管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 834 匿名さん

    建替えたからだと思う。マンションも住民も心機一転。

  2. 835 匿名さん

    いや、町中は建ぺい率から不適格既存建物なので改修が殆ど。

  3. 836 匿名さん

    既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。
    そうなると現法令に適合するよう指導を受けることになる。
    そうしないと改修の工事許可は下りない。

  4. 837 匿名さん

    >既存不適格建物でも改修となると建築確認申請はいるはず。

    いいえ50%以上の改修に限ります。

  5. 838 匿名さん

    改修面積ではない。主要構造部に手を加えるか、または材質を変更するかで建築確認申請が必要。
    既存不適格建物の改修に関しては市町村の建築指導課に相談した方がいい。

  6. 839 匿名さん

    いずれにせよ、災害等で被害を受けたマンションは対応が難しく、再建も大変。
    やはり自身の意思で管理出来る戸建てが良いのでしょうね。

  7. 840 匿名さん

    今はマンション住まいだけど、将来は戸建に移ろうと思ってる。
    そのために宅地を3か所に買った。31坪と32坪と21坪。

  8. 841 匿名さん

    >>840
    何でバラバラに買うの?まとめて1つの80坪買えばいいのに。

  9. 842 匿名さん

    架空の話に良く付き合いますね。

  10. 843 匿名さん

    >池の周りに柵を設けて安全対策をしなかったのは管理組合の業務上過失。
    立ち入り禁止の柵を乗り越えて池に近づいた本人の単純過失に過ぎない。
    >だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払え。
    だから治療費と傷害による精神的苦痛の慰謝料を払う必要はない。

  11. 844 匿名さん

    >>843

    それらは裁判官が決めることになる。
    原告は管理組合の安全対策の不備を指摘するし、被告は原告の不注意を指摘するだろう。
    ただ、水景施設としての池に立ち入り禁止の立て札を立てていたのかどうか。
    高級マンションや大型マンションには水景施設があるが、立て札立てるような無粋なことは一般にしない。

  12. 845 匿名さん

    架空で議論とはお目出度いね。

  13. 846 匿名さん

    少なくとも標準管理規約程度は規定しましょう。

  14. 847 匿名さん

    はい

  15. 848 匿名さん

    管理会社に都合の良い無能な役員を選出する規約だけは止めるべきです。

  16. 849 匿名さん

    さりとて立候補を募っても誰も応募しない。

  17. 850 匿名

    無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。
    結果毎日が日曜日で金はないけど口は出すわいなと言うお爺さんが跳梁跋扈する。
    お爺さんは急に会社勤めの頃の気分がよみがえり若手の理事の方を『クンづけ』で呼んだりして顰蹙を買う。

  18. 851 匿名さん

    >無能でない人とは現役で管理職に就き技術的知識も多少ある人をイメージするが、そういう人は間違いなく多忙であり必要な費用負担はいとわないから任せるよと言う。

    多忙を理由に逃げる様な人は無能をさらけ出すことを避ける理由に過ぎない。

  19. 852 匿名

    >>851
    それは机上の論理。
    有能であればあるほどマンション外での活動が多忙になるでしょう。
    無能ゆえにマンション内しか活躍場所がないと言える。

  20. 853 匿名さん

    多忙って何?
    夜警の見回りだって時間を決めているよ。

  21. 854 匿名さん

    忙中閑あり、有能な住民が管理業務やらないとマンションは資産価値が落ちるよ。働けよ。

  22. 855 匿名さん


    高級マンション見習って良い管理会社に任せれば大丈夫。
    所詮中途半端な素人理事が、思い込みで事に当たる方が危険だろ。

    素人が出しゃばっても、ろくな事にはならんよ。

  23. 856 匿名さん

    管理組合の役員は仕事を含む日常生活の中で出来る業務であるので、脳が不足している人ほど多忙を理由に逃げる。

  24. 857 住まいに詳しい人

    つまらん管理会社はリベートの獲得がフロントに義務づけられている 事務所には棒グラフで成績が表示され好成績者は皆に拍手される かたや成績の悪いフロントは居場所が無くなる
    大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても

  25. 858 匿名さん

    すまい・る債買ったらいい。5月20日から募集が始まる。

  26. 859 匿名さん

    うちは築浅の500戸以上のマンションだけと修繕積立金が安いので、すまい・る債の修繕積立金額(表の金額以上)をクリアーできないので債権を買うことができない。

    1. うちは築浅の500戸以上のマンションだけ...
  27. 860 匿名さん

    高級マンションの様に、賢く良い管理会社に任せたら楽出来ますよ。
    貧乏たらしく、自前で管理するのは面倒くさいでしょ、金勘定だけでOKだよ。
    管理会社の内情なんか興味ないし、利益上げるの当たり前ですからね。
    どうせ素人では無理。

  28. 861 匿名さん

    住宅支援機構の債権は積み立てておいた方がいいですよ。
    災害時等の融資が(有利、スムーズ)かもね、ハッキリ言うのは不味いかな。
    例えばの話、付き合いの無い銀行が金貸してくれないのと一緒ですよね。
    各管理会社に聞いたら教えてくれますよ、損はまず無いし保険代わりにドーゾ。(笑

  29. 862 匿名さん

    >>861
    総会決議がいる。
    内のバカ管理組合は、過去に定期預金を理事会決議でやってしまってた。
    組合員も管理規約違反なのに誰も意義申し立てしなかった。
    後から入居して過去の議事録を調べて初めて分かった。

  30. 863 匿名さん

    >大規模修繕獲得では本人へキックバックがある だから工事額は目いっぱい増やしたがるわけだ 時には借入金も斡旋しても

    やられる組合側もそれをチェック出来ない役員を選ぶ無責任の結果だ。

  31. 864 匿名さん

    管理会社の社内のことは分からない。

  32. 865 匿名

    管理会社の肩を持つつもりはないけど、キックバック自体はいろんな業界でもある事。
    支払った額と受けたサービスなりがマッチしていればいいと思う。

  33. 866 匿名さん

    >管理会社の社内のことは分からない。

    当然、全ては管理委託契約書の内容に依る。

  34. 867 匿名さん

    共有財産とは言えどうして日本人は他人に財布を預ける様に簡単に他人である会社に委ねるのでしょうか?

  35. 868 匿名さん

    管理組合が自分で管理したらいいのでは?

  36. 869 匿名さん

    管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。
    担当は会計理事の仕事だ。がんばれよ。

  37. 870 匿名さん

    自分で管理すれば自分の責任。
    みんなそれが嫌だから管理会社に委託すると思うけど。

  38. 871 匿名さん

    >管理組合が自分で収納・支払をやればいいと思う。

    第三者の管理会社を介在させないと横領の危険が増大する。

  39. 872 匿名さん

    その第三者が横領したら?

  40. 873 匿名さん

    当然、契約次第です。

  41. 875 匿名さん

    質問ですが、区分所有者死亡で、相続人がおらず管理費の滞納が有り滞納税金もある場合
    管理組合の持つ管理費等の先取特権と滞納税金は競売後、どちらが優先されますか。
    やはり税が優先ですかね。

    築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。

  42. 876 匿名さん


    家裁に頼むんだろうけど、競売が成立しないかもね。 残念かな。
    競売が成立したならその特定承継人が滞納管理費払う事になるけどね。
    泣くしかないかな。


  43. 877 匿名さん

    (相続人の捜索の公告)
    第九百五十八条  前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
    (権利を主張する者がない場合)
    第九百五十八条の二  前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
    (特別縁故者に対する相続財産の分与)
    第九百五十八条の三  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
    2  前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
    (残余財産の国庫への帰属)
    第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

  44. 878 匿名さん

    (相続財産の管理人の代理権の消滅)
    第九百五十六条  相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
    2  前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

  45. 879 匿名さん

    結局、国庫に入る分けだ。

  46. 880 匿名さん

    >築45年、事故物件(自殺)の為100万でも売却は無理そうです。管理費+税=270万位です。

    誰が売却出来るの?

  47. 882 匿名さん

    あり得ないことにだろうと想像するとは何と無知識なことよ。

  48. 883 匿名さん

    >>875
    死んだ区分所有者に多額の税の滞納があるなら、国か自治体の公売を待ってたらいいよ。
    管理組合が配当要求みたいな事できるから、やってみな、
    誰か落としてくれたらラッキーだよ。
    手続き解んなきゃ、近所の司法書士に頼んでみな、お値打ちですよ。

    【一部テキストを削除いたしました 管理人】

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