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そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
>883さん
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという
判例が出ていますよ。
ただ、早くやった者への対応は考えなければいけないでしょうね。
工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
>>884
>工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
>積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
権利能力なき社団である管理組合の財産について、各区分所有者は持分がありますか?
>専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという判例が出ていますよ。
間違い。最高裁判例は専有部分の配管が階下の天井裏に突き抜けている時のみ共用部分として修理可能だと。
>886さん
その判例をいっているんじゃないですよ。それは当然です。
共用部分の工事と一緒にやるのに、積立金が使えるかという経費負担のことをいっているのです。
旧住金の貸し出しでも、専有部分の給排水管については貸し出し条件に
適いますからね。
うそは書かないこと。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
下級審の裁判例はいつひっくり返るか分かりません。
このような事をつまみ食いと言い、不勉強の典型です。
しかし、裁判官は参考にはするよ。
判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし
費用的に公平が保てるならそれで 良いじゃぁ~ないのぉ~
そのマンションの規約に前出の21条がもりこまれてるなら 良いじゃぁ~ないのぉ~
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。
法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている
>判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし
判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。
判例 凡例 反例 范蠡
判例は判例だよ
ここにも判例お宅が参上!
うちのマンションにもおるおる半霊お宅。
お元気ですかー
上古棄却の場合はどうなるの?
>ここにも判例お宅が参上!
ここにも唯我独尊が参上!
>判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。
なにが違うのかおせーて ぼく むちなの
最高裁の裁判例のみを判例と言う。
アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな
その判例をもとに自治会長らがワーワー騒いでたみたいだけど。。。。
迷惑な。。。
>アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな
逃げ口上ですね。
判例以外はいつでもひっくり返ることあるべしを覚えておこうね。無知なぼくちゃん!
↑
誰でも知ってる事を自慢げに? おたく恥ずかしいよ
ぼくむちなの とかいわれて からかわてるの気付かないの? 笑
からかわれてもかっかしないよ。ぼくちゃん。
下級裁判例を知識にするなんて無駄なことはしないことね。
もう裁判例は削除されているし、どこの裁判例で内容は
どうだったのかは分からないので、この話しは終わったんじゃないの。
>908
おたくよほど知能低いの?
わたしNo.907だけど、みていて面白いからお宅がからかわれてること教えてあげたのに。
下級裁判例が云々とか、可笑しなこと書かないよ、だからからかわれるんですよ。 笑
あーらら、こんなことになるから誰も理事受けなくなるのよね。
金持ち喧嘩せず!
団地諸君!年金を頼りに仲良く暮らしなさい。
蓄えも底がつき年金暮らしではシルバーマンションも買えないのですから、支え合って団地を守りなさーい。
マンション管理組合の基本は区分所有法です。
裁判例は法律ではありませんので区分所有法を勉強しましょう。
>>903
>最高裁の裁判例のみを判例と言う。
最高裁の判例があれば、それが判例であるのは当然として、
最高裁の判例がない場合、上告はどうなるのか?
民事訴訟法第318条(上告受理の申立て)第1項では、
「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」
と規定している。
スレチはもういいよ
“なぜ人は理事を受けたがらないのか。”
このスレタイ、今住んでるマンションでは無縁です。
20年以上の老朽物件ですが、前理事の任期満了の総会前には、立候補者が各世帯を回って委任状に立候補者の名前を記入して欲しいと活動しています。
今までに住んだ所では経験したことがなかったので、気持ちが悪く関わりたくなかったにで、適当にあしらっておきましたが、目の前に美味しい餌でも吊るしてあるのか?盛りのついた馬のように皆さん必死で理事を受けたがりますよ。
やっぱり餌が必要です。
109の物件では、内密にこの方法で役員案を決めている。
また出ましたね、109お宅
915と109は関係ないでしょ
何でもかんでも109騒動に巻き込まないの
109関係者が、又スレ嵐だ。辞めましょう。心当たりがあるでしょう。
役員はやりたがる人よりやらせたい人を選ぶ事です。
オバちゃんは粗品に弱いから、騙されやすい。
黒いリーダの安っぽい噂に流され易く、洗脳が切れたら何もなかったように『ハイハイもう忘れよ〜』が口癖。
あの騒ぎは何だったの?
教えてよ下さいな、ピンポン〜ピンポ〜ンのおばちゃま達。
洗脳が切れたらお払い箱ですか?
お可哀想に・・・
それでは何時も決まった人が、マンションを好きなように支配しますよ。
役員の選任方法は、規約に各マンションごとに吟味した方が良い。
現在の状況では、どうしてもプロの管理会社寄りの役員選任になりがち。
住民側にたった、公平な選任方法はないでしょうか。
管理会社よりの理事はあまり居ませんが、組合員のなかで派閥は有りますよ。
なので理事によって規約もコロコロ変わります。
そこに巻き込まれたくない組合員は大勢います。
よって、理事は受けたくないになる。
順番かジャンケンが安全 悪意を持って立候補する輩もいるとか 危ない危ない
輪番がイイ?
じゃん拳ポイがイイ?
誰がなってもいっしょってこと?
立候補が多いところは、我が我がで喧嘩別れ!
次々と役員が辞任して行くのであるよ。
↑ちゃかして得意?気の毒なだけよ。孤独なんだね。
確かに殆どが立候補という理事会もありますが、上手くいかないでしょうね。
自己主張が強いのは2人くらいが限度です。
会議が荒れて辞任する人が後を経ちません。
そもそも、立候補したがる人はいつも決まったメンバーですしね。
その人が意のままになる子分を立候補させるケースもよくある。
輪番はなぜそのブロックなのか疑問ですし決めた人の悪意を感じますから、くじ引きじゃんけんが公平かもしれませんね。
貴方には支持者がいないから安心です。
立候補するのはリタイヤして暇な出しゃばり屋か、ワルサを企む胡散臭い高齢者だよ。
たいした知識や能力もない者にマンション荒らされるより、特定の人間が集まらない順番制が良いですよ。
特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとか、長年務めるのは不正の温床です。
気をつけましょうね。
と、マンショントラブルに詳しい弁護士談。
>立候補するのはリタイヤして暇な出しゃばり屋か、ワルサを企む胡散臭い高齢者だよ。 たいした知識や能力もない者にマンション荒らされるより、特定の人間が集まらない順番制が良いですよ。
分かります。順番でないと貴方は一生、役員にはなれないからでしょう。
>特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとか、長年務めるのは不正の温床です。 気をつけましょうね。 と、マンショントラブルに詳しい弁護士談。
長年?任期があるのよ。
特定の人間が自分の意思を持って理事になりたいとしても、総会での選挙か選任決議をする必要があるのよ。