前スレのレス数が1000を超えましたので、新規にスレ立てします。
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【管理会社】日本ハウズイング株式会社ってどうですか?
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
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[スレ作成日時]2013-08-30 10:57:04
細則違反者に対して注意をしてくれる管理会社はそうそういないよ。
立派だね。
あっぱれ!
監査役室新設
支店再編成
とあるが効果が上がるように思え無い
支店再編成により
新たな環境で業務する社員が増えることになる
レベルの低いここがそんなことして
意味あるのか?
>>2995 匿名さん
最初からわかってて飼育した2995さんが悪い。
営業のためならホラでもふくのは不動産屋に多い
規約違反し続けていても、日ハウには注意をしない管理人もいるから注意するのはちゃんと仕事してる管理人だということ
問題は『ペットを捨てろ』という言い方
日ハウの社員は全員と言っていいほど『人間性』に問題があるから、平気で杜撰なことをやっている。日常のたわいもない言動にしょっちゅう現れてるけど、多くの所有者は気づいていないだけのこと。
不動産屋に関しては、管理人の弱みにつけ込んで、あちこちのマンションの理事会にオブザーバーとして入り込み、長年、好き勝手やり続けてるマンションもあるから注意したほうがいい。
不動産屋の知り合いの業者を手配されても、元々日ハウが手配する業者は割高だから素人役員だと簡単に言いくるめられる。不動産屋の目的は所有者に顔を売ることと数年後の大規模修繕工事狙い。
同じ所有者であっても大きな違いは、不動産屋や日ハウからしたらマンションは数百億の商材で所有者は客、カモにすぎないということ。
ペット不可のマンションで、ペットを飼っている者の対応は
非常に難しい者があります。
理事会としては、認めるわけにはいかないのです。
そのペットの対応の仕方としては、親戚に預けるとかが一番
良い方法だとは思いますが。
ペットを手放せとはいいづらいが、それだからといって
飼ってもいいとはいえない。
どちらにしてもペットは不可ということで、住民に任せるのが
一番かな。
集合住宅の場合、ルールはまもらないとね。
一番だめなのは、ペットを飼っているのが分っていて
注意をしないでだんまりを決め込む理事会とか管理会社。
この期間が長くなれば解決は難しくなる。
これが一番の方法でしょうね。
ペットを手放せとはいいづらいが、それだからといって
飼ってもいいとはいえない。
どちらにしてもペットは不可ということで、住民に任せるのが
一番かな。
管理規約以上の頭数を飼育していた場合
管理規約違反になりますが、どこまで注意できるかは
飼育方法(他専有所有者への影響)により違います。
最高裁の判決でも出てますが論点は
管理規約違反ではなく
他の専有所有者へにどれ程影響を与えてるかです。
頭数規制は
複数のペットの飼育することそのものを規制しているのではなく、複数飼育することによる騒音等による他専有所有者への環境被害を抑止するものが目的です。
つまり、規約以上の頭数を飼育していても、悪臭、騒音等の他専有所有者への影響がなければ、注意そのものが違法になる危険性もあります。
で、そのマンションは年一回の狂犬病の予防接種の報告は義務づけられてますでしょうか?
管理規約違反ですよ。
裁判になれば裁判官はそれを重要視します。
>>3011 匿名さん
管理規約はあくまでも一組織内のルールですので
法令、条例を違反してなく他に迷惑を掛けていなければ
裁判所は訴状すら受け取りません。
自分達て決めたルールですので、自分達で解決することになります。
この度の、捨ててこいと言う法令違反を示唆する言動はコンプアライアンス違反ですので、こちらは法令違反です。
動物愛護の観点から、無制限な多頭飼育は、動物の虐待に成り得る危険性があると思われる。
・環境省 もっと飼いたい?
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2305a/full.pdf
>>3001 匿名さん
管理組合がするなら分かるけど、何で管理会社要員がするの?
建物管理が仕事だと思うけど。
住民の前に立たせない方がいいです。
我がマンションの管理チームは一人を除いて歴代悪徳傲慢大家みたい。
分譲なのに。
標準管理委託契約書では、一次的に、管理会社の業務である。
参考資料
・マンション標準管理委託契約書(2022.04.08)
(有害行為の中止要求)
第 11 条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 ~
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
マンションに住んで18年ウンザリ!!!
何もかも!正義も失う暮らし。
かつての戸建てが懐かしい…今戻れるよう努力してる。
傲慢管理会社の顔も見たくない!住民より清掃員にペコペコご機嫌とりジジババさん。
何かの**か?
>>3018 匿名さん
有害行為=管理規約違反ではないとずーと言ってますが
裁判所の考えは
共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度等の諸事情を比較考量して決すべきものである です。
つまり、決められた頭数以上の犬を飼っていても
定められた頭数の犬より配慮した飼育がされていれば、有害行為にあたらないことになります。
大半の管理規約は
占有者は使用細則及びペット飼育に関する細則を厳守しなければならない。ただし、他の所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合…になっているかと思います。
同じことを何度も書きますが
管理規約違反そのものでなく
管理規約違反をした結果どの様な実害が起きてるかが問題なのです。
頭数制限を許してしまえば、今後騒音問題が出てくる可能性はもちろんありますが、問題が出ていない以上の規制できないのが現状です。
そもそも管理規約とは?
大半の管理規約がどの様に作成されてるかご存知でしょうか?
大半の管理規約は国土交通省の標準管理規約を元に販売会社(管理会社)が設備の有無で加筆削除しています。
つまり、今まで総会等で審議されていない管理規約はあくまでも雛形といっても過言ではありません。
つまり、問題が起きた時には、管理規約が当該マンションに適しているか。年月が経てば時代に反していないかを随時確認する必要があります。
この度は案件ですと
飼育状況の確認、近隣占有者への騒音被害等の確認をして、被害が著しければ、まず注意喚起をすることが基本です。