【裁判となったマンションの管理規約の規定】
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分及び共用部分の管理上影響を及ぼす部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

  6. 11333 匿名さん

    -コーヒータイム-

  7. 11334 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【消火器具は、共用部分等に、各階ごとに当該共用部分等の各部分から、それぞれ1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設置する必要があるが、設置を省略できる場所はないのか?】

  8. 11335 匿名さん

    ⇒ ある。
    特定共同住宅等の廊下、階段室等のうち、住宅用消火器が設置された住戸、共用室又は管理人室に面する部分にあっては、消火器具を設置しないことができる。
    (平成17年総務省令第40号)

  9. 11336 匿名さん

    >>11334>>11335 に書かれている「消火器具」とはどのようなものか?】

  10. 11337 匿名さん

    ここに書かれている「消火器具」は、消防法施行令10条1項に定める「消火器具」(消火器又は簡易消火用具)のうち、「住宅用消火器」を除いたものである。

    <参考>
    【共用部分等に設置する消火器について】
    https://www.jfema.or.jp/qa/kind/q01
    <Q 05>参照

  11. 11338 11337

    >>11337 の訂正
    (誤)<Q 05>参照
    (正)<Q 04>参照

  12. 11339 11337

    ちなみに、「簡易消火用具」とは・・・

    【簡易消火用具(消防法施行令7条2項1号)】
    イ 水バケツ
    ロ 水槽そう
    ハ 乾燥砂
    ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

  13. 11340 匿名さん

    てなわけで・・・

    「消火器具」は「消防用設備」の中の「消火設備」であるが、別スレで話題になっている「自動火災報知設備」(自火報)は、「消防用設備」の中の「警報設備」であり、「消火器具」とはカテゴリーが違う。

  14. 11341 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【遠隔による自火報の感知器および受信機の動作試験】

    <例>
    「在宅してなくてもできる消防設備点検、外部試験機の活用」
    https://anabuki-m.jp/%E6%B6%88%E9%98%B2%E8%A8%AD%E5%82%99/%E8%87%AA%E5...

  15. 11342 匿名さん

    <遠隔試験機能付ドアホンの例>

    【ドアホン(戸外表示機)遠隔試験機能付中継器内蔵】
    https://www.nohmi.co.jp/product/lisa/product/lisa_basic/basic_b_001.ht...

  16. 11343 匿名さん

    <再掲>
    >>11302 2023/10/26
    【自動試験と遠隔試験の違いは?】
    http://faq.hochiki.co.jp/faq/show/632?category_id=8&site_domain=de...


    【共同住宅用自動火災報知設備】
    特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、
    ○ 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)
    ○ 戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)
    等で構成され、
    かつ、
    ○ 自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)
    又は
    ○ 遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)
    を有することにより、
    住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。

  17. 11344 匿名さん

    てなわけで・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」であれば、「外部試験器」を接続することにより、住戸内に入らなくても住戸内の感知器の点検ができる。

  18. 11345 匿名さん

    さらに・・・

    >>11342 の「遠隔試験機能付中継器内蔵ドアホン」は、火災の発生により住戸内の感知器が作動したときに、内蔵のスピーカーで住戸の外へ火災の発生を報知する>>11343 記載の「戸外表示器」である。

  19. 11346 匿名さん

    -マンガでわかる-
    【】令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業(共同住宅編)】
    https://www.kenken.go.jp/chouki_r/%E5%85%B1%E5%90%8C%E4%BD%8F%E5%AE%85...

  20. 11347 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【築40年以上のマンションにおいて、世帯主の年齢が一番多い年齢層は?】

  21. 11348 匿名さん

    「平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果」によれば、世帯主の年齢が一番多い年齢層は「70歳代以上」で、その割合は「47.2%」である。

  22. 11349 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【修繕積立金の運用先(重複回答)N=1,663】
    1.銀行の普通預金・・・78.7%
    2.銀行の定期預金・・・48.2%
    3.銀行の決済性預金・・・20.1%
    4.ゆうちょ銀行・・・4.8%
    5.住宅金融支援機構のマンションすまい・る債・・・15.5%
    6.積み立て型マンション保険・・・7.3%
    7.国債・・・1.0%
    8.地方債・・・0.4%
    9.公社債・・・0.4%
    10.投資ファンド・・・0.1%
    11.その他・・・0.4%
    12.不 明・・・4.8%

    (平成 30 年度(2018年度)マンション総合調査結果より)

  23. 11350 匿名さん

    マンション標準管理規約には、総会の議決事項として「修繕積立金の保管及び運用方法」の規定がある。
    これは、平成16年に「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された際に、平成17年4月のペイオフ解禁等の状況を踏まえ、修繕積立金の保管運用はマンション管理にとって重要な事項であることから、新たに規定された。

  24. 11351 匿名さん

    >>11332 の続き>

    【区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)において取りまとめられた「区分所有法制の改正に関する中間試案」】

    <抜粋>
    5 専有部分の保存・管理の円滑化
    (2) 専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)
     専有部分の使用等を伴う共用部分の管理に関し、次のような規律を設ける。

    ① 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の管理に関する事項は、規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で決することができる。

    ② 専有部分の使用又は形状の変更を伴う共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分の変更の決議と同様の多数決要件(前記3参照)の下で、集会の決議で決することができ。

    ③ ①及び②の決議においては、専有部分の利用状況及び区分所有者が支払った対価その他の事情を考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない。

  25. 11352 匿名さん

    -コーヒータイム-

    >>11313 関連>
    共用部分の用方に従った使用であっても、区分所有者の共同の利益に反する場合には、そのような使用は許されない。

    【区分所有法】
    第6条(区分所有者の権利義務等)
    第1項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

  26. 11353 匿名さん

    【区分所有法 第6条(区分所有者の権利義務等)第1項 について】

    本項の規定は強行規定であり(2項、3項も同じ)、規約またはその他の合意によって変更し、または排除することは許されないが、逆に、「共同の利益に反する行為」を規約等によって具体的に定め、その違反に対する制裁措置も併せて定めることは妨げない。
    (出典:コンメンタール マンション区分所有法)

  27. 11354 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~11番目から浮上~

  28. 11355 匿名さん

    【区分所有法】
    第七節 義務違反者に対する措置
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

    4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

  29. 11356 匿名さん

    (使用禁止の請求)
    第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

    2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

    3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

    4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

  30. 11357 匿名さん

    -コーヒータイム-

    ~現在、26番目~

  31. 11358 匿名さん

    【区分所有法6条1項に規定する「共同利益背反行為」とは?】

  32. 11359 匿名さん

    共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである(東京高裁 昭和53年2月27日判決)。

  33. 11360 匿名さん

     埼玉県行田市内の自治会の一つで、各世帯から任意で集めていた共同募金を本年度からは自治会の予算から支出する方針を決め、反対した住民が退会を余儀なくされた。

    この住民は退会に至る事情を説明した手紙を加入する全世帯に配り、「結果的に退会したが、募金は任意で集めるべきだ」と訴えている。同様の問題は各地で起きており、募金の徴収方法は曲がり角を迎えている。(菅原洋)

     退会したのは、約50年前から町内に住む、ともに元教諭の村上篤平さん(84)と妻の紀子さん(82)。募金の集め方は昨年度まで、各世帯が封筒に任意の金額を入れ、班長が預かる方法だった。

     しかし今年4月、自治会執行部は募金集めの負担を軽減するためとして「赤い羽根募金」「地域歳末たすけあい募金」などに計約27万円を支出する予算案を提案。自治会費は値上げせず、ほかの収入から捻出する見込みで、同月に書面による総会で可決された。

     村上さんらは総会後に自治会の役員らと話し合い、募金を任意に戻すように求めたが、認められず、やむなく退会した。退会の経緯や募金への意見を4枚の紙につづり、約320ある全世帯に配った。

     退会により、村上さん宅に回覧板が渡らなくなり、行事や防犯など生活に必要な情報が得られない状況が続く。9月までは市の広報紙も配られず、現在は市から郵送で取り寄せている。

     村上さんらは「手紙を配った後、賛同してくれる電話も数件あった。自治会費から募金を支出することにつながり、募金の強制になりかねない。任意に戻してもらい、会員に復帰したい」と求めている。本紙は自治会役員に取材を試みたが、連絡が取れなかった。

     市内で各種の募金を取りまとめている市社会福祉協議会によると、募金は県組織が例年、各市町村ごとに目標額を提示する。社協はその額を基に、各自治会に目標額を示している。

     社協は「目標額はノルマや強制ではない。コロナ禍や自治会員の高齢化を背景に、市内でも募金を戸別に任意で集めない自治会もある」と説明する。

     自治会と募金の問題を巡っては、2008年、滋賀県の自治会で会費に募金を上乗せして徴収する決議をしたことについて「事実上の強制であり、(憲法が定める)思想、信条の自由を侵害する」と指摘し、無効とする最高裁の判断が確定している。

  34. 11361 匿名さん

    >>11351 の続き>

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」の第1の5(2)において、「専有部分の使用等を伴う共用部分の管理(配管の全面更新等)」に関する規律を設けるとしているが、内容としては、>>11332 の両方の意味を含むものとなっている。

  35. 11362 匿名さん

    -コーヒータイム-

    「区分所有法制の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントでは、上記について多くの意見が寄せられている。

  36. 11363 匿名さん

    分譲マンションの管理組合 理事長 自らが、専有部分の雨漏りを確認し、防水業者と打合せした質問と回答が、興味深い。

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13290036503

  37. 11364 匿名さん

    >>11363 匿名さん

    どこが興味深いのか教えていただきたい。

  38. 11365 匿名さん

    -コーヒータイム-

    マンション標準管理規約では・・・
    第7条(専有部分の範囲)
    第2項 第三号
    窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

    【第7条関係コメント】
    雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。

  39. 11366 匿名さん

    規約に「網戸」を追加した場合は、「別表第4」および「バルコニー等」にも追加しておく必要がある。

  40. 11367 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【第三者管理者方式を知ろう!】
    第三者管理者方式の各論点に関する検討
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001708895.pdf

  41. 11368 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【自治会を退会したいが、一方的意思表示により退会することができるか?】

    自治会の規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

  42. 11369 匿名さん

    <参考>

    事件番号:平成16(受)1742
    事件名:自治会費等請求事件
    裁判年月日:平成17年4月26日
    法廷名:最高裁判所第三小法廷
    裁判種別:判決
    結果:その他
    判例集等巻・号・頁:集民 第216号639頁
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595
    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/062595_hanrei.pdf

  43. 11370 匿名さん

    てなわけで・・・

    >法律で自治会への入退会は自由となっている。
    というのは間違いである。
    そのような法律があれば、上記のような裁判にはならない。

  44. 11371 匿名さん

    【認可地縁団体になるためには、不動産の保有は必要か?】

  45. 11372 匿名さん

    令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、「地域的な共同活動を円滑に行うため」に認可を受けることができるようになった。(令和3年11月26日施行)

  46. 11373 匿名さん

    >>11372 関連

    <地方自治法 第260条の2>
    【改正後】
    町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
    『地域的な共同活動を円滑に行うため』
    市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【改正前】
    上記の『』部分が、『地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため』であった。

  47. 11374 匿名さん

    -コーヒータイム-

    【管理会社側に107万円賠償命令 マンション敷地斜面崩落】

  48. 11375 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    【マンション管理会社の元担当者を不起訴へ 逗子市の斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDD524YRDDULOB00L.html

  49. 11376 匿名さん

    【マンション管理会社に責任 遺族「家族の救いに」 斜面崩落死亡事故】
    https://www.asahi.com/articles/ASRDH6SNBRDGOXIE054.html

    <抜粋>
     遺族はマンションの所有者側も訴えていたが、判決は、6月に両者が和解したことを踏まえ、事故に伴う損害額から和解金約1億円を差し引き、管理会社側に約110万円の賠償を命じた。

     この日は、マンションの所有者側が管理会社や売り主側に損害賠償を求めた訴訟の判決もあり、小西裁判長は斜面の崩落防止を所有者側へ助言する義務を怠ったなどとして、管理会社に約4200万円の賠償も命じた。

  50. 11377 匿名さん

    日本全国の管理組合の教訓は、管理業務の範囲を明示的に確認すること?

    マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂
    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001630211.pdf

    ○その他
    (逗子のマンション法面崩落事案を踏まえ)管理業者の受託する管理業務の範囲が明確に規定されるよう、契約締結に際し、その内容を双方が明示的に確認すべきことをコメントに記載

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4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7848万円

2LDK~3LDK

53.67m2~63m2

総戸数 42戸