管理組合・管理会社・理事会「管理組合が原告になる裁判」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-10 10:44:48

管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。

[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25

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管理組合が原告になる裁判

  1. 64 匿名さん

    63スレ主か。
    スレ主なら弁護士を一人に絞ってその弁護士の言うとおりにすればいい。

  2. 65 匿名さん

    スレ主じゃないよ、で、管理組合側が提訴する場合、規約に特に規定が無い場合は
    組合員の4分の3の議決がいるよ。
    スレ主の言う普通決議では無いのよ。  めんどい事やめとけや。
    規約に記載してからやれよ。

  3. 66 匿名さん

    アホか。規約変えんのも特別決議だろうが。

  4. 67 匿名さん

    ↑ おまえんとこだけ、毎度裁判ごとに特別決議しとけや、段取り悪いの~

  5. 68 匿名さん

    うっっつぉー。
    滞納管理費請求訴訟に3/4の同意がいるんかいな。

  6. 69 匿名さん

    うちはこれから滞納債権に関して法的手続きに入るよ。規約に従い理事会決議で実施。

  7. 70 匿名さん

    刑事事件になるな。

  8. 71 匿名さん

    訴訟だの、刑事事件だのと、殺伐としてるな。

    落ち着いて議論できないのか。

  9. 72 匿名さん

    >>40で管理組合に対する偽計業務妨害したのだから仕方がないのでは?

  10. 73 匿名さん


    はっきり言ってあんたしつこい。

    落ち着いて裁判のこと教えてください。

  11. 74 匿名さん

    >>72
    逮捕→告訴→裁判になるのでは?

  12. 75 匿名さん

    >>73
    まじレスする。こんなどこの誰か分からん書き込みを当てにせず、
    弁護士に聞け。

  13. 76 匿名さん

    弁護士に聞けというけどタダじゃないよ。

  14. 77 匿名さん

    はっきり言うけど、そのへんの弁護士は区分所有法知らないよ。
    市民相談(無料)にいったら、その弁護士がもってきた六法に区分所有法がなかったよ。

  15. 78 匿名さん

    仮に知識があったとしても
    その弁護士と考えが合うかどうかとは別問題。
    30人くらいあたってみないと無理であろう。

  16. 79 住まいに詳しい人

    裁判官や弁護士にしろ医者にしろ日本人は肩書きに弱く相手を万能と思う これは大間違い
    裁判官は刑法や民法には強くとも商法関係やたの法規には弱い 商法関係では公認会計士や税理士に裁判を任せたい
    弁護士もしかり得意部門で判断すべき 医者は野巫が多いのは皆さん周知のことだ

  17. 80 匿名さん

    >30人くらいあたってみないと無理であろう。

    そんなにさがす時間ない。
    つーか、県内に30人も弁護士いないかも。いてもジーさん弁護士じゃ法律忘れてそうだ。
    敷地権とか分離処分禁止とか、市民法律相談で知らないみたいだった。

  18. 81 匿名さん

    30代前半の弁護士ならまじめにやるであろうw
    そもそも不得手なら相談でも引き受けないから
    1万円は払うつもりで相談すべきであろう。

  19. 83 匿名さん

    もうIP取られたの?

  20. 85 匿名さん

    確かに区分所有法、民事訴訟法に精通した弁護士を選ぶべき。

  21. 88 匿名さん

    区分所有法 民事訴訟法 標準管理規約に精通するのは勿論であるがそれよりも取扱い物件の管理規約のほうが優先するのではないですか。弁護士に自分のマンションの規約や総会と理事会の案及び議事録を説明出来るかどうかにかかっている。そのためにには分譲当時からの規約と総会と理事会の案及び議事録を保管していてマンションの運営の在り方を理解していないと原告になる事が困難であり被告になった時は対抗できなくなる可能性の方が多い。マンションの案件の取扱いを弁護士が嫌がる理由である。だからマンション管理士を間に立てて弁護士に相談すると少ない時間で解決する事が多い。

  22. 89 匿名さん

    どの記事を削除依頼するのですか?何か不都合でもあるのですか?

  23. 90 匿名さん

    区分所有法よりも、自の管理規約が優先する訳ないでしょうが。
    個々の管理規約は、法律である区分所有法に沿って設定されてるはず。

    でぇー、訴訟するのにマンション管理士って何、邪魔でしょう、関係無いし。

  24. 91 匿名さん

    係争中の場合は削除依頼には応じないと思うよ。

  25. 92 匿名さん

    自分でできるなら自分でするのが一番良いにきまっている。どうぞご自分でしてください。

  26. 93 匿名さん

    90さん 88をよく読んで下さい。理解できませんか。法令で規約より優先されるのは法令による強行規定のみですよ。勿論法律違反の規約は無効であるが無効にするには判決か4分の3以上による規約の変更か廃止の集会の決議がいるよ。

  27. 94 匿名さん

    削除は自分では出来ない。管理者権限。

  28. 95 匿名さん

    名古屋地裁のマンションのベランダでの喫煙者に対しての損害賠償義務を認めた判決を見るとこのマンションではベランダでの喫煙は共用部分での喫煙とみなしての判決と思えば理解できるが、専有部での換気扇まえでの喫煙で煙に害を近隣より訴えられたら、やはり同じ判決が出る可能性がある。喫煙者はマンションに住めなくなりそうである、禁煙法が成立するかもしれない。

  29. 96 購入経験者さん

    93のいう通り

  30. 97 匿名さん

    強行規定にあたらない管理規約には罰則規定も無い、いや有っても無効。
    元々無効なものは、変更など必要無い、意味の無い規約ですね。
    おじさんたち勘違いしすぎですよ、勝手に立法しちゃダメ!(笑

  31. 98 匿名さん

    93さんと97さんの意見は度々論争になる事例だがだれも告訴などして白黒を付けない。仕方ないが93さんの意見に軍配は上がる確率が高い。97さんの意見もある程度尊重されるべき。規約の内容にもよるとは思うが。弁護士さん登場してください。

  32. 99 匿名さん

    何で97を尊重するだ。
    意味不明。

  33. 100 匿名さん

    悪法でも法律には変わりない。法冶国家だから悲しいかな悪法も法律であれば従わざる負えない。規約も同様であると考える。如何に。?

  34. 102 匿名さん

    保全するのはサーバーのログだよ。

  35. 103 匿名さん

    無知無能者多いですね、規約は法律では有りません。
    説明するのもクダラナイ、規約の定義でググってみろ。

  36. 104 匿名さん

    規約は私法だよ。

  37. 105 匿名さん

    >104
    問題外、お話になりません。
    赤ちゃんからやり直せや。

  38. 106 匿名さん

    規約は広報ではない。だから私法だろう。

  39. 107 匿名さん

    規約は私法ではない。東大法学部に 私法コース と 公法コース がある意味を学習しなさい。

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