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物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
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4168
匿名さん
マンション管理士の選び方
その1.マンション管理士は国家資格です。詐称は罰せられますので気を付けましょう。マンション管理のコンサルタントを名乗っていても、資格のない方もいらっしゃいますので、注意が必要です。
その2.マンション管理士の資格を保有していても、その質はピンキリです。
専門知識はもちろん重要ですが、コミュニケーション能力や学習能力や適応能力があるかどうかは大変重要です。
その3.最初はすでに実績があり、国や地方自治体のアドバイザーとして働いている方、管理組合連合会と支部の活動に積極的に関与している方、マンション管理士連合会や地域の管理士会などで高い地位にある方などから探し出しましょう。マンション管理士の監視下に置かれれば、法律や法令違反のことをして、それが行政や団体に情報が筒抜けになることを恐れて、自重するはずです。
マンション管理会社と管理組合は利益相反の関係にあることを片時も忘れるべきではありません。顧問料は高くありません。月額3万~くらいです。あとは交渉と依頼内容次第で変動します。
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4169
匿名さん
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4170
通りがかりさん
>>4169 匿名さん
うちはずーっと変わらない。なぜだろう?
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4171
匿名さん
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4172
匿名さん
>>4170 通りがかりさん
うちのマンションのフロントがしょっちゅう入れ替わるのは
不祥事続きだから。
グループ企業全体で500億も儲かっているなら、
社員のために退職金制度を導入すればいいのにと思う。
退職金制度がないから、工事報酬に目がくらんで不正なことばかり
やらかすのではないかと考える。
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4173
通りがかりさん
>>4171 匿名さん
いえ、提案されてますがまだ違います。
>>4172
不祥事は会社にばれて交代になるのですか?それとも管理組合で指摘されているのですか?
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4174
匿名さん
>>4173 通りがかりさん
理事会で指摘しています。
会社のほうにも知らせました。
毎回、内通者がうまく立ち回って、管理組合全体には知られないようにしていますけどね。
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4175
匿名さん
>>4174 匿名さん
フロントの不祥事を指摘できるような管理体制を理事会に構築されているとは羨ましいかぎりです。
その不祥事はどの様な種類の不祥事ですか。
G社の場合、組合財産の着服といった不祥事は、フロントは組合財産に直接にはアクセスできないシステムのようなので考え難いと思っています。
また、G社のフロントには裁量権はほとんどなく、本社に伺いを立てながらその指示に従って動いているだけのように見えるので、フロントが頻繁に交代するとしたらむしろ本社側の判断(そのフロントでは指示事項を達成できない等)が大きいのではないだろうかと思っていました。
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4176
匿名さん
>>4175 匿名さん
このスレに書かれてきたことと同じことが起こっています。
大規模な修繕工事だけでなく、中小規模の工事のチェックを理事長や理事会が怠ると、工事費が異様に高かったり、不要な工事までやられてしまいます。
その他にもあきれ果てるようなことが、いろいろありました。
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4177
きまぐれ天使の子分
フロント担当が変更となったが、過去の引継ぎ内容やトラブルについては知らない担当者になり、最初から再度調整しようとしたら、理事の輪番制で管理組合側も担当変更となり、いつこうにものごとが進まない。 そうしたら管理会社から第三者管理の話を持ち掛けられて、理事長は全く理解しようとしない。また最初からやり直し、かなり築年数であるため、早めに手を打たないといけないので、グタグタ状態で私が理事になると言ったら、輪番制なのでと言われ、年3回から4回しか理事会も開催されず、完全に機能マヒ状態になって、どうしたら良いかわからない。 総合的なコンサルを有料でお願いしようとしても、理事会が機能していなので、どうしようもないジレンマを解決するための、方法はありませんか?
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4178
匿名さん
>>4177 きまぐれ天使の子分さん
マンションの管理規約に標準管理規約の第34条に照応する条項がありますか。
ここの管理会社はこの第34条をよく意図的に削除した案を提出します。
素知らぬふりしてね。(笑)この条項がない場合、まず管理規約改正から始めないといけなくなるので、管理組合側にとっては、大変な苦労です。
(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
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4179
匿名さん
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4180
匿名さん
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4181
匿名さん
今週は確か国交省「外部専門家活用ガイドライン」の改訂版が発表さはずだはずだが、もし監事設置が義務化されたら、管理組合に監事廃止を強制していた管理会社はどうやって事態収拾を図るつもりだろうか。
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4182
匿名さん
>>4181 匿名さん
「ガイドライン」では強制力がないので、義務化などできない。
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4183
匿名さん
>>4182 匿名さん
でも、他の管理会社はガイドラインに従って、いちおう監事は設置してるよね。
監事廃止しか認めないという頑なな偏向姿勢を貫いているのは
ここだけだと思うけど。
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4184
匿名さん
第三者管理者方式の説明会資料が配られました。住民から監事の選任についての質問があったようですが、「区分所有者で希望者がいれば検討する」と記載がありました。但し、過去に役員の不正が発覚し組合に被害があった時に、監事が訴えられ、賠償金を払わされた判例がある、と牽制するような記載もあります。そもそも、G社が管理者となるのであれば、不正が行われる可能性がないにも関わらず、このような記載が行われることが不思議でなりません。
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4185
匿名さん
>>4184 匿名さん が監事に立候補すれば良いと思うが、そもそも、役員のなり手がいるのなら、第三者管理者方式にする必要がない。
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4186
匿名さん
気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。
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4187
匿名さん
>>4184 匿名さん
うちのマンションで配布された第三者管理者方式の”説明会資料”は
内容が乏しく、説明会資料とはみなしがたいほど乏しい内容で、
「過去に役員が・・・」などという奇妙な文言はありませんでした。
おっしゃるとおり、Gが管理者となれば、理事会廃止されてしまうわけで、
おかしな記載としか言いようがありません。
Gにとって監事にマンション管理士など外部専門家が就任することなどあってはならないことで、そのような”邪魔”を排除するために「監事廃止がGの第三者管理方式の前提である」と、うちのマンションで配布された資料には書かれています。
監事廃止の目的を問い詰めると、
うちのフロントいわく「区分所有者が監事になると、その人の精神的負担や責任が大きすぎてかわいそう」というおかしな返答が返ってきました。しかし、管理組合員の”精神ケア”がGの監事廃止の主目的でないことは明白です。
絶対に安易に第三者管理方式に移行してはなりません。理事のなり手が少ない場合も
わずか数名の区分所有者にマンション管理士などの外部専門家を入れて
理事会形式を残すべきです。
「マンション管理士賠償責任保険」というものがあります。
保険加入の対象はマンション管理士です。マンション管理士が保険に加入することにより、もし万が一、相談者である管理組合様にご迷惑をおかけした際、保険金によって管理組合様の損害を賠償することが可能になります。
保険加入には、一般社団法人日本マンション管理士会連合会会員所属のマンション管理士であることが条件となっています。
しかし、この保険にはもう一つ重要な条件があり、理事会を設置していないマンション管理組合の第三者管理者として行う業務は保険対象外なのです。
理事会運営が難しくなっても、理事会形式は保持し、管理会社を管理者とせず、
マンション管理士などの外部専門家は顧問として迎えるか(コスト安)、
または、副理事長か監事として迎えるのが(コスト高・しかし交渉次第)
ベストだと思います。理事長はやはり区分所有者の代表が良いのではないでしょうか。専門家のサポートさえあれば、十分な管理ができるはずです。
「第三者管理方式への変更がコスト安につながる」という管理会社の主張は、
いまだかつて具体的かつ客観的に証明されたことはありません。