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匿名さん
[更新日時] 2020-07-27 11:11:02
タイトル通りなのですが、分譲マンションを購入して、後悔したことってありますか?
今まで分譲マンションを購入した経験がなく、
親と同居又は、賃貸アパートにしか住んだことがありません。
分譲マンション購入となると、高額ですし、
知らずに購入して後から後悔したというのだけは、避けたいと思います。
後悔するよりは、先に知っておいて納得したうえで購入した方が、
ずっとよいのだろうと思い、相談させていただきました。
どんなことで後悔しましたか?
[スレ作成日時]2014-04-17 11:51:05
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
分譲マンション購入で後悔したこと
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まんかんし
【トラブル】「一括受電」拒否で59条競売
高圧一括受電への変更工事を拒否した区分所有者に対し、59条競売請求―
昨年12月、高圧一括受電への変更を決議した管理組合が、電力会社との契約切り換えにかかる解約の申込書を唯一提出しなかった区分所有者について「共同の利益に反する行為だ」などとして、区分所有法59条に基づく競売を求め横浜地裁に提訴した。
電気料金が削減できる同工事だが施工に当たっては全戸の解約が必要で、現在工事ができない状態となっている。
1月18日には第1回の口頭弁論が開かれた。
訴状によると、マンションは築30年超。昨年5月の総会で電気幹線の老朽化に伴う改修工事と、電気料金8%が削減可能な高圧一括受電システムの導入工事を特別多数で決議した。
決議の前後には、管理組合は住民に向け広報誌と説明会による周知を図っている。
その後事業者は申込書を各戸に配布、9月には回収したが、1戸の区分所有者だけが提出を拒否した。
この区分所有者は説明会と総会には出席せず、委任状や議決権行使書も提出していない。
管理組合は区分所有法59条に定める「他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利益の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」等に該当するとし、競売と工事中断等にかかる損害賠償を請求した。
管理組合側弁護士は「工事を実現するにはこの方法しかなかった」とする。
訴えが認められれば、競売にかけて落札した人に申込書を提出してもらう形となる、としている。
[マンション管理新聞 2010年1月25日号より]
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まんかんし
現在、一般のご家庭では地域電力会社と個別に受給契約を結び、低圧電力を利用しています。多くのマンションでも同様に、各ご家庭と管理組合は地域電力会社と個別に契約を結び、電力会社はマンションに引き込んだ高圧電力をマンション内電気室で低圧に変圧し、各戸の電力メーターを通じて供給しています。
当社の高圧一括受電サービスでは、長谷工アネシスが地域電力会社から高圧電力を一括購入し、マンション内に設置した変電設備で低圧に変換、共用部と専有部に供給します。多数の住戸がまとまることにより実現できるサービスで、電気料金を低減し、差額分は修繕・改修費に充当したり各ご家庭に還元するなど、さまざまな形でご活用いただけます。各世帯の電気使用量の計量と料金徴収も当社が行います。