賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57

どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

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フローリングの原状回復って

  1. 22 匿名さん

    私が以前(今年4月までの4年間)住んでいた賃貸マンションは「敷引」制度の賃貸物件でした
    敷金80万、敷引40万
    クーラー・画鋲・時計掲示の為の釘などの跡は入居時に確認(覚書)で
    「敷引内での家主負担」で取り決めておきました
    退去時、クロスの汚れ(多少の引掻き)・フローリングのキズなどがありましたが
    特に問題なく敷引を差し引いた40万が全額返還されました

    一般的にフローリングの場合、物を角で落した時のへこみキズ、表面の色が変わるほどの擦り傷
    でない限り、店子が保証する必要はありません
    クロスも落書き(子供がした)や大きな破れ・めくれでない限り問題ありません

    私も今後転勤がある身なので、分譲貸しも考えており
    その辺の取り決めは貸し出し時に取り決めておくつもりです

  2. 23 匿名さん

    >>22

    決めておいても、契約書に記載されていても
    法律以上(ガイドライン以上)の負担を借主に負担させることはできないよ
    借主保護の面から。
    借主に知恵があれば、そんな決め事に従う必要はないことに気づきます。

  3. 24 匿名さん

    >>22

    あなた、敷引40万円損しましたね。

    敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効とした判決がありますよ。
    参考HP
    http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm

  4. 25 匿名さん

    >24さん
    敷引き無効の判決はありますけれど、
    契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

    ”敷引き”が、いつでも無効な訳ではありませんので
    22さんが、損したかは、この文面だけで判らないでしょう。
    不明確な状況で、断定的な言い方はよくないと思います。


  5. 26 匿名さん

    >契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

    そうでないケースってありえますか? ふつう。
    契約書に印を押してるでしょ
    でも、あの判決なんですよ

    23にも書かれてるが、借主保護の観点で、いくら契約書に記載されていて印を押していても
    無効となるケースを知らないのかな?

  6. 27 匿名さん

    >>25
    判決の例も
    賃貸し契約を結んでいたのだから
    いったん合意したとなっていたはず。

    でもあの判決ですよ?

  7. 28 25

    誤解が無い様に、言い換えましょう。
    敷引きを認めてもらうには、下記 3項に合致している
    必要があります。

    1.特約が暴利的ではない
    2.特約の内容について借主が理解している
    3.特約について借主が合意している。

    25の判決文は、”本敷引き特約が 無効、消費契約法に違反”と判断している
    だけで、敷引き 一般を否定していませんよ。

    引用のHPでも、敷引きを認めないことが一般化してきたと
    書いているだけで、敷引き一般が 消費契約法違反と言っている
    訳でもなく、全て否定されるとも書いていませんよ。
    原文の判決を見ても、決してそのようなものではないと思います。

  8. 29 25

    補足: 25の事例で、判決文は
    賃貸人が ”本件敷引金を自然損耗の修繕費用と理解した”という点を
    指摘しています。
    つまり、28にある2.借主の理解が無かった、貸すほうが明確に
    説明していなかった点を問題にしているのです。

  9. 30 25

    >27
    >賃貸し契約を結んでいたのだからいったん合意したとなっていたはず。
    消費契約法では、賃貸人が正しく理解していることを求めていますので、
    その点が駄目だったのですね。
    これが法人賃貸契約でしたら、無効判決にはならないでしょう。

  10. 31 匿名さん

    >28
    貸す側が、特約を借り手にちゃんと理解できるまで説明しないと、
    無効になるかもしれないということですね。
    ちゃんと説明して合意ならば無効ではない。

    暴利でないというのは、地域の慣例で相場の範囲ということですね。
    大阪では敷引は一般ですが、関東では通常は礼金ですからね。

    京都は、敷引とは、違うとも聞いたのですが、ご存知の人いませんか?

  11. 32 匿名さん

    1ヶ月程度の敷金だったら、今まで住んだ部屋に感謝して返金されなくてもいいと思います。

  12. 33 匿名さん

    >>32
    オレは法的に返されるべきものなら
    当然返してもらい、家族で普段いけない豪華な食事をするほうがいいな

  13. 34 22

    私はもちろん判例などの件は知っていますよ
    その為、契約時に覚書を交わしました

    自然磨耗以外に40万円が掛かったかどうかは判りませんが
    故意ではなくても過失で破損させた場所などはそれなりにあります
    よって、賃貸開始時に40万円の保険及び謝礼の意味合いで支払っていますので
    特に損をした感じは致しません

    それらを考えた上での覚書ですから

    逆に、判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上で
    それは無効だというのは、人間として失格ですから

  14. 35 匿名さん

    >判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上でそれは無効だというのは、人間として失格ですから

    法的には借主は弱者であるとの観点から、後から争うことは認められてるのでは?


  15. 36 匿名さん

    私は34さんの意見に賛成です。
    賃貸において、貸し手と借り手は対立するものとは限りません。
    34さんのように、譲り合う気持ちの方は立派ですね。

    ちなみに、法的には25さんの通りで、
    明確に説明し双方が納得していれば有効です。
     契約の時に聞きながら理解しないで、退去の時に文句を言うのは
    問題だと思います。 それでも、知らないと言い張れば
    裁判で勝てるかもしれませんが、人間としては問題ですね。

  16. 37 22

    >35

  17. 38 22

    No.37はミスです

    >35
    36さんが書いていますけど
    争えば勝てるかもしれませんよ、でも・・・
    契約当時も色々と問題になっている事項ですので
    あえて、私から大家さんと取り決めをしたことですのでね

    個人的には現在の敷引・礼金など色々と問題になっている中で
    それを理解した上で退去時に文句を言う(裁判を起こす)方に正直疑問を感じます

  18. 39 匿名さん

    一般論として、大家の方が立場が強いから、嫌でも大家の
    雛形約定を受けなくてはいけない状況に鑑み、特定の類型
    については一律、強行法規で定めるという話で、個人の美学
    とは関係ない。逆に、あなたが対等に交渉ができるのも、
    このような借地借家法の流れのおかげでしょう。そうでなければ
    あなたに、法人並みのパワーがあるか、大家が本当にいい人だった
    ということだけ。

  19. 40 36

    >39さん、
    >嫌でも大家の雛形約定を受けなくてはいけない
    私の経験ですと、借り手市場の都心部では、不動産屋は丁寧に
    契約について説明してくれるし、不利な特約については交渉に
    応じてくれましたよ。 ですからそれが一般的だとは思いません。

    >あなたが対等に交渉ができるのも、
    >このような借地借家法の流れのおかげでしょう
    個人賃貸の立場が強いのは、加えて”消費契約法”が適用されるからだと
    思いますよ。
    法人契約でしたら、30にあるように
    敷引き無効の判決は適用されないでしょう。
    私は個人賃貸の方が、よっぽど有利だと思いますよ。

    >個人の美学
    34さんは個人の美学というより、契約に忠実でありたいという
    考えだと思いますよ。 これこそ健全な考えと思います。
    契約は相互の信義によって成り立ちますので。

  20. 41 匿名さん

    >>38

    ちょっと感覚がおかしくありませんか?
    それとも実は大家さん側のひと?

    貸す側がちゃんと具体的に説明というが、
    「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
    とまで説明してるのでしょうか?
    違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
    それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
    わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。

  21. 42 匿名さん

    敷金返還のスレにも書いてあったが、
    >41
    強制力の無い”ガイドライン”に対して
    ”違反”ってどういうことなのか?
    ”相違”というのが、正しい言葉使いでしょうね。

    >違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
    もちろん十分な説明は必要なのだが
    特約という言葉自体が、そのような意味を持っている点は
    知っていた方が良いでしょう。 特約に関しては重要事項説明でも、
    契約時にも、説明は必要と思いますよ。 賃貸契約の経験があるなら
    判ると思うけれども?


  22. 43 匿名さん

    ずーと平行線なのは
    「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?

    という事にたいして はぐらかしてちゃんと答えないからではないですか?

  23. 44 36

    46さん、素晴らしいまとめです。

    >「十分な説明」というには、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    >といわなきゃ、あとで、”消費契約法”を盾にされてもしかたないのでは?
    この通りで賛成ですよ、
    ”ガイドライン違反”というのは無理だということと、
    消費者不利な特約は何でも駄目な訳では無いといっているだけです。
    あとは、既に出ていますが”特約”という言葉自体が、
    ガイドラインとは違いますという点も理解した方が良いでしょう。
    特約の位置づけは不動産会社は説明するべきとは思いますけれど。

    今まで書きませんでしたが、個人的な意見としては
    賃貸自身も 消費者だから知らないで良いと思わず、色々な事項を
    知った方が良いと思います。 特約という言葉の意味も同じです。

  24. 45 匿名さん

    >>44

    また、はぐらかしてるぞ

    それとも、「最高裁判決やガイドラインとは異なることを要求してますよ」
    と説明をしていない場合は、貸し側は負けるよ
    ということでOKなのですか?

  25. 46 匿名さん


    そこまで言う業者がいるのか?

  26. 47 不動さん

    私は東京地区ですが、大阪の”敷引き”に対応するのが東京の”礼金”です。

    礼金は普通に説明して判ってもらえるし、わざわざガイドライン違反と説明しませんね。
    その方が誤解を招くと思いますし、ガイドラインの内容に遡って説明が必要なので
    非常に長い時間 お客さんを拘束することになります。

    ガイドラインについては、質問があれば資料をお渡ししますし、質問には答えますが
    普通は重要事項説明も、早く終わらせてと急かすお客さんが多いですよ。

  27. 48 匿名さん

    東京の礼金って不動産屋さんがもらうものだと思ってた。
    仲買手数料ってべつにあったっけ?
    遠い昔のことで忘れちゃったな 笑

  28. 49 不動さん

    例の最高裁判決は、業者間では有名です。
    誤解して、不利な契約は何でも無効と言うお客さんが多いので(笑)

    不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし、
    お客さんの理解を得るよう努力している人が殆どですよ。

    もちろん、一部に問題のある業者や勘違いしている業者もいるかもしれません。
    でも、同様に、中途半端な知識を振りかざして、業者を困らせるお客さんも
    いらっしゃいます。

    件の最高裁判決も、該当する契約が無効であった、説明が不十分であった点が
    問題です。 その点は同感です。 ですが、消費者が不利なことは、何でも
    無効になるとは思わないで欲しいです。 問題ならば契約に時に、
    言ってくれれば、大家さんと交渉は出来ますので。

    34さんのようなお考えの方には、ホットしますね。


  29. 50 匿名さん

    >>47

    東京で礼金を大家が原状回復の原資につかい、敷金に手をつけないなら
    何も問題ないが、敷金から畳の張替え、業者クリ0ニング費を差し引いたら
    やっぱり揉めるんじゃないですか?

  30. 51 匿名さん

    >不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし

    こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても
    受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど?

    それと
    ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ
    後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか?
    わかるでしょ?

  31. 52 不動さん

    48さん
    礼金は基本的に大家さんのものです。仲介は貰えません。
    仲介業者は、仲介手数料で、物件紹介をして契約までやっています。

  32. 53 不動さん

    51さん
    貴方が体験された事を元に言われているのでしょうか?
    もしそうなら、是非 その不動産業者に指導して頂きたいですね。
    宜しく御願いします。
    また、貴方が賃貸にお住まいなら、
    管理会社の人間に、退去時のこととで契約時の説明について確認されることを
    お勧めします。

    一般論として仰っているなら、賃貸物件仲介の実態をもう少し理解された
    方が良いかもしれません。
    不動産屋に行かれれば、喜んで紹介や説明をしてくれるので、
    その時に聞いてみたら如何でしょうか? 忙しい時期ですと
    困りますが、今頃はそんなに混んでないので相手をしてくれると
    思いますので。

  33. 54 匿名さん

    >ガイドラインには反してると具体的に言ってくれなければ
    >後でガイドラインを知った時にお客さんはどう感じるか?
    >わかるでしょ?

    上記ついてはどう思われますか?


  34. 55 51

    >こういうことは、する側がいくら丁寧と思っていても受ける側がそう思わなくては何の意味も無いんですけど?

    スレ内容とちょっと脱線するけど、なんども丁寧な説明というのが出てくるから
    ちょっとご存知かな?と思って。

    料理でもコックがいくら美味しいぞーといっても自分がそう感じなければ自分には価値は無い。
    自分はいい人だぞーといくら自分で言っても、相手がそう感じなければ意味は無い。
    などなど。
    だから、「不動産業者は、出来るだけ契約時に丁寧に説明していますし」と言う文は
    あまり意味がないと感じたもので。

  35. 56 不動さん

    >54
    回答済みと思いますよ、準備はしているし質問があれば答えますが、
    こちらからはあえてガイドラインの説明に時間はとりません。

    不動産取引には、説明するべき事項が沢山あり、非常に時間がかかります。
    これらは法律で要求された事項です。
    それですら、多くのお客さんは早く終わらせて欲しいと急かしますし、
    電話や書面で済まないかといわれるお客さんもおります。
    その上に、義務でないガイドラインを説明する必要を感じません。
    問題意識があるお客様は、自分でガイドラインも理解されているので、
    この場合は喜んで質問には答えます。 また交渉にも応じます。

    実態を知って下さい、賃貸の経験がありますかと書いたのは
    そんな背景があります。 そのような事実を知っていながら、
    ガイドラインの説明を求められているのでしょうか?
    それとも、知らないで言っているのでしょうか?

    コテハンを使われていないので、あれは別人というなら
    それでも構いませんが、もし同一人物なら
    他人の答えを求めるなら、他人のコメントも理解するべきだし
    それに答えるのも礼儀だと、私は思っています。
    一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が
    別人によるなら、ご容赦を。

  36. 57 54

    >一連の”ガイドラインに反することを言うべき”という発言が別人によるなら、ご容赦を。

    おっしゃるとおり別人ですが、私も同じように感じましたもので。
    要は>>55にもかきましたが、丁寧といいながら、一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じましたので。

    あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、どう感じられますか?

  37. 58 54

    57につづき

    あなたがもし、逆の立場で、国のガイドラインとは違うことを後から知った場合、
    どう感じられますか?
    しかもお金が返ってくるかどうか、損得にかかわる現実的に関心が深い問題を。

  38. 59 不動産

    54さん
    ガイドラインについては、個人で勉強するべきと思いますよ。
    知りたいという人には、資料を差し上げていますが、
    不動産屋から積極的に説明するべきことでは無いと考えています。

    もちろん、契約に規定されていない点について、質問された場合には
    ガイドラインに従うと引用して説明することはしています。
    とは言え、契約書全体の説明に、非常に時間がかかりますので、
    ガイドラインを知らない人には、始めから説明する必要があります。
    親切心で説明しても、この説明が不備といわれて責任を問われたくありません。

    >一番のポイントを知りながらあえて言わないように感じました
    他のスレにも何度も出ていますが、”特約”という言葉自体が、
    ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。
    この説明にガイドラインを引用する場合は多々あります。
    とは言え、不動産の説明に関しては、重要でないことはしませんので、
    ある意味全てが重要です。
    退去の時に問題になる点を重要と思うのは、それ以前に色々な
    重要な問題:入居に関する諸事項入居者の義務、日常の御願い、
    退去に関する決め事などを、正常に済ました上であることをご理解下さい。

  39. 60 匿名さん

    私は
    記載された特約内容が国のガイドラインとは違うことを後から知った(引き払う時)。
    不動産屋サンに消費者契約法とガイドラインのことを切り出すと、大家さんを説得してくれて
    敷金は戻ってきましたよ。

  40. 61 匿名さん

    >>59

    貴方の場合、借家側が引き払う時に「特約内容が国のガイドラインとは違うことを後から知った」
    だから、畳表の張替え費を敷金から差し引くことに同意できない、と言われたら
    どうなさいますか?

  41. 62 不動さん

    >54へのお答え
    契約は、物件毎に異なりますし、全てがガイドラインに従う必要があると
    考えません。 事実、東京地区の礼金自体が賃貸人には不利な特約です。
     ですから、契約者に出来ることは、契約時に交渉することであり、
    交渉の材料としてガイドラインを利用することは良いと思います。
    但し、仲介業者は、中立の立場ですので、どちらにも加担したくない。
    ですから、仲介の立場からガイドラインを積極的に説明するべきと思いません。
    仲介は、それぞれの落とし所を見つけるのが仕事と考えています。
    正直いえば、家主が礼金無しにしてくれて、契約が成立した方が幸せですが、
    これも含めて契約です。
    賃貸者が、知っていたほうが良いことは、ガイドラインも含めて山のようにあります。
    消費契約法、借地借家法、重要度から言えば、これは法的拘束力を持つものですから、
    ガイドライン以上に重要と思います。
    但しそれらは仲介業者が積極的に説明するものと思っていません。
    必要に応じて理解して頂き、自分達が遵守するべきものと思っています。


  42. 63 不動さん

    >61
    自分の説明が十分と思えば、特約は契約時に理解して頂いているはずで
    個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。
     自分の担当でない物件の場合は、過去の経緯を調べて、家主に
    交渉するしかないでしょうね。 結果として60さんと同じようにしたいですが、
    大家さんがどうしても折れないと、それを伝えるしかないでしょう。
    仲介が費用清算を勝手に決められないのですから。


  43. 64 匿名さん

    >>63
    >特約は契約時に理解して頂いているはずで個別契約とガイドラインは一致する必要はありませんとお断りします。

    そのような場合、消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか?
    私に友人がそういったら 不動産屋が態度を変えたと言ってました。

  44. 65 匿名さん

    >私に友人がそういったら

    私の友人がそういったら が正解でした。
    すみません。

  45. 66 不動さん

    >消費者センターへ相談します、と言われたら困りませんか
    それしきで慌てるというのは、日頃 丁寧に説明していないからでしょうね。
     但し消費生活センターも、”貸主不利な特約は何でも無効”と思う誤解には困っている
    ようですね。説明が適切で合意が居られていれば特約が有効という点は、
    消費生活センターも理解されていますよ。
    もちろん不適切な業者の場合には、調停して頂くかのが良いでしょう。

  46. 67 匿名さん

    小額裁判おこしたらどっちが勝つんだろ?

  47. 68 不動さん

    どんなに丁寧に時間をかけて、
    ガイドラインを引用して特約の説明をしても、
    賃貸人が”知らなかった”と言い続ければ、消費者有利で勝ちですよ。

    だから34さんのような発言は、有り難いと思いますよ。

    本来 文句があるなら、契約の時に言って交渉するべきです。
    納得できなければ契約しなければ良いのです。
    にも関わらず契約をして、退去の時に”知らなかった”というなら
    契約に対して不誠実ですね。


  48. 69 匿名さん

    >、”特約”という言葉自体が、ガイドラインとは相違している、一般的では無いという意味を持っています。

    それはひとつの解釈に過ぎず
    特約とは地域の通例とは違う場合に使う場合もあり
    「特約=ガイドラインに反する事項」が「周知の事実」とはいえない。

    だから、後でガイドラインを知らなかったと言う客には 特約で合意してるんだから
    ダメとは言えないと思いますよ。

  49. 70 匿名さん

    >>68

    そこで、あとで知らなかったガイドラインと消費者契約法を盾にする人に対抗するには
    契約時に「ガイドラインに反する事項が記載されているが了承する旨の記載が必要になるのでは?

  50. 71 匿名さん

    >>68

    「裁判で負ける=法的に負ける」と思ってることを隠して、
    借家人の無知につけこんで、借家人側に伝えず、特約にありますから畳張替え代金を払ってもらいます。 とするのも不誠実なのではないですか?

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61.88m2~63m2

総戸数 42戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~4998万円

3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸