マンションなんでも質問「既存不適格って・・・。」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2015-02-14 17:52:26

先日、とあるマンションを契約いたしました。
立地、設備等気に入ったので契約したのですが、その後その物件が「既存不適格」であることを知りました。
そのまま住むのは特に問題ないそうですが、何かあった時に建替えはできないとのことらしいのです。
不動産業社からそういった説明はいっさいありませんでした。
物件自体は大変気に入っているのですが、どうしてもそれがひっかかり、キャンセルしようか悩んでいます。既存不適格の物件ってみなさんどう思われますか?

[スレ作成日時]2007-04-01 11:42:00

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既存不適格って・・・。

  1. 56 匿名さん

    それよりも
    >47
    のようなハンパ知識のうわべ人がそれ風に語るウソつきタワゴトを
    真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。

  2. 57 匿名さん

    それよりも
    >47
    のようなハンパ知識のウソつきタワゴトを
    真に受けずに、今を気持ちよく住む方が健康にいいよ。

  3. 58 マンコミュファンさん

    嘘つきではないと思うよ。
    特別ル−ルには、下位法優先の原則があることを知らないのだと思うよ。

  4. 59 53

    >>55
    同一の高さの建物を再建築することはできないが、同一規模(延床面積)の建物を再建築することはできる(はず)。現状は建築面積は敷地面積の1割ほどで、9割近くが駐車場やら空地でしょ。
    ところで土地は所有権?
    それから区分所有権の対象たる敷地面積と建築確認にかかる敷地面積は一致している?
    今どき多くないと思うが、敷地の一部を販売の対象から外して、その敷地を再び他の建物の容積率に使っちゃうという悪質な事例があるからね。これやられると多いに問題のある既存不適格になるよ。

  5. 60 匿名さん

    川崎市の「ミレナリータワーズ」のことですかね?
    <https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9247/

  6. 61 契約済みさん

    スレ主代理です。
    返信有難うございます。
    本日スレ主不在の為明日返信させますのでよろしくお願いします。

  7. 62 匿名さん

    既存不適格であろうが、そうでなかろうが、マンションは事実上建て替えできません。
    ググッてみれば、データが出ます。

    30代で30年ローンを組んだら、完済時には退職オヤジ。
    マンションの建設費は坪100万しますから、「ハイ、2000万出してね。」
    といわれても、蓄えもなければローンも無理です。息子が同居して、ローン組んでくれる
    人は少ないですから、多くの人は「反対」に回らざるを得ません。

    だから、この問題は、転売の問題です。永住ならそもそも建て替えを考えるというのは
    甘い考えです。
    重説に書いてある以上、弁護士に相談してもムダでしょうね。
    重説の読み上げ方に非があったなどは、似た立場の人が集まらない限り、
    証明できません。
    物件の値段にスレ主さんが納得できるかどうか、で判断するといいと思います。

  8. 63 匿名さん

    >>62
    区画整理の換地制度とか習って法令が整備されるでしょ

  9. 64 匿名さん

    建築費が出るケースはごく少数。
    だから、建て替えは無理ですよ。

    法令の整備なんて、とてもじゃないが、当てにできないし。

  10. 65 匿名さん

    >>64
    相変わらず1かゼロしか考えないな(笑

  11. 66 契約済みさん

    スレ主です。
    返信遅くなりまして申し訳ありません。

    59さん、土地は所有権です。
    分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。

    そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。

  12. 67 59

    >>66
    >分譲対象面積(・・でよろしいんでしょうか?)と建築確認対象面積は一致しております。
    なら基本的には問題ないでしょう。

    >そうですね、万が一転売する時は確実にネックになりますよね・・・。
    現在は、高さをとり建築面積を抑えることで眺望、日照、広い空地を確保しているのだと思いますが、容積率200%なら普通はせいぜい6〜7階建てです。建て替えてもそのような一般的なマンションなら再建築可能でしょうから、ネックにはならないでしょう。

  13. 68 契約済みさん

    スレ主です。

    59さん、いろいろと詳しく教えていただきましてありがとうございます。
    少し希望が見えました。 

    今回のことは本当に勉強になりました。

    みなさんのご意見を踏まえて検討したいと思います。

  14. 69 03

    >>68
    高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません。
    ただ、工業地域で20階建マンションとは?
    はっきり言って場違い。
    周りの土地利用状況がどうかで、評価はわかれます。

  15. 70 匿名さん

    うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
    もうすぐ高さ条例ができそうなので、
    完成時には既存不適格になっていると思います。
    スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。

    >69さん、
    高さ制限は、建蔽率や容積率で建物の建替えには問題にはなりません

    って、これはどういうことですか?

    今、解約したほうがいいかどうか悩んでいるので
    ぜひ、もう少し詳しく教えてください。

  16. 71 匿名さん

    >>70

    69の意図は確かに不明だけれど、それ以前に
    貴方が「将来の建て替え」の事を、今マンション購入する事において
    どこまで重視するのかどうかがカギだと思いますよ。

  17. 72 匿名さん

    宅地建物取引業法では
    既存不適格の説明義務があるのですね
    http://yaplog.jp/tokyufubai/daily/200705/24/

  18. 73 匿名さん

    >うちが契約したマンションも、まだ販売中なのに
    >もうすぐ高さ条例ができそうなので、
    >完成時には既存不適格になっていると思います。
    >スレ主さんと同じように、契約前には具体的に話はありませんでした。

    まだ条例が施行されていないのだから、デベも、高さ制限条例ができるらしいとしか分からないんです。
    「議会だより」を読んでも、議会では討論されていますが、具体的な「高さ」については、なーーーんにも記載なしです。

    自治体によってもバラバラだから想像するしかないかも・・です。

  19. 74 匿名さん

    建て替えるためにマンションを買うのかと。

  20. 75 匿名さん

    スレ主さんのケースは、弁護士に相談すれば手付ぐらいは戻る可能性が十分ある。
    不動産に限らず、業者側の説明義務と言うのは判例などでは非常に高度なものが要求されている。比ゆ的に言えば、小学生にもわかるようにくらいのレベルだ。スレ主さんが書いているように単に同じ高さの建物が建てられないとさらりと書いてあるだけだと、裁判で不十分と判断される可能性が高い。
    具体的に、立て替えた場合は延べ面積がこのくらい減るとか、転売時に不利になる可能性があるとかまで説明しなければ、裁判で過失が何割か認定される可能性が高い。賠償金は取れなくても、弁護士に頼んでゴネまくれば手付ぐらいは返してもらえるケースだ。もちろん、業者とは非常に険悪な状態になる可能性もあるので、その精神的ストレスに見合あうかどうかはわからない。

  21. 76 匿名さん
  22. 77 匿名さん

    何が問題なのかについて、勘の良い方なら既にお気付きになったかも知れません。
    それは、9月から京都市内において建築物の高さについて、大幅に規制が強化される(高さの最高限度を45→31mに引き下げ)ため、この物件は来年3月に竣工したとたんに建て替え不可の既存不適格になるということです。

    長谷工を含む事業者の常套文句は、「規制は工事着工後に施行されたもので、建物は合法的に計画されたもの。それがその後の法改正で既存不適格になっても、我々事業者の責任ではない」ですが、平成18年4月19日付で京都市が発表している「新たな景観施策の展開について」をはじめとして、建築計画を下ろしている平成 18年10月以前に高さ規制が導入されることは周知の事実となっていました。
    にも関わらず、建築を強行している訳ですから、これはもう確信犯としか言いようがありません。

    http://blog-search.yahoo.co.jp/search?p=site:http://higashichomanshon....

  23. 78 匿名さん

    固有事例における反対者のブログを(しかも途中からブッタ切って)そのまま
    コピペしたところで、議論のタネになんかなりゃしないよ。

  24. 79 契約済みさん

    しかもいろんなところに。投稿者さん、あなたの意見は何ですか。

  25. 80 匿名さん

    宣伝目的のブログ支持者か、もしくは主宰者本人か・・・・。
    あるいは訳知り顔で「関連情報」を貼り付けたつもりが
    ピントはずれもいいとこだった、というオマヌケさんか。
    せいぜいそんなところだろう。

  26. 81 入居予定さん

    既存不適格の物件を売りに出すときの注意点で、購入する人の住宅ローン審査が通りにくいと聞いたことがあります。
    ここからは想像ですが、特に確信犯的に既存不適格になった物件は厳しいかもしれませんね。銀行は法令順守をとにかく求めてきますからね。

  27. 82 匿名さん

    >>81
    既存不適格と一口に言っても、実態は様々だ。
    例えば構造強度において不適格が発生している場合と
    容積や高さなどにおいて発生している場合とでは
    議論すべき事柄が全く違う。

    前者は安全性を確保するためにも早急な是正対策が
    必要となり、それにかかるコストが問題になる。
    「不適格」という事実を解消することがが目標なのであって
    簡単に言えばカネさえあればそれは可能なのだという事だ。

    これに対し後者は、まず建て替えや増築などの必要が
    先にあって、それを実現するために(その時の)法令が
    障害になるという事が問題になっている。
    容積アップが望めない、という事だけならまだカネで解決
    できる事だが、現状以上のものを確保できないとなれば
    当初の目的(建て替え等)が物理的に不可能となる。

    両方を一緒くたにして、売買時のリスクとして捉えている
    ような銀行があるのかどうか、私はよく知らないけれど
    「法令順守」という言葉の意味はくれぐれも誤解しないように。

  28. 83 81

    >>82
    数ヵ月後に条例ができることが確実なのにそれを無視して建築確認をを出して結局既存不適格になった物件についてはどうでしょうか。
    全部を一緒に考えるなということは良くわかりますが既存不適格は既存不適格。言葉は同じなんですよね。
    何か言葉考えて見ますか?

  29. 84 匿名さん

    >>83
    深大寺レジデンスってどうですか?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43100/

    >付け加えると
    >建築確認の10日後には高さ規制されて
    >既存不適格になった物件
    >
    >確認を行った東京建築検査機構にもモラルがないと思う

  30. 85 匿名さん

    モラルが何か関係あるのか?
    事実隠蔽されたとか、重説に書かれていなかったとか
    そういう行為があって始めて問題になる事では?

  31. 86 匿名さん

    コピペ厨って基本的に解ってないんじゃないかな。
    それっぽいソースを貼り付けて何か意見した気になっているだけで。

  32. 87 匿名さん

    >>84
    明治大学島岡球場跡地の物件

    長谷工に同調した
    三井不動産のモラルも気になります。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43033/

  33. 88 匿名さん

    >付け加えると
    >建築確認の10日後には高さ規制されて
    >既存不適格になった物件

    なんら問題はないと思いますが。
    建築確認された日の「条例」に従うわけですし。


    >確認を行った東京建築検査機構にもモラルがないと思う

    確認を拒否したら、そちらのほうが問題になるのではないでしょうか。
    モラルではなく、法に従い審査するんでしょうから。

  34. 89 匿名さん

    マンションデベロッパーのモラルの問題

  35. 90 匿名さん

    駆け込み申請、着工、というのは法的には問題ないのだろうけど、それをする
    企業にモラルがないといわれればそれも頷ける。利益を優先したい企業、景観などを守りたいと考える周辺住民(マンション建設全否定派、完全なマンション反対でなくそこそこの規模におさえて欲しいと願う人等いろいろいるだろうが)、そんなことはお構いなしの購入希望者。それぞれの言い分はかみ合うことはないんだろう。

  36. 91 匿名さん

    「高さ制限」を施行する地方自治体は、条例で資産を減らす法人や個人に対して、何の保障もしないのですから、いいかげんなんだな〜と思います。

    自分のお腹は痛めず、住民の要望に答える。
    お金がかからないから、安易にできる「高さ制限条例」です。

    これが、道路の拡張工事なら・・・
    たんまり立ち退き料を支払わなければなりません。

    高さ条例で、不利益をこうむっている個人や法人は少数と思いますが、損害に対する保障もないんですから、やりきれない人々は多いと思われます。(京都の場合1800棟が既存不適格になりました)

    反対する住民は、既存不適格になりそうな(または、なってしまった)マンションの所有者やビルの所有者だけですから、圧倒的少数です。

    個人の財産は「公共の事業」に制限されると、京都市ではHPに記載しています。

    びっくり発言ですよね。
    固定資産税はキッチリ取っていますよ。

  37. 92 匿名さん


    京都市の新景観条例の高さ規制について
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/130/

  38. 93 匿名さん

    >>付け加えると
    >>建築確認の10日後には高さ規制されて
    >>既存不適格になった物件
    >>
    >>確認を行った東京建築検査機構にもモラルがないと思う

    「既存不適格物件」を、たくさんつくる首長や議員もどうかしています。
    国の法ではなく、市区町村の条例です。

  39. 94 匿名さん

    変な高さ規制とか止めて、道路の拡張工事を阻む貧民バラック戸建てをなるべく安い立ち退き料で一掃することに尽力して欲しいな>自治体

  40. 95 匿名さん

    96さん

    都区内のごみごみした住宅地は、セットバックしなければ、再建築できませんから、どうにもなりませんよ。

    私の実家もxx区の駅近ですが、35cmセットバックしなければ、新築は建てられません。

    建築基準法の改定により、今より小さい家しか建てられませんから、悩みます。

    セットバックして新築された方も、固定資産税がお安くなるなどのおまけは無いそうですよ。(東京都xx区の場合)

    セットバックした土地を買い上げている自治体あるのでしょうか?
    どなたか教えてください。

  41. 96 匿名さん

    >都区内のごみごみした住宅地は、セットバックしなければ、再建築できませんから、どうにもなりませんよ。

    早く公共の福祉のために小さい家に立て直せってとこかな

  42. 97 匿名さん

    セットバックした土地は、私有地なのに、土地所有者が好きに使えない。
    そのうえ、税金も同じなら、やはり問題ですよ。

    自治体が、セットバック地を買い取るのが良いように思います。

    そうなると、自治体条例により”高さ制限”で、資産激減の困っている方々にも、ナニかをしなければなりませんね。

    高さ制限条例施行後の”既存不適格マンション売買価格下落”に対する損害賠償裁判はまだ無いようなので、自治体ものほほーーーーんとしているんでしょうね。

    まっ、仕方ないわね。
    条例も法ですから。。。。

  43. 99 匿名さん

    最近都内で戸建てを捜していて、セットバックした土地に
    まるで嫌がらせのように鉢植えや石を置いているところが
    たくさんあった。
    車が結局車庫までたどり着けないという理由で何軒見送ったことか。

    気持ちはわからんでも無いが、新しく住まう人達だけが
    なんであんたらに遠慮しないとだめなんだ?
    法律は守ってくれよ。

  44. 100 匿名さん

    >>97
    >>99
    環七の内側では土地の私有を認めないというのが正義と公平と公共の福祉に適うと思うがどうだろう。

    >セットバックした土地にまるで嫌がらせのように鉢植えや石を置いているところがたくさんあった。

    警察に通報したら?
    真面目な話、真夜中にそっと訪れて石はその家の門前に移動、鉢植えはかち割っといても、多分誰も文句言えんと思うよ。鉢植えや石を置いている側は警察に届けるにしろ、届けにくいし警察も本気で取り合わないだろうからね。

  45. 101 匿名さん

    狭くなっている道路を見たことがありますか
    http://www.ohmynews.co.jp/news/20070823/14297

  46. 102 veinmx

    京都市の既存不適格のマンション住民のネットワークである、
    「不適格マンション」管理組合懇談会のホームページ、
    最新情報(9月1日開催予定のセミナーの情報や、市議会各政党の見解、
    関連新聞記事、メンバー募集情報、最新のチラシなど)を充実させました。

    良かったら、見てください。

    http://www.mikoan.com/kyoto-mansion

    これから、さらに色々な情報を掲載していきますので、
    どうぞよろしくお願いいたします。
    ご意見・ご感想などもお待ちしております。

  47. 103 veinmx

    京都市の既存不適格のマンション住民のネットワークである、
    「不適格マンション」管理組合懇談会のホームページ、
    最新情報(9月1日開催予定のセミナーの情報や、市議会各政党の見解、
    関連新聞記事、メンバー募集情報、最新のチラシなど)を充実させました。
    よろしければ、見てください。

    http://www.mikoan.com/kyoto-mansion

    これから、さらに色々な情報を掲載していきますので、
    どうぞよろしくお願いいたします。

    ご意見・ご感想などもお待ちしております。

  48. 104 契約済みさん

    東京の池尻で話題になっているマ○タービューという物件は傾斜地にある事が問題の様です。今年の春に施行になった条例の様ですが、これの詳細に関してご存知の方いらっしゃいますか?。これは世田谷区の条例ですかね?。

    東京で傾斜地にあるということで、私の契約中の物件も関係するのか気になっています。

  49. 105 匿名さん

    セットバックは、建築基準法の問題。
    道路ではないから、市町村に買取を求めるのは無理だ。
    道路が狭いから建物を建築可能にするために建築面積に含まれない敷地を設けている。
    市町村によっては、セットバック部分を道路のように工事してくれる補助を行っている(当然、補助なので無料ではない)
    ただし、この場合、私有道路部分の測量をして、固定資産税を非課税にしてくれる場合が多い。
    補助が受けられる道路は、市町村の建築事務所で確認できるので確かめて欲しい。(大抵、狭あい道路補助事業路線とかいう名称になっている)

  50. 106 匿名さん

    >>104
    どの区の物件のことですか?

  51. 107 マンション投資家さん

    以下の状況の場合、既存不適格による価値減少分は、通常どの程度が相場なのでしょうか。

    ・新築マンション
    ・床面積換算で、10%程度の減少。
    (条例改正により、容積率の制限が生じるため)

    もちろん将来の不動産市況はわかりませんが、既存不適格考慮前と考慮後の価値の差を金額に置き換えるとどうなるのかと思いまして。

  52. 108 匿名さん

    新築で既存不適格物件の購入はお勧めしません。
    例えば、行政の高さ制限ができることが確実であるにもかかわらず、それを無視した「新築の不適格」物件を建てた業者の行為を支持しているということになります。法律的にクリアしていれば、価格が安ければ、何でもOKという考えには同調しかねます。高さ制限ができる理由があるはずです。
    こういうマンションを買う人がいるから、モラルなき業者が強引に建てるのでしょう。良心的なデベロッパーかどうかという点は、購入後のアフターケアとも関連すると思います。

  53. 109 購入検討中さん

    すいません、このスレで正しいのかどうかわかりませんが、1点質問させて下さい。

    平成19年6月に「建築基準法」が改正されたかと思いますが、今回の改正で改正前に「建築確認(平成19年4月)」された物件が「既存不適格建物」となるような改正事項がありますでしょうか?

    素人なりに調べてはみたのですが、構造計算の2重チェック等審査が厳しくなっているようではありますが、「既存不適格」になるような改正点まで判断出来なかったので、識者の方のご意見を頂きたくお願いします。

    今の所「都市計画」等の変更予定はなさそうです。

  54. 110 ビギナーさん

    >>109
    私も素人ですが

    建築基準法20条の構造耐力規定が改正されて,構造基準が厳しくなったようですね。
    「耐震壁の開口部の制限」とかいろいろあるらしいですけど・・・
    あとは詳しい方お願いします。

  55. 111 匿名さん

    >>109
    > 「既存不適格」になるような
    よりは、建築確認を改正前にあわててとったような場合は
    お勧めではないよね。
    改定後の建築確認物件の方が、安心できるのでは?
    コストに反映されるだろうが、今の時期に価格に転嫁も
    難しいでしょう。

  56. 112 匿名さん

    111さんへ質問


    >建築確認を改正前にあわててとったような場合は

    具体的にどのような場合なんでしょうか?
    デベが土地取得からマンションができるまで、けっこう長い時間がかかると思うんです。
    その間に、新たな条例ができたりしますから、「あわてて」ってどういうことなのかな〜〜なんて、思ったりします。

    私、渋谷区にマンションを所有しています。
    渋谷区も、高さ制限をするようなんですが、どの地域がどのような高さになるのか、全くわかりません。
    区議会の広報をみても、全くわかりません。

    当然、計画中の建築物もあるでしょう。

    新しい「高さ制限条例」ができたら、京都市のように、全部既存不適格にするのか、新宿区のようになるのか、住民でさえわからないんですよ。

    自治体によってスゴク違うので、どうなるんだろうと日夜心配です。

  57. 113 匿名さん

    えっ? 新しい規制ができたら、それを超えているものは、すべて既存不適格となるのでは? ただ、だからどうしたって感じですが。別に取り壊さなきゃいけないわけではないし。

  58. 114 匿名さん

    既存不適格でも住んでいる分には何ら影響ないと思います。
    ただ,資産価値は低下するでしょう。
    ゆえに、中古市場での価格減の可能性は高いと思います。
    また、建て替えの時に同じものを建てることがほぼ不可能になる
    ということです。
    規制ができることが明らかなのに、デベが駆け込み建築をするのは
    消費者無視だと思います。既存不適格の意味も知らずに買っちゃう人
    がいるんでね。
    山王プレイスとか、ヴィンテージマンションの最有力候補とまでいわれた
    マスタービューレジデンスが騒動になってますね。

  59. 115 契約済みさん

    私が契約したマンションは、「既存不適格になる可能性がある」と重要事項説明で言われています。
    この掲示板では、「高さ制限」(地区計画)が後から加わった場合についてが大半ですが、うちの場合は、既に道路拡張計画があったところに、マンションを建てていて、どうやら近々道路拡張工事が始まるらしいのです。この間、このことを業者(営業委託された会社)に問合せたら、「まだ、『既存不適格』になると決まったわけではないのに、『既存不適格』と断定した言い方をすると、営業妨害で訴えられますよ」と逆に、強い調子で言い返されてしまいました。
    「重説」では言ってあるのだから、全く違法ではないとのこと。契約済なので、ここでキャンセルしても手付金も戻ってこないと思いますが、どうしたらいいのでしょうか?何かいい案があったら教えて下さい。

  60. 116 匿名さん

    建築基準法の改正、各行政の条例や指導要綱の改正や新設
    計画道路の施行決定、道路の廃道やら用途地域の見直し。
    こんなことがなんやかんやこの十年の間でもたくさんあり
    この後もたくさんある。はっきり言うとほとんんどの建物は
    既存不適格。(どこまでを言うかによるが、今とまったく同じ物が
    構造までも一緒で建つのかと考えて。法適用外の建物は除く)
    いま建築中、新築の物件だっていつ既存不適格になるか。
     建て直しが何十年後かわからないけど、そのときに
    基準法や各条例が今とまったく同じとは思えない。
    既存不適格になるのは、しようがないし、避けられないと思う。
     ただ近々に既存不適格になることが確実のときは購入検討者には
    その旨を伝えて契約の判断を委ねないと不動産売買のルールには
    反すると思う。

  61. 117 マンコミュファンさん

    115さん
    契約した物件は中古ですか?
    新築で今、建てているとすれば、あり得ない話だと思います。
    道路拡張計画がある場所にマンションは建てられないと思います。
    マンションが建ってから、拡張計画ができたのではないのですか。
    そうだとすると、行政から立退き交渉があると思いますが・・・

  62. 118 入居済み住民さん

    >>117さん
    それがあり得るのですよ。
    例えば、マンション敷地内(駐車場など)に都市計画道路の線が入っているが、まだ事業認可はされていない場合。もちろんマンション建物そのものは都市計画道路にはかぶりません。でないと117さんの認識のとおり、認可が下りない。
    この時点では既存不適格ではありません。この状態で何十年も経過しているケースだってあるわけです。

    しかし、事業認可を受けると、道路事業者(自治体など)は用地買収に入ります。そうなるといずれは都市計画道路部分を道路事業者に売らなければいけない。
    売ってしまうと、床面積は変わらないのに敷地面積が減るので、容積率がオーバーする。
    これで既存不適格です。

    115さんのケースがこれにあたるなら、業者の言う「まだ、『既存不適格』になると決まったわけではない」とは、「道路事業者(自治体など)が事業認可の申請をしているかもしれないけど、まだ認可は下りていない。」という意味かと考えられます。

    しかし「どうやら近々道路拡張工事が始まるらしい」のならば、これはもう時間の問題。業者の言い方は、きわめて不誠実で、「今はいいから売ってるんだ。売ってしまえば後は知らない。道路事業者との交渉は住民たちでやれ。」と言っているのと同じこと。
    こんな業者からは買いたくないですね。

  63. 119 マンション住民さん

    確かに不誠実な気はしますが、
    >>115は重説で説明を受けたのに何で契約しちゃったの?
    おかしいと思ったならば、その時点で態度保留にすればよかったのに。
    今更どうしたらいいでしょうも無いでしょう。

  64. 120 匿名さん

    >>118さんご指摘の事例は、埼玉で実際にあります(その物件のスレもこの掲示板に立っています)。
    >>115さんは、重説の最後の最後でこのことを初めて伝えられて、よく判断しきれないままに、ついハンコを押してしまったのでは?
    もしそうだとしたら、ご自分でいろいろ情報を収集する努力が足りず、また重説の後に思いとどまるという決断力が欠けていたという点で>>115さんにもミスはあると思うし、売主側も、そもそもそんな物件を立てることを考える時点で問題があると思います。
    今後どうされるかは結局>>115さん次第だと思いますが、こういうことをする売主だということを前提に、他にも問題がないか入念に調べてみる必要があると思います。企業は、利潤追求のためなら、法に触れないことは何でもやる可能性があります(あくまで可能性、です)。今回の件も、売主である企業は法に触れたことをしているわけではないですよね。こうした企業の振る舞いには、基本的には事前の自己防衛しかないと思います。

  65. 121 匿名さん

    >>115
    >どうしたらいいのでしょうか?
    って聞かれても、どうしたいのかを書いてくれないと答えようがないんですが。手付けを取り返して解約する奥の手があれば教えて欲しいという意味?

  66. 122 匿名さん

    >>114

    >規制ができることが明らかなのに、デベが駆け込み建築をするのは
    >消費者無視だと思います。

    122です。
    その「規制」を、土地購入時点から察知することは難しいですよ。
    デベのかたもつ訳ではありませんが、自治体の条例改正は、施行半年〜3ヶ月前ぐらいにならないと、詳しいことは分かりません。

    デベは、ずいぶん前から用地所得しているし、もちろん旧法による土地利用価格で購入しているんではないでしょうか?

    新条例ができるかもわからず(いつ出来るかも未定な)、ぼんやりして工期を延ばしていたら、それこそ株主に訴えられますよ。


    渋谷区の条例案も区民に知らされました。
    タワーマンションが建てられる地域は限定されました。
    60m、40m、30m、など、地域により事細かに「案」がだされています。

    「案」ですし、条例施行の日時は未定。

  67. 123 匿名さん

    >>122さん
    114さんではありませんが。

    新しい条例などについて、ごく普通の住民が察知することは確かに難しいかもしれません。
    しかし、数百戸規模の大規模開発や、駅周辺などの再開発事業の場合は、デベと役所は事前協議をしていることが多く、もし役所側に今後の規制の動きがあれば、その場で行政側から「お願い」という形で話があることは結構あります。
    ただしあくまで「お願い」なわけで、強制力は何もありません。
    だからどう判断するかはデベ次第なわけです。

    それから、行政から示される「案」ですが、一般の方がとらえる「案」のニュアンスと行政のそれとではちょっと違うんです。
    行政の世界での「案」とは、庁内の関連各部署の調整を経て内容の固まったもので、手続き的には最終段階なのです。(庁内でもんでいるうちは「素案」とか「原案」とか言います。)
    つまり「案」が示された時点で、住民意見を受けての軽微な修正はあっても、よほど大量の反対意見がない限り根本的な修正はするつもりがないのです。

    >「案」ですし、条例施行の日時は未定。
    条例なので、もちろん最終的には議会での議決が必要ですが、いつの議会にのせるかは内部では決めているものと思われます。
    区役所に訊いてみれば答えてくれるかもしれませんよ。

  68. 124 匿名さん

    >>123さん

    渋谷区のは素案です。
    区では住民の意見を受付中。
    平成20年度中に条例施行とのことだが、いつから施行されるかは未定。

    目黒区渋谷区と同様に、高さ制限条例準備中です。

    渋谷区の場合、京都市とは異なり、
    新条例施行以前に建築された集合住宅は、1回に限り今の高さで建替えできるようです。  by122

  69. 125 匿名さん

    私が住んでいるのは14階建てのマンションで、大通りに面しています。
    渋谷区の高さ制限条例が来年度中に施行されると、高さオーバーになってしまいます。

    今どき、14階建てのマンションは、どこの市区にも普通に存在しているんですがね。
    東京都全体の規制ではないため、お隣の中野区では何ら問題ないし(同じ通りに面した14階建て)、区によって規制もバラバラ。
    景観=高さ制限なのが、良く解らないです。

    個人的には、狭い路地に乱立する、木造3階建てのミニ戸のほうが災害時には危なそうだし、景観も良くないと思います。

  70. 126 匿名さん

    >>122,124さん
    123です。
    渋谷区の件、よく調べもせずに一般論で書いてしまい、失礼しました。

    高さ規制に関しては、行政側が後手後手にまわっている感じですね。
    幹線道路沿いは
    >1回に限り今の高さで建替えできるようです。
    のような措置は現実的かもしれませんね。

    >>125さんの意見、もっともだなと思います。

    ただ、高さ制限にしろ、都計道がらみにしろ、
    >>114さんのおっしゃるように、
    >規制ができることが明らかなのに、デベが駆け込み建築をするのは
    >消費者無視だと思います。
    に同感です。近隣住民にも良く思われないでしょう。
    もちろん、重説の中に書かれていれば、それを承知で買う分には問題ないわけですが、少なくともその「意味(=将来おなじ床面積では建て替え出来ない)」を「素人」に説明する責任はあるかなと思いますし、重説に書くほど煮詰まっていない情報段階のケースでも、積極的に開示すべきと思います。
    綺麗事かもしれませんが、それが消費者の視点に立った企業のあるべき姿かと思います。

    話のついでに、既存不適格スレからちょっと脱線しますが、都計道の計画線が近くに走っている場合、購入者としては、その沿線の用途地域が変更される可能性にも注意が必要ですね。

  71. 127 匿名さん

    私も、
    >>114さんのおっしゃるように、
    >規制ができることが明らかなのに、デベが駆け込み建築をするのは
    >消費者無視だと思います。
    に同感です。
    マンションの「既存不適格」問題に関して、デベはもっと購入者に誠実に対応すべき。
    建築中に既存不適格になるような「駆け込み」は、消費者の常識ではあり得ませんし、周辺にも大迷惑でしょう。
    HPやブログで、つくば市二の宮の協栄工務店、長野市箱清水のシーズクリエイト、などがありました。なんと、あの長谷工はたくさんあるようですから驚きました。日本のマンデベはどうなっているんでしょうか。
    モラルなき「既存不適格」物件は避けたいです。

  72. 128 匿名さん

    >>127

    モラル無きデベと批判するのは簡単です。

    新条例の内容を「素案」も出来ないうちに素早く察知し、新条例に沿ったマンションを建築して販売するモラルあるデベはどこでしょうか?

    そのような企業があったら、ぜひ教えていただきたい。  by122

  73. 129 匿名さん

    ↑全てのデベはその程度のモラルすら持っていないと言う宣言ですか?
    事前に知り得た消費者側に不利益な情報は、最後まで隠して販売するのがデベの常識だと
    公言しているように聞こえますが。
    これだからこの業界のモラルは低いと言われるわけですな。

  74. 130 入居済みさん

    40年も50年も先のことなど、みんなホンとのこと分からないのが現実です。それなのに
    既存不的確と言われても!

  75. 131 匿名さん

    >129

    >事前に知り得た消費者側に不利益な情報は、最後まで隠して販売するのがデベの常識だと
    公言しているように聞こえますが。


    素案もできないうちに新条例の情報を仕入れるのは難しいと言うこと。
    新条例施行後に隠して販売すれば、犯罪になりますが、
    重要説明してから販売するのがほとんどです。

    法律も変わるので仕方ない。景観条例などで、既存不適格物件をつくってしまう地方自治体も、マンション住民の資産を減らしているという意識も持ち合わせていない。
    首長や議員は何と考えているんだろうか。

  76. 132 匿名さん

    >素案もできないうちに新条例の情報を仕入れるのは難しいと言うこと。
    それだったら、「難しい」ではなく「不可能」と書くべきでしょう。

    >新条例に沿ったマンションを建築して販売するモラルあるデベはどこでしょうか?
    という表現からは、ある程度新条例の動向を察知しているように聞こえます。
    新しい条例ができるまでは色々な動きが水面下で伝わるもの。
    水面下の話だからこそモラルが問われるということですね。

  77. 134 マンコミュファンさん

    マンデベのすべてにモラルがないという訳ではありません。誠意あるマンデベもいます。
    モラルなきマンデベが景観を無視して建築するから、自治体が景観計画などを作って街を守っているんですよ。
    マンション住民の資産を減らす原因を作ったのはモラルなきマンデベですよ。このまま放置しておけば、日本の街はモラルなきマンデベに荒らされて、取り返しがつかなくなります。条例等ができる理由があるんですよ。
    やりたい放題には歯止めが必要です。戸建ての中に高層マンションを建てる迷惑は明らかです。
    新築でありながら既存不適格マンションのほとんどは、新しい条例等ができることを承知で建築していると思います。
    条例等の改正がありそうでも、取り敢えずは法をクリアしているので駆け込みで建ててしまおうという利潤追求だけのマンデベの仕業です。消費者を重視するならば、計画変更するのが企業の誠実さでしょう。「条例等の改正を知らずに土地を仕入れたから」などという言い訳は、自己中心的な身勝手な言い分です。
    新築でありながら既存不適格物件はマンションの総建築数からすれば、ごく僅かです。そんなマンデベを擁護するのは関係者しかいないでしょうね。

  78. 135 購入検討中さん

    No.134 by マンコミュファンさんの書き込みの通りだと思います。
    本当に、おっしゃるとおりです。
    そのせいか、マンデベ関係者らしき方の書き込みがストップしましたね。
    新築なのに既存不適格であること自体に問題があるのに、それを正当化
    する論理なんて、屁理屈以外にはないと思います。
    消費者や地域重視の考えが優先されることを祈ります。
    自らの利潤のためなら、地域を壊し、消費者を陥れるようなマンデベは
    淘汰されるべきです。

  79. 136 匿名さん

    134さんと135さんに「マンデベ」と疑われている、デベとは何ら関係がない者です。
    匿名掲示板なのに、どうしてこのような素性を疑うような書き込みをなさるのか、とても不愉快に思います。

    我がマンションは、自治体の新条例ができれば高さオーバーになることに決定しました。
    あなたがたよりずっと「景観条例」に関しては、注意しながら情報収集していました。


    私が住んでいる区では、昨年の11月になるまで、素案はわかりませんでした。
    素案公表後、区民からの意見を募集していました。

    自宅周辺には、素案公表の前から、建設計画の看板が立っている物件もあります。まもなく着工するでしょう。
    おそらく、新条例素案に沿って計画を変更することはないように思われます。(まだ条例はできていません)
    完成したときには、高さ条例が施行されている可能性が大きいので、高さオーバーの集合住宅になるように思われます。


    134さんと135さんの感覚では、マンデベとして許されざる行為と思われることでしょう。


    しかし・・・私は・・・
    素案公表以前に建築計画も出来上がっているのだから、仕方ないんじゃないのと思うのです。

    どの時点から「駆け込み」と言われるのか、明確にしていいただきたいものです。

  80. 137 ビギナーさん

    既存不適格といわれている新築マンションがあります。
    場所的にも便利なところです。最近出来た高さ制限の条例で既存不適規格になったそうです。
    高い買い物なのでいろいろと調べてみましたが以下のとおりでよいのでしょうか?
    建築基準法の第3条の第2項を噛み砕くと
    法令等が出来たり改正されたときにすでにある建物や建築確認が降りている建物は法令に違反した状態でもこの第3条の第2項によって特別に違法建築にはならない
    これであっているでしょうか???

  81. 138 匿名さん

    >>137
    はい。そういうことですが、法の制定は昭和25年だから、第3条第2項というより、その後の改正時の附則による経過措置と考えた方が正確かも。

  82. 139 匿名さん

    法律変わればいくらでも既存不適格のマンションは出てきます。

    最近のマンションは、最低でも70年くらいは保ちます。建て替えの
    ことなんか気にしなくて良いのでは・・・世の中、70年後には
    相当変わってますよ。石油はなくなっていて、自動車はどうなって
    いるんでしょうかね。エネルギーは核融合ー電気でいいかもしれ
    ませんが、潤滑油がない。プラスチックもない。

    逆に今から70年前というと1937年。マンションは影も形も
    ない時代。

    日本の住宅事情もまもなく、建て替えよりもリフォームに
    変化していくと考えています。新しいマンションが昔と
    何が違うかというと、床暖房とディスポーザーくらいしか
    ない。今後マンションに大きな進歩が現れる可能性は高く
    ない。

  83. 140 マンコミュファンさん

    転売や建替えの時「不利」になることでしょうね。ただ、既存不適格になるのを分かっていて、建てた物件だと、周囲の目が厳しいかもね。気にしない人はいいんじゃないの。

  84. 141 匿名さん

    転売時には重説に書かなくてはいけない。 
    となると、トラブル回避で客が内覧に来た時点で説明しなければいけない。
    当然、転売は不利になる。

  85. 142 ビギナーさん

    地震の建て替えの場合も、再建築できなくなるのでは?

  86. 143 入居済み住民

    再建築不可の土地だったら地上げで回避とか。
    既存不適格とは違いますよ。

  87. 144 匿名さん

    購入時に既存不適格を理解してる人がどれだけいるのだろうか。
    重説時に説明を受けてもそれが将来、具体的にどのような影響があるのか。
    それを充分理解したうえで契約しているのか。
    誠意ある業者ばかりとは限らないのが現実なわけで購入者側も地道に勉強する必要がある。
    大きな買い物を後々後悔するのは避けたいのはみんなおなじ。
    そういう意味でもこの掲示板やこのスレは購入者側に非常に有益だ。
    むずかしい話題でも親切で詳しい人が分かりやすく説明してくれる。
    良掲示板、良スレだと思います。
    ぜひ購入前にみんなに読んでもらいたいと切に願う次第です。

  88. 145 匿名さん

    >地震の建て替えの場合も、再建築できなくなるのでは?

    阪神大震災時には、同じ容積で再建できたようです。
    前例があるので、災害時の建替えは大丈夫なのではないでしょうか??

    でも、京都だけはダメそうな予感がします。

  89. 146 匿名さん

    某スレで、
    既存不適格のマンションが中古になったら、
    それを承知の客に高く売れば良い。
    などと、楽天的に書かれていた。

    実際に、その場になってからも楽天的でいられるのでしょうかね。

  90. 147 匿名さん

    最近のマンションは保つので、建て替えは、70年後~100年後。

    日本は相当変わっていることだろう。少なくとも自分は生きて
    いない。既存不適格なんてなんの意味も無くなっている可能性
    も多い。

    もし、既存不適格で安めに買えるのであれば、お得だと思う。
    その分、売る時少し安くしなければならないかもしれないが。
    永住するなら、何の問題もなし。

    古い中古で既存不適格は不可。それはリスク多すぎ。自分が
    生きているうちに建て替えの時期が来てしまう可能性がある。
    それはいくらなんでもまずい。

  91. 148 匿名さん

    このスレって、なんで
    「既存不適格=容積超過 or 高さ制限超過」
    という前提で議論されてんだろ?
    壁面位置とか最低高さ制限とか、将来の高度利用を制限しない部分で
    既存不適格となってる物件も含めてNGとしているのだとしたら
    えらいテキトーな話だと思うけどな・・・。

  92. 149 匿名さん

    (仮称)プライムスクエアー静岡千代田
    http://chiyoda.exblog.jp/7180138/

    マンション建設計画は中止になりました

  93. 150 匿名はん

    新景観政策で建設中止  建築士に賠償命令 京都地裁

    12月11日21時59分配信 京都新聞

     京都市中京区の不動産会社が東山区で計画していたマンション建設が、高さやデザインの規制を強化した市の新景観政策によって中止に追い込まれたのは、設計を担当した大阪市の一級建築士の調査不足が原因として、同社が建築士に約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、京都地裁であった。橋本眞一裁判官は、建築士が口頭弁論に出席せず反論しなかったため、請求通りの支払いを命じた。
     判決によると、同社は地上4階建てのマンションを計画し、昨年4月に建築士から「新景観政策(同年9月施行)が実施されても建築は可能」との回答を得て、約5億6千万円で土地などの購入手続きを進めた。しかし今年3月、建築士から「計画通りの建築は不可能」と言われた。

  94. 151 匿名さん

    将来は既存不適格ではなくなるかも、だから永住だと楽天的に買い
    数年後に売却しなければならない理由ができたら、叩き売り。
    家族の大病、転勤、会社の倒産などの理由でね。

  95. 152 匿名さん

    >>150
    その記事と「既存不適格」と、一体何の関係が?w

  96. 153 匿名さん

    既存不適格って言うけどそんなもの分別のない自治体のたった数名が決めた烙印。頭のいい人達はそれをわかっていて、その問題を対処出来なくなる自治体のことまで見越しているから大丈夫だと思います

  97. 154 匿名さん

    134さんの内容とまさにぴったりの状況で今現在闘っています。どうしてよいかも分からず、何をやっても何の成果もあげられず、建築は着々と進んでいます。絵にかいたような既存不適格の新築です。このようなことが起こることを懸念した行政が高さ規制の素案を公表した直後に建築がはじまりました。高さによる既存不適格では、耐震などと違ってその不利益はすべて周辺住民が被ります。契約するマンション住民を責めるつもりは全くありませんが、ほんの少しは理解して頂きたいものです。
    相手の土建屋さんをここに出しても問題ないのでしょうか。

  98. 155 匿名さん [男性 50代]

    建築基準法の関係者より

    既存不適格建築物とは、建設当時の基準法に適合していた建物の事です、そのため、言葉は非常に嫌な響きが有りますが、建築確認が通っており、確認済証、及び中間・完了検査済証が揃っていれば、何ら問題ない建物ですので、気になる場合は、確認済証、及び中間・完了検査済証の提示を、マンションの管理組合に要求してください。
    違反建築であれば、此の様な証明書を提示する事は出来ません(元より無いのですから・・・)。

    また、既存不適格という言葉は、法定用語であり、現行法規に合わないと言っているだけのことですが、購入者からすればしっくり来ない言い方だと思います、これは、建築関係法規(地区による条令も含め)が年年歳歳、国交省及び地元住人とは縁のない役人達のご都合により、好き勝手に変更されてしまうため、現在の役人の意向と違うと言った意味の言葉です。

    また、その中には、役所(地元住人とは縁のない役人達)の意向で決めた、内部規定というものもあり、建築主事が変る度に変更を加えてきており、狭義に言えば、地元住人とは縁のない役人達の意向で決めた、内部規定に抵触しても、既存不適格といわれてしまいます。

    10年ほど前に問題になった姉歯マンションですが、実は、3.11の地震にも耐えて健在だという事をご存知ですか?
    当然耐震強度が低く、倒壊するなどといわれていた、いわく付きの建物ですが、何ら支障が無かった・・・・・

    なんとなく、ウスウス気が付いてきたかもしれませんが、要は確りした検証もせず、役人は過大な事を、法律という隠れ蓑を使ってを国民に押し付けているという事になっている、これが現状だと思います。

    このことは、国交省の指定確認検査機関が、体の良い、国交省、都庁、各区役所定年退職者の天下り先となっており、飯田橋の指定確認検査機関は都庁の課長が始めた審査機関であり、都庁のOBばかりで問題が多いようです、また、八重洲の指定確認検査機関は国交相のOBが役員に名を連ねており、指定の取り消しなど国交省内部で取り沙汰されておるようですが、身内の事もあり、姉歯並みの話にならなければ、役人の自衛本能宜しく、知らん顔を決め込んでいるようです。

    ですから、マンション管理組合に確認済証、及び中間・完了検査済証の提示を求めた場合、どこの指定確認検査機関がそれを発行しているのかも、重要な事ですから、併せて確認されるべきと思います。

    また、指定確認検査機関の評価は、一般の方には評価しづらいのですが、出来れば身近な建築士さんが、通りやすい審査機関だと言う様であれば・・・・先ずヤバイと考えたほうが良く、あそこは・・・と言う様であれば、確りしていると判断しても良いかもしれません、又逆に、大手の指定機関であれば安心、大手のデベであれば間違いなく安心だと思い込む事も人によっては必要な事なのかもしれませんが・・・・

    余談ですが、違反建築を購入した場合の責任について東京都都市整備局より貴重なご意見(命令)が出ておりますので、ご注意下さい

    1. 建築基準法の関係者より既存不適格建築物と...

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