管理組合・管理会社・理事会「管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。」についてご紹介しています。
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匿名希望 [更新日時] 2021-04-05 15:54:32

老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。

[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36

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管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。

  1. 41 スレ主

    ほー。けっこうまともな議論になってますね。

    「管理規約 定年制」で検索して出てくる記事はこのスレッドだけみたいだ。

  2. 42 スレ主

    >>当組合では理事12人中に外国人(アメリカ、インド)が2人で立派にやっているぞ。

    これは、東京の都心か、大阪市だったら中央区でしょう。外国人といっても住んでる場所でレベルが違うんですよ。
    うちは東南アジアの労働者の寮になってしまった部屋があって、周辺とのトラブルの結果、退去していただきました。

  3. 43 匿名さん

    >うちは東南アジアの労働者の寮になってしまった部屋があって、周辺とのトラブルの結果、退去していただきました。

    賃貸以外では、そんなに簡単に退去させる事はできません。

  4. 44 匿名

    うちのマンションの一室もパキスタン辺りの外国人労働者の社宅みたくなり、夜遅くまで騒いだりゴミ出しがいい加減だったり問題になり部屋の持ち主に撤退をお願いしました。
    そりゃ命令は出来ないが、お願いは出来るでしょ。

  5. 45 匿名さん

    説得力なし。

  6. 46 匿名さん

    お爺ちゃん理事に、外国人住人の面倒見てもらいましょう。
    おもしろそー

  7. 47 匿名さん

    それしか書けないの?
    学がないのねー。

  8. 48 匿名さん

    >47

    おまえよりまともな意見だろ
    なんかカキコしてみな 老害ちゃん

  9. 49 匿名さん

    年寄りに手を焼くとは情けないね。
    ほーっと置けば済むことよ、
    でも邪魔に感じるのは貴方が肉体的に勝っていても頭脳で劣っていると言うことです。

  10. 50 匿名さん

    死ぬまで理事長をやるって言ってるリタイア世代の人をしってるが、やはり細かいところでアタマがおかしい。
    修繕工事のとき、途中から引っ越してきた人からは一時金をとって、ずっと住んでる人からはとらないとか。
    積み立ててるお金はずっと住んでる人が積み立てたものだからだというのだが。。。

  11. 51 匿名さん

    >死ぬまで理事長をやるって言ってるリタイア世代の人をしってるが、やはり細かいところでアタマがおかしい。

    それを選んだのは誰?
    我こそはと立候補もなし、適任者の推薦もしないで、
    ***根性で、こんな所で泣くのは止めましょう。

  12. 52 匿名さん

    >>51
    あなたそれしかいうことないの?(失笑)

  13. 53 匿名さん

    高齢者には自治会・町内会役員をやってもらったらいいよ。自治会・町内会は老人会としての活用意義はある。

  14. 54 匿名さん

    自分でオツム良いと思ってる、変なお爺さんいるんだね。
    年寄り、これだから孫にも嫌われるんだわ。

  15. 55 匿名さん

    定年制と健康面から理事の業務が無理な場合は
    基準を決めて免除する事は必要です。
    定年は77才かな。

  16. 56 匿名さん

    車の免許更新が出来なかった人には役員就任を免除すべきだね。

  17. 57 匿名さん

    若者よもっと頑張れよ。
    年寄りは先が短いんだぞ!

  18. 58 匿名さん

    マンション住みくらいで、気合い入れ過ぎだろ、お爺さん。
    若い奴ら、一生いまのマンションに住む訳じゃ無いだろ。
    若者頼らず、施設に入れよ。

  19. 59 スレ主

    輪番制の場合は、定年は老害の排除というより、役員就任義務の免除の意味になる。

  20. 60 匿名さん

    どっちもおなじ、気にせずに邪魔せずに。

  21. 61 匿名さん

    スレ主さん

    免除の意味だったんですね。高尚な着眼点です。

  22. 62 匿名さん

    >58
    そうだね、僕自身も30才ちょっと過ぎてマンションを購入したけど、
    そこで、45才までいて、買い替えけど、現在12年たち、57才になってしまった。
    60才で買い替えるつもりだけど、それが終の棲家となるだろうね。
    若い時にマンションを買った時は、勿論一生そこに住むとは思っていなかったけど、
    3回目になるとどうしても、年よりになってしまうね。
    まだ元気で仕事もばりばり組ではあるんだけど。

  23. 63 匿名さん

    事実は小説よりも奇なり。

  24. 64 匿名さん

    マンションが終の棲家ですか、さみしいですね。

  25. 65 匿名さん

    >64
    終の棲家がマンションだったらいいでしょう。
    それとも病院とか施設の方がいいのかな?

  26. 66 匿名さん

    住む権利以外、何一つ事由にならないのがマンション、悲しいのかな。

  27. 67 匿名さん

    66
    日本語でお願いします。

  28. 68 匿名さん

    >67
    毒戒力ないんだ 

  29. 69 匿名さん

    「毒戒力」はないよ

  30. 70 匿名さん

    斬粘

  31. 71 匿名さん


    毒戒力ないねぇ ザンネン だよ 外人には難しいかな

  32. 72 匿名さん

    最近は病院で**ないんだよ。マンションで孤独死増えると追う。
    管理規約で専有部への強制立ち入りのことも決めとかないと。

  33. 73 匿名さん

    >72
    分譲では難しいかもしれません。
    私の隣の住戸は、一人住まいで4年前に自殺し、借財多数で身内は相続放棄。
    その部屋は遺体がなくなっただけで、自殺した時そのままの状態で放置されております。
    自殺した部屋という事で売却も出来ず、管理費 税金溜まり放題、それでも部屋には入れません。

  34. 74 匿名

    >73
    創作力もそこまでか
    通常、相続人が居なければ財務省が所有し、滞納分回収の為競売に掛ける

  35. 75 匿名さん

    >74
    そんなこと解ってますよ、それが出来ないから4年も放置されてるんですよ。
    固定資産税もたまるばかり、市役所も見ぬふりですよ。
    管理費、修繕積立金も生前分含め数百万の滞納らしいです、競売すら成立せんでしょ。
    年寄りは何でも法律どうりに物事進展すると思っていますね。

  36. 76 匿名

    隣の住戸の区分所有者を含め、その管理組合のこれまでの運営の恥を自ら公言するするとは

  37. 77 匿名さん

    >76
    無記名の掲示板ですよ、お宅のオツムが恥ですよ。

  38. 78 匿名さん

    >>76
    老害の意味不明な言動、以前 梗塞でもやってるね。

  39. 79 匿名さん

    >75さん
    年寄は何でも法律通り・・云々が書かれていますが、あなただったらどう対応するのですか。
    この問題については、年よりとかは関係ないでしょう。
    まず、相続人が存在するかどうかがはっきりしない場合は、相続財産法人となるのです。
    そして、相続財産管理人を選任し、この管理人が相続人の捜索と相続財産の清算を
    行います。
    しかし、相続人等がいない場合は、その財産は国庫に帰属するのが原則です。
    そういった手続きをして、相続人がいない場合は国庫のものになるのですから、もう
    個人財産ではありません。
    国が管理費等の支払いはしてくれます。

  40. 80 匿名さん

    >79
    そうでしょうか、うちの管理組合もいろいろ努力されてるようですが、(相続放棄されてます)
    国は管理費や修繕積立金の支払いしてくれませんよ、競売不可能で、国が承継人になってくれるの?
    国庫に入るだけで、区分所有法による、承継人の義務はないでしょ?
    市役所は資産税たっぷり滞納されてるのに、なぜ知らんぷり?

    マンションに限らず、老齢社会の今、こんな事例は多数有りますよ。

  41. 81 匿名さん

    >80さん
    何故国交省(地方整備局)や国税局に相談にいかれないのですか。
    手続きをとらないと先には進みませんよ。
    相続人がいなくて国庫に帰属されれば、一体誰が管理費等を支払いますか。
    競売するにも、相続財産管財人でなければできないでしょうし。
    しかし、もうその段階は過ぎているんでしょう。
    相続放棄されてるんですからね。
    手続きを早めに取ることをおすすめします。

  42. 82 匿名さん

    利害関係人から申し立てできますよ。

  43. 83 匿名さん

    82
    何を、がない

  44. 84 匿名さん

    管理組合も利害関係人でしょう。
    金融債権の銀行とかは、ローンの支払いがなければ
    すぐに取り立て、それができなければ競売しますね。
    金融機関に残りがあれば管理費等も支払ってくれますが、
    多分残らないでしょうね。
    その時は、特定承継人が決まるまでじっと待つだけです。

  45. 85 匿名さん

    >81>82
    管理組合も市も県も他の債権者も利害関係者ですよ、誰がやってもOKですが。
    行動起こして、回収出来るもの有りますか?  負の遺産あるのみ。
    自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。

    なんども言いますが、国庫入りしても国が経費の支払いはしてくれませんよ、ゴミ掃除じゃないし。
    それとも、特別承継人として滞納分の数百万円も支払ってもらえるのかな。
    今現在、管理組合での扱いは「消滅した住戸」だそうです。

    債権者それぞれが思惑あって、4年も放置なんですよ。
    また、自殺したのが、小企業経営の老害さん。

  46. 87 匿名さん

    >85
    実際のローンの残債、管理費等、税金の内訳等は分かっているんですか?
    組合での扱いが消滅した住戸であれば、区分所有者の全員の承認を得て、
    滞納金をゼロにすべきです。
    そして、ローンの残債とか税金がいくらあるのかを知るべきです。
    そこからのスタートでしょうね。
    税金はたいした金額にはならないでしょう。
    問題は、ローンの残債です。
    古い建物のようなので、残債も少ないのでは?
    全ての残債が100万以下なら買う者・業者も出てくるのでは?

  47. 88 匿名さん

    >87
    管理組合の滞納分を免除したとしても、100万以下はとても無理と思います。
    税金はきっと5年分以下でしょう、ローン残が少々あるようですが、それより本人の債務が大きいらしい。
    マンションが一部担保にされてるかは不明。

    地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。
    とても整理しきれませんよ、マンションを建て替えてしまうのが良いんですかね。

  48. 89 匿名さん

    >881
    たった1戸のために建て替えですか?
    それに建て替えとなると簡単には物事はすすみません。
    それをやるんだったら、そこを売却して他マンションを購入した方がいいでしょう。
    何故銀行や税務署が滞納があるのにほったらかしにしてるんですか?
    銀行や行政は、優先抵当権をもってるので、他に債務があっても、競売で売れただけでも
    取れればいいということで、競売をやる筈ですけどね。
    まずそこのところから調査してみるべきでしょう。
    裁判所にいけば、競売に出されているかもしれませんよ。
    本人の債務については、先取り特権である管理費等が優先しますよ。

  49. 90 匿名さん

    法務局で抵当権の順位とかも調べてみるといいですよ。

  50. 92 匿名さん

    >地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。

    とてもお値打ちマンションですねえ。

  51. 93 匿名さん

    >75
    >管理費、修繕積立金も生前分含め数百万の滞納らしいです

    >85
    >債権者それぞれが思惑あって、4年も放置なんですよ。


    消滅時効にかかっていくことも放置プレー?

  52. 94 匿名さん

    競売で落札された方は、特定承継人となり、マンションに関する延滞分を清算するんだよね。
    採算とれるなら、簡単に解決だろね。

    >91 おまえ黙ってろ、そんな事書き込みいらないだろ、見るだけにしとけ無知。

  53. 95 匿名さん

    時効も5年だから良いんじゃないの、税金もね、でも次々と債務発生だわ。
    いまのところ、被害者だれ?

  54. 96 匿名さん

    92
    バブル時期新築3000万のマンション、今はそんなもんよ。

  55. 97 匿名さん

    消滅時効は一般債権は10年、定額給付債権(管理費等)は5年、弁護士費用等は3年、
    運送費・飲食代などは1年で短期消滅時効にかかります。
    税金については、死亡届けが出ている筈ですからこれからの分は請求はきません。
    但し、所有権だけは消滅時効はありません。
    時効の中断をするためには、本人が死亡してますので、裁判所に提出する必要があります。

  56. 98 匿名さん

    消滅した住戸だから、所有権も消滅しているとみた。

  57. 99 匿名さん

    >97
    この様なケースの固定資産税はどうゆう扱いですか?  まさか非課税?
    死亡して無くても、裁判でしか時効の中断出来ませんよね、本人の承諾有れば別ですが。

  58. 102 匿.名さん

    そろそろ出しますよ。民法160条を
    なんてったって、識者ですから・・・

  59. 105 匿名さん

    高額物件には無縁な世界

  60. 107 匿名さん

    わかった。管理組合が取得するつもりだな。

  61. 108 匿名さん

    85
    >自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。

    よく毎晩寝れますね。

  62. 109 匿名さん

    >地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。

    この価格帯だと、韓国人や中国人が増える危機を感じるんだ。

  63. 110 匿名さん

    日本の人口は減りその穴埋めに外国人取り分けアジア人が増えるのは自然な流れだよ。

  64. 111 匿名さん

    1000万円を切るマンションは、要注意ですね!

  65. 112 匿名さん

    典型的な輪番理事によるマンションです。難しいことは先送り。勿論輪番でもいずれ有能な理事長になるので、その時に解決すると思いますが。

  66. 113 匿名

    散々からかったままでは目覚めに悪いから岡目八目です

    この事例の解決策は相続放棄人に次の事をお願いする(全て債権者数) 
    1)放棄伸述した家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明」を発行してもらう
    2)死亡による「住民票の除票」の写しを用意してもらう
    3)当該物件の「登記簿謄本」を用意してもらう
    これらを主旨をつけて配達証明郵便で債権者の代表者に送付してもらう

    これにより債権者は①相続財産管理人を立てるか②債権を放棄するか、
    ③相続放棄の無効で争うしかなくなる
    多分、選任された相続財産管理人が財産を処分し債権者に配当する事になる

    まあ管理組合で思案するより早めに弁護士さんに相談することですね
    どちら様も「おやすみなさい」老人は寝ます

  67. 114 匿名さん

    ちょっと面白い。レスを読み返したのは実に久しぶり。

    このネタを振った人は、家族法を展開したかったのではなくて、債権放棄した、その後のことを言いたかったんじゃないかなあ。


  68. 115 匿名さん

    >>113
    だれが費用出すの?  
    法律って理不尽に出来てるのよ、解決出来ません。
    消滅って、そうゆうことですね。

  69. 117 匿名さん

    消滅ってどういうことですか。

  70. 118 匿名さん

    難しくて手に負えないなら、早くから弁護士に相談すればいいのに。

  71. 119 匿名さん

    113みたいに、ネットとかで調べたのをそのまま写しただけでは
    何の解決策にもならないんだよね。
    そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。
    それから先をどう解決するかを提案しなくてはね。
    経費の問題や債務超過の場合はどうなるのかとかね。
    それに、債権者が複数いる場合の配分とかも。
    弁護士に依頼して、経費は組合が出すとしても、そのお金が
    返ってくるかもわからないからね。
    113で終わりではないんだから。113は単なる手続きの仕方だけ。
    手続きの仕方は分かったとして、それからの問題点を知っている者は
    書き込んでやるといいよ。

  72. 120 匿名

    >119
    >そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。

    軽率な人だね
    意図的に手続き上必要な事を省いてあることも解らずに
    「簡単に解る」とレスするとは
    何が省かれているかあなたに解るかな

    まあ弁護士司法書士に依頼すれば彼らはミスはしない

  73. 121 匿名さん

    相続放棄した者が、管理化にあった相続財産の管理までも即座に放棄して
    しまうと、債権者にとって不都合が生じます。
    民法第940条の1項では、相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています。
    これに対処するのが相続管理人(弁護士)です。ここまでは、相続放棄した者の責任です。
    相続管理人が就任してから2ヶ月経過すると債権者等に名乗り出るように催告します。
    官報に公告される。
    被相続人に対して債権を有していた者は申し出、残余財産の範囲内であれば弁済を
    受けられる可能性があります。
    質問者の件は、多分国庫にはいかないと思われるが、残ったマンションは売却し(売れる値段で)
    それを債権者が分配ということになるのでは。
    当然管理費等も若干ではあるが受け取れる可能性はある。
    特定承継人は、管理費等については決着がついているので、新規に購入したのと同じであり、
    管理費等を含めて他の債務を支払うこともないと思われます。
    問題の鍵は、相続管理人ということになりますので、その弁護士に質問されたらいかがですか。

  74. 122 匿名さん

    113は相続放棄人にお願いしてはいかがですかといっているが、
    そこまでは、相続放棄人の義務です。

  75. 123 匿名さん

    そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。

  76. 124 匿名

    >122さん
    >ここまでは、相続放棄した者の責任です。

    民法940条の1解釈の新説ですか
    この事例では債権者が当該家庭裁判所に債権者が
    申術述を受けて選任してもらうものと理解しています

  77. 125 匿.名さん

    >>123 さん
    >そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。

    えっ?
    この事例( >>73 >>75 >>80 >>85 >>88 )は、相続財産管理人が
    選任されているのですか?

  78. 126 匿名さん

    >125
    知ってれば教えてやんなさいよ。どうせ、ネットで調べて答えているんだろうから。
    自分ちのことではないので、調べるのは面倒くさいので。
    自分のとこのマンションだったら、徹底して調べるけどね。

  79. 127 匿名

    >125匿.名さん

    相続財産管理人が選任されていて4年も決着しない
    なんて考えられますか
    >122に反論したのも同じ理由です

    それと削除に巻き込まれさせて申し訳ありません

  80. 134 コ"ルコ"13

    ネタ主さん(>>73他)
    もどかしい立場で、大変だとお察し致します。
    ところで、管理組合が主体的に相続財産管理人選任の申立を行わないのは、なぜなんでしょうか。

    愚考するに、相続財産管理人の報酬その他諸費用が最終的に管理組合の持ち出しになる覚悟でも進めないことには解決しないように思うのですが。



  81. 136 匿名

    コ"ルコ"13さん

    元々行き掛りで出した創作を含んだ話でしょうから
    真面目に心配してあげることでもありますまい
    既出レスに拘れば突っ込みどころ満載で収拾つきません

    負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に
    管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよい
    テーマだと思いますが

    管理会社はこの様な事例が発生した場合
    どの様に助言すべきか 等々

  82. 139 匿名さん

    この話は、次第に爺さん理事会が4年間小田原評定を続けた結果であることがわかる。そして、定年制が必要という流れが待っている。

  83. 140 匿名さん

    絶対長期政権はいかん。
    しかし、小規模マンションでは、なり手がいないかもね。
    その時の長期政権は仕方ないとしても、その時の理事長が
    癒着とかを嫌う人材であって欲しいね。
    業者を固定して修繕とかをやり、中元・歳暮で贈り物を
    もらって当たり前ということになってはいかんけど、
    ある程度は仕方ないかもね。
    他の者は理事長をやりたがらないんだから。
    役員手当を上げる者もいるからね。

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7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸