管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 3098 匿名さん

    >3094さん
    >対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します
     見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。

    現行規約と新規約を比較しながらといいますが、新規約はまだできあがって
    いないでしょう。総会の承認前に新規約をお金を掛けて作成するんですか?
    実際全面改正はした経験はないでしょう。
    管理規約や各種細則は簡単に改正できると思っておられる方がおられるので
    問題提起したんですよ。
    管理会社のフロントも経験者は殆どいませんよ。それが実情です。


  2. 3099 匿名さん

    >>3098
    屁理屈はもういいよ
    現実に改正しているんだら
    あんたにガタガタいう権限もない

  3. 3100 匿名さん

    >3099
    私は別にあなたを批判しているんではないんですよ。
    全面改正をしたことがある方の意見ややり方等を
    披露してみなさんに教えてほしかったんですよ。
    具体的にどうやって改正をしたかとかを。

  4. 3101 匿名さん

    >>3100
    ハイハイ、私は全面改正した経験があるから簡単に書いただけ

    それを事細かく詳細に説明するように書くつもりはありません

    それに、あなたは屁理屈が多すぎます、高齢の方ですかね

    >私か、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します
    という投稿した部分に
     
    >見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。

    これは誰が見ても年寄りの屁理屈ですよ、お話になりません

    ほかの投稿者の方に改正方法聞かれてください、お話になりません

  5. 3102 匿名さん

    >3101さん
    全面改正した経験のあるあなたに聞きたいんですよ。
    専門委員会の募集から現行規約と改正案との対照表をどうやって
    誰が作ったとかを。
    修正や改正をした規約を最終的にだれがまとめたのかも。
    最後は全ての規約や改正のまとめが必要ですからね。
    それを印刷会社に回すんでしょう。当然校正のために何冊かは
    そのまとめたものをコピーするんでしょうが。

  6. 3103 匿名さん

    >3101さん
    完成した規約は全組合員に配布されますが、予備はどれぐらい
    作成すればいいんでしょうか。
    区分所有者が変わった時は配布しなければなりませんからね。

  7. 3104 匿名さん

    3102
    3103
    あなたの質問には回答しません。
    ほかの方に投稿してもらいなさい。

  8. 3105 匿名さん

    私どものマンションで改正を行った時の左右対照表作成のポイントです。
    *最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成
       現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。
    *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを
      改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。
    *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。
    *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側
     は空けておく。
    *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。
    *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。
    *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。
    *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。
       左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。
    *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度)
    *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。
    *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。
    *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。

  9. 3106 匿名さん

    ひとりで遊んでるのがお似合いですよ。

  10. 3107 匿名さん

    一人でも真面目に読んでくれる方がいればいいんですよ。
    情報の提供なんです。
    知らない方も大勢おられると思いますので。
    あなたも真面目に読んで自分のとこの規約改正に取り組まれたら
    いかがですか。
    専門委員会の立ち上げを理事長に提案されたらいいと思いますよ。

  11. 3108 匿名さん

    あんたの思考が正しいと誰が言いました?

    素人が適当に書いてる事など誰も真に受けませんよ

    知りたいことは検索するならすぐわかるからね

    あなたが書いてるいい加減なことより

    わかりやすく丁寧に書かれていますから

    掲示板は遊び場です、だれが書いているかもわからないのに

    真面目に聞く人はいませんよ

  12. 3109 匿名さん

    >3108さん
    管理規約と各種細則の全面改正のやり方を検索しても
    全く参考にもなりませんよ。
    ただ、標準管理規約に基づいて改正していきますという
    ぐらいのものですよ。
    だから、切磋琢磨してみなさんで勉強していきましょうという
    ことですよ。
    改正したことのあるみなさんが、いろいろ書き込めばそれを
    参考にしてやることもできますから。
    だから改正の経験のあるあなたの意見が望まれるんです。

  13. 3110 匿名さん

    規約の件は意外とおろそかにされているマンションは多いですよ。
    区分所有法31条の強行規定を知らない組合が多いです。
    うちなどは管理会社は評判の良い大手の会社ですが。四分の三以上どころか半数にも
    満たない出席者の四分の三以上の賛成で可決しておりますが。?
    時には、欠席者を賛成票に取り込んで可決しています。
    今後裁判でもされたら困りますね。?

    議事録を調べると、ここ何期かの理事会は無効で、その理事の互選で選任された、
    理事長も無効になります。その偽理事長と管理委託契約を締結しているのです。
    問題ですよね。?

  14. 3111 匿名さん

    私のやり方だけでなく、いろんなやり方があるでしょう。
    それらを参考にすればもっといい改正のやり方が見つかりますから。

  15. 3112 匿名さん

    決議の方法は規約に別段の定めがなければ、普通決議は出席者の区分所有者
    並びに議決権の過半数で決議できます。
    特別決議に関しては、規約で変更はできません。所謂強行規定ですね。
    この決議は区分所有者ならびに総議決権の4分の3以上の出席で決議されます。
    尚、出席者とは総会への直接出席者、委任状での出席者それに議決権行使書での
    出席者の合計をいいます。
    総会は総議決権並びに区分所有者の過半数の出席で成立します。
    つまり、100戸のマンションであれば51人以上の出席があれば総会は
    成立します。そして普通決議は出席者の過半数ですから26戸の賛成があれば
    決議されます。僅か26人が賛成すれば成立してしまいます。
    特別決議は、出席者ではなく総議決権数並びに区分所有者の4分の3以上が
    必要です。100戸の場合は75以上が必要ということになります。
    特別決議は代表的なものは、規約の変更と共用部分の重大変更があります。

  16. 3113 匿名さん

    「管理組合の質問室」スレから移動してきました
    どなたかアドバイス等、頂ければ幸いです

    管理規約上、「理事資格の無い者」が理事会に参加し
    監事ではなく理事として、議決権を行使するような状況は
    最近では普通のことなのでしょうか?

    私のマンションでは過去3割の確率で起こっており、
    その内の1回は、該当者が総会で承認された後に確認され
    「理事を外れて頂いた」と全住民に当時の理事会から告知がありました

    この様な「個人情報の確認」は、管理会社の業務と考えていましたが
    理事会や一住民が精査するべきものなのでしょうか?


    詳細は個人情報もあるので控えますが、管理規約での理事監事資格は
    当マンションに現に居住する組合員 及び その組合員と同居する二親等内の親族
    となっており、それに該当しない人間です

  17. 3114 匿名さん

    理事・監事の範囲については規約で明記されていますので問題はないと思います。
    要はそのチェック機能が十分ではないということではないでしょうか。
    まず名簿に関してですが、名簿を作成するのは管理会社ではなくあくまで管理組合
    で保管するのも管理組合です。
    管理会社は理事会の指示に従って名簿を作成するように依頼されただけのことです。
    ただ名簿は個人情報の問題もあり、理事なら誰でも自由にみれるようにするのも
    問題がありますので理事長とか副理事長限定とかにした方がいいと思います。
    一番活用しているのは管理員さんではないでしょうか。

    資格のない者が理事会に出席することも決議に参加することも当然できません。
    ただ、うちのマンションでは組合員であれば理事会にオブザーバーとして出席することは
    できると細則に規定はされていますが、出席される方はまったくありません。

    資格のない方が理事会に出席して決議に参加するということですが、私の予想では
    多分理事の方が出席したくない、できないという理由で代わりに資格のない管理組合に
    興味をもっておられる会社をリタイアされた方等に依頼されたんではないかと思い
    ますが、当然その資格はありません。
    私どものマンションにも過去に理事をやり、毎日のように管理員のところに顔を
    だし理事会やマンション管理のことに口を出す方はおられますが、理事会運営に支障
    をきたすことはありません。

    管理会社主導で理事会が運営されているマンションでは可能性があるとは思いますが、
    理事長が理事会で出席者の確認をすれば済む問題ではないでしょうか。
    自分たちのマンションは自分たちで守るという意識を少なくとも理事のみなさんがもつ
    ことが大切ではないでしょうか。

  18. 3115 匿名さん

    理事会時の出席確認は管理会社のフロント、管理員がやっているところが
    多いと思いますが、そのときの出席確認で管理員さんにチェックをして
    もらい、理事以外の者の出席を拒否してもらうこともありです。
    管理員さんなら理事かどうかはすぐ分ると思いますので。
    多分大規模マンションだとは思いますが。
    私が理事長をしていた時は20名の理事と監事2名が出席していましたが、
    確かに全員の名前と顔は覚えていませんでした。配偶者の方の代理出席も
    頻繁にありましたので。
    しかし、理事の資格のない方が出席していたちという事実はなかったと思います。

  19. 3116 匿名さん

    最近マンション管理士上位合格者さんがどのスレにも参加されていませんが、
    お灸をすえられてショックだったのではと思います。
    実は私もお灸をすえられましたが、管理人さんも売り言葉に買い言葉でつい
    過激になるのは大局的にみて欲しいですね。
    警告をするのはどちらに原因があったのを見極めて対処して欲しいですね。
    それからすぐ削除依頼をする方がおられますが、削除依頼する時はその原因
    をつくっている者に対して届け出をしてください。

  20. 3117 匿名さん

    それは違うね、みんなを本当にアホだと思って。相手をしないだけだよ。
    アホ(バカ)に付ける薬はないからね。まともな議論を望みます。?

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