住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

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住宅ローン控除

  1. 722 匿名さん

    >>721さま
    え?
    ローン残高は、借り換えなくても差が出ますよね?(毎月減っていくし、繰り上げすればなおさら)
    借り換えでの確定申告は不要なのでは?
    年末調整でよいのではないのですか?

  2. 723 匿名さん

    ↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
    給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。

    内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
    (繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です)

    「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、
    前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。

    まあ、やってる人は多いでしょうけどね。

  3. 724 匿名さん

    ↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。

  4. 725 匿名さん

    >>723-724さん
    認識が間違えていると思いますが・・・。

    >給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
    >内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。

    >↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。

    『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、
    ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。
    年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。
    (年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。)

    だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、
    そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。

    申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。
    (私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。)

  5. 726 匿名さん

    >>720さん
    というわけで、
    年末調整時に『控除証明書』と『年末残高等証明書』を提出するだけで、
    これは借り換えとは無関係に毎年必要です。
    ローン借り換えに伴う手続きは何もありません。

  6. 727 720

    720です。皆さんありがとうございます。
    年末調整だけで大丈夫そうですね。
    あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか?
    やはり、10月とか年末に近いころですか?

  7. 728 住まいに詳しい人

    >>720
    申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。
    この点はどうですか?

    あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。

    最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。
    既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。

    以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。

    10年以下になったら、その時点で資格喪失です。
    新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。)

    そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。
    (最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。)

  8. 729 720

    「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
    2つのポイントもクリアしております。

    なので、大丈夫そうですね。どうもです。

  9. 730 匿名さん

    市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
    所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう?

    同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。

    後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか?

    わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。

  10. 731 匿名さん

    730さんは、もう申告したのではないのですか?
    申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、
    いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。


    住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。
    ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。
    例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。
    その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。

    ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが
    それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。

    いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので
    不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。

    参考までに、詳細を省いた目安として
    ①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。
    ②住民税は、納付すべき額の半額になる。
    普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。

    住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。

  11. 732 匿名さん

    とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
    うちは21年になってまもなくの入居予定です。
    住宅ローン控除制度、延長してほしいです。
    見通しはどうでしょうか?

  12. 733 匿名さん

    便乗質問ですみません。

    昨年マンション購入&入居。
    今年の3月に確定申告し、
    住宅ローン控除の手続きをしました。
    もう5月ですが、まだ還付されません。

    昨年入居の方、もう還付されてますか?

  13. 734 購入検討中さん

    去年、不動産を売り1千万円程の利益が発生して、3000万円までの利益控除の確定申告しました。
    今年不動産を再度取得予定なのですが、もう住宅ローン控除を適用できないって本当ですか?

  14. 735 匿名さん

    >>734
    居住用資産の譲渡所得3000万円控除を選択した方は、住宅ローンの税額控除は選択出来ません。
    これは随分前からそうなっております。

  15. 736 匿名さん

    昨年新築マンションを購入し2月に確定申告しましたが、3月下旬に還付されましたよ。

  16. 737 入居済み住民さん

    >733さん
    昨年入居、今年2月確定申告し約2週間で還付されました。
    確か書類には申告後、約3週間で還付と記載されていたように
    思います。一度問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?

  17. 738 匿名さん

    >>733
    >昨年入居の方、もう還付されてますか?
    別に入居などは関係なく、還付申告一般にいえることは、3月に申告するのは愚の骨頂。
    書類が揃えば1月から申告できます。
    3月だと税務署の窓口が大変に混み合います。
    還付の事務手続きが滞るので、戻るまで1ヵ月近くかかります。
    (それにしても遅すぎるな。だれか、家族が手続きして還付されちゃっていませんか。)

    口座を指定しても、自分で取りに行くにしても、まず還付されるお知らせの手紙が来ます。

  18. 739 匿名さん

    >>730
    住民税は前年の所得に対して課税されるもの。所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告は不要。
    所得税は、その年の所得に対して課税されるものを、予定納税や源泉徴収でその年に支払っている税金を、年末調整や翌年初の確定申告で最終精算する。

    まず、その原理原則が全然理解されていませんね。

    この理屈がわかっていれば、前年の所得税から引ききれない税額控除分を今年の住民税から控除するので「還付にはならない」ことは理解できるはず。
    今年「本来払うべき税金が少なくなる」だけだからね。

  19. 740 匿名さん

    730です。731さん、739さんありがとうございます。
    控えにでた金額が控除されるのですね。わかりました。戻ってくるという事でいちよう安心しました。
    739さん、すみません・・・。むずかしくてわかりません・・・。
    とりあえず、申請すればもらえるという認識しかなくて、今年から全額現金でもらえないとなんとなく損をした気分になっておりました。
    皆さん博識で、尊敬です。

  20. 741 739

    >>740
    住民税は今年度分は、特別徴収(給与などから天引き)だと6月から毎月来年の5月まで引かれるし、普通徴収だと第一期分が6月から4期に分けて支払いますよね。
    5月末くらいに特別徴収だと市町村(東京23区では東京都)から横長の紙切れをもらうし、普通徴収は支払い用紙と一緒に住民税の内訳書が送付されてくるでしょう。

    今年の6月から支払う税金に、昨年分の税額控除で引ききれなかった分が控除されてくるんですよ。
    いずれにしても、もうすぐ来るから、よく内容を読んで理解してください。

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