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JUDY [更新日時] 2007-06-10 13:15:00

今、分譲マンションの賃貸に住んでいます。今年の4月に契約期間が切れるのですが、更新する予定でした。
しかし、持ち主が海外帰国し今は会社の社宅に住んでいるようです。その社宅も2年半後には退去しなければならないらしく、賃貸に出している分譲マンションを売り一戸建てを購入するから更新は出来ないといきなり言ってきたのです。私達も来年の3月には新居が完成するので、後1年間だけ住みたいのですが法律的にも問題なく住み続けることが出来るのでしょうか?もし、今年の4月に退去しなければいけない場合は空渡料を請求は可能ですか?だれか教えてください。

[スレ作成日時]2006-02-21 21:58:00

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解約通知なしに退去を求められています。。。

  1. 2 大家です。建替を検討中。

    建物を賃借していて契約解除を求める場合、契約形態により2通りあります。
    一つは定期借家契約の場合で、もう一つは通常の一般借家契約の場合です。
    どちらにも共通することは、6ヵ月前までに契約解除の通告をすることで、後で証拠を残すため書面(内容証明・配達証明の書留郵便)で行うのが普通です。

    通告が行われた後は、定期借家なら期間満了で無条件終了、一般借家だと正当事由があることと必要な対価の支払が条件になります。
    一般借家の必要な対価ですが、借家権価格(更地価格×(1−借地権割合)×借地権割合で求める)です。
    借地権割合が0.7なら更地価格の21%。マンションだと持ち分を乗じますからそんなに大きな金額にはなりません。

    解除通告が行われない場合は、一般借家の場合は期間満了後に法定更新が行われたものとされます。
    (定期借家の場合、学説により解釈が異なる。)

    契約形態はどちらですか?
    解除通告はどのような形でいつ受けましたか?

  2. 3 JUDY

    ご丁寧なメール有難うございます。
    子供が小さい為、日中に契約書を確認できなかったので詳細は確認できない状態ですが私の記憶では「通常の契約」です。そして、解除通告は書面ではまだ着ておりません。仲介した不動産屋から電話が一本来ただけの状態です。本当に困ってます、退去するには時期が中途半端なので・・・。

  3. 4 02

    口頭でも解除通知は有効です。

    以下は借地借家法の該当条文です。
    第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、
      当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ
      更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
      ただし、その期間は、定めがないものとする。

    更にそのまま放置した場合は、その第2項で、
    2 前項の通知をした場合であっても、
      建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、
      建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

    定期借家の場合は、契約締結時には書面交付が必要ですが、契約終了前に終了する旨の通知が必要ですが、法律では「書面で」とはなっていません。
    同法第38条第4項
    4 第1項の規定による建物の賃貸借において、
      期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、
      期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し
      期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、
      その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
      ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、
      その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。

    ただ、後々に言い逃れが出来ないように、内容証明で通告するのが普通のやり方です。

  4. 5 匿名さん

    6ヶ月の期間を考えれば、11月以前に通知があったのでしょうか。
    となりますと、家主の正統な事由があるかが問題ですね。

    >賃貸に出している分譲マンションを売り一戸建てを購入
    これってどうなんでしょう?

  5. 6 匿名さん

    むずかしいことはわからないけど…。
    知り合いがやっぱり、売りたいから出てほしいって言われて出た。
    知り合いは、引っ越し先の敷金、礼金、手数料それと引っ越し代
    (つまり引っ越しでかかる費用は全て)は
    前の家主に払ってもらったそうだよ。

  6. 7 02

    >>05
    自分が今まで狭い住まいに住んでいたが家族が増えて手狭になったから住むとか、
    住んでいた住宅が倒壊して敷地も斜面で再築が非常に困難になったとか、
    子供が独立して住まいが必要になったから子供を住まわせるというように、
    その建物を身内がどうしても使いたいようなケース。

    極例外で、建物そのものがかなり老朽化していて、修繕をしてもかなりの費用を要するので取り壊したいようなケース。

    そういうのが理由が正当事由で、
    「資金の都合で売却するから。」は借家人を追い出す理由にはなりません。
    賃借人付きで建物そのものは投資物件として売却出来るからです。

    但し、正当理由には「金銭を付与する」ことによって補完することが出来ます。
    先の投稿に書いたような金額になります。
    お店の退去等だと立退き料は数百万円以上になる場合があります。

  7. 8 JUDY

    参考になる情報を本当に有難うございます。
    私達が借りている分譲賃貸マンションの持ち主は、帰国後は会社の社宅にずっと住めると思っていたらしく実際に帰国してみたら持ち家を持っている人は社宅を2年半しか住めないという規約が発覚し一戸建てを購入することにしたそうです。
    購入すると決めたものの住宅ローンを2重に組むことは難しいので、今賃貸に出している分譲マンション(私達が住んでいるマンション)を急遽、売りローンを完済したいとの考えがあるらしいです。

    今回は不動産屋さんからの通知は全く無く、先日の電話で継続できないと私達に初めて伝えたのです。
    明日、仲介してくれた不動産屋に改めて詳しい事情を聞く予定です。
    その際に、万が一引越しすることになった場合は、私達は

    1: 引越し費用を実費にて負担してもらうこと
    2: 引越し先を今と同等クラスの物件を用意すること
    3: 引越し先にかかる費用(前家賃・敷金・礼金)を全額負担すること
    4: 引越し期限を4月末日までとすること

    を、条件に挙げるつもりです。

  8. 9 匿名さん

    このケースは実は結構難しいのでは?
    貸主は住む所がなくなるわけですよね。
    買い替えではなく、社宅追い出されるので
    そのマンションに住むと言う話出されると
    契約解除の正等な理由になってしまいますよね。

    たぶん不動産屋は貸主側よりだと思うので
    強気に出るよりは、相手の条件のむ代わりにある程度、
    有利な条件出してもらう方が得策な可能性もありますよね。

  9. 10 02

    >>08
    引越し先の前家賃と敷金は取れないよ。これは理不尽な要求だ。
    今の住居の引越し時の敷引きをゼロにしてもらうなら理がある。(痛んだ家屋の復旧費用を払わないということ。)
    立退き料として引越し代の数倍は取れるし、更新期限に関らず通告から6ヵ月は居座れるんだから、もっと要求すべきだね。

    私は大家だから逆の立場だが、権利行使は正当なものに対しては行うべきだという立場をとっている。
    その中での金額の折り合いを互いの立場を理解して双方の話し合いで決めるべきだ。
    後で、この内容では不満だと言わせないためにも必要な作業なんだ。
    理不尽な要求は、無駄なエネルギーを使うだけで、争ったら損だから止めた方がいい。

  10. 11 匿名さん

    09>貸主が賃貸に住めばいいだけの話では?

  11. 12 11

    ↑「別の賃貸」の意です。

  12. 13 02

    >>11
    09投稿は私も内容的には妥当だと思います。
    身から出た錆ではありますが、大家さんが「自分で住むから返してください。」と言って、期間を定めておけば、正当事由になりますね。
    手続き方法と、立ち退き理由が問題で、事柄をややこしくしてしまったんだと思います。
    マンションの売却は賃借人付きでも出来ます。立ち退き理由にはなりません。
    だからと言って、「別の賃貸に住めばいいだけの話」ではないんですよ。


  13. 14 匿名さん

    >13
    05です。 仰る通りで正当事由の解釈でもめそうな事例ですね。
    賃借人付きでも売却は可能(但し安くなるか買い手が限定される)

    家を建てると言っているなら、経済的には困窮しているとは思えないので、
    貸し手事由をもとにある程度の迷惑料で決着するのが良いと思いますが。

    煽るつもりは一切ありませんが、スレ主さんが通常退去で出る状況とは思えません。

  14. 15 02

    二通りの解決方法が大家側にはあります。
    <方法その1>
    立退き料を払って明け渡してもらい、それから通常の売却をする。
    立退き料は更地価格の1/5程度に敷地持分を乗じた価格を基準に話し合いで決定させます。
    立退き料は、高層マンションほど、マンション全体の敷地が狭いほど、専用床面積が狭いほど、安くなります。

    <方法その2>
    明け渡ししないまま、借家人付きで売却する。
    環境はそんなに良くなくても、利便性が良くて借家人に人気があるようなマンションなら、投資物件として充分売却可能です。
    立退き料払って追い出さない分、売却がうまくいけば、大家にとってはこの方が得です。

  15. 16 匿名さん

    とにかく家主と話して、落とし所が見つかれば良いですね。

    家を建てるなら、家主にはそれなりにお金はあるのでしょうけれど、
    建てることを考えれば少しでもお金は節約したい。
     それでも、立ち退き費用というのを予算上考えているなら
    上手くまとまると思います。

    それを、少しでも節約と欲張ると、こじれて 貸し手も借り手も
    嫌な思いをするケースでしょうか。
    定借でないなら、借り手の立場は弱くは無いと思います。
     裁判辞さずまで腹をくくり供託に持っていったら、時間が
    かかるし勝てるかは不明、
    家主が"金持ち喧嘩せず”で、お互い譲歩し合えると良いですね。

    >15さんの方法その2ですと、
    選択肢としては難しいでしょう。
    家賃収入がどのくらいかにも因りますが、通常は借家人が居ると結構下がりますよ。
    具体的なデータ無しですから、可能性は否定しませんけれど。

  16. 17 匿名さん

    16に補足です、賃貸のまま転売は可能性が低いと思いますが、
    もしそうなったなら、賃貸契約をそのまま引き継ぐ義務が新家主にもあります。
    だから買い手は躊躇します。 いざとなっても自分で住めませんし。
    だから、通常は家主は立ち退きをして欲しいのですね。

    立ち退き料の相場があるとは、浅学にして知りませんでしたが、
    私が聞いていた範囲では、相場無しです。
    家主の懐と事情によると思います。

    最悪、家主が破産して競売なら、賃借人は立ち退きが
    必要になる場合もあります。

  17. 18 匿名さん

    >>17
    >賃貸契約をそのまま引き継ぐ義務が新家主にもあります。
    投資用マンションの売買になるんだから当たり前ですが、

    >>だから買い手は躊躇します。
    投資用にはそれなりのメリットもあるから、住みたいと思う人は当然買いませんが、新築の投資用との比較で市場性はあります。
    何しろ借り手が既についていて、賃料も確定しているんですから。
    敷金または保証金分は当然売買価格から差し引いて、引き継ぎです。

  18. 19 匿名さん

    >>17
    >最悪、家主が破産して競売なら、賃借人は立ち退きが
    >必要になる場合もあります。
    それはおかしいんじゃないの。
    どういう根拠で、そのようなことが言えるんですか?

  19. 20 匿名さん

    >>19
    抵当権・根抵当権の規定です。
    競売直後の明け渡しが義務付けられているのではなく、買受人に家賃を払っていれば6ヶ月の猶予はあります。更新出来る事もありますが。
    その際は、買受人に対して敷金・保証金は返還請求出来ません。

  20. 21 JUDY

    スレ主です。
    皆さん、とても参考になる情報を有難うございます。

    先ほど、仲介してくれた不動産屋さんから「4月からの更新については通常の更新ではなく、10月末までの更新とする」と具体的な退去時期を言って来ました。
    私達はどうしても来年の4月までは今の住居に住んでいたいのです。

    来年の4月以前に退去しなければいけない状況になってしまった場合は、立退き料として

    1: 引越し費用を実費にて負担してもらうこと(引越し代金30万程度)
    2: 引越し先を今と同等クラスの物件を用意すること(家賃16万円程度)
    3: 引越し先にかかる費用(敷金・礼金・不動産仲介手数料)を全額負担すること(80万程度)
    4: 引越し期限を12月末日までとすること
    5: 引越しまでの家賃を免除すること(16万×9ヶ月)
    6: 今の住居に入居した時に支払った敷金を全額返還(現状回復の為の費用を私達に請求しない)(32万)

    などを不動産屋さんに提示しました。そうしたら、この条件は無理です。相手に請求できるのは全部で家賃の3か月分程度ですね、といわれてしまいました。しかも
    、ここは東京ルールで行うので立退き料は無理ですよ。ともいわれました。

    相手は、きっと6ヶ月の猶予を私達に与えてそれで出てくれといっているのです。
    私達の請求していることが不当なもの?なのかを正確に判断してくれる期間はないのでしょうか???

  21. 22 匿名さん

    >>21
    総額で実質250万円弱くらいになりますね。
    家賃が16万円なのだから、その15ヵ月分くらいですか。
    店舗なら営業権もあるからそのぐらいで妥当かもしれませんが、住宅用では不当な要求です。

    項目で整理すると、次の項目は認められません。
    引越しまでの家賃免除。(賃料不払いで強制退去の口実になる。)
    引越し先の敷金(これは、あなたの財産でしょう。)

    引越し先は自分で探した方がいいんじゃないですか。

    敷き引き免除と引越し代と引越し先の礼金・手数料+アルファ程度(家賃相殺ではなく、立退き料の一部として)が取れる限度だね。

    居直れば、民事裁判になります。そこまでごねるんですか。
    手間隙がかかっても、そこまでは取れませんよ。
    引越し代は30万円ですか。そんなに高いのかな?
    遠くに引っ越すならともかく、ボリ過ぎだな。

  22. 23 22

    >>20
    家賃と相殺するにしても、本来払うべき敷引き分を払わないことにしても、立ち退き料は所得税を課せられます。
    移転に伴い引越し料としてもらった分と実際の引越し料の差額は一時所得。(差額から50万円を引いて1/2です。)
    借家権を失うことに伴って受領した分は譲渡所得。(差額から50万円を引き、5年以上賃借していた場合はその1/2課税、そうでない場合はそのまま課税。)
    移転費用を多くしても、実質で借家権を失った分と見られれば譲渡所得になりますから、合理的な相場にして引越し料はおまかせパックの40万円で実際は20万円くらいとかにしておかないとね。(20万円は課税されない。)

    もらった分が丸々手元に残せると思ったら大間違いです。

  23. 24 JUDY

    もちろん、私達の提示している条件は高いと思います。

    1: 引越し費用を実費にて負担してもらうこと(引越し代金30万程度)
    >これは、大まかな金額で上限30万だと考えているのです。

    2: 引越し先を今と同等クラスの物件を用意すること(家賃16万円程度)
    >今、住んでいる家賃が16万なので。

    3: 引越し先にかかる費用(敷金・礼金・不動産仲介手数料)を全額負担すること(80万程度)
    >敷金に関しては、確かに私達が負担してもいいものだと思います。

    5: 引越しまでの家賃を免除すること(16万×9ヶ月)
    >来年の4月まで入居が許されるのであれば、家賃は払うつもりです。

    6: 今の住居に入居した時に支払った敷金を全額返還(現状回復の為の費用を私達に請求しない)(32万)
    >関東ルールでは、この敷金はきっと原状回復といって全額強制的に回収されてしまいそうです。

    私達としては、儲けようという考えは全くありません。

  24. 25 匿名さん

    >>24
    敷き引きは、東京ルールが最近は関東近県にある程度普及し、自然劣化した部分については大家負担になってきています。
    大なり小なり賃借人側に本来負担すべき部分を払わない分は、立ち退き料を受取ったものと判断されます。

    家賃は何月まで住もうと払うべきもので、契約解除通告から6ヵ月(更新すべき時から6ヵ月延長になったんだね。)間は既に確保されているから、立ち退き料支払いを条件に立ち退かなければなりません。
    来年の4月までは待ってくれません。そのことを理由に払わないと、立ち退き料も貰えずに追い出されます。

    あなたが「儲けたくない」と言って費用相殺を抗弁しても、結果として免除された分を支払ってもらったことになります。

  25. 26 16

    >21,24
    正当事由の判断が難しいので、調停が長引きそうなケースですね。
    要求として、来年4月まで居住の方向で継続して交渉してみたらどうでしょうか。

    東京ルールについては、不動産関係者でも誤解が多いのですが、
    実態は契約時に内容を借り手に説明して納得してもらう点と、
    更新手数料や礼金を無くすというのが主旨です。
    立ち退き料を出さないなどという話は無関係でしょう:(笑)

    >私達の請求していることが不当なもの?
    >なのかを正確に判断してくれる期間はないのでしょうか
    最終的には、民事裁判で判断になるでしょう。
     定借契約でなければ、借り手の権利は弱くはありません。
    裁判を辞せずという腹をくくるなら、家賃を供託して払い続けて
    裁判(実際は調停)をしている限り、家主は退去を求めることは出来ません。
    そうなると、調停中に来年4月なんてすぐに来てしまうでしょうね。

    そこまでやるかは別として、
    駆け引きとして、供託や裁判も視野に入れているというのはありかもしれません。
     仲介が東京ルールなどと、トンチンカンな話をしているなら
    ”供託”という言葉は、意外に効果を持つかもしれません。

    Resだけから判断は難しいので、司法書士や専門家に相談してみるというのは方法かも
    しれません。

    どちらが勝てるなどとは、ここでいえないので一応、ご参考までに。

  26. 27 16:補足

    供託に関して補足です。
    貸し手に対して契約更新を求め、相手が期限をつけるとか契約更新の拒否を理由に
    家賃の受け取りを拒否したら、家賃の供託が出来ます。
    受け取り拒否がなければ、賃貸契約は継続していますので、今まで通り居住が出来ます。
    供託のやり方は、もよりの法務局で教えてくれます。
    供託をしたら、相手には内容証明等で通知した方が良いでしょう。

    供託をされて家主に不服があるならば、家主側が裁判(調停)を起こす必要があります。
    供託中でも、継続して話し合いは出来ますので、裁判をする必要は無く、
    あなたに家賃を払う気があり、立ち退きの期限のみが問題ならば、それだけを論点にすれば
    良いと思います。 司法書士などに相談すれば、もっと詳しく教えてくれると思いますよ。

    ですから裁判になるなら、家主側の方が大変だと思いますよ。
    普通は、それ以前に落としどころが見つかると思うのですが...

  27. 28 匿名さん

    あ〜貸すのも大変だ・・・

  28. 29 02=25 大家です

    >>28
    そんなことを言ってもね。
    貸す方も苦労が多いんですよ。
    うちも今、立ち退き交渉をやっていますが、互いに自分の考えを素直に出して、本音で話しをしないと先に進みません。

  29. 30 16

    >28
    賃貸家主は簡単な仕事ではないと思います。

    特に、退去の交渉というのは、正当事由があっても大変です。
    今回のように正当事由の判断が難しい場合には、お互いに譲歩できるような
    話し合いをしない限り、無理でしょう。

    今回のスレ主さんは退去には応じるが、期限を延長して欲しいということですから、
    家主が6ヶ月通知に加えて何か条件を出した方が良いでしょう。

    とは言え、21にあるような条件まで譲歩する必要は無いとも思います。

  30. 31 16

    >29
    家主さんは、本当に大変だと思います。
    不労所得などと思ったら、大家さんは出来ませんね。

    規模にかかわらず、結局 色々な手間を掛けながら、やっとお金が手に入る
    お仕事だと思いますよ。

  31. 32 匿名さん

    はじめまして、今度新築したばかりの家を賃貸に出す転勤予定者です。

    不動産屋に仲介してもらい定期借家契約をするつもりでいました。

    戻る半年前には解約通知をしたらいいと思っていたんですが・・・いろいろ難しいことがあるんですね。
    スレ主さんの気持ちも分かりますが、これから家主となる身としては複雑です。

    帰ってきても住む家がなかったらこちらも困るんです。
    どうしたらいいんでしょうか?

  32. 33 匿名さん

    貸したらあげるのと同じと思わないとダメだと思うなあ(まあ家賃は貰うとしても)
    自分の都合で返してもらうのはかなり難しいと思ったほうが良いと思うよ

  33. 34 匿名さん

    >>32
    >不動産屋に仲介してもらい定期借家契約をするつもりでいました。
    「つもりでいた」とは、何か障害があったんですか?

    >戻る半年前には解約通知をしたらいいと思っていたんですが
    戻る半年前というのは駄目です。
    期間を定めておいて、その期間終了の半年前までに終了通告する必要があります。
    期間終了の半年前から期間終了までに終了通告した場合は、終了通告した時から6ヵ月後に終了となります。

    定期借家契約は、正しく法定要件を満たしたものならば、更新はありませんし、立退き料を請求されることもありません。

    ただ、退去後の復旧費用については、それなりの復旧費用請求は出来ても、高価な新築仕様の様に復旧するまでの費用請求は出来ないと心しておくことです。

  34. 35 32

    貸したらあげる!ですか。。。

    うちは家賃収入で儲けようなんて思ってないんです。
    空き家にしておいたら家が悪くなるから・・・。
    だったら人に住んでもらったほうがいいと考えたんです。
    個人じゃなくて大手企業向きで借りてもらうとか、それならちゃんと返してくれそう。
    これからいろいろ不動産屋と話します。

  35. 36 34

    >>35
    34投稿をよく読んでね。
    定期借家契約と一般借家契約は大きな違いがあるんだよ。
    一般借家契約だと33の言うのがほぼ正しいよ。

    >個人じゃなくて大手企業向きで借りてもらうとか、それならちゃんと返してくれそう。
    どこに貸しても同じです。
    一般借家契約の場合、店舗などに改装されたり法人に貸した方が後が大変です。
    他の場所に移転するにも、営業権や立退き料を要求されます。住宅用よりも高くつきます。

  36. 37 32

    34様

    いろいろご親切にありがとうございます。

    「つもりでいた」というのはまだ転勤の辞令がおりてないからです。
    でも確実そうなので「そのつもり」ということです。

    何年後に戻るか分からないのに定期借家契約するのは難しいですね。
    短めに契約しておいてあとは親戚や友人に別荘!として使ってもらい空気の入れ替えしてもらうかですね。

    借りてる方が保護されるんだということを覚えておきます。

    ありがとうございました。

  37. 38 16

    >35:個人じゃなくて大手企業向きで借りてもらうとか
    法人向け賃貸(社宅用など)なら、店舗ではなく居住用住宅で貸せますよ。

    借り手の権利が強い理由の一つは、消費契約法があるからです。
    入居の時にいくら説明しても、知らなかったといわれると特約等が無効になる
    ことがあります。 法人向け賃貸の場合は、商法が主で、消契法は無関係です。
    退去の時も、一般ほどもめない点は利点です。

    但し、物件の立地が良い、つまり相手法人の事務所等に近くないと
    借り手がおりません。 不動産屋には法人向けを主にやっている所もあるので
    そんな所に相談するのは方法と思います。

  38. 39 16

    退去交渉に関してですが、自分が他に住む所が無く、持ち家があるのに
    金銭的にも余裕が無いなら正当事由として認められやすいです。

    スレ主さんの大家は、貸家を売って新たに不動産を取得(または建築)ということで、
    ”金銭的に余裕があるなら貸し続けなさい”という裁判所の判断もありえるという
    ことで、簡単には認められないかもと書きました。
    (ましてや、スレ主さんは出てゆくけれど、期限の延ばして欲しいとの要望です。)

    繰り返しですが正当事由があっても、退去には時間やお金がかかるという覚悟は有った方が
    良いでしょう。(だから家賃が下がっても、転勤の場合に定借で貸す人が多いのです。)

    私も”貸したらあげた”というのは言いすぎと思いますが、
    3割くらいは相手のものになっていると感じています。


  39. 40 匿名さん

    はじめまして。
    うちも今月末に転勤なのでマンションを貸していく予定です。
    不動産屋さんに家賃は「定期なら11万、一般なら13万」と言われました、ちなみに札幌です。
    3年で戻ることが決まっているので定期のつもりでしたが一般にしました。
    理由はすぐに決まって欲しいからです。定期で借りてくれる人って限られてしまうので。
    戻ったときには近くに物件を借りて借り主が転勤で出た時に戻る予定です。
    どうしても退去して欲しい場合は引っ越し費用30万、礼金20万、仲介料10万、
    引っ越しに伴う雑費(宿泊費やカーテン、引っ越しに伴う労力)等を支払うことになります。
    全部で100万はかからないと言われました。

    定期と一般の差額が月2万。それの3年分で84万。見合った額かなと思います。

  40. 41 匿名さん

    >>40
    その不動産屋は、自分が利益を上げることしか考えていないよ。
    ファミリーに何で定期借家だと貸し難いか考えたことがありますか?
    一度住んだらなかなか動かないからですよ。

    60万円くらいで簡単に動いてくれるんかいね。
    仮に動いてくれても、敷き引きもゼロとかされたらたまらんぞ。
    分譲物件のリフォームは金かかるからね。
    それにファミリーに貸すと、子供が一杯色々な所を丁寧に壊してくれるよ。

  41. 42 匿名さん

    40です、少し言葉足らずでしたすみません。

    ここを借りてくれるのは「法人」が一般的です。
    首都圏から来る北海道支店長みたいな肩書きの人が多いです、借り上げ社宅。
    大抵は3年ほどで戻られます。
    個人で借りるには3LDK13万中部屋は高いんです、札幌ですので。

    60万で動いて貰うのは難しいでしょうね・・上手くいって80万。
    リフォームいれて100万くらいで見積もっています。

  42. 43 41

    >>42
    法人契約でも、住むのはファミリーです。
    個人との契約より有利なのは、貸し倒れの恐れが比較的少ないという程度の違いです。
    もっとも企業経営が傾いたら、同じようなものですが。

    私は自分で建てた賃貸住宅の大家をしていますが、法人契約は多いですよ。
    だからと言って、期限までキチット借りてくれる訳では無し、期限になったら必ず出て行ってくれる
    訳ではありません。
    借り上げ社宅だと、3年で移動しても次の転勤者が入ればむしろ「なかなか出て行ってくれない。」
    ことが多いんではないですか?

    ファミリータイプの一時貸しは、一番難しいんですよ。
    リフォームは自分で住むなら300万円以上は見ておいた方がいいですよ。

  43. 44 匿名さん

    >43、42
    法人契約の場合で、大きな違いは”消費契約法”の適応を受けない点です。
    借り手が個人の場合には、かなりしっかり説明した(つもり)でも、
    "聞いていなかった”の一言で、特約等が少額訴訟等で無効になる場合があります。

    相手が法人の場合には、消費契約法の適応を受けないので、
    リスクが小さいのは確かだと思います。
    とは言え、43さんが仰る通り、その企業が倒産すると
    どうにもならないのですね。
     普通は敷金がありますので、それで最悪少し泣いても清算して
    契約解除をすれば居住者は出てゆくしかありません。
    個人賃貸への切り替えは拒否可能です。


  44. 45 匿名太郎

    現在、会社の社宅という名目のアパートに住んでおります。
    社宅と言っても契約者が会社であって、敷金・礼金・家賃などは自己負担で私自身が支払っております。
    今回、会社の都合で勝手にアパートの契約を解除することで強制退去されます。
    支払いなどは滞ってことはありません。
    居住権などは適用されないんでしょうか?
    そのまま住み続けることはできないんでしょうか?
    教えてくださいませ。

  45. 46 匿名さん

    通常の契約では借主の権利のほうが強いのでは?

  46. 47 匿名太郎

    >46さん
    やっぱそーなんっすかねぇ・・・

  47. 48 大家です

    >>45
    実質的に、「産業労働者住宅」としての賃料なのか、
    単に市場価格で賃貸しているのかが、判断基準です。
    社宅は法律上では「産業労働者住宅」です。
    社員は「株主」の意味なので、そのようになります。

    「産業労働者住宅」レベルの賃料だと、追い出されても文句が言えないよ。
    市場価格程度だと、通常の賃貸借契約として扱われ、
    勝手に大家が追い出すことは出来ません。

  48. 49 匿名太郎

    >48
    もともと古い建物のコーポなんですよ
    一般市場で提示されている価格の家賃だと思います
    不動産系のタウン情報誌を見ても同築年数・同間取りの物件を見ても家賃に大差はございません
    今回のケースは
    会社が契約者ですが自分が家賃・敷金・礼金を全額支払いしました
    会社には不動産名義の変更を希望もいたしましたが却下・・・
    勝手に退去日を指定され、引っ越し業者も手続きも勝手にすまされております
    解雇でしょうか?の問いかけには解雇ではないと言われます
    自分としてもこのような対応を受けて仕事をやり続けるというのは難しいと思っておりますが、自主退社というのも癪にさわります

    一度、産業労働者住宅というのも調べさせていただきます
    ありがとうございます

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