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>No.20
No.11です。
昨年の議事録を見つけました。
【議案・決議等】
1.自治会費徴収の件について
自治会長同席の下、自治会費徴収について審議
・管理組合の管理費等の徴収に併せて自治会費を徴収することに、管理組合の会計として
問題がないことを、大阪ガスコミュニティライフが弁護士に確認。
となっていました。
>弁護士は管理組合に対する助言ではなく、管理会社に対して助言していたのでしょう
何となく理事の人が聞いたのかと思い込んでいましたが、No.20さんのご指摘どおりすぎて
びっくりしました。
No.20さん、ただものじゃないですね。
うちのマンションって基本的に議事録は管理会社のフロントが書いてるらしいんで、事実、
管理会社が確認したようです。
>O阪ガスは色んなところで見ますが、ひどい管理しているみたいですね
よく御存じですね。
たまたまですが、先月の理事会議事録の最初はそんな件でした。
【議案・決議等】
1.管理会社榎○氏より、昨年度に社員が管理組合の財産に損害を与えていた事件をはじめ、その
他規定違反があったことに対し、国土交通省近畿地方整備局から4月14日付「マンションの
管理の適正化の推進に関する法律に基づく指示処分及び業務停止処分」を受けたことについて
の報告と謝罪があった。
※なお、当マンションに係る日常業務に支障がないことを確認した。
まじめに読んでみるとなんかうちはすごいところに管理をまかせているような気がしてきました。
4,5年前だったか一番最初に横領事件があったときには、「もう二度としません」みたいな謝罪文
が各戸に配布されたんですが、ここ何年かは何があっても理事会で謝罪しておしまいです。
管理組合の役員諸君!
少しはネットで良いから勉強しなさいよ。
組合が自治会、町内会の集金をするのが越権行為であり組合本来の業務ではないことは明白なのに、管理会社如きの口車に乗せられるとは情けないね。管理会社のメンバーの学歴と管理組合組合員の学歴を比較してご覧なさいよ。幼稚園生を相手にしているのですよ。幼稚園生の言うことをマトモに聞く大人の脳は・・・、XXに決っているよ。
本文:
>No.12
>管理組合や組合員は一体何をしていたんだろう。
>幼稚園生並で無能呼ばわりされても仕方あるまい。
>No.22
>管理会社のメンバーの学歴と管理組合組合員の学歴を比較してご覧なさいよ。
>幼稚園生の言うことをマトモに聞く大人の脳は・・・、XXに決っているよ。
大阪ガスは関西では誰でも知ってる一流企業だし。
それにくらべられると困るが。
うちの管理組合だって…という思いで調べてみた。
理事長はネットに出てこなかった。
といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
副理事長は前の自治会役員で管理組合の理事に立候補してきた人。
ネットで検索したらすぐにいろいろ出てきた。学歴はわからなかったけど肩書は
『知事公室 防災総括室 主査』
県のえらいさんだったようだ。
関西広域連合の会議資料にも名前が出ている。
見たことのない弁護士よりある意味信頼されそうな肩書き。
前にわからないことがあれば問い合わせは私にという名前入りのちらしを配ってた。
この人って自治会役員の時も「自治会費は管理費と一緒に引き落とししていい。」
って言ってたから公務員はそういう認識なんじゃないの。
知らないで言ってるとかじゃなさそう。
>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
管理規約に抵触しないか?
>副理事長は前の自治会役員で管理組合の理事に立候補してきた人。
盲腸、脱腸のような長につきたい名誉欲だけな人らしい。
いずれも選ぶ側の問題で、結果が悪く出ているに過ぎないので、2,3年に一度はまともな役員を選ばないと管理会社の餌食になる。
公務員が自治会や町会に関わるとは珍しいな、でもね、間違いは間違い。
民生委員が水害の被害申請には町会に加入しないとできないとホラ吹き、強制加入させたが
町会はマンションの被害申請する立場になくて、しなかった。
そうしたら、民生委員が町会を悪く言って、マンション住民と町会が反目関係になったよ
この民生委員、近所にマンション建設始まる度に反対運動をけしかける。
最近は町会もマンション住民にも疎まれて、相手にされず空回り。
すると、近所のマンションで自殺があったとホラ吹き初めた。
民生委員だから、自分のマンション住民でなくても現場検証に立ち会わせると嘘
救急搬送あると、ブルーシート被せてたと嘘
困ったもんだよ。
県庁職員は市役所職員より格上だと思ってる。
うちの市役所の制服が野暮ったすぎるせいか、態度も県庁職員の方が大きいし。
関西では『関西広域連合』って響きだけでひれ伏しかねない。
で、民生委員はというとこのへんは地域の名士とかその奥さんがなるんで言ってることがもっと
もらしく聞こえてしまうが、実は金はあるけど知識はない。
今まで反対されたことなんかなく生きてきてるんだから、こういうことで逆切れする。
25だけど、この民生委員はアルハラも酷いと聞いてるよ。
、名誉毀損で訴訟されたとも…
人によりけりなんだけどね。
自治会長、町会長、民生委員
支配者になってはだめだよな。
地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
>地域助けあいの担い手が、地域のトラブルメーカー、これでは地域住民が町会離れしても仕方ない。
地域の助け合い=自治体の貧困
地域住民が町会離れ=貧乏自治体の下請け拒否
担い手が地域のトラブルメーカー=担い手どころか税金に群がる害虫に過ぎない。
民生委員は、交通費程度しか支給されません。
名誉職です。
地域福祉の担い手として、叙勲候補にもなります。
行政に物が言えます。地方公務員が、クレーマー扱いせずに話しを聞きます。
消防団や元PTA会長などが推薦され任命されるケースが多いです。
名誉職なので、何もしなくても何も言われません。
叩けるのはマスコミくらいでは?
>No.24
>>理事長はネットに出てこなかった。 といってももともと住んでいない人で理事会だけ帰ってきているらしい。
>管理規約に抵触しないか?
No.23です。
やっと管理規約が見つかりました。
『理事及び監事は、-マンション名-に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。』
これですね。
理事長はずっと以前から単身赴任だそうです。
素人から見ると『本当にマンションに住んでいる人』のようなイメージなんですけど県庁勤めの副理事長
はこういうことには詳しそうなので『現に居住する』の解釈が何か別にあるってことなんでしょうか。
この件でクレームがあったかどうかはわかりませんが、「議事録の理事長署名が本人のものではないのでは
ないかという問い合わせがあったが、本物です」というのが、理事会議事録にのっていて「なんだそれ?」
と思ったことがありました。
「理事会議事録の配布が遅すぎるので疑いをもたれてしまったようなので、今後は気をつけます」とありまし
たが、あいかわらず先月の議事録の署名は今月の理事会のために理事長が帰ってきた時にしているのか、
理事会の1か月後の配布です。
年末のゴミ庫の施錠日とか臨時総会の開催のお知らせとかとっくに終わってからの理事会議事録の配布
なのでマンションの会計に関係ある書類の理事長印はどうなってるのかは気になります。
出鱈目な理事会役員の人選はやりたがらない組合員が多い結果に過ぎない。
区分所有者の民度の低さの結果に過ぎないし、管理会社にとっては良いお客さんでしょう。
週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
ローンを組んでいたら、住民票の異動はできないのではなかったでしょうか?
理事ならば、居住者でなくても業務に支障はないかと思いますが、理事長や副理事が居住者でないことは勿論のこと多忙な方は緊急処理事案への対応力はないため不適任だと…。通常辞退されますよね。
区分所有者でない、妻に印鑑処理を理事長が任せたたために、管理人に管理費を横領された管理組合があります。
>週に1日の帰宅で住民票を異動してなければ、単身赴任でも、居住者になります。
お役所仕事ではありません。
理事会役員は実態が全てですので、都合の良い解釈はやめましょう。
実態が重要だとは、私も同じに思いますよ。
しかし、法的には如何でしょうか?
と申し上げております。
理事長業務を、妻やフロントに代行させているならば、強く出られます。
>しかし、法的には如何でしょうか? と申し上げており
実態に立脚しない法は法にあらず。
こんなのがあった。
Q.当管理組合の管理規約では、「役員は現に居住する組合員のうちから総会で選任する」となっています。
これを、例えば区分所有者の配偶者まで範囲を拡大するようなことはできないでしょうか。
A.国土交通省の標準管理規約第35 条4 項には、「現に居住する組合員のうちから選任する」
と規定されています。
この「現に居住する」と規定された趣旨は、役員は管理組合の重要な業務を遂行する立場にありま
すから、現にそのマンションに居住し管理の実態を直に感じることができるとともに、組合員の声
に直接耳を傾けることができ、かつ理事会に常時出席できる人が役員になるべきであるとの観点か
らなされたものです。(広島県マンション管理士会)
回答の続きには規約改正をすれば『現に居住する』の部分を削除したり配偶者および一親等の親族
に範囲を拡大できるけど慎重にとあるんだけのこれを読むとやっぱり単身赴任で住んでないんじゃ
違う気がする。
古いね。今や、標準管理規約では居住要件はなくなってます。
第35条関係
1 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居 住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」 としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
>それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンション に現に居住する組合員」((注)平成23年
>改正前の標準管理規約におけ る役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
考えられる?
標準管理規約にしては不思議な文章。
自分で見てみなさい。古代人さん。