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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
そのとおりです。
規約敷地でなければ、単なる組合財産です。
管理組合の預金とかも売買するときは考慮されるはずだから、管理組合の財産目録みたいなものとか、管理組合の貸借対照表なども物件明細書につけるべきでしょう
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。(区分所有法第48条の2 第1項)
↑高く売りたいなら事務所に見に行け、というのではなく、売買契約のときにアピールすべきでしょう。
あほ
マンション管理士の先生方に質問です。
実際の運用面で支障をきたすようになったので、管理規約第X条を変更しなければならなくなりました。
しかし規約変更は総会特別決議が必要になり、3/4以上の組合員数と議決権数を集めるのが非常に大変です。
そこで理事会は特別決議を回避するために、規約第X条はそのまま現存し、規約第X条を変更する内容に等しい総会議案Yを上程し、総会で普通決議で可決しました。
この場合、規約第X条とその規約に矛盾する内容の総会決議Yの2つが存在しますが、どちらが優先になるのですか?
規約X条がペット禁止で
総会決議Yがペット容認なら
総会決議Yは無効です。
自作自演の投稿は止めましょう。 マンション標準管理規約運用専門家なんて騙り。
↑「裁判したら」の話である。司法裁定で無効判決がされた場合である。
①総会決議Yを無効にする新たな総会決議Zを可決する。
②「総会決議Y無効確認請求」の訴訟で判決により総会決議Yを無効にする。
規約的な①か法的な②のいずれかを実施しない限り、総会決議Yは有効である。
↑初学者の書正論であるw
有効だと思い込んで運営されているだけのこと。
制限速度を知らずに速度超過したら合法だという理屈だ。あほ
↑論理的説明のできないあほ
規約をなんで普通決議で覆せると思うんだろねw
のうたりんなんだろう
72とか74はあほあほ言われると逆上していつもからんでくるやつか?
あたま大丈夫か?
まー、ネジが一本飛んでるんだろが。
↑ そんな奴おらんやろう
ネジが飛んでいるより、もともとネジがないのが、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社では?
天才的的詐欺師まがいの、マンション管理士の社員上級フロントがいるくらいだから。
マンション管理士は、真面目でまともな方なら、素晴らしい仕事をしてくれます。
反面、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士で社員上級フロントが悪用すると、管理組合が破壊されます。
今まで、専門的知識者で、資格に見合わない業務しかできない連中は山ほど見ましたが、これほどの出鱈目をする奴を見たことがありません。 いい加減なマンション管理士の話も聞きますが、こいつは、すべてのマンション管理士の面汚しです。 もちろん、雇用している管理会社は、使用者責任を免れることはできません。