管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2543 匿名さん

    >>2541 miyaさん
    賃貸料が管理組合の収益でないなら、それについての会計処理は管理組合の業務ではありません。会計事務所にでも委託したらいかがでしょうか?
    管理会社のフロント員が「管理会社としては、そのような個人の収入に係わる業務の委託は受けない」と言うのは当然のだと思います。私は以前に、自治会の業務を有償で委託しようとして、管理会社にキッパリと断られた経験があります。

  2. 2544 匿名さん

    宮下が単に能なし(本当は脳なし)というだけのこと。

  3. 2545 匿名さん

    >>2541 miyaさん
    おかしな発言が垂れ流されるのをいつも楽しく拝見している管理会社フロントマンです。常々担当フロントが気の毒でしょうがないと感じていました。あなたが思う通りに処理する会計システムも可能かもしれませんがお金を出して下さい。1管理組合だけが使用するシステムはその1管理組合が支出することで解決するのではないでしょうか。

  4. 2546 miya

    管理会社は管理組合の会計を受託している、
    その入出金が如何なる性格のものか、それを仕訳帳で記録する、
    この仕訳が勘定科目に反映され決算書が作成される、
    普通の会計システムと何等変わりないのです。
    管理会社フロント員(女性もいますので)は現金や預金の記帳以外に、
    振替仕訳という記帳がある、これを知らないので理解不能なんです。

    miya管理組合の仕訳例、   (借方)            (貸方)
     基地局収入が口座入金  (普通預金)  1,000,000  (預 り 金) 1,000,000
     管理費徴収と相殺分配  (預 り 金) 1,000,000  (管理費収入) 1,000,000
    これだけの仕訳で済む事、特別な会計システムではないのです。

    未収管理費が発生した場合、
     管理費未納205号室   (未収金)  25,000   (管理費輸入)  25,000
     管理費回収205号室   (普通預金)  25,000    (未収金)   25,000
    フロント員さん、ご存じですか?

    特別なシステムが必要だ、そんな事云ったら組合員に笑われてしまいますよ。

  5. 2547 miya

    ↑ 訂正
    管理費輸入 → 管理費収入

  6. 2548 miya

    >2546
    管理費未納者を簿外で管理する場合には (未収金) として管理せず、
    簿外で別途記帳します、この処理は低次元の処理と云われています。
    企業会計では発生を決算書に示す、これが要求されます。
    未納者が多いマンション? 決算書で一目瞭然に分かりますか? 貴方担当の管理組合では?

  7. 2549 匿名さん

    管理組合が区分所有者に分配した時点から、その分配金は、区分所有者が自由に処分可能な個人財産となり、管理組合の管理対象から外れる(団体的拘束が及ばない)ことになる。
    したがって、区分所有者の個人財産である分配金の取扱い(例えば、分配金を管理費用等と相殺すること)を規約に定めたり、総会で決議しても無効である。

  8. 2550 匿名さん

    >>2546 miyaさん
    まさにモンスター!メニューにないものを「あって然るべき」的な考え方。あなた前にコンビニレジでお釣りで揉めた老人の方ですか?税金珍問答面白やりとりDVD出しませんか?買いますよ。

  9. 2551 miya

    >2549 匿名さん
    >総会で決議しても無効である
    この主張をするのは誰でしょうか?

  10. 2552 匿名さん

    無効は誰でも主張することができる。
    管理会社は、管理組合がなすべき業務を委託契約によって実施するが、管理組合として無効である事項については、管理組合からの依頼があっても、管理会社は無効を理由に実施することを拒否できる。

  11. 2553 miya

    管理費月額 ¥30,000 の区分所有者
    基地局設置の分配額が ¥1,000 の場合
    月末口座引落額が ¥29,000 になる

    基地局設置は総会で決議している、これを無効とするのは誰ですか?

  12. 2554 miya

    >2552 匿名さん
    そんな管理会社に委託する組合がありますか?
    管理規約に沿った処理が出来ないのです。
    お客様が不正をしているのでしたら拒否しなければならない、しかし・・・

  13. 2555 匿名さん

    管理費等の未納者が、「分配金は、区分所有者に直接帰属する個人財産であるから、管理費等が未納であることとは関係なく支払われるべきである」と請求してきた場合は、管理組合は支払わなければならないだろう。

  14. 2556 miya

    >2555 匿名さん
    請求される以前に、管理費等の額から分配額を差引した額を未納額にしている。

  15. 2557 miya

    >2555 匿名さんが仰せの様に、支払われるべきである のです。
    この会計処理を拒否する管理会社こそが無知であり、業務受託失格でしょう。

  16. 2558 匿名さん

    そういうことは事前に確認しておきなよ。

  17. 2559 匿名さん

    モンスターボケ老人の極み

  18. 2560 miya

    お客様の規約通り記帳・決算報告、これは管理受託者の義務、
    管理組合側から確認する必要など無いですよ。
    当該会計処理を書面で指示しました。
    税務署にもその様に届出済、指示に従わない場合は管理受託会社の間違いとなるのです。
    管理受託会社は会計事務所と異なるのです。

    フロント員がポツリと独り言、(税務署に)認められたら困るな、miyaに聞こえてしまったが。

  19. 2561 匿名さん

    税務署が認めることはないから管理会社が困ることは何もない。

  20. 2562 miya

    どうかな ?

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