管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2583 匿名さん

    >>2582 miyaさん
    それでは、
    人格のない社団であるマンション管理組合が修繕業者に修繕費を支払った場合、
    そのマンション管理組会は、支払い実施日(期)に損金算入できるか?

  2. 2584 miya

    当該マンションの収益事業に対応した修繕費の支払いでしょうか?

  3. 2585 匿名さん

    >>2582 の内容を嬉しそうに述べている時点で馬鹿丸だしということが明々白々

  4. 2586 miya

    >2582 と基地局収入について
    資産から生じる収入は資産所有者の所得、これが税法の定め。
    管理組合収入にして区分所有者に分配せず、この場合2582に示すような管理組合規約から、
    特例として管理組合所得とする事が認められる、これは管理組合に限定した課税措置です。
    管理組合以外の者がこの様な契約・処理をしても認められない。
    以上の様に、区分所有者に分配し区分所有者が所得申告する、これが税務の原則です。

  5. 2587 匿名さん

    素晴らしい無反応ぶり。
    馬鹿は誰からも相手にされないし、相手にしちゃいけない。

  6. 2588 miya

    >2587に警告
    貴方の発言は妨害以外に何もない(ご自分の発言を確かめて下さい)。
    これ以上同様発言を繰り返した場合、管理社に削除依頼を致します。
    また、この様な事を繰り返した場合、この掲示板に投稿さえも出来なくなります、
    ご注意下さい。

  7. 2589 匿名さん

    本当のことしか言っていないがそれが何か?

  8. 2590 miya

    これは警告です、健全な討論の障害をしています。
    また、名誉棄損とは何か調べて下さい。

  9. 2591 匿名さん

    痴れ者と討論している人など既にこの場にいない。

  10. 2592 miya

    妨害発言や名誉棄損の発言が確認されれば、
    これ以降は、削除依頼を致します。

  11. 2593 匿名さん

    詐術と脅し

  12. 2594 匿名さん

    引っ掛かりもしないし、屈服もしない

  13. 2595 miya

    管理組合の法人税申告
    個人事業の確定申告、毎年3月15日が近づくと税務署は混雑する。
    しかし、マンション管理組合は法人税申告であり決算日は組合で異なる。
    管理組合総会資料を税務署に(事前に連絡)持参して申告書を作成する、
    3月とは異なり作成のお手伝いをしてくれる(勿論の事だが丁重にお願いする)。
    毎期10万円程度の法人税額、これを会計事務所に申告依頼すると手数料が10万円。
    県税や市税の申告は簡単、一度相談すれば次期からは容易に可能。
    この様に、わざわざ会計事務所に依頼する必要もない。

    管理組合課税を回避する迄、miya管理組合は以上の様にする事にしている。

  14. 2596 miya

    >2595は何が云いたいか?
    携帯基地局収入をマンション管理組合の収益事業にする事で、会計事務所が収益を得る。
    これは許される事ではない。
    本件の税務署行政指導も許される事ではない、しかし会計事務所はこれを正す責務がある。

  15. 2597 匿名さん

    >2596は何が云いたいか?
    どう見ても意味不明の世迷言としか考えられない。

  16. 2598 匿名さん

    >>2597 匿名さん
    >2595>2596は何が云いたいか?
    「毎年、税務署の指導を受けて管理組合が自ら法人税の確定申告をする。だから会計事務所は使わない。」と云っているのだよ。
    それで、良いと思います。

  17. 2599 miya

    本事案で年間収入が\1,000,000の場合、
    法人税・道都府県税・市町村税の概算額¥250,000/年額
    会計事務所申告手数料        ¥100,000/年額

    区分所有者所得が認めらた場合、給与所得者や年金受給者の殆どが申告不要となり、
    個人事業者等だけが分配額を雑収入として所得申告する。
    その額は上記管理組合支出合計¥350,000と比べると大差でしょう。

    miyaは確定申告をしているので分配額を申告納税する事になり個人的には出費が増える。
    しかし管理組合支出が少なくなった場合、長期的に見れば管理費納入額が少なくなるのです。

    本件の正しい課税先は? miyaは冒頭の vista さん主張が正しいと確信している、
    これを税務署に認められる処理は? この伺いを税務署にしている。
    本来、この様な事は会計事務所が行なうべき事でしょう、
    成功報酬を会計事務所に¥1,000,000支払った場合でも管理組合の利益となるでしょう。

  18. 2600 匿名さん

    権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
    管理組合法人が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
    権利能力のない社団の要件を満たさない管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
    民法上の組合である管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
    以上、いずれも例外はない。節税を図りたいならこれらを正しく理解して「合法的」な手段で行うべき。
    ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。

  19. 2601 匿名さん

    >2600の補足
    ここにいう不動産貸付業とは「マンションの共用部分の貸付け」のこと。

  20. 2602 miya

    >ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
    この発言、不規則発言ですよ。

    >権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
    税法の条項をお示し頂けますか。

  21. 2603 匿名さん

    既に答はこの掲示板に示されている。
    結論が出た話を何度も聞くから馬鹿だと思われる。

  22. 2604 miya

    税法にそんな条項はない。
    資産から生じる収入は、その資産の所有者、税法以外での社会通念でも同じ事。
    自分の資産を賃貸や売買した場合、他人の収入(所得)にされる事など有り得ません。
    マンション共用部も管理組合資産ではなく、管理組合所得とする税法条項はない。

  23. 2605 miya

    >結論が出た話
    結論が出た、何方が、どの様な根拠で、示したのかな? それって正しいの?

    ” 馬鹿だと思われる ” 不規則発言には充分気を付けて発言を。

  24. 2606 miya

    税務大学校・研究活動に於ける実質所得者課税について
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...

  25. 2607 匿名さん

    >>2606 miyaさん
    貴方が引用している
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... は、
    人格のない社団や法人ではなく自然人に適用される所得税法12条の解説だよ。
    この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。だから、賃貸の当事者を管理組合(代表:理事長)とすれば、大多数の区分所有者は、極めて少額の負担で、確定申告が必要か否かを考える憂鬱から解放される。

    一方で、権利能力なき社団である管理組合は不動産の所有者にはなれないし、賃貸している不動産が区分所有建物の法定共用部分ならばその部分は法律上当然に区分所有者の共有に属するから、管理組合法人であっても所有することはあり得ない。だから、法人税法には、所有権を重視する所得税法12条のような規定はないし、国税通則法に規定されることもない。

    賃貸料収益を区分所有者に帰属させようとするのは、所得税の確定申告を必ず行わなければならない個人事業者である貴方のエゴとしか思えない。

  26. 2608 匿名さん

    >>2605 宮下
    本件の結論は、宮下以外はasanomi税理士も含め万人が認めるところ。
    それを馬鹿(これに類する言葉全てを含む)たった一人が認めていないだけ。

  27. 2609 匿名さん

    >>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。

    >>2602 miyaさん、以下に税法の条項を示します。

    法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。

    法人税法第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

    法人税法施行令第五条第五号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
    イ 特定法人が行う不動産貸付業
    ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
    ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
    ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
    ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
    ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
    ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法 
    チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
    リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

  28. 2610 miya

    >2609 匿名さん
    この部分、管理組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象になる、これは当然な事です。
    本事案は、管理組合所得か? 区分所有者所得か? この判断が問われているのです。

    税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。
    貴方の不動産を賃貸する場合、貴方が設立した法人が賃貸契約してその法人の口座に入金、
    この場合でも、貴方の所得になります。

    マンション管理組合の場合でも全く同じになります。
    miya管理組合の場合、区分所有者が自分達の所得であると主張して税対応をしています、
    これが正しい税対応です。
    この主張が間違っているのであれば、税法に反する条項は?

  29. 2611 miya

    >2607 匿名さん
    >この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。

    貴方はその様に解釈したのですか、私はその様な解釈をしていません。

  30. 2612 miya

    所得税法12条解釈通達(この通達解釈が長期に渡り税徴収で実行されている)
    12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

    分譲マンションの場合は区分所有者が真実の権利者です。

  31. 2613 匿名さん

    >>2612 miyaさん
    所得税の話にすり替えてはいけません。管理組合が負担させられているのは法人税です。

  32. 2614 匿名さん

    狂信的馬鹿を相手にしてはいけない。
    何を言っても理解させることは不可能。
    まともに相手をしたら自分が馬鹿を見るだけ。

  33. 2615 匿名さん

    【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
    上記東京地裁判決説示は、最高裁決定によりその正当性が裏付けられている。
    にもかかららず、いまだに所得税法12条を唯一の根拠として主張する知的低能者がいることに驚きを禁じ得ない。
    このような低能者が税務に精通しているかの如く自らを語る姿を馬鹿そのものと言わずしてなんと言えよう。

  34. 2616 匿名さん

    miya爺は、東京地裁判決の本質部分を理解していない。

    【東京地裁判決(抜粋)】
    人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

    要するに、「人格のない管理組合が事業主体となって収益事業を行い、その収益事業から生じた収益が存在する場合は、収益の私法上の帰属に関係なく、管理組合に法人税が課税される。」ということである。

  35. 2617 匿名さん

    >>2616 匿名さん
    その通り。法人税法では、収益は事業主体に帰属するとする。事業主体は、契約とお金の流れから判定される。miya爺は、法人税法が無かったころの遠い昔の話をしているようだ。

  36. 2618 匿名さん

    >>2610
    >税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。

    miya爺は、スタート時点から間違っている。
    そもそも、このような原則はない。
    あるというならば、法律名および条項を示していただきたい。

  37. 2619 匿名さん

    少々税法に明るいだけで、管理組合という団体の運営を間違った方向に向かわせて損害を負わせる行為は罪深いね。総会では詭弁を弄して自己の責任を回避することに終始するんだろうけど、私が入居者だったら許さないね。マンションから出て行ってほしいね。

  38. 2620 匿名さん

    この掲示板からも出ていってほしい。
    良識ある全ての人々の切実なる願い。

  39. 2621 miya

    >2616さん
    >構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。

    この部分を間違って解釈していますね。
    原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
    また、当該収入を構成員に分配をしていない。
    税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
    この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
    これが正しい判決の解釈です。
    国税局相談官発言も同様に受取れます。

  40. 2622 miya

    >2613 匿名さん
    税務調査官も貴方と同じ事を発言、後に失言を詫びてました。
    何故かは税法を勉強すれば分かります。

  41. 2623 miya

    >2618 匿名さん
    税法を勉強してから批判して下さい。
    この様な事を云っていると笑われますよ。

    税法では資産の所有者として語っているのです。
    資産には不動産以外に諸々の物品等が含まれています。
    所得税法12条解釈通達12-1や12-2以降に記述されています。

  42. 2624 miya

    ↑この解釈通達は法人税法11条にも同様に解釈されます。

  43. 2625 匿名さん

    >>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】部分は、人格のない社団等が行う収益事業全般に係る法人税法の一般的解釈を示したものである。
    したがって、miya爺の解釈(>>2621)は明らかに間違いである。

  44. 2626 匿名さん

    妄想に取り付かれた馬鹿を相手にしてはいけない。
    これだけイカれているともう手の施しようがない。

  45. 2627 匿名さん

    掲示板の投稿者全員から笑われ、見下されているのは宮下の方。宮下に同調する者は皆無。これが現実。

  46. 2628 匿名さん

    宮下から>2615に対する反論がない。
    論理を伴ったまともな反論がない以上、宮下が何を言ってもゴミくずの価値すらない。

  47. 2629 匿名さん

    宮下が >2606 で参照している税務大学校の論文には以下の記述がある。
    【所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、上述のとおり、賃借権でも良いことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。一方、賃借した不動産を無断で転貸した場合でも、転貸借は有効であるが、無断転貸の場合にまで、賃借人(無断転貸人)が転借人から得た賃料を不動産の所有者である賃貸人に帰属させるのは相当ではない。不動産所得が「不動産の貸付けによる所得」と規定されている点を重視して、不動産所得の帰属に関しては、貸付行為の主体が誰であるかということが重要な要素となり得るとする見解もあるように(行為者基準)、法的に収益権を有しない無断転貸人に賃料収入が帰属するためには、収益権基準では説明がつかないことを考えると、行為者基準も無視できない。】

    仮に所得税法12条に基づき検討を行うとしても、宮下の主張が本質を捉えていない浅はかなものでしかないことがよく分かる。

  48. 2630 匿名さん

    判決文が読めない、論文も読めない、句点の使い方も知らない。
    受けてきた教育の程度が想像できる。

  49. 2631 匿名さん

    無辜のマンション住民をペテンにかけるテクニックがあることだけは認めてやる。

  50. 2632 miya

    法律論を述べる前に社会人としての心得を持って発言を。
    侮辱や軽蔑の語句を並べる事は貴方の品格が疑われますので。

    国税庁は税法を順守し税徴収をしている、それでも納税者との間で見解相違が生じる。
    そこで税法の解釈通達を国税庁長官名で発している。
    それ以外に質疑応答事例を税務調査官宛に発している(国税庁課税部長発と思われる?)
    先に記述済だが、駐車場の外部貸について質疑応答事例が発せられている。
    その中で、この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、また基地局収入もこれに準じる。

    国税庁は税法を以上の様に解釈している、また裁判所も同様の判決をしている。
    ” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです

  51. 2633 匿名さん

    侮蔑の対象でしかない輩に相応した言葉が投げ掛けられるのは至極当然のこと。
    何故あらゆる方々から蔑まれるようになったのかよく考えた方が身のため。

  52. 2634 匿名さん

    質疑応答事例は国税調査官あてに発せられたものではない。
    こんなことすら理解していないボケが大口を叩くべきではない。

  53. 2635 匿名さん

    >>2632 miyaさん
    >この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、

    あなたの解釈は、そこでも間違っています。
    この質疑応答では、「継続的外部使用=収益事業」、「区分所有者の使用(分配あり)=収益事業」、「区分所有者の使用(分配なし)=共益的事業」、としています。

    あなたの属する管理組合の共用部分賃貸は継続的外部使用ですから、この質疑応答事例を適用すれば、「収益事業」になります。

  54. 2636 匿名さん

    >>2632 miyaさん
    裁判官や判決が間違っている。
    他の知識人も間違っている。
    自分の考え方や解釈が正しい見解だ。

    この携帯アンテナ収益事業に限らず、そういう主張で罰金刑を受けた方や刑務所に収監されている方々についてはどういう見解をお持ちですか。

    裁判で判決が出たにも拘らず、未だ正当性を主張される。それもあなた個人のことならまだしも、管理組合の判断もあなたの価値判断の裁量の中にあるかのごとく振る舞われるのはいかがなものか。他の組合員は総会決議をもって不当判決だと抗う姿勢ではないはず。現実を受け入れ難いのはあなた1人だけなのではないですか。管理組合に対してはこれまで長きに渡り誤った先導をしてきたことを謝罪し、必要であれば自身の判断が原因で発生した有形無形の損害を賠償し、潔く身を処すことこそが、自身の発案が画期的なアイデアとして管理組合を巻き込んだ者のけじめではないでしょうか。

  55. 2637 匿名さん

    駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする質疑応答事例が意味する内容は次のとおりである。
    【「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であって、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、外形的には法令上の不動産貸付業に該当するが、収益事業として取り扱わなくても差し支えない。】
    上記の内容からすれば、区分所有者への利益の分配を目的としていないことは、非収益事業を認める一要素にすぎないということができる。したがって、この質疑応答事例に基づき、区分所有者への利益の分配を目的としない場合に収益事業に該当する(携帯基地収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合に限り管理組合所得となる)と主張する者がいるのであれば、その者は文章読解力が小学生未満の白痴と言うほかない。

  56. 2638 匿名さん

    いまだに宮下からは、>>2615に対する真摯な反論がない。

  57. 2639 匿名さん

    <雑感>
    miya爺は、整合性のとれないことを平気で主張する。
    【miya爺の主張(要旨)】
    携帯電話基地局収入は、「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」である。その所得は「雑所得」であるので、ほとんどの区分所有者は申告が不要である。

    「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」であるというのであれば、所得の種類は「雑所得」ではなく「不動産所得」である。
    したがって、区分所有者全員が確定申告をする必要がある。

  58. 2640 匿名さん

    >>2639 匿名さん
    それは、ちょっと違うな。

  59. 2641 匿名さん

    区分所有者が個人の場合の基本的な考え方はこれで良いと思う。雑所得とした場合には、所得の発生原因と個人所有の不動産との関係性を断ち切ることになる。

  60. 2642 miya

    >2635 匿名さん
    あなたの解釈こそが間違っています、国税局相談官発言の通りです。
    この間違い易く解釈される質疑応答事例、この発信者が当時の課税部長です。
    税務署長もこれに従って行政指導をしている、しかし正しい行政指導ではない。

    質疑応答事例には、異なった課税関係が生じるので留意すること、この注意書が添えてある、
    この文脈は税務調査官宛文であり、これを公開しているに過ぎません。

    不動産の賃貸収入は不動産所有者の所得、疑い様もない事です。
    それを管理組合収入にして税を免れている者に課税、
    この者が自分達に分配せず管理組合の収入として積立金処理をしている、
    従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。

  61. 2643 匿名さん

    >従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
    まともに日本語も打てなくなったようだ。
    書かれている内容も目茶苦茶。
    もはや精神に異常を来たしていると見るしかない。

  62. 2644 匿名さん

    >>2642 miyaさん
    >この発信者が当時の課税部長です。税務署長もこれに従って行政指導をしている、
    >注意書が添えてある、

    注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
    そして、裁判所も、管理組合が不動産賃貸業を行い収益を得ることを認めています。したがって、あなたが認めないと言っても、通用しません。

    >2636 匿名さんが書いているとおりですね。

  63. 2645 miya

    国税局相談官の発言とmiya記述は同じ、
    貴方達と相談官とでは月とすっぽん、
    自分の不動産賃貸料は自らのものです、
    実に簡単な事案です。

  64. 2646 匿名さん

    >>2645 miyaさん

    あなたの誤った解釈の責任を国税局相談官に擦り付けようとしているみたいですね。
    しかし、国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
    また、法律に対する最終的判断は、日本では、裁判所の解釈に委ねられます。
    従って本件(miya管理組合による現在までの不動産貸付)は、過去の裁判事例等に照らせば、管理組合の行う収益事業であることに間違いはありません。月でもスッポンでも、そのように解釈するでしょう。

  65. 2647 匿名さん

    一電話相談官では全く話にならないから、事前照会手続に基づく書面照会をしてみろ、宮下。
    お前の稚拙な文章ではそもそも何を言いたいのか相手に伝わらないかもしれないが。

  66. 2648 匿名さん

    事前照会に対する文書回答手続
     国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。

  67. 2649 miya

    >事前照会に対する文書回答手続
    そんな事は言われる迄もなく知っていますよ。
    貴方所有の不動産賃貸料は貴方が受取る権利があるでしょ、
    これを、誰が、どの様な理由で、否定出来ますか?
    こんな事を国税庁に事前照会したら笑われてしまい、回答は来ません。
     (必ず回答するものではありません事をご承知おき下さい、となっています)

    あの裁判は管理組合収入にして区分所有者が納税を免れた者への判決ですよ、
    東京国税局電話相談官は貴方達とは月とスッポン、基礎から税法を学ばないと・・・

  68. 2650 miya

    >国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
    照会応答事例の否定ではなく、この正しい解釈を示している録音です、
    貴方はmiyaホームページで紹介の録音を未確認なのかな?

  69. 2651 miya

    http://ksdmiya.art.coocan.jp/page036.html
    19/11/14付で音声をアップ済、ダウンロード.ZIP解凍、ファイル形式は .amr
    Win10の場合は直ちに再生可能です。

    Win8や7の場合はアップルホームページから .amr ソフトを無料でダウンロード後に再生を。
    https://support.apple.com/ja_JP/downloads/quicktime

  70. 2652 miya

    >2644匿名さん
    >注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
    それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
    他の質疑応答事例を御覧下さい。

  71. 2653 匿名さん

    本当に馬鹿につける薬はないと心の底から思う。
    そのようなことを言えば言うほど底なしの馬鹿を証明することになる。ただ、それに気が付けないのが馬鹿の馬鹿たるゆえんか。
    また、文書回答手続をしても当局に笑われることなどないから、照会をしない理由にはならない。寝ぼけた相談官と同じ回答が得られる自信があるなら普通は自らの主張の正しさを証明するために積極的に活用するだろう。それを避けるのは卑怯者の単なる言い訳にすぎない。相談官回答と異なる回答が出ることを恐れてできないだけ。本当にみみっちいカスのような心根の持ち主。
    くだらない書き込みをする暇があるなら>2615に対する反論をしてみたらどうか?本当にできるのであれば、であるが。
    まあ、卑怯な与太者の対応はおよそ想像できる。

  72. 2654 匿名さん

    <雑感2>
    miya爺は、論理的思考が苦手のようである。

    >>2652 miya 2020/09/15 22:57:02
    >>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
    >それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
    >他の質疑応答事例を御覧下さい。

    国税庁が「質疑応答事例」を公表しているのは、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるためであるから、「注記」は、すべての質疑応答に画一的に附記されているはずである。
    miya爺の言っていることが正しいのならば、「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。

  73. 2655 匿名さん

    宮下が事実と異なることを平気で語る下等なぺてん師であることは誰もが知るところ。

  74. 2656 匿名さん

    宮下の辞書には論理という文字はない。

  75. 2657 匿名さん

    <雑感3>
    miya爺は、文章を読解する能力がない。

    miya爺は、>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】中の「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。」について、以下の投稿をしている。

    >>2621  miya 2020/09/11 21:40:37
    >この部分を間違って解釈していますね。
    >原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
    >また、当該収入を構成員に分配をしていない。
    >税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
    >この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
    >これが正しい判決の解釈です。
    >国税局相談官発言も同様に受取れます。
    >>2632 miya 2020/09/12 20:24:28
    >” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです

    miya爺は、「法人税課税の妨げとなるものではない」部分が気に入ったらしく、「当該収入を構成員に分配をしていないから、管理組合に法人税が課税される。」と解釈したいようである。
    しかし、miya爺は、文中の指示語である「そのこと」が何を指しているのかがまったく解っていないから、自身の解釈が間違っていることに気付けないでいる。
    「そのこと」とは、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属すること」である。
    つまり、「当該収入を構成員に分配していても、管理組合には法人税が課税される。」ということになる。

  76. 2658 匿名さん

    >>2654 匿名さん
    >>miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
    どうも、そういう傾向がありそうだ。会話においても文章の読解においても論理的解釈ができないのだろう。

    録音でも、国税局の相談官が「八の③」の場合は管理組合の収益事業ではないと言っているのに、miya爺は、「区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業ではない」という全く奇妙な解釈を展開する。

    相談官が「八の③」と言っているのは、
    ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
    ③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
    であって、収益事業に関する応答の中で、収益事業にならない事例をあげただけである。

    「八の③」を論理的に解釈すれば、「管理組合が区分所有者から使用料を取る場合は、使用料収入を区分所有者に分配しなければ、管理組合の収益事業ではない」という事になる。裏を返せば、「区分所有者から取っている使用料であっても、この使用料収入を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業である」という事になる。

  77. 2659 匿名さん

    >>2657 匿名さん
    その通りです。むしろ、管理組合が区分所有者に分配することによって、管理組合の収益事業であることが、より確固たるものになると思われます。

  78. 2660 匿名さん

    自己の偏狭な殻に閉じこもった精神異常者と考えれば説明がつく。

  79. 2661 miya

    賃貸料収入は資産所有者の所得である、これを録音冒頭で確認している。
    基地局収入の照会応答事例はこの法令に反しているのでは? これに対する回答です。
    この照会応答事例は管理組合に収入がある場合の取扱い質問に対する回答です、
    そこで駐車場の外部貸照会応答事例を持ち出して説明があった。
    マンション管理組合に限定した措置であり、
    区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合は管理組合所得、
      (これは管理組合以外には適用されない)
    区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。
    この様な録音、正確に記述して下さい。

  80. 2662 匿名さん

    相談官の説明が間違っていないという客観的な証明は何もない。あるのは、月とすっぽんとかいう子供じみた宮下の主観的な思い込みだけである。これで納得するおめでたい人間はどこにもいない。相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。

  81. 2663 匿名さん

    宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。 
    それをボケた頭が受け入れられないなら、全幅の信頼を置く電話相談官に教えを乞うてみればよい。
    【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

  82. 2664 miya

    >2654匿名さん
    >「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。

    注記が不要な事例には付されていません。
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

  83. 2665 miya

    >2662 匿名さん
    >相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。

    相談官と宮下も月とすっぽんの知識さ、思わず意に反した言葉など出ません。
    税務署から東京国税局に電話確認した返答も同じ、議事録に残しています。

  84. 2666 匿名さん

    >>2664 miya 2020/09/17 11:36:32
    >注記が不要な事例には付されていません。
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

    マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
    は、文書回答事例の(照会)を公表したものであるから、当然、「注記」はない。

    取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
    を参照されたい。

    【⑩回答内容】
    標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
     ただし、次のことを申し添えます。
    (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
    (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

  85. 2667 匿名さん

    税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。

  86. 2668 匿名さん

    >>2664 miyaさん
    >注記が不要な事例には付されていません。
    >https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

    それは、質疑応答事例ではなくて国土交通省住宅局住宅局長 川本 正一郎さんから、国税庁 課税部 課税部長 西村 善嗣さんに充てた照介状だよ。
    miya爺は、西村さんが管理組合に法人税を課したと勘違いしているけど、管理組合が外部の者に区分所有者の共有施設を賃貸すれば収益事業になるという事を決定付けたのは、この川本さんの照介状なのだ。
    西村さんは、この照介状に対して、「それで、いいです。」と答えただけなのだ。
    miya爺は文章の読解力に問題があるから、文章を解釈できる組合員に照介状を読んでもらうのが良いと思う。

  87. 2669 匿名さん

    >>2668 への追加
    国税庁の回答には、やはり、同じ注意書きがあるのだよ。
    >https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm

  88. 2670 匿名さん

    何事においても宮下の言い分に信用がおけないことが客観的に証明されている。

  89. 2671 通りがかりさん

    分かりやすい説明を。

  90. 2672 miya

    そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
    無意味に記述していると云うのですか?

    質問は、管理組合に収入が有った場合の税対応を如何にしたら良いですか?
    管理組合収入は管理組合として法人税の申告の指導をして下さい、
    但し、(区分所有者に分配している場合は区分所有者所得になるので)納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

    >納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください
    国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、
    税徴収に対して注意を要する文面です。

    質疑応答事例の回答は、納税者の処理により異なるものが多く複雑です。
    法人税の質疑応答事例の場合では、事例の処理をしていても否認される場合も発生する。
    処理そのものが争点になる場合が。

    本事案では、区分所有者(資産所有者)所得が税法の定めであるが、
    管理組合収入にして税対応をしてない場合は管理組合に課税の行政指導を、
    この様な質疑応答事例です。

  91. 2673 miya

    >2667 匿名さん
    >税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
    この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。

  92. 2674 匿名さん

    <雑感4>
    馬鹿に付ける薬はない。

    >>2672 miya 2020/09/17 22:41:56
    >そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
    >無意味に記述していると云うのですか?

    >>2666
    マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
    は、文書回答事例の(照会)を公表したものであるから、当然、「注記」はない。

    >>2666 を易しく説明】
    これは、国交省が国税庁に提出した「照会文書」であり、文書回答事例における(別紙)である。
    特記内容は、回答者である国税庁が回答書に付記するもので、文書回答事例では、回答内容欄に以下のように記載される。

    【⑩回答内容】
     ただし、次のことを申し添えます。
    (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
    (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

  93. 2675 匿名さん

    >>2664 miya 2020/09/17 11:36:32
    >>>2654匿名さん
    >>「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。

    >注記が不要な事例には付されていません。
    >https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm

    これは「質疑応答事例」ではなく、「文書回答事例」であり、かつ、回答内容欄には注記がある。

    【再掲】
    「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。

  94. 2676 匿名さん

    >この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。
    部外者が税務署の運営に関与することはできない。
    このゴミ同然の議事録は宮下が勝手に作成して勝手に置いていったもの。
    税務署では処分もできず単に迷惑物として保管されているだけ。
    ここでも宮下の妄想が暴走している。

  95. 2677 匿名さん

    >国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、税徴収に対して注意を要する文面です
    質疑応答事例の位置づけを全く理解していない馬鹿そのものの言葉。ここまで来ると、もう「気が触れている」というレベルでもすまない。

  96. 2678 匿名さん

    miyaマンションは質疑応答事例と全く同じです。

    質疑国税庁の応答事例(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の【回答要旨】(理由)3 本照会について の内容とmiya爺のマンションの基地局設置場所貸付について対比してみましょう。

    (質疑応答事例)
    3 本照会について
     Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。


    ここで、収益事業として判定している要件は、次の3点です。
    ① Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し
    ② 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、
    ③ その設置料収入を得ています
    ここで、設置料を区分所有者に分配しているか否かは要件とはしていません。

    (miya爺のマンションの場合)
    (1) 管理組合が移動体通信事業者との間で建物賃貸借契約を締結しています
    (2) 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信事業者に使用させています
    (3) その設置料収入を得ています
    このように、具体的取引内容が、応答事例と全く同じです。

    上記②③(及び(2)(3))は契約に基づくので、具体的取引内容を、質疑応答事例の取引内容と異なるものにするためには、管理組合(代表:理事長)を賃貸の当事者とする建物賃貸借契約を終了する必要があります。「設置料を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業にならない」というmiya爺の主張に、法律上の根拠は見出せません。従って、税務署は来年も法人税を確定申告することを行政指導すると思われます。

    もはやmiya爺には期待できませんので、管理組合(総会)が賢明な判断をすることを期待します。区分所有者を賃貸の当事者とすると税理士は仕事を失いますので、その場合はどのような契約書にすればよいかは弁護士に相談されることをお勧めします。

  97. 2679 miya

    経理・税務に従事してない方は好き勝手な解釈をしますね。
    本事案を税法に沿って考える、
     1、資産から生じる収入は資産所有者の所得(所有者が明らかでない場合は別途参照)
     2、これに反し、課税庁が資産非所有の管理組合所得とする理由は?
    金沢の管理組合は1を主張、これが税務では正論、そこで訴訟に至った。
    課税庁は税法の定めに反する課税理由を裁判で主張した、
     イ、当マンションの区分所有者は総会で管理組合収入にする事を承認している。
     ロ、当管理組合が収益事業を行なった場合は法人税課税の組織形態である。
     ハ、然るに、当管理組合は納税対応をしていなかった。
     二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
     ホ、原告・区分所有者とも行政指導以前には未申告未納税。
    判決は、以上の課税庁主張から、
    (資産所有者課税が税法の定めだが)管理組合に課税する事の妨げにならないとした。

    以上から、当該収入を速やかに区分所有者に分配、区分所有者が納税対応している場合は、
    正規の税対応であり、管理組合には課税されない。

  98. 2680 匿名さん

    >>2679 宮下

    これで三回目になる。
    宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。 
    脳みそが溶けたような同じ内容の文章を何回も何回も書くな。
    以下の判示内容にまともに答えられないようなら即入院せよ。
    全く進歩がない見苦しい抜作だな、お前は。

    【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】

  99. 2681 匿名さん

    宮下はとんでもない嘘つきである。
    金沢管理組合訴訟で課税庁がした実際の主張要旨は以下のとおりであり、>2679で宮下が述べる課税庁の主張のうち、ロ以外は全て嘘である。
    宮下はこれまでもあらゆる場面でこうした嘘を平気でつく。「人間のくず」と言われて仕方がない行為をしても何らためらいがない。
    もし、違うというのなら、以下の被告主張要旨に照らして、ロ以外の項目がどの部分に対応するか説明してみろ、この「嘘つき野郎」。

    (被告の主張の要旨)
    ア 原告が収益事業を行っており、収益事業から生じた所得が存在すること
    不動産貸付業とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得るものであり、法人税法2条13号及び法人税法施行令5条1項5号によれば、非課税とされる不動産貸付業(法人税法施行令5条1項5号イないしヌ)を除き、継続して事業場を設けて行う不動産貸付業は収益事業に該当するところ、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれるとされている(法人税基本通達15-1-17)。本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものであるから、本件各賃貸は、収益事業としての不動産貸付業に該当し、その収益事業の主体は原告である。
    そして、本件各賃貸収入に係る所得は、原告の収益事業から生じた所得であるから、原告は、これについて法人税の納付義務を負うこととなる。
    イ 収益の帰属について
    人格のない社団等に対して一定の要件の下に法人税を課す税制は、人格のない社団等が法人のように資産、負債、収益の法的帰属主体となるか否かとは関係なく、租税負担の権衡という立法政策に基づくものである。
    また、人格のない社団等に当たる権利能力のない社団は、構成員の結合度が高い人的集団であって、社団財産は、構成員の個人財産と分別管理されて独立性を持つものであるから、その意味において、社団自体に帰属するといえること、代表者が社団の名において権利を取得・行使し、義務を負担することにより、実質的に法人と異ならない活動を行うことができることを踏まえれば、権利能力のない社団は、法的には所有権を有していない構成員の帰属財産につき貸付けの主体となり得るのであり、人格のない社団等が行う不動産貸付業が収益事業とされているゆえんである。
    さらに、人格のない社団等に対する法人税課税の主要な要件事実は、①人格のない社団等であること、②収益事業を行っていること、③収益事業から生じた所得が存在することであり、収益事業に係る資産や収益の法的帰属を確認して課税する仕組みは採られていないことは明らかであるが、これは、収益事業に係る課税物件(所得)の帰属については、租税法上、当該収益事業を行う主体に帰属することが当然の前提となっているためであると解される。
    以上のとおり、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではない。

  100. 2682 匿名さん

    >>2679 miyaさん
    >二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。

    特に、↑これは、一般人が騙されやすい「miya爺の作り話」だ。課税庁は、そんなことは主張していない。掲示板読者のみなさんは、miya爺に騙されてはならない。

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サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5098万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4878万円・5948万円

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6938万円~7848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

61.88m2~63m2

総戸数 42戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸