管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2383 miya

    国税不服審判所
    https://www.kfs.go.jp/introduction/index.html
    課税に不服がある場合に納税者が異議申立をする所、
    これは納税者保護を目的として設置され、この審判は行政の最終判断となる。
    納税者が審判にも不服の場合には裁判所に提訴できる。
    課税庁としては審判に不服があっても審判に従わなければならない(訴訟はできない)。

    以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。
    この申立は無料、審判申立書類は国税庁HPからダウンロードする。

  2. 2384 匿名さん

    >>2383 宮下
    >以上の事から、納税者は国税不服審判所申立を先とし、審判所で認められる様に尽す。

    審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を提起することができるから、審判所で認められるよう尽くす必要性は必ずしもない。
    裁判で白黒きっちりつけたいのであれば、裁決を飛ばして訴訟を選択することもできる。
    どのような争訟方針を採るかは人それぞれ。 
    基本的な仕組みも知らないのに思い込みでものを語るな、宮下。

  3. 2385 miya

    またまた宮下ですか、HPご愛読者の一人ですね、感謝感謝!
    >審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴訟を
    納税後に審査請求をする、焦る理由は皆無ですよ、訴訟は裁決結果で行なう。

  4. 2386 匿名さん

    宮下は金に汚いから費用がかかる訴訟なんてするわけない
    そもそも宮下が基礎知識すらない、えせ有識者であることを指摘しているんだけどな

  5. 2387 miya

    税対応について
    1、税務調査過程では主張を述べ税務署側の理解を得る様に努める。
      主張が認められず不服が有るでも税務署決定に従い納税する。
    2、これに不服の場合、前述の通り不服審判所に審判請求ができる。
    3、審判所体制は先に述べた様に税法に沿った審判をする、審判所は信頼に値する。
      税法に関する有識者が審判員に任命されているのです。

  6. 2388 匿名さん

    >主張が認められず不服が「有るでも」税務署決定に従い納税する。
    >前述の通り不服審判所に「審判」請求ができる。
    >審判所「体制」は先に述べた様に税法に沿った審判をする、

    ↑こんなアホな文章書いて悦に入っている奴が偉そうな顔すんな

  7. 2389 匿名さん

    更に言えば、
    >税法に関する有識者が「審判員」に任命されているのです。
    も相当アホだな。

  8. 2390 匿名さん

    「審判官」を「審判員」と言うは、「区分所有法18条1項本文」を「区分所有法18条1項前段」と言うが如し

    まあ、両人とも素人丸出しだが、言わんとすることは分かる。

  9. 2391 匿名さん

    本文と前段とでは全く意味合いが異なる。
    素人はお前の方だろ。

  10. 2392 匿名さん

    裁判所に裁判員制度はあるが、審判所に審判員制度なんて無いんだよ。

  11. 2393 匿名さん

    区分所有法18条1項は、「本文」と「ただし書」で構成されている。

    【区分所有法】
    第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

  12. 2394 匿名さん

    それは語句の意味の取り違いではないだろうが。

  13. 2395 匿名さん

    >>2391
    これを「恥の上塗り」と言う。

  14. 2396 匿名さん

    「如し」などと大層な表現を使うほど類似したご立派な例えか。自分はちょっとした知識がありますとひけらかすおめでたさ。

  15. 2397 匿名さん

    >2390
    18条1項は、「前段」が「本文」になっていて、「後段」が「ただし書」になっています。
    「審判官」を「審判員」と言うのとは違うのではないでしょうか。

    2390のような人が、意味も理解せずに、裁決や法令のコピペを投稿しているように思われます。

  16. 2398 miya

    「国税審判官(特定任期付職員)への外部登用の拡大の方針及び工程表」で示されたとおり、審査請求事件を担当する国税審判官のうち、半数程度が外部登用者(特定任期付職員)となる。

    官と員を論ずるよりも、国税不服審判所の役割を理解するのが重要。

  17. 2399 匿名さん

    >2398
    国税不服審判所長が国税通則法99条に縛られていることをお忘れなく。

  18. 2400 匿名さん

    >>2398 宮下
    誰も論じてなどいない。大体論じるような話か。宮下がボケ老人ならではの書き込みをしただけだろ。

  19. 2401 miya

    >2399 匿名さん
    国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。
    したがって納税者としては審判所に認められる様に努める。

  20. 2402 匿名さん

    >>2401 miya さん
    >国税通則法99条の手続きを経て裁決される、審判数の概要は、
    >https://www.kfs.go.jp/introduction/demand.html
    >認容割合が10%を超える時もあり、これは驚きである。

    国税通則法99条を理解していない者の発言ですね。

  21. 2403 匿名さん

    【国税通則法99条に基づく意見の申し出】
    昭和45年の審判所設立以来、意見の申し出は9件あり、そのうち8件が「重要な先例」、1件が「国税庁長官の通達と異なる解釈」である。これらはいずれも審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官がその意見を相当と認めたため、国税審議会に諮問をすることはなかった。

  22. 2404 匿名さん

    【国税通則法】
    第99条(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)
    第1項 国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。

    第2項 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。

    第3項 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

  23. 2405 miya

    事案によっては諸検討・手続きを経て裁決される、
    要は、不服請求が認容されれば、納税済額は返納され終結、
    裁決に不服の場合、納税者は提訴が可能。

  24. 2406 匿名さん

    >>2401 宮下
    四面楚歌のボケ老人が審査請求したって審判所のお手を煩わせるだけ。救済の余地が全然ない輩が審査請求するのは本当に税金の無駄使いだし、権利の濫用だと言いたくなるよ、宮下。


  25. 2407 miya

    そうだ、その通りだ、
    税務署が税法に沿った課税をすれば国税不服審判所など必要ない。
    税務署調査官や統括調査官にもお兄ちゃんの様に無知な者が実在するから・・・

  26. 2408 匿名さん

    >>2407 宮下
    宮下に同調する者はこの世にゼロ。そうすると宮下以外は全員無知なのか。すごい世界だな、宮下。

  27. 2409 匿名さん

    >>2399 氏がどのような理由で国税通則法第99条を持ち出したかは知らないが、審査請求人が特に留意すべきは第97条である。

  28. 2410 匿名さん

    通則法99条の最も重要な意義は、審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されずに裁決できる権能を有する、という点にある(ただし、無制限にできるわけではない)。それが、通達に拘束される課税庁(税務署、国税局等)と異なり、第三者的な立場で裁決を行う独立的機関と呼ばれるゆえん。

  29. 2411 匿名さん

    だからといって、宮下の主張が審判所で認められる可能性は皆無だからよく覚えておけよ、宮下。

  30. 2412 匿名さん

    >2410
    審判所長は国税庁長官が発した法令解釈通達に拘束されるのだよ。
    だから、法令解釈通達に反する裁決をしようとするときは、審判所長は国税庁長官にお伺いをしなければならない。審判所長は国税庁長官を忖度する立場にあるという事かもしれない。
    そういうわけで、国税審議会に諮問された事案は一件もない(>2403)という事になるのだ。

  31. 2413 匿名さん

    >>2412 匿名さん
    悲しいことに宮下と同じくらい道理をわきまえない奴がいるな。
    審判所のHPをよく読め。

  32. 2414 匿名さん

    もし、>2390のくだらない投稿をした奴と同じだったとしたら笑える。

  33. 2415 匿名さん

    もしかすると宮下の元信者かも

  34. 2416 匿名さん

    >2413 匿名さん
    審判所の中立性を検証するのに、審判所のHPを見たって、意味がない。

  35. 2417 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    とりあえずなんて書いてあるのか言ってみろよ。その上で自らの主張の正しさを論証してみろ。

  36. 2418 匿名さん

    >>2416 匿名さん
    ん?「恥の上塗り」になるから言えないのか?

  37. 2419 匿名さん

    >2418 匿名さん
    誹謗中傷ごっこには力が入るね。
    本題についての意見を述べたらいかがですか。

    共有者が賃貸できなくて所有者でない社団(管理組合)は賃貸 できるなんて、不条理が甚しいから、共有者が賃貸していると裁判所が認めるための事務処理のポイントは何か?
    さっさと答えて下さいな。全員連名で契約するなんていうのはダメだよ。組合員が何百人も居るところもあるからね。

  38. 2420 匿名さん

    >>2419 匿名さん
    通則法99条への言及がないところをみると、「私が間違っていました。ごめんなさい。」の意思表示の表れと捉えてよいのかな。さすが宮下の元信者だけあって味のある対応をする。
    けれど、お前みたいな卑怯な奴の質問に答える義理は、こちらにはこれっぽっちもないんだよ。

  39. 2421 匿名さん

    >2420 匿名さん
    「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね。
    あなたの要求は無視して、云っておこう。

    「賃貸料は区分所有者の収入であって、管理組合の収益ではない」という、miyaさんやasanomiさんの意見は正しい(言い換えれば、正論であり原則論だ)。
    しかし、所有者でない人が締結した契約を無効にしてしまったりすると、賃借人は立ち退きを強制されたりして大変な損害を被る。そのために民法が他人の物を賃貸する契約を有効にしてしまっている。その結果、他人の物を賃貸している管理組合が不動産賃貸業を行っていることになってしまう。そうすると、管理組合は税法上の法人とみなされてしまう。要するに、民法と法人税法の調整が整っていないのだ。共有持ち分が明確な共用部分の賃貸にこのような法律(人格のない社団への法人税の課税)を適用すること自体が間違っている。
    この法律の適用を防ぐには、法人税法が改正されない限り、理事長(管理組合の代表)が契約書に署名するのではなく管理者(区分所有者の代理人)が署名するしか、方法がないだろう。

  40. 2422 マンション比較中さん

    このスレにも馬鹿がいるようでw
    共用部からの収益が組合員個人のものとかウルトラバカw
    説明するまでもないことを馬鹿が吠える惨めさw

  41. 2423 匿名さん

    >>2421 匿名さん
    >「HPを見ろ」と言ってたはずが、「99条に言及せよ」に変わってしまったようだね

    苦し紛れの言い訳にすらなっていないな。
    やっぱり元信者殿は宮下と同レベルの人間だったようだ。
    本当に情けない。



  42. 2424 匿名さん

    >>2422 マンション比較中さん
    >このスレにも馬鹿がいるようでw

    その通りですよ。今のところ2名確定です。


  43. 2425 匿名さん

    元信者は判決文を読んだと言っていたが、まったく理解していないな。

  44. 2426 匿名さん

    >2421
    1962年に区分所有法が制定されたときの立法担当者である川島一郎判事は、法曹時報第14巻の中で「管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する」という規定について、次のように説明しています。

    「この代理権は、管理者にその対外的な代表資格を与えたもののようにも考えられるであろう。しかし、この法律は、区分所有者の団体なるものを規定上明確にしていないので、本条第二項の解釈としては、右の管理者の代理権は、個々の区分所有者を代理する権限でと解するほかはない。」

  45. 2427 匿名さん

    >>2426 匿名さん
    もしかすると、50年以上前にはそんなことを言っていた人がいたのかもしれないが、今はそうではない。
    金沢管理組合訴訟の判決、あるいは区分所有法の改正に関与した法務省担当者の解説などを読むことをお勧めする。

  46. 2428 匿名さん

    >>2425 匿名さん
    宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  47. 2429 匿名さん

    >2428の訂正
    >>2425 匿名さん
    おっしゃるとおり、元信者は宮下同様、理解力不足の上に思い込みがとっても激しいお方のようで。

  48. 2430 匿名さん

    宮下って何者だ

  49. 2431 2425

    今後は、「元信者」ではなく、「今でも信者」と呼ぶことにする。

  50. 2432 匿名さん

    >2431
    お前も何者だ

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