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当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。
大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。
[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40
ちょっとおかしくないか?
何で管理会社の報告を理事会でするの?
理事会は規約で決められた項目の決議だけ。
理事会で管理会社の報告をするのは理事会の主旨から外れてる。
管理会社の管理業務報告は別の会議でやるもんでしょ。
たとえば「月次管理委託業務報告会」とか。
うちはそれでやってるよ。
ガテン系住民が畏怖したら、統治は、ほぼ完成だろう。
ガテン系は施工管理技士や建築士だからマン管士は負けるよ。
ガテン系とは肉体労働者のことで、建築の一人親方とか、ヤマト運輸、佐川のドライバーなどのことだ。
建築士や施工管理技士は、自分のカラダはつかわないのだ。
管理業務報告はマンション管理適正化法。
理事会は区分所有法の総会の準用。
ベースになる法律が違うから別の会議にすべきだろう。
>建築士や施工管理技士は、自分のカラダはつかわないのだ。
頭脳を使う技術者。
同じ日の10時から理事会で10時半から報告会などと分けてもいいのだろうが、形式的なことでほとんど意味はない。
管理組合業務の95%は経常管理業務。だからこの報告と審議の決定がメインになる。
理事会は主として総会上程議案決議が中心。
もともと区分所有法には理事会の規定などない。
1000げとー!
おしまい
ところがマンコミュはいくらでもレスが
出来るのであった。
10000までいけるよ
>理事会は主として総会上程議案決議が中心。
日常業務は?との無知そのもの。
月例収支報告、滞納者報告への理事会決議での対処には無知。
>もともと区分所有法には理事会の規定などない。
第三条を大きな声で読みましょう。
>>1004
良く嫁、第三条は義務ではない。
義務は第三十四条の集会。
>月例収支報告、滞納者報告への理事会決議
理事会決議の必要性はない(標準管理規約)
月例報告会での決議でよい。
滞納督促、法的措置は管理委託契約で決められている。管理規約ではない。
なんでもかんでも理事会にぶち込むのはアホ理事長でしょう。
緊急時は理事会なんて開催できませんし。(管理規約の理事会開催規定参照)
>緊急時は理事会なんて開催できませんし。
3.11大地震の罹災県のマンションは、少なくとも同年3月の地震発生月は理事会が開催できませんでした。
殆どのマンションが「緊急役員会」「緊急対策会議」で乗り切ったはずです。
理事会は最短1週間前に通知しなければ開催できません(標準管理規約)。
したがって緊急時は理事会が開催できないのです。
うちは全ての管理業務を管理会社に全面委託してますから、月例の役員会は「管理委託業務月次報告会」です。
この会議で管理会社から事務報告を受け、審議して修繕等の発注決定をしています。
なお、総会上程議案の検討・作成・審議は別途役員会で作業し、まとまった時点で理事会を招集し決議しています。
管理委託業務月次報告会や別途役員会は理事の出席は任意で、理事会のみ出席わ強制しています。
理事会以外は出席任意ですから、理事の自主性に任されています。