管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 2343 匿名さん

    >2341 匿名さん
    そうみたいですね。

  2. 2344 miya

    感染者が増加した様だね、この掲示板では良い事かな?

  3. 2345 匿名さん

    宮下ただ一人がボンクラの悪性ウイルスなんだが、もう皆さんちゃんとした抗体が備わっているから、何の心配もするな。
    たった一人で寂しく侘しく徘徊してろ。

  4. 2346 miya

    miya一人だけか、味方もなしか、孤独な戦いになるんか、
    課税庁を倒す先駆者として頑張らなくちゃな、
    負けたら、この掲示板のお兄さん達に笑われるからな。

  5. 2347 匿名さん

    結果はごくフッツ~に見えているから面白くも何ともない

  6. 2348 miya

    管理会社のお兄ちゃんもお兄ちゃん達と同じ事を云っていた、
    管理会社は税の事に介入出来ない、税務の事は会計事務所の業務だからね、
    税法無知のお兄ちゃんが関与の場では無いんだよ 等々。

  7. 2349 匿名さん

    >>2346
    ドン・キホーテに比肩する人物として後世に名を残してください

  8. 2350 匿名さん

    >2348
    そもそも、あなたは何者なの?
    会計事務所も管理会社の人も全部バカ呼ばわりしちゃっているけど、そういう人たちは公認会計士とか税理士とかマンション管理士とかいう資格を持った士業の人たちが多いですよ。
    あなたは毎年自分の所得税確定申告をしているぐらいで、税法有識者を気取っているのではないでしょうね。

  9. 2351 miya

    無資格だよ、企業会計や法人税の実務経験はお兄ちゃん達の比ではない。
    それでなかったら複式簿記帳簿設定など事業基幹業務のデータベース設定は不可。

  10. 2352 西村

    事務経験の長さと能力の有り無しは全く関係ないことを身をもって示してくれたわけであり、感謝感激だ。

  11. 2353 匿名さん

    無資格で法人税の実務経験が長い? ということは、どっかの会社の経理部門にいて、今はリタオヤして、暇を持て余しているのかな。

  12. 2354 miya

    建設仮勘定の固定資産処理、固定資産の取得価格、資本的支出、経費と交際費、
    兼務役員の報酬と賞与、売上原価、売上計上時期・・・・・
    税法と基本通達や個別通達、実務に必要な事はこれらを読み、判断が難しい場合は国税相談、
    事案によっては税務署を訪れ税処理の伺いを、この様な実務の経験をしている。
    会計事務所では処理できない事を、税務署判断を仰ぎ損金処理をして会計事務所も驚いた。
    ボケ老人と決めつけているのは掲示板のお兄ちゃん達だけだよ。

  13. 2355 匿名さん

    柳の下の泥鰌

  14. 2356 佐川

    その結果、現在、誰からも相手にされず、たった一人で妄想に浸ることになったわけだ。おめでとう。

  15. 2357 匿名さん

    本当に知識があれば、管理費値下げで処理はしない。
    それでも自分に力量があるというのなら、過去分の納税は善管注意義務違反であなたが負担すべき。

  16. 2358 miya

    そうなんだよね、そこが失敗策だった。
    出直し策で成功したら、今後は納税を回避できる。
    仮に再度失敗した場合でもお兄ちゃん達組合と同様の納税をする。
    何れにしても組合に損害を与える事はない。
    未申告で3年遡って更正決定、これは平成29年3月の行政指導で申告納税した場合と比べ、
    会計事務所手数料を含め約¥1,400,000少ない支出となる。

  17. 2359 匿名さん

    金額の比較ではなく、誤った情報で組合を扇動したことの責任の問題である。

  18. 2360 匿名さん

    金額を比較するとすれぱ、本来とるべきであった出直し策で成功した時と比較すべきである。

  19. 2361 匿名さん

    >2358
    そんなことばかり自慢げに吹聴していると、「税務署が悪意による租税回避のための無申告」という判断をして、組合員に迷惑をかけることになるといけないから、もう、自慢話はやめた方が良いですよ。
    平成18年に、理事長だったあなたが起こした「善管注意義務違反」は、時効が成立するでしょう。

  20. 2362 匿名さん

    原点に戻ってみると、このスレッドを立ち上げた人は冒頭で
    >当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、
    >アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。
    と書いている。普通だったら、
    Ans:「だったら、管理組合は法人税の確定申告をしなさい。」
    で完結だけど、知ったかぶりの人たちが無責任な意見を述べて、今でも投稿が続いている。

    金沢の管理組合は、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、そんな契約は無効だ。」と裁判所にねじ込んだけど、あえなく棄却された。

    miyaさんは、「契約書には、管理組合が賃貸すると書いてあるけど、賃貸料収益は管理組合には帰属しない。」と、支離滅裂なことを言っていて、裁判所が、「管理組合が賃貸する契約になっていれば、賃料が管理組合に支払われた時点で一旦管理組合に総有的に帰属して管理組合の財産を構成する。」と判断していることを理解できない。当然のことだが、課税庁は裁判所の判断に従っている。

    これらの事例から、「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば管理組合が不動産賃貸業を行っていることになるのは明白だ。そうなれば管理組合は法人税法上の法人とみなされる。「管理組合が賃貸する。」という契約をしていれば、管理組合は法人税の確定申告が必要になるのだ。

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