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平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
>>27さん
連帯債務者の場合、登記された持分の比率に応じて、それぞれがローンを払っている
とみなされるようですよ。
持分の比率に応じて、旦那さんが払うべき金額と、奥さんが払うべき金額が決まる
ので、実際に奥さんが支払うことになっている分を旦那さんが払っているように見えて
しまうと、逆に贈与税をとられてしまうので注意が必要です。
持分比率で奥さんの所得で払えないような金額を借りていると、どうやって支払って
いるのかと税務署のチェックを受けてしまいます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q2
夫婦合算の場合、
公庫の場合は連帯債務者として、民間銀行の場合は連帯保証人として扱われることが
多いのだそうです。
27さんが事前審査を受けたのは民間銀行なのではないですか?
フラット35なら大丈夫だと思いますけど。