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管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
管理費等の徴収で管理組合が原告となって裁判を起こす場合、規約に特に規定がない場合は
普通決議が必要だと理解しているのですが、正しいですか?
弁護士によって要るとか要らないという意見があったので、正直混乱してます。
[スレ作成日時]2013-03-03 21:11:25
そうですよ。
平成16年改訂の標準管理規約に合わせていない古いマンションではそうなる。
規約改訂しないと弁護士費用も請求できないので
裁判起こす前に規約改訂でしょう。
ちなみに訴訟提起後に後付で普通決議を取ったらどうなるのでしょう?
追認するわけだ。
うちの規約では、滞納管理費等債権回収に関する法的措置は理事会決議と規定されている。
ところで、管理組合は原告になれるのですか?
理事長名での原告ではないですか?
管理組合は原告にも被告にもなれる。その場合、理事長は管理組合の代表者になる。
6さんは管理組合と理事長の意味が理解されていない表現
スレ主さんは、合人社スレで理事長相手に訴訟している方ですか。
9さんのお聞き致します。区分所有者が管理組合法人を告訴するにはどうすれば良いですか。教えてl下さい
登記簿謄本をとったらいいよ。
登記事項証明書というのかも。。。
弁護士に聞かない時点で負けだとおもうが。。。
>区分所有者が管理組合法人を告訴する
「告訴」って、刑事事件だよ。告訴権者は、刑罰の内容による。
民事と刑事の区別から勉強した方がいいよ。
刑事は告訴、民事は提訴。
法人ではない管理組合は、原告として裁判はしませんよ、管理者が原告でしょ。
区分所有法の25条、26条みてみな、参考になるよ。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
管理組合は「みなし法人」として代表者が理事長。
>法人ではない管理組合は、原告として裁判はしませんよ
できるよ。民訴29条。
管理規約に定めがないなら区分所有方に従う。
訴訟の原告・被告に関しては、管理規約に定めがある。
今うちは組合員から提訴されて係争中だが、訴状の被告は管理組合で代表者が理事長になってる。
被告にするんだったら、管理組合も理事長もどっちも被告にする方がいいよ。
No.16 17さん
法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑なんですよ。
通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します。
出来る出来ないでは無く、これが現実。
みなし法人?? 法律上、法人では無い。 代書屋の意見。
>法人化してない管理組合が訴訟する場合は手続きが煩雑
でたらめこくな。
管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
>通常は、管理者(理事長)が原告なり被告になりで裁判します
あんたの脳内の「通常」に過ぎない。
読んだらわかるとおもうが。。。
原告が管理組合なのか理事長なのかは、
どっちでもOK。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashusuit.html
>>管理組合規約と代表者理事長が選出された総会議事録を訴状に添付するだけでよい。
資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。
区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印
民事訴訟規則14 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。
>そんなんで訴訟出来る訳無いでしょう。
>No.19さんのURL見てみたら、簡単に説明されてるよ
あのねー。
おまえが読んでないでしょ。実務知らんもんが知ったかするとけがするぞ。
>資格証明書もいるかもね?法人登記簿が無いわけですから。。。
>区分所有建物の登記簿謄本、住民票の写し、実印
そんなもんいらん。
>実務は知らないが、法人であれば登記簿謄本だけですむ。
知らないなら黙ってな。
権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。
通常の管理組合は、組合名義での銀行口座も持てないのに、(管理者名義)
裁判は、管理者が原告じゃないとめんどくせー!
管理者本人も可哀そうだろ。
個人は住民票なしで裁判できるのか?
>個人は住民票なしで裁判できるのか?
原告や債権者等の申立人なら、住民票写しなんかつけないよ。
個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
法人では登記簿謄本がそれにあたる。
法人でない管理組合の場合、管理規約、総会議事録、理事会議事録では足らないとおもうが。。。
少なくとも理事長を選任した理事会に出席していた理事の印鑑証明書(=住所証明書)、理事の区分所有建物の登記簿謄本はいるのではないか?
>>26
>権能なき社団であれば、管理規約(これは訴訟の証拠で当然提出されている)と理事長を選定した総会と理事会の議事録があればよい。
ずいぶんめんどくさい事ですね、管理者に一任すれば管理規約提出で良いのに。
おたく、面倒が好き? (笑
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらない!!
法人が原告の場合は、自然人たる代表者がそれを遂行するから、その代表者としての資格証明書(代表者がその法人の代表者としての権限があることを証明するため)が必要だが、
自然人はその資格を証明する必要がない。よく考えろ。
>戸籍謄本
はあ?
相続を証明してどうする?
>少なくとも理事長を選任した理事会に出席していた理事の印鑑証明書(=住所証明書)、理事の区分所有建物の登記簿謄本はいるのではないか
いらない!
しつこいぞ!
>個人の原告には戸籍謄本がいるようである。
いらないみたいだ!
No.35 36
いらないのは、管理組合が原告ではなく、管理者(理事長)が原告になる場合だ。
自マンション以外に何も権限のない管理組合が、偉そうな事出来ないよ。
これ以上、強情言ってもだめよ。
理事長ではなく管理組合が原告になるメリットは、
理事長の名前が訴状に載らないこと。
うらまれたくない場合はこのほうほうがよいとおもう。
管理組合----(委任)---→代理人弁護士になるので。。。
>うらまれたくない場合は
理事長は、うらまれることがその役目なんだ、あきらめろ。
そうか、やはり載るのか。
うちは理事会決議で裁判するので、原告は理事長である。
となれば、「管理組合」が原告になるメリットは皆無であろう。
実務やってない人の言うことは信用できない。
うちは原告:組合員、被告:管理組合で係争してる。
この場合、被告は「代表者」が理事長。
期をまたぐと理事長が代わるので、その時は代表者変更届けを裁判所に出す。
その証拠書類が、理事長を互選をして決定したときの署名押印付きの議事録。
↑原告の場合は、40の言ってることはホントだとおもうよ。
うちの弁護士も以前そう言ってた。「書かなくていいということではないです」って。
弁護士名で出す内容証明の段階では、うちは理事長名は書いていない。怒鳴り込まれても困るからである。
ストーカーだな。40で虚偽の書き込みにより名誉毀損の証拠がサーバーに保存されたことになる。多分通報されただろう。
40の人は、やばいとおもいますよ。私は特定して書いたことはありませんから。
どちらにせよ、訴訟が起きるようなマンションは早めに買い替えですね。
長く住めば住むほど、傷は深まり価値も下がる、下品なマンションです。
だいたい訴訟を起こすという事は話し合いが足りない出来ないしたくない
という事じゃないですか。
例えば和解の斡旋があっても意地の張り合いなら応じる事はないでしょう。
勝っても負けても同じ一つのマンション内で住むなんてスゴイと思いますね。
管理組合が原告の場合は問題ありません。